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Wikipedia:井戸端/subj/商標登録されたPD画像

著作権の保護期間は終了しているが、商標はある画像の利用について

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著作権の保護期間が終了していても、法人や個人が商標権を取得している画像をウィキペディアにアップロード・使用することについて問題があるか、ないか気になったのですが、どうなんでしょうか?例としては、

  • 50年を経過している老舗の企業ロゴ(例:三菱グループ・三菱鉛筆のスリーダイヤモンド)
  • PD画像だが、最近商標登録されたイラスト(例:かわいいコックさん、へのへのもへじ)

といったものです。

個人的には、使用できないとした場合、現在PDの画像でも、今後何者かに商標登録された場合、削除対象となるといった、問題が発生するので利用可能だと思うのですが、ライセンスはPDでいいのでしょうか?--Monaneko 2007年2月20日 (火) 11:35 (UTC)[返信]

スリーダイヤモンドのアップは駄目です。(現在も商標権がある)無断使用をして逮捕されたケースがあります。--hyolee2 2007年2月21日 (水) 00:39 (UTC)[返信]
それは屋号として使用したからでは?商標は著作権とは違い、普通に使う分には全く問題ないものです。例えば、Wikipediaに著作権の切れていない歌詞を書くのはNGですが、登録商標である「ゼロックス」という単語を書いても全く問題ありません(引用要件を満たす必要もありません。)。それと同じなので、画像でもOKではないのか?と思うのですが。。。仮にNGなら、同様に商標登録されている、へのへのもへじ(商標登録第4339839号)の画像画像:Image Henohenomoheji.pngも削除しなければなりません。--Monaneko 2007年2月21日 (水) 01:09 (UTC)[返信]
wikipediaで使用する分には、商標権を侵害しているわけではないので、著作権なり他の権利を侵害しないことが確かならば、問題ないと思います。ただ、GFDLが商用での再利用も認めていることを考えると、2次利用の際のトラブルを避けるために、当該画像が商標権を持っていることをどこかに明記しておいた方が、後々無難だと思います。Fuji 3 2007年2月21日 (水) 03:39 (UTC)[返信]
それは同意します。商標と著作権の違いが一般的に認知されてるかというと?ですし、商標があるのにPDとはどういうことだ?とか、著作権が切れてる画像と書いてあったのに、商品に使ったら訴えられたとかゴタゴタが発生するのも問題なので、商標に関する注意書きはあったほうがいいと思います。ただ、著作権とは違い、いきなり商標権という権利が発生したり、「へのへのもへじ」のように一般的にはどうみてもPD画像でも商標登録されているものがあるので、全部に注意書きを貼るのは難しいんですけどね。--Monaneko 2007年2月21日 (水) 04:09 (UTC)[返信]

ちなみに、今回この議論を提起したのは、著作権的には問題ないけど、商標が存在する画像の取り扱いが曖昧なので、ガイドラインとしてしっかり定められればと考えたからです。あとは、フェアユースが存在しない日本のウィキペディアでも日本の法律に則って、できる限り画像が利用できればいいなとも考えているからです。--Monaneko 2007年2月21日 (水) 04:09 (UTC)[返信]

「へのへのもへじ」の登録商標はいつぞやの「ガンバレ日本」や「阪神優勝」のような類であるとは思いますけれどもね。それまでにもあった語句や意匠、概念を後から商標登録されても、それまでの慣習的な使われ方をやめねばならない拘束力は常識的に考えて「無い」のでは?--٢١٩.١٧٤.١٥٨.٢٢٥ 2007年2月21日 (水) 04:00 (UTC)[返信]

商標問題#商標問題を招く商標法の誤解も参考になるかと。121.93.92.239 2007年2月22日 (木) 11:47 (UTC)[返信]

登録商標 画像の使用について
このページの画像は日本国内において、商標登録されていることが確認されています。紙面やウェブサイトでの使用など一般的な使用については制限されていませんが、特定の商品にこの画像を商標として使用した場合、商標法違反に問われる可能性があります。詳しくは、商標法をご確認ください。

テンプレを作ってみました(利用者:Monaneko/Template:登録商標)--Monaneko 2007年2月22日 (木) 12:36 (UTC)[返信]

Wikipedia:免責事項に条項があります。かえってテンプレートで判断させようとするとテンプレートの有無なんかで論争になりそうです。また、日本に限定するのも話がややっこしくなります。--たね 2007年3月2日 (金) 01:59 (UTC)[返信]
横から失礼します。Rをオレンジにするとアーティストのオレンジレンジのマークと混同してしまわないでしょうか?そう思うのは私だけかもしれませんが。--Alljal 2007年3月2日 (金) 12:15 (UTC)[返信]
(Alljalさんへ)(R)にすると、使用不可のイメージが濃くなるのでオレンジにしました。--Monaneko 2007年3月9日 (金) 15:57 (UTC)[返信]
(たねさんへ)その辺は、「商標登録されていることが確認されています。」で逃げたつもりです。「商標登録されています」と表記すると、商標登録されているもの全てに貼り付けなければならないというイメージを持たせてしまうと思ったので。このテンプレは、例えば企業のロゴなどで、その著作権の保護期間が終了しているが、商標権が存在する画像をアップロードしたときに、商標への不理解のため削除依頼に出されることを回避するためなどに使用することを想定しています。--Monaneko 2007年3月9日 (金) 15:57 (UTC)[返信]
(日本限定にしたことについて)一応、サーバーの置いてあるアメリカにはフェアユースという有難い概念があるので(これが商標権にまで波及するのかまでは知りませんがen:Image:Mitsubishi logo.pngなんて画像があるので問題ないでしょう)、日本語版ウィキペディアが遵守している日本国内法だけが問題になると思いました。--Monaneko 2007年3月9日 (金) 16:06 (UTC)[返信]

早速画像:Matsuzakaya.svgを作ったのですが、速攻削除依頼を受けました。法的なことをちゃんと踏まえた上での依頼なら仕方ありませんが、、、著作権法上も商標法上もなんら問題ないと思うんですけどね。皆さん、画像利用について余りにも厳しすぎる(こっちは随分適当なアメリカ法と比べかなり厳格な日本法の範囲内で、何とかしてマルチメディアの使用可能範囲を広げようとしているのですが……)。そこまでガチガチにやるのであれば、何もできなくなる虞が出てきますよ。--Monaneko 2007年3月15日 (木) 15:31 (UTC)[返信]

Wikipedia:画像#扱うことのできない画像から商標云々は取り去るべき

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著作権の切れた(orない)ロゴ・商標の利用は、法的な問題もなく、逆に規制することによる弊害(現在は大丈夫でも、あとで商標登録されたことにより画像が利用できなくなる)が大きく、有価証券などのように犯罪に利用される可能性も極めて低いので、商標や企業ロゴであるとの理由だけで扱うことのできない画像とするのは、不当だと思います。そこで、Wikipedia:画像#扱うことのできない画像から商標に関する項を取り外し、Wikipedia:画像利用の方針#法的問題の注意に著作権の切れた商標の利用について明記すべきだと提案いたします。--Monaneko 2007年3月16日 (金) 13:07 (UTC)[返信]

その方向ならTemplate:fairuseも要改定(登録商標は削除されると言ってます)です。--Kenpei 2007年3月16日 (金) 16:01 (UTC)[返信]
提案するのはよいのだけど実際問題として日本語版ウィキペディアに法律の専門家がいないため安全宣言が出せないのです。各種判例など安全であることを判断しえる根拠を出していかないと提案だけでは議論ができないかと思います。--たね 2007年3月16日 (金) 17:09 (UTC)[返信]

まず最初にお断り。自分は弁護士でも法律の専門家でもありません。さて、内部参照としては、商標問題#商標問題を招く商標法の誤解辺りが詳しいですかね。商標法第25条によると

第二十五条  商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

とあります。で商標権の侵害とは

第三十七条  次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一  指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
二  指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
三  指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
四  指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
五  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
六  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
七  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
八  登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

であり、つまり、同一のまたは類似するロゴ・名称を特定ジャンルの商品やサービスのロゴ・名称として使用する行為が商標権の侵害であって、ウェブサイトで普通にその商品・サービスなどの紹介のために商標・名称を使用することは商標権の侵害には当たりません。普通に商品・サービスなどの紹介のために商標・名称を使用することさえ禁じられてしまうと、たとえば"Microsoft Windows XP"とか"Google"という単語を書くこと自体も商標侵害ということになってしまいます。当然そんなことはありません(ロゴの無断使用については、公表後50年を経過してないので著作権の侵害となりますが)。

ファイル:Image Henohenomoheji.png
へのへのもへじ

たとえば、有名な「へのへのもへじ」は、とある個人が商標登録しています(登録商標第4339839号)。だからといって、普通にウェブサイトや紙面で使っていても全く問題ないのです。問題が発生するのは、「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」の第29区分に該当する商品・サービスのロゴ・商標として使用した(たとえば乳製品にへのへのもへじを書いて売る)ときだけです。ウィキペディアで画像を使用したり、そのウィキペディアの記事を転載した等の通常使用の範囲では、商標侵害となることはあり得ません。まあ、簡単に著作権と商標権の違いを書くと

- 目的 発生 保護期間  保護対象
著作権 芸術作品など創作的なものを保護する 自然発生 有限(通常50年、映画だけ70年) 創作的なもの
商標 商品・サービスを保護する 要登録 無限(10年ごとの更新性) それ自身を表す一般名称以外なら基本的に何でも

という感じですかね。判例についてですが、商標権と著作権をごっちゃにして訴えるというのは恫喝もいいとこなので、多分そんな訴訟はないと思います(法律の専門家ではないので多分ですが)。--Monaneko 2007年3月17日 (土) 01:05 (UTC)[返信]

企業ロゴについては「Template‐ノート:基礎情報 会社#企業ロゴのライセンス」で前に議論しており、判例についても書いてあります。裁判所のホームページへの直リンクが張ってありますが、ホームから注意書き等を見た後、検索した方が良いでしょう。IPアドレスはチェックしているというようなことがどこかに書いてあったように思います。--Sesirec 2007年3月20日 (火) 00:43 (UTC)[返信]

著作権のないロゴ・商標の画像の利用については、ほぼ問題ないと思いますが、実際に利用していくためには、以下の点等について検討、確認しておく必要があるのではないかと思います。

  1. 登録商標である旨のテンプレートを貼付すべき旨を明記するか
  2. 著作権の存続期間が終了していることが確認できるように、ロゴが作成された年代を確認できるサイトへのリンク(情報源がインターネットのサイトの場合)や、出典(情報源がインターネット以外の場合)を記載すべき旨を明記するか
  3. 著作権の存続期間満了後も、著作者人格権(公表権、同一性保持権、氏名表示権)は残るが、著作者人格権上の問題は生じないか(特に、氏名表示権に基づき、著作者の氏名を表示する必要はないか)
  4. 以下の方法でロゴを利用することに問題はないか
    • 公式サイト等にあるロゴ画像の転載
    • 公式サイト等にあるロゴを含む写真の転載
    • 看板や商品などのロゴを独自に撮影した写真
    • 書類やパッケージなどのロゴを独自にスキャンした画像
    • 独自に描画したロゴ(オリジナルを忠実に再現していない場合、同一性保持権の侵害にあたる可能性があるかもしれません)
  5. 著作物性がない場合については、著作権(もしあると仮定した場合)の存続期間内であっても利用を認めるか
    • 裁判で著作物性がないと認められたロゴ(例:東京高判平成8・1・25)の利用を認めるか
    • 個別の判決がなくても、判例に基づいて著作物性がないと考えられる場合に利用を認めるか(例えば、上記判例を元にして、文字のみからなるロゴ一般を利用可能とするか)

思いついた事項を列挙しているので漏れもあると思いますし、また、確認のために明らかに問題がある/ないと思われる点も含めていますが、具体的に議論を進めるためのたたき台として検討していただければと思います。 --Metatron 2007年3月31日 (土) 02:17 (UTC)[返信]

まず、上記のうち、独自に描画したものはまずいと思います。それから、文字のみからなるロゴは大丈夫であろうと思われますが、芸術的な場合は著作物性が生じるわけで、どっからが著作物かかなり判断が難しいと思います。基本的に簡単なロゴは、図形でも問題ないはずです。しかし、キャラクターをかたちどったりしたものは著作物でしょう。かなり微妙なケースも生じると思います。

そこで、「著作権(もしあると仮定した場合)の存続期間内」ではないものから認めていくと良いと思います。著作物性がないと思われるものについては、もっと議論してからが良いだろうと考えます。その他、看板については、問題ないと明確に法律に書いてあったような気がします。

次に、「登録商標である旨のテンプレート」ですが、あった方が良いと思います。「ロゴが作成された年代を確認できるサイトへのリンク」までは必要ないでしょう。--Sesirec 2007年4月13日 (金) 15:15 (UTC)[返信]

 「登録商標である旨のテンプレート」については、注意喚起のためにあったほうがいいと思います。ただ、商標は後で生じる場合もあるので、義務付けはしないほうがいいと思います。

 次に、著作権終了の証拠についてですが、著作権侵害を理由に削除されることを避けるために表示されていた方がいいと思います。

 公式サイト等からのコピペ及びスキャンは、対象の商標画像の著作権の保護期間が切れていれば問題ないと思います。著作物性がないものについてですが、あるなしの判断をつけることはなかなか難しいので、裁判所の確定判決があるなど特殊な場合を除いては、避けたほうが賢明だと思います。

 最後に、著作人格権についてですが、氏名表示についてはその商標が誰々のデザインであると簡単に分かるのであれば表示した方がいいと思いますが、その商標を使用している会社でもデザイナーについて全く触れてないのであれば、デザイナーが氏名を表示しなくてもよいと考えたと見なしていいと思います。次に、同一性保持の問題ですが、ファイル作成時のある程度の色や位置のずれは問題ないと思います(第二十条2項4号)。--Monaneko 2007年4月17日 (火) 13:37 (UTC)[返信]


「商標」でタグが貼られてしまいました…。タグを貼って下さった方のご親切に感謝します。(皮肉ではありません。)慌てて現役時代の気分に戻って、久々に徹夜。利害関係を調べ上げました。

結局、30年程前の「放送自粛規定」を持ってくれば大丈夫ということになりますが、そうすると内容はかなり制限され、わかりにくいものになってしまいます。しかしとりあえずWikipediaの現状ではあまりにも危険なので、削除しました。

このあたりは、途方もない時間をかけて練り上げなければならないもので、現役時代にさんざんやったこのあたりの「闘争」を、この歳になって、もうとてもやる気にはなりません。

「共通認識」がないと、どうしても複雑なことになる、写真を含む図面一切、これに懲りてもう二度と投稿しないことにします。「寄稿」ですから、とてもじゃないけど、そこまで「裏トリ」はできません。皆さんの邪魔になるだけです。--ENG0000 2008年1月5日 (土) 09:51 (UTC)[返信]