Wikipedia:井戸端/subj/古い映画の写真
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古い映画の写真
[編集]質問です。 50年以上前の映画を解説したページに 映画のポスターやスチール写真が添付されていることがあります。 それらの写真に写真提供(クレジット)が添えられていないのですが、 著作権の保護期間が過ぎているとの判断なのでしょうか。
例
--218.222.43.75 2009年7月17日 (金) 14:25 (UTC)
- 映画の著作物という記事がありますので、ご参照ください。 --ねこぱんだ 2009年7月17日 (金) 22:59 (UTC)
- 「映画の著作物」のページを読みました。関連項目の「1953年問題」のページによると、「1953年に公表された映画の著作物の著作権は2003年12月31日(公表後50年)をもって消滅したことになる。逆に、該当しないとすれば、著作権は2023年12月31日(公表後70年)まで存続することになる」と説明されています。これに従えば、『青い山脈 (映画)』は1949年の映画で著作権は消滅していますが、『二十四の瞳 (映画)』は1954年の映画ですので、まだ著作権が存続していることになりますが、どうでしょうか? --218.222.44.190 2009年7月18日 (土) 04:12 (UTC)
- 記事「二十四の瞳 (映画)」に表示されているファイル:24 Eyes 2.jpgとファイル:24 Eyes 1.jpgはともに、出典が「Studio still」とされています。映画関係の慣習や用語に不案内なので私が誤解しているかもしれませんが、これは「映画の撮影現場で撮影されたスチル写真」ということだと思います。そうすると、これは映画の著作物ではなく、写真の著作物として著作権法の保護を受け、旧著作権法での写真の著作物の保護期間が短い関係で、1956年以前に発行(公表)されていればパブリック・ドメインとなっています。写真の著作物の保護期間はきわめて複雑なのですが、私の個人的なメモとして利用者:Mizusumashi/写真の著作物の保護期間に整理しています。
- ファイル:Niju-shi no Hitomi poster.jpgのほうも、やはり映画の著作物ではなく、かつ団体名義の著作物であるので、公表後50年で保護期間満了としう判断のようです。--mizusumashi(月間感謝賞を応援します) 2009年7月18日 (土) 06:08 (UTC)
- う。これは前から悩んでいるんですが、いわゆるポパイ事件を参照するに、映画のスチルの場合、映画の著作物の一部の複製という捉え方もありうると思います。写真の著作物と言い切れるのか、何か根拠があったら教えてください。--Ks aka 98 2009年7月18日 (土) 06:36 (UTC)
- 「映画の撮影現場で独立して撮影されたスチル写真」の場合は、もとから写真の著作物であって、映画の著作物の複製ということはないのではないでしょうか(とくに根拠をあげることはできませんが、「当然そうなる」と私は思います)。ファイル:24 Eyes 1.jpgとファイル:24 Eyes 2.jpgの「Studio still」というのは「映画の撮影現場で独立して撮影されたスチル写真」という意味なのではないかと思っており、その前提でさきのコメントを書きました。しかし、すでに書いたように私は映画関係の慣習や用語に不案内なので、「Studio still」というのは別の意味かもしれません。
- Ks aka 98さんが問題にしているのは、映画のフィルムから静止した写真・画像を複製したとか、スクリーンに映っている映画を静止した写真・画像に撮影したとかいう場合ではないでしょうか(ポパイ事件というのは、この事件のことだと思います。この事件の最高裁の結論では著作物の保護期間に特別な問題はでなかったと思いますが、東京高裁の判決では別の判断が示されており、この問題といくらかアナロジカルにとらえられる論点を持っていると思います)。この場合については、私も自信のある答えは持っていません。--mizusumashi(月間感謝賞を応援します) 2009年7月18日 (土) 07:11 (UTC)
- う。これは前から悩んでいるんですが、いわゆるポパイ事件を参照するに、映画のスチルの場合、映画の著作物の一部の複製という捉え方もありうると思います。写真の著作物と言い切れるのか、何か根拠があったら教えてください。--Ks aka 98 2009年7月18日 (土) 06:36 (UTC)
- そのリンクの〔最高裁の判決〕3.の4.で「著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうところ(最高裁昭和50年(オ)第324号同53年9月7日第一小法廷判決・民集32巻6号1145頁参照)、 複製というためには、第三者の作品が漫画の特定の画面に描かれた登場人物の絵と細部まで一致することを要するものではなく、その特徴から当該登場人物を描いたものであることを知り得るものであれば足りるというべきである、」とあります。
- 演技者が集まって記念撮影したような場合は、写真として独立した、写真の著作物となるでしょう。他方、映画の撮影をしているところで、その場面を、映画用のフィルムに撮影することと別に行っているもので、現にフィルムの一こまの複製と異なるとしても、映画の場面を紹介するために写真として撮影されたものは、映画の著作物の一部の複製とみなされる可能性があると思われます(「既存の著作物に依拠し、」というところはひっかかりますが、横から別のカメラをまわしてた場合に複製とみとめられないというのも不合理でしょう)。--Ks aka 98 2009年7月18日 (土) 09:50 (UTC)