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Wikipedia:井戸端/subj/公園やイベントの画像に映り込んだ人の肖像権

公園やイベントの画像に映り込んだ人の肖像権

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公園や商店街、またお祭りやイベントの記事にある画像では、どうしても不特定多数の人が映り込んでしまう場合かと思います。ノート:古賀市#記事冒頭の画像についてにおけるファイル:Koga_Green_Park_03.jpgについて、「肖像権を考えると微妙な画像であり、不適切と言わざるを得ません」との指摘があったことに対し、私は「人物の顔は消しています」(ので、不適切ではない)と返信いたしましたが、よく考えればjawpやコモンズには人物の顔を消していない画像が普通に使用されていますので(例としてファイル:Tyunoichi.jpg高尾野町などで使用されています)、私の発言を逆にとれば「人物の顔が消えていなければすべて肖像権的に不適切」という結論が導かれてしまいそうです。結論部分はともかく、途中の根拠は何を基準に判断すべきだったのでしょうか。--水だらけのプール会話2022年11月1日 (火) 10:13 (UTC)[返信]

  • コメント 私はこういう件については専門的な知識がないのでイッパンジンとしての感想です。
  • まず、Wikipediaでは「あれが野放しなんだからこれだっていいだろ」的な論は成り立たないでしょう。それはいわゆる「スピード違反者の論理」です。なのでファイル:Tyunoichi.jpgのことは考慮しません(その画像はよろしくないとは思いますけど。)。
  • いわゆる肖像権について弁護士たてて裁判所でガチでシロクロつける的なレベルの話ではなく、「イヤだと感じるかどうか」ぐらいのレベルで考えるべきだと私は考えます。件の画像は「不適切と言わざるをえない」と断言するまではどうかわかりませんが、「良い画像・理想的な画像」とはいえないし、「あんまりよくはない」「どちらかといえばわるい」部類かなあと感じます。(100か0かの二択ではなく大小の問題。)
  • 基本的には個々の画像の内容と利用の仕方・どのような文脈にその画像を置くか、について検討するべきで、この画像を「○○公園の画像」として使用するうえでは、そこに人物が映り込む必然性は小さいのでは。たとえば、設備の寸法等を示す意図で「人間の大人の大きさ見本」的にヒトの姿が入っているという意味はあるかもしれませんが、その場合には、その人物の個人的特徴まで読み取れる必要はありません。
  • 一方、「その公園で行われるナントカ祭りの画像」として使うような場合には、画像に大勢の人物が集っている様子が見て取れるという必要性はあるでしょう。ほかにもたとえば都市部・住宅地にある普通の公園の場合には、「子どもが遊んでいる様子」とか「高齢者がゲートボールやってる様子」が見て取れるというニーズはあるかもしれません。
  • 問題の画像の場合、画像に大人や子どもが映り込む必要性があるかといえば、私はあまりその必要性は感じません。「小児が遊ぶような公園だ」と示すにしても、子どもが写り込んでいなくても遊具を見ればそれはわかることです。遊具の意匠性がポイントなのだとしたら、ヒトが映り込む必要もない。
  • たとえば私が過去に投稿した「祭りでの大勢の画像」としてファイル:Tottori ShanShan Fes 2013-C.jpgとかがあるんですけど、これは祭りの踊り行列を表すものなのでヒトが映り込む必然性がある、皆がおそろいの衣装なので個人を特定する材料が少なめ(それでも当事者にはわかるかもですが)、解像度が600*300に抑えてある、などによってリスクは低めになっている(ゼロとは言いませんが)というつもりです。
  • 古賀市の公式サイト[1]あたりをみると、この遊具を撮った画像がありますが、画像は幅150pxほどで、ヒトの姿は少なく個人を特定できる見込みはゼロに近いでしょう。ほかにも遊具を写したもう少し大きい画像もありますが、いずれもヒトの映り込みはほぼありません(ヒトが写っていなくても、遊具の遊び方などは容易に予想できる)これとかも
  • 問題のファイルは、たとえば解像度を下げたものだけにすればOKに近づくと思います。一方で、そもそも「古賀グリーンパークの画像」としてどうなのという見方もあって、「23ヘクタールある市内最大級の公園」の特徴を代表するような画像?という疑問も感じます。議論の発端は、「この画像は古賀市を代表するような画像なのかどうか」であって、これに関しては私は否定的な感想を持ちます(私は古賀市民でもないし、福岡県民や九州民ですらなく、行ったこともないので、ワカンナイんですけどね。)。少なくとも「古賀市」のトップ画像に、「一般の個人」が気になるような画像を選択するのは避けるべきだというのは理解できます。(水戸市のトップ画像を水戸光圀にするというのとは話が違う。)--柒月例祭会話2022年11月3日 (木) 07:19 (UTC)[返信]
  • 返信 (柒月例祭さん宛) コメントありがとうございます。明文化されたルールがないので難しいですが(自分もあのあといったん探しました)、考え方は理解いたしました。--水だらけのプール会話2022年11月3日 (木) 09:50 (UTC)[返信]
  • 日本法を前提としますと、肖像権というのは法令で明文化された権利ではなく、判例によって確立されたものです。肖像権侵害に関する判断基準について示したのが最判平成17年11月10日という判例で「人は,みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する。もっとも,人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もあるのであって,ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。」と述べています。例えば、被写体が公人であり(社会的地位)、公務の最中に(活動内容)、誰もが自由に出入りできる公園内で(場所)、百科事典製作へ向けた取材のために(目的)、動画ではなく静止画数枚程度を(態様)、その人物の写真でなければ意味をなさない人物記事用の写真として(必要性)撮影したということであれば、人物が写っていてもまず間違いなく問題はないということになるでしょう。ただ、結局は「総合考慮」なので、どの程度満たしていなかったらアウトかというのは現時点でははっきりしていません。そのあたりは残念ですが常識的に考えるしかありません。水だらけのプールさんが挙げた事例では、「社会的地位」が公人ではなく一般人の方であるという点に問題がありますが、それ以外の条件は比較的問題なさそうなので、法的リスクが発生する可能性は高くないと思います。ただ、人が映らない写真でも目的が達成できるということであれば「必要性」の観点でも問題になってきますので、人を消しても問題ないのであれば消すに越したことはないですね。㭍月例祭さんがおっしゃっているような、百科事典的に人が映っている写真が望まれるかどうかというのは、上記のうち、「目的」と「必要性」の判断に影響するので、やはり重要なことです。--221.113.16.225 2022年11月4日 (金) 15:41 (UTC)[返信]
  • 返信 (221.113.16.225さん宛) コメントありがとうございます。法的リスクの問題は高くなさそうとはいえ人物の映り込み自体が多いとのことですので、古賀グリーンパーク党の記事中にあった当該画像は別のものに変えました。--水だらけのプール会話2022年11月7日 (月) 11:25 (UTC)[返信]