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Wikipedia:井戸端/subj/剽窃行為は荒らしかどうかについて

剽窃行為は荒らしかどうかについて

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ここ数日、ほかの方のsandboxから剽窃されて作成された記事(1の件2の件)を全般6で削除しました。Wikipedia:井戸端/subj/下書きパクリの防止について#まとめより全般6が適用可能と考えたからです。疑問なのですが、ほかの方のsandboxから剽窃されて記事に加筆された場合で、その利用者が剽窃以外の問題行為を行っていない場合は、即時版指定削除1-1は適用できるのでしょうか。上記2の件の利用者は、当初剽窃で記事の立項(と後から知りましたがDeepL翻訳、翻訳元偽装履歴不継承)のみで、明らかな荒らし行為が見られなかったため、削除依頼を提出しました(Wikipedia:削除依頼/脈動変光星Wikipedia:削除依頼/ファラオ)。ほかの方がブロック依頼を提出され、私が削除依頼を提出後、2の件の方は別件(競馬関係)で荒らしを行い、それでブロックされました。これにより削除依頼で問題の剽窃は荒らし利用者として即時版指定削除1-1が適用できると考えます。しかし、もし剽窃行為のみだった場合荒らし扱いしてもいいのか、即時版指定削除1-1を適用できるのか、教えていただけると幸いです。--柏尾菓子会話2022年3月19日 (土) 12:52 (UTC)[返信]

明らかにコミュニティを疲弊させるユーザーだから荒らしでしょう。削除対応などの措置で管理コストが掛かってるし、執筆者に対して、そのモチベーションを明白に低下させる行為なのですから。--EULE会話2022年3月19日 (土) 13:18 (UTC)[返信]
@EULEさん おっしゃる通りだと納得しました。どうもありがとうございます。大変勉強になりました。--柏尾菓子会話2022年3月20日 (日) 00:22 (UTC)[返信]
コメント 明白な荒らしではない同種前例としては Wikipedia:削除依頼/Wikipedia:進行中の荒らし行為/長期/沙耶奈(2018年)がありました。参考までに。--Nami-ja [会話 履歴] 2022年3月21日 (月) 08:27 (UTC)[返信]