Wikipedia:井戸端/subj/地方自治体の旗・章の著作権に関して
表示
< Wikipedia:井戸端 | subj
|
地方自治体の旗・章の著作権に関して
[編集]こんにちは。はじめまして。地方自治体の旗やもん章の著作権問題に関して、日本語ウィキペディアのユーザーの皆様のご見識をうかがいたく存じます。都道府県のものに関しては、Commons:井戸端/過去ログ3#都道府県旗及び都道府県章のアップロードは問題ないかやWikipedia:井戸端/subj/都道府県旗のアップロードで議論がなされているようなのですが、たまたま、栃木県の市 (町や村は調べていません)章に関しての著作権の所在を調べてみたら、以下のようなものが見つかりました。「著作権は○○に帰属する」と明示されており、法的にもそれが正しいように思われますので、基本的に、著作権保護期間が満了していないものに関しては、ユーザーの独自の判断で、{{Template:PD-ineligible}}を貼り付け、「このファイルは、完全に常識的な情報から構成され創作性を欠くために、著作権発生の資格がなく、ゆえにパブリックドメインの状態にあります。」と宣言してしまうのは僭越ではないかと思います。文字ロゴと書体に関しては、日本国の判例でも著作権性が否定されていますが、文字を意匠化したものを「書体」とみなしている判例は、私が調べた限りでは、見当たりません。
- Commons:File talk:Tochigi Tochigi chapter.JPG
- Commons:File talk:Sano Tochigi chapter.JPG
- Commons:File talk:Nikko Tochigi chapter.JPG
- Commons:File talk:Sakura Tochigi chapter.JPG
- Commons:File talk:Shimotsuke Tochigi chapter.JPG
- Commons:File talk:Nasukarasuyama Tochigi chapter.JPG
- Commons:File talk:Nasushiobara Tochigi chapter.JPG
CommonsのMtiさんの トークページの "Copyvio?" というところで意見交換をしましたので、それも参考にしてみていただければ幸いです。 Takabeg 2011年12月22日 (木) 12:38 (UTC)
- コメント ちょうど市町村章の分割を行っていて、もちろん著作権問題も意識しないといけないのでコメントします。制定日が50年を超えて古いものであれば、著作権の保護期間満了によりパブリックドメインなのは疑う余地がありません。で、最近制定されたものですが、告示あるいはそれに相当するものの本文に掲載があれば、著作権法13条2項(国若しくは地方公共団体の機関、(中略)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの)として著作権の対象とならないと考えられます(栃木県の市町村章一覧に2010年制定の栃木市のを載せましたが、平成22年10月2日 栃木市告示第409号(栃木市章)に掲載されているので、問題なしと判断しました)。
- とはいえ、コモンズにいい加減なライセンスでアップされているのは問題だと思います。PD-ineligibleと言えるのは前橋市章や弘前市章が限界でしょう。--Jkr2255 2011年12月22日 (木) 13:03 (UTC)
- 著作権問題では、慎重な上にも慎重な議論が必要です。私の理解が間違っているかもしれませんが、いくつかコメントします。
- 著作権法13条2項で著作権がないとされているのは、あくまでその告示、訓令、通達の著作権であり、そこにすでに発表済みの市町村章が記載されていたからと言って、市町村章の著作権までがなくなるわけではないと思います。栃木市章の場合について言えば、言及されている告示第409号で初めて栃木市章が公開されたようなので市章に著作権がないといえるでしょうが、もともと公開されていた市章を後付けで告示とした場合はその告示を根拠に市章に著作権がないとは言えないと考えます。
- また、制定日が50年を超えて著作権が満了するのは、著作権者が不明または地方公共団体が著作権を保持していた場合で、作成者が明記されている場合(市町村章の場合は該当しないと思いますが、市町村歌の場合は作詞者、作曲者が明記されていることも多い)は、著作権者の死後50年を超えるまで著作権は有効です。--アルビレオ 2011年12月22日 (木) 21:11 (UTC)