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Wikipedia:井戸端/subj/外部サイトにおけるウィキペディアの記事利用について

外部サイトにおけるウィキペディアの記事利用について

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こんにちは。まさふゆと申します。

以前、自分が執筆した記事に出典を付ける作業をしていて気になったことがあります。Wikipedia:削除依頼/『日本合戦事典』からの転載が疑われる記事の審議で削除された笠置山の戦いを私は再作成しましたが、それ以前にYOSHI438さんが執筆された「笠置山の戦い」の記事のコピーがこちらの外部サイト[1]に存在することに気付きました。その外部サイトには出典がウィキペディアであることは明記されていますが、問題なのはウィキペディア日本語版のYOSHI438さん執筆の「笠置山の戦い」が著作権侵害の恐れを理由に削除されていることです。ウィキペディアの記事が著作権侵害で削除された場合、その記事を利用した外部サイトの記事はどうなってしまうのか。なお、私には削除された記事の閲覧権限がないためYOSHI438さん執筆の「笠置山の戦い」の記述を今確認することはできないものの、文献からのほぼ全文転載であることは明確に覚えております。

さらに言えば、今回のことはたまたま気付いたものであり、YOSHI438さんの作成記事で削除されたものは他にも大量に存在しており、同様のケースが外部サイトや書籍で発生している可能性も否定できません。もしも外部サイトや書籍がウィキペディアの記事を利用し、その後にウィキペディア側の記事が著作権侵害の恐れを理由に削除されたものの、外部サイトや書籍に著作権侵害の恐れのある記載が残ってしまった場合、やはりウィキペディア側の責任になってしまうのでしょうか。皆さまのご意見を頂ければ幸いです。--まさふゆ会話2012年9月11日 (火) 13:13 (UTC)[返信]

コメント一義的に、もしも損害賠償となれば最初に著作権侵害の版を投稿した編集者に最大の責任が及ぶのは間違いないでしょう。
さらに、最初に投稿されたテキストの違法性が誰でも一目瞭然で分かるようなものだったとすれば、その不正なテキストを複製・再頒布した方々(それ以降の版を投稿したウィキペディア編集者と外部サイトの掲載責任者)にもそれぞれ注意義務を怠った責任は及ぶでしょう。
例示のサイト[2]の場合、それ以前にライセンス違反(履歴不継承)による著作権侵害でもありますが。--ディー・エム会話2012年9月12日 (水) 12:41 (UTC)(仮定の話に実在の編集者のお名前を用いるのは誤解を与えかねず不適切でしたので、ユーザー名の部分を修正しました。すみません。)[返信]
コメントあまり深く悩まずに、転載している人に転載されている版には問題があることを伝えればよいと思いますけど。例に挙がっているブログにはコメント欄もあるようですし。以前、ウィキペディア記事を不適切に利用しているのを見つけたときに、関係者(企業)に連絡したら親切に対応してもらえました(といっても問題は取り除かれなかったのですが)。WP:CFWにも他の編集者のために記録を残しておくとよいと思います。--Bugandhoney会話2012年9月12日 (水) 14:26 (UTC)[返信]
コメント専門家ではないので、そのつもりで読んでください。
責任の所在は、外部サイトまたは投稿者ってことになるでしょう。「ウィキペディア側」という立場は存在しません。財団または、投稿者を含む個々の編集者、ということになります。
まず、投稿者は、他者の権利を侵害するものを、送信可能な状態にしてはなりませんから、当然責任があります。フリーライセンスでの投稿は、自由な再利用を可能にし、あるいは促すものですから、ウィキペディア以外での使用があれば、それも責任を負うでしょう。
ウィキペディアの記事を複製したり改変したりする場合には、その記事が他者の権利を侵害していないということを確認しないといけません。外部サイトの投稿者、運営者は、その様態にも拠りますが、権利侵害の責任を負います。外部サイトは、現に侵害を続けているのであり、免責はされません。内容については無保証だということは明示されていますし、ウィキペディアの仕組みから避けられないものですから、免責事項が無効になることもないんじゃないかな。複製と権利侵害については、たとえば名誉毀損についてですが、通信社の記事を地方紙とかが掲載する場合に、地方紙の責任も問われるという裁判例があります。その意味では、侵害がある記事を、その後編集していた人たちには、多少の責任が問われる可能性は残りますが、よほど明らかな侵害でなければ、それを問うのは現実的ではないと判断されると思います。
財団は、ディストリビューターの立場にあります。出版社ではなく本屋。ですから、個々のコンテンツの内容に責任を負いません。なお、プロバイダ責任制限法でいう「プロバイダ」にはならないと考えられます。米日の違いについては、山本隆司「プロバイダ責任制限法の機能と問題点―比較法の視点から」2002.がわかりやすかったです(やや古く、著者の意見もやや強めに反映されていますが)。
投稿者以外のウィキペディアの編集者や削除権限を持つ管理者は、この侵害に無関係です。
管理者はいくらか責任を負う可能性はありますが、ウィキペディアの仕組みは、削除義務や監督義務があるとはみなされないと思っています。ただ、明らかに権利侵害だとわかるようなものを存続にしていた場合、存続終了の判断をした管理者は、審議の様子を問わず、責任を負わされる可能性は残ると思います。
削除依頼への参加者、対処した管理者は、関係はしますけれど、最終的に削除をしていますから、まあ問題にはならないでしょう。--Ks aka 98会話2012年9月12日 (水) 14:52 (UTC)[返信]

報告いちおうサイトのコメント欄に説明は書いておきました([3])。2009年の記事みたいなのでいまさら見てないかもしれませんが。--ディー・エム会話2012年9月12日 (水) 15:19 (UTC)[返信]

(念のため補足)ウィキペディアでの削除審議は著作権侵害が実際に発生しているかどうかを断定するための事実調査(関係者の聴取や証拠調査)まで行うものではなく、あくまで可能性を考慮した念のための措置であり、当該記事の初版がフリーライセンスで提供されている時点で著作権など権利関係の調整は投稿者の責任でクリアされているという認識が大前提になると思います。一般論として、第三者の公表物を根拠なく違法文書と推定するのは適切でないと思いますが、もしも同様のケースがあった場合にウィキペディアでの対応を外部サイトに報告して判断材料の一つにして頂くこと自体は有益かと思います(今回の場合は履歴不継承が掲載中止要請の一義的な理由ですが)。--ディー・エム会話2012年9月13日 (木) 13:42 (UTC)[返信]

みなさま、ありがとうございます。同じようなことが他にも発生していたらどうしようと心配になっていましたが、発生していたらその都度対応していけば良いようですね。今回のサイトについてはWP:CFWに記録しました。--まさふゆ会話2012年9月16日 (日) 09:53 (UTC)[返信]