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Wikipedia:井戸端/subj/各犯罪及び事件記事の犯人の記述に付いて

各犯罪及び事件記事の犯人の記述に付いて

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目蒲東急之介です。さて皆様に一つご質問させて頂きたいことがあるので今回この場をお借りして質問させて頂きます。

最近になって犯罪記事が数項目(経済準学士様を筆頭に)立てられておりますが、当方が前から気になる事があるので以下にその気になる事を書かせて頂きます(注/利用者様への批判や行動を問題としているのでは無い事を予め表明します)。

犯罪記事で犯人を記載する時、犯人名(と言うより犯人の実名の頭文字)をイニシャルで記述している例が多々ありますが、これはイニシャルであってもそこから誰かが検索したり等して特定が可能となる事もあるのでプライバシー上好ましくないと思うので可能な限りイニシャルで書くべきではないと考えておりますが、如何でしょうか?

これに付きまして皆様からのご意見を頂戴したくここに書かせて頂きましたのでどなたかご回答して頂ければ幸いです(当方はA、B、Cとかアルファベット順なら問題は無いと思うが、前述した様に犯人の苗字の頭文字とかであればプライバシーの点等で問題になる可能性を懸念しています)。--目蒲東急之介 2009年10月18日 (日) 16:27 (UTC)[返信]

刑事被告人は未成年でなければ実名報道されることも珍しくないので、一概に「イニシャル表記がプライバシーの観点から不適切」とは言えないと思います。たとえば地下鉄サリン事件の記事では逃走中の「容疑者」も含めて実名です。一方で札幌小4男児死亡事件のように裁判で無罪が確定した元被告人に関する記述には注意が必要だと思います。--125.3.34.64 2009年10月18日 (日) 21:38 (UTC)[返信]
一概に言えないのは確かですが、松本サリン事件の例もあるため、被疑者が未成年でなければ実名報道されるのは珍しくはないとはいっても、プライバシーの観点から言えば、たとえイニシャル表記であっても避けたほうがいいと思います。-- 2009年10月20日 (火) 08:48 (UTC)[返信]
◆松本サリン事件の例というのは冤罪についての懸念だと思いますが、それはまた別の問題ではないでしょうか。「犯人」のプライバシーがどこまで配慮されるべきかという議論と、「犯人」でない者が「犯人」として扱われる危険性についての議論は全く別次元の話です(互いに影響しあう事柄ですから切り離して議論はできませんが)。前者に関しては「Category:犯罪者」「Category:日本の犯罪者」「Category:日本の殺人犯」などを見るとイニシャルどころか実名でカテゴライズされていますが、プライバシーの観点からこれが問題視された形跡はありません。後者に関しては例えば「Category:日本の犯罪者」では「正式に公判請求され、世間やメディアに大きな影響を与えた人物」を実名でカテゴライズしていますが、個人的にはいわゆる推定無罪の原則から有罪判決が確定するまでは「犯人(犯罪者)」扱いすることは適切でないと思います。もっとも足利事件のように判決が確定したからといって冤罪の可能性が100%否定できるわけではありませんが、確定判決すら信用できないと言ってしまうと犯罪に関する記事の執筆が実質的に困難になってしまうでしょう。--125.3.34.64 2009年10月20日 (火) 21:38 (UTC)[返信]
私が念頭においているのは冤罪ではなく報道被害の方です(冤罪とプライバシーは接点がほとんどない)。つまるところ、実名報道は免罪符にはならないと言うことで。逆方向の極論だとは自覚しているので、これについては一つの意見として受け取ってください。-- 2009年10月21日 (水) 03:36 (UTC)[返信]
お二方のご意見に感謝します。Wikipediaではテロリスト以外の被疑者の実名掲載は禁止されているものの、イニシャル表記の記述の制限自体が無かったので一般論的に質問させて頂きましたが、やはりイニシャル表記であっても記述は避けるべきでしょうね…。--目蒲東急之介 2009年10月20日 (火) 10:29 (UTC)[返信]
◆勉強不足ですいませんが、テロリスト以外の実名掲載は禁止という方針を見つけることができませんでした。前述の通り実名で記載されている記事やCategoryは多数存在します。あるいは起訴前の「被疑者(容疑者)」と起訴後の「被告人」で区別しているのでしょうか(個人的には「犯人」とは有罪判決が確定した者のことと認識しているので、「被疑者」を「犯人」と断定すること自体不適切だと思っています)。逆に質問する形になって申し訳ありませんが、実名掲載禁止という方針について具体的に教えていただけませんか。--125.3.34.64 2009年10月20日 (火) 21:38 (UTC)[返信]
恐らく、WP:DEL#B-2を指していると思われます。語弊があるのを承知の上で思いっきり簡潔にまとめれば、「あらかじめ著名な人物でない限り、本人の意思によらず実名を記述すると削除対象になることがあります。例外は歴史的人物やテロリスト等」となると思います。-- 2009年10月21日 (水) 03:36 (UTC)[返信]
フォローありがとうございます。全くその通りでWP:DEL#B-2を基準としています。但し永山則夫の様な著名人の場合は例外となる事もあります。--目蒲東急之介 2009年10月21日 (水) 04:43 (UTC)[返信]
◆ウィキペディアは報道を目的とする機関・媒体ではなく、信頼できる公表元へも、周辺へも取材をしていません。いちおうは市場から消える新聞や雑誌と異なり、将来にわたってアクセス可能な状態が続きます。記述のやりかたに拠るところもありますが、意見として表明されるのではなく、事実として記載されます。過去のプライバシーや名誉毀損の判決などを素直に受け取ると、ウィキペディアでの名前などの情報の扱いは、一般的な報道機関の扱いとは異なるものになると考えられ、そうとう慎重にならなければ、と思っています。イニシャルも極力避けたほうが好ましいと思います。
125.3.34.64 さんの問いについてですが、将来にわたって閲覧可能であることを考えると、「被疑者」「被告人」「犯人」などの区別はあまり適切ではないと思います。被疑者、被告人の段階ではもちろん、有罪が確定したとして、おつとめを終えて社会復帰をし、まっとうに暮らしていた場合に、なお、その犯罪歴を、過去の版であってもウィキペディアが提供すべきであるというような、ごく限定的な事例にのみ、実名が記載されうる、ということになるのではないでしょうか。ほとんどの場合、そのような個人の犯罪歴を提供することは、たとえば事件の概要の情報源として実名が掲載された新聞などを示すことはありうるとしても、記事の記述として個人を特定できる情報を掲載することは、百科事典の役割を超えているのではないかと考えます。--Ks aka 98 2009年10月21日 (水) 18:25 (UTC)[返信]
実は、自分も気になっていました。津山事件などは、本名・顔写真まで掲載されています。 有用である反面で、たとえ過去の人物であっても、プライバシーの観点からすれば望ましくないようにも思います。 しかし、これを推し進めていくと、ヒトラーとか麻原彰晃などの記事はどうなるんでしょう? どこで線引きすればいいのか、難しいようにも思います。--アイバー 2009年10月22日 (木) 02:21 (UTC)[返信]
死亡するとプライバシー権は消滅するので、すでに亡くなっている犯罪者に配慮する必要はないだろう。問題は「存命の人物」に限定されると思う。--Afaz 2009年10月22日 (木) 09:31 (UTC)[返信]
プライバシー権というより名誉権の問題でしょう。存命人物の場合はたとえ過去の犯罪歴が事実だったとしても本人の意思に反して公開すれば、名誉毀損になりますが(公共性とか公益目的とかは置いといて)、死者の場合は事実であれば名誉毀損になりません。津山事件の場合は犯人が死亡してることと、歴史的な記事になってることから記されているのでしょう。ヒトラーも同じく歴史的人物です。麻原彰晃の場合はテロリストの実名に相当しますね。--203.91.164.37 2009年10月22日 (木) 15:20 (UTC)[返信]
ヒトラーとか麻原彰晃は著名性(犯罪者としてではない)に問題はないと思います。Ks aka 98氏の発言を韓国語版の連中に聞かしてやりたいぐらいです。今朝も少年犯罪の被疑者の実名が書き込まれているのを発見しました(大韓民国少年法違反の上(懲役あるいは罰金刑あり。しかも、どこから入手したのかも問題になります。)、近況まで書き込まれている。)など度を越えています。(ネイバーで簡単に検索できるぐらいです。もちろんネイバーを運営するNHNが提供している情報ではありません。)--hyolee2/H.L.LEE 2009年10月22日 (木) 04:25 (UTC)[返信]