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Wikipedia:井戸端/subj/未成年者の書いた記事はGFDL違反になる可能性がある

未成年者の書いた記事はGFDL違反になる可能性がある

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民法において、親権者の同意なく未成年者と締結した契約は、取消し無効にできます。Wikipediaと未成年執筆者の関係に置き換えると、両者間でGFDLという契約で提供された記事に対し、未成年執筆者(あるいはその親権者)は取消し無効を宣言する事ができます。

そのようなリスクを抱えるよりは、未成年者の投稿を一律禁止したほうがよいのではないでしょうか。(未成年者が成年と偽って締結した契約は取り消しができないため)以上の署名の無いコメントは、122.22.47.13会話/whois)さんが[2007年11月26日(月)05:51(UTC)]に投稿したものです(Mizusumashi(会話|投稿記録)による付記)。

無理でしょう。Wikipediaでは年齢を証明することができないからです。--hyolee2/H.L.LEE 2007年11月26日 (月) 05:55 (UTC)[返信]
ですので、投稿時の制約として成年に限るとしておけば、後で未成年者がGFDL契約の取消しを主張したとしてもそれをはねつけることができるということです。今のままだと、記事執筆者が本人証明、未成年証明を行い、取消しを宣言すればGFDL契約を反古にできてしまいます。--122.22.47.13 2007年11月26日 (月) 06:00 (UTC)[返信]
(為念) 既婚者なら20歳未満でも成年者扱いですから、既婚者が投稿した物については執筆者の年齢に関わらずこの懸念は生じません。 --鷹揚虚空 2007年11月26日 (月) 08:23 (UTC)[返信]
122.22.47.13さんのおっしゃることは理解できます。民法第五条(未成年者の法律行為)第二十一条(制限行為能力者の詐術)第百二十一条(取消しの効果)あたりですね。たしかに、未成年者又は法定代理人(保護者)がGFDLへの同意の取り消しを通知してきたら、ウィキペディアとしては、その記事を削除せざるをえないものと思います。そして、削除となると、その投稿後の加筆修正が無駄になり、いろいろと管理者の手間がかかるため、事前に排除という結論もありえると思います。しかし、そのような取り消しの通知があるというのはレアケースでしょうから、私としては、そのようなレアケースには事後的に削除することとし、未成年者の投稿を事前に排除するまではないように思います。なお、そのような場合であっても、故意・過失が欠けるため、取り消しがなされるまでの利用が著作権侵害としての不法行為となるわけではないでしょうから、その点の心配は不要でしょう。--Mizusumashi(会話|投稿記録) 2007年11月26日 (月) 08:40 (UTC)[返信]
私もレアケースだとは思いますが。未成年者への確認を促す内容を掲示したほうがベターな気はします(とはいうものの、日本版としての表現の仕方がパっと思い浮かびませんが)。--秋月 智絵沙(Chiether) 2007年11月26日 (月) 08:52 (UTC)[返信]
秋月智絵沙さんと下の鷹揚虚空さんのご指摘をうけ、少し考え直しました。「未成年者の投稿を一律禁止」というは、やはり疑問を感じますが、「あなたが有効に法律行為を行うためには他者の同意が必要である場合、その同意を得てください(あなたに日本法が適用される場合、基本的には、あなたが未成年者であれば親権者の同意が必要です)。」のようの注意書きがあるほうが、ベターかもしれません。(CCは準拠地法が書かれているのでクリアーですね…)--Mizusumashi(会話|投稿記録) 2007年11月26日 (月) 09:44 (UTC)[返信]
少し調べてみました。
  • CCの場合ですが、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンのFAQに「CCライセンスの許諾者・受諾者が未成年の場合はどうなりますか?」という質問があり[1]、微妙な勧告を発しています。CCを採用しているウィキニュースでは、利用規約案で、「あらかじめ親権者など法定代理人の同意を得てください。」と明記しています。
  • jawpでは、かつて、Wikipedia:井戸端/subj/小学生投稿者や、Wikipedia:井戸端/subj/投稿の年齢制限で言及されていますが、主要な論点とはなっていません。
諸外国版のwikipediaでの状況はどうなのでしょうか?:--鷹揚虚空 2007年11月26日 (月) 09:15 (UTC)[返信]
現実的に何の問題も無いと思います。確かに未成年者の契約行為は法律的に無効になるかもしれくせんが、それによって生ずる損害を補填する義務は残るのだから、ごたごたの手間をきっちりと請求してあげましょう。GFDLに同意する意志と能力が無いのに同意したと偽って編集する行為は偽計業務妨害に当たる可能性があるので、刑事の方もきっちりと。HOTUMA 2007年11月26日 (月) 16:38 (UTC)[返信]
そもそも、ネット上でそれを確認する術は基本的に(個人情報などを開示しない限り)ないためその主張をすること自体に無理があるような気が。逆に、そういった未成年者とかを排除したらそれはそれで一種の差別に相当するわけで、 Wikipedia としてはそれは望ましくありません。他に、実際に小学生だろうが大人だろうが年齢とかはあまり関係な意図思います。実際には中身が子供な大人の方がずっとやっかいな気がします(最近増えてるという話も聴きますし)。偏見とか差別ではなく(どちらかというとぼくも世間一般にそういう目で見られる方の立場ですので)。どんなに年齢の低い人でもしっかりと方針を守って活動している人もいれば、方針を理解しようとしない・またはワザと無視しているような人もいるくらいですから年齢で分けるのはおかしいでしょう。あと、本題に関しても金銭が関わるわけでもないのでそもそも親も契約無効にするようなことは普通しないと思いますけど(自分の子供の書いた内容がネット上に出回るのがいやというかなり自己中な親でもなければ)。 --Mzm5zbC3 2007年11月26日 (月) 16:54 (UTC)[返信]
法的問題点と現実的問題点は分けて考える必要があります。法的には皆さんおっしゃるように未成年者の法律行為は取り消しうべき行為です。ここで問題になるのは「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない」の解釈ですが、GFDL契約は義務を課される契約ですので該当しません。であれば、法定代理人等の追認がない限りいつでも取り消すことが出来ると解するべきです。122.22.47.13さんのおっしゃる趣旨のとおり「成年に限る」としておいても、利用者ページなどに未成年であることを表示していたならば「詐術を用いた」とまで言えないでしょうから取り消し可能ですので、問題の根本的解決にはなりません。HOTUMAさんのおっしゃるように救済措置が規定されているのですから、法的には問題がないことになるでしょう。
しかしながら、現実的問題としてはMzm5zbC3さんのおっしゃる二点が挙げられます。一つ目は責任能力がある問題ユーザに比べて問題の少ない未成年者だけを対象にするのかということ。もう一つは取り消ししてくる親がどれだけいるのかということです。更に加えると、現実問題としてHOTUMAさんのおっしゃるような対処を果たしてウィキペディアのコミュニティが執れるのか?ということもあります。一点目は、未成年者は法的に区別されている制限行為能力者なのだから仕方ないと考えます。要は未成年者だけを対象にしてもよいということです。二点目は、事実通常の売買行為などでも未成年者の売買契約に逐一同意を求める商店がないのと同様に未成年者の投稿を取り消す親はほとんどいないと考えます。三点目は、訴訟能力を有するのが財団本体であることから、現実的には損害請求は難しいと思います。
以上により、Mizusumashiさんの提案が最も現実的であると思います。ただし実際には包括的に追認されている場合があろうかと思います。要は親が子供のウィキペディア参加を知っていて黙認している場合は取り消せないと解するべきでしょう。しかしこの辺は安全に倒しておいていいと思います。--ろう(Law soma) D C 2007年11月27日 (火) 00:27 (UTC)[返信]
色々と法律を出して本格的に議論なさられており、頷ける内容が殆どですが、wikipediaでは年齢確認がシステム上出来ない、この大前提を忘れないで下さい。又、子供がどのような投稿をしようと、wikipediaが責任を負う必要は無いのです。それは、保護者の監督義務云々の世界ですから。又、子供であろうと大人であろうととにかく良質の投稿を行なえば文句は無いでしょう。人生経験等が違うのと、あなた方がおっしゃる法的問題の理解が浅い事はマイナスですが、マンガのあらすじなど、特に高度な表現力を必要としない項目であれば別に閉切る事はないと思います。それに、そもそも、WP:KIDのようなページが用意されているという事は、子供の参加を是認している最大の表れでしょう。荒らしユーザーはブロックすれば済む話ですし、子供を完全にシャットダウンする為には、アカウント作成の際に免許書等身分証明書のコピーを送付しなければいけなくなります。現実的には、質問者さんの意見が反映されるにはかなり厳しい道のりとなると思います。Sk1006-Information is money.- 2007年11月28日 (水) 15:41 (UTC)[返信]
WP:KIDは、未成年者の参加を歓迎する・是認することを目的に作られたものではなく、インターネットのシステム的制約から個人確認が困難であり年齢を確かめることは事実上無理であることから、完全に未成年者を排除することが不可能であるという現実を前提として、次善の策として作られた(つうか、作った)ものです。
また、民事訴訟というのは、勝訴を目的としない限りどんなムチャなものでも提起できますから、未成年を理由に不意打ちのような契約撤回を出すことは可能です。そしてそれに対処するにはかなりの手間がかかるわけで、それなりに脅威であるとは言えます。どこまで現実的な脅威であるかは、いろいろなご意見がありましょうが。
よって、なんかこう、まとはずれというか、問題の根幹を理解なさっていないままの意見構築であるように思われます。--Nekosuki600 2007年11月28日 (水) 16:09 (UTC)[返信]