Wikipedia:井戸端/subj/法務局本局の直轄区域について
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法務局本局の直轄区域について
[編集]法務局の記事及びその中の地方法務局の記述において、本局の直轄区域(○○市の不動産登記事務・・・云々)が書かれていますが、不必要ではないでしょうか。存置するのであれば、各法務支局や出張所の管轄区域も載せなければ整合性がとれません。--以上の署名のないコメントは、202.177.94.195(会話/Whois)さんが 2010-12-12 03:20:33(UTC) に投稿したものです。
- 見てみました。管轄区域の情報はあっても良いかもしれませんが、見にくいのは確かだと思いますので、記載方法を考えた方がよいかもしれませんね。地方法務局と支局が一覧となっている部分に、不動産登記の管轄部分のみ記載する、という解決方法も良いと思います--ゆーじゃ 2010年12月16日 (木) 14:01 (UTC)(一部修文--yuh-ja 2010年12月16日 (木) 14:12 (UTC))