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Wikipedia:井戸端/subj/ライセンス更新に際しての質問

ライセンス更新に際しての質問

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今日は。私はmeta:Licensing update/jaがよく理解できなかったため投票はしていない末端ユーザーでありまして、更新の決定後にもmeta:Licensing update/Implementation/jaおよびそのリンク先は読んだのですが(未訳部分が多すぎて)事情が今ひとつ理解できていない者です。事情をよく理解していらっしゃる中核的ユーザーの皆さん(jawpには274人はいらっしゃるようなので、どなたか暇のある方)に、いくつか質問させて頂いてよろしいでしょうか。

  1. まずCC-BY-SA 3.0自体がよく分らないのですが(ページ下の[1]も半分以上未訳ですし)、どこかに日本語訳はありませんか? 無ければ素人向けに噛み砕いた説明をお願いできませんでしょうか?
  2. 編集画面には「保存すると、あなたは自身の投稿をクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンス 3.0 および GFDL の下で公開することに同意したことになります。」とありますが、「および」ということは以降はCC-BY-SA 3.0とGFDLの「両方」を守らなくてはいけなくなるということでしょうか。今回のライセンス更新は履歴継承を楽にするためのものだと理解しているのですが、単純に考えると逆に面倒になってしまうのではないでしょうか?(何か根本的な誤解があるのでしょうか?)
  3. Wikipedia:著作権Wikipedia:ページの分割と統合Wikipedia:翻訳のガイドラインなど、ライセンスと密接に関わる方針文書が全く改定されていない(ノートでの予備的な動きもない)ですが、どうなっているのでしょうか。転記も翻訳も、完全に今まで通りのやり方で良いということでしょうか?(実は7月1日以降、アウルス・コルネリウス・ケルススファンタジイ・アンド・サイエンス・フィクションなど数記事を考え無しにGFDL時代の方式で翻訳投稿してしまったのですが問題はあるでしょうか? 特別:Newpagesで他の翻訳屋の人々の投稿を見ても、皆、従来方式ですが…)

--Five-toed-sloth 2009年7月17日 (金) 03:34 (UTC)[返信]

私が「事情をよく理解していらっしゃる中核的ユーザー」にあたるかは、心もとないのですが…
まず、meta:Licensing update/Implementation/jaはまだ未訳ですが、wmf:利用規約が翻訳されていますので(すべてのページの下部にある「利用規約」というリンクからいけます)、そちらもご参照ください。
  1. 先ほどあげたwmf:利用規約の「再利用をされる方へ」節が、CC-BY-SA 3.0(のウィキペディアでの適用)の簡易な説明になっているようです。
  2. ご指摘のとおり、今後は原則として、CC-BY-SA 3.0とGFDLの両方を守らなくてはいけなくなりました。とはいえ、執筆者や編集者が「やらなくてはいけないこと」は増えないように思います。いままでどおりやっておけば、GFDLもCC-BY-SA 3.0もカバーできる、ということです(もしかしたら、これから議論があるかもしれませんし、もし議論があればそれは二つのライセンスを考慮するためにより大変なものになるのは間違いありませんが…)。
    今回のライセンス方針の変更にどういうメリットがあるのか、なぜ変更したのかということですが、ウィキペディアのコンテンツを利用する側(再利用者)からすれば、CC-BY-SA 3.0で再利用できるメリットがあるわけです(参照:meta:Licensing update/ja#動機meta:Licensing update/Questions and Answers/ja#なぜ変更するのですか?)。ウィキペディアはコンテンツをGFDLとCC-BY-SA 3.0の両方で提供する、だから再利用者はGFDLとCC-BY-SA 3.0のどちらか一方を選択して再利用することができる、これは再利用者の自由を高めるけども、そのためにはウィキペディアではGFDLとCC-BY-SA 3.0の両方に従う必要があるということです(例外あり)。
  3. Wikipedia:著作権については、改定の必要があるかもしれません(個人的には、wmf:利用規約へのソフトリンクにしてしまえば良いようにも思いますが)。Wikipedia:ページの分割と統合Wikipedia:翻訳のガイドラインで説明されている執筆者や編集者、翻訳者の「やらなくてはいけないこと」に変更はないと思います。むしろ、wmf:Terms of Usewmf:利用規約)の内容により、Wikipedia:ページの分割と統合Wikipedia:翻訳のガイドラインで説明されている方法で履歴継承(保存)としては十分だということがはっきりした、と理解してよいのではないかと私は思います。
--mizusumashi月間感謝賞を応援します) 2009年7月17日 (金) 13:02 (UTC)--補足:mizusumashi月間感謝賞を応援します) 2009年7月17日 (金) 16:53 (UTC)[返信]
非常に有難うございます!
(1)読むべきはwmf:利用規約のほうだったのですね。注意力不足で全く申し訳ありません。
(2)(3)識者の皆さんの決定に異存があるわけではないですし、wmf:利用規約がそれでいいと言っている以上問題はないと分るのですが、どうも腑に落ちないのでもう少し聞いて宜しいですか?
まず対外的なメリットは分りますし、対内的には何も変わらずにそれが実現できるならばそれは素晴らしいことだと思います(厳しい規則と緩い規則の両方を守らなくてはならないということは、結局は厳しい規則を守らねばならない=何も変わらない、ということですよね?)。ところが、wmf:利用規約はそれどころか対内的にも楽になる=ウィキ内での複製は緩いほうへの準拠のみでOKだ、と述べているように見えます。これはGFDLとCC-BY-SAの両方を守っていることになりませんよね? どういうことでしょうか? ひょっとして「ふつうの投稿時にはGFDLとCC-BY-SAの両方が適用されるが、ウィキメディア内の改変転載は再利用と見なされるので作業者は楽なほう(CC-BY-SA)を選択する権利がある」ということでしょうか?--Five-toed-sloth 2009年7月18日 (土) 06:28 (UTC)[返信]
> 厳しい規則と緩い規則の両方を守らなくてはならないということは、結局は厳しい規則を守らねばならない=何も変わらない、ということですよね?
はい。そう理解してよいと思います。
> ところが、wmf:利用規約はそれどころか対内的にも楽になる=ウィキ内での複製は緩いほうへの準拠のみでOKだ、と述べているように見えます。これはGFDLとCC-BY-SAの両方を守っていることになりませんよね?
wmf:利用規約の解釈がそれほど固まっているわけではないので、私が「こうだ」と断言するのは難しいです。ただ、「今までのやり方がGFDLに従っているのかどうか」ということについては、ウィキペディア日本語版の理解では「従っている」ことになっているわけですし、GFDLとCC-BY-SAの両方に従わなくてはならなくなったが今までどおりやっておけば良い、ということに違いはないでしょう。「今までのやり方がGFDLに従っているのかどうか」ということについて改めて問題にするのであれば、それは別の話、ということになります。
> ひょっとして「ふつうの投稿時にはGFDLとCC-BY-SAの両方が適用されるが、ウィキメディア内の改変転載は再利用と見なされるので作業者は楽なほう(CC-BY-SA)を選択する権利がある」ということでしょうか?
あー… 理屈としてありえなくはないでしょうが、かなり奨励されない運用だと思います。
--mizusumashi月間感謝賞を応援します) 2009年7月18日 (土) 07:41 (UTC)[返信]
◆「ウィキ内での複製は緩いほうへの準拠のみでOKだ、と述べているように見え」るのは、具体的にwmf:利用規約のどの部分でしょうか。--Jms 2009年7月18日 (土) 10:01 (UTC)[返信]
mizusumashi氏へ;分りました。ありがとうございました。
Jms氏へ;「執筆者として、次のいずれかによる帰属表示の仕方に合意します」以下の部分と「ウィキメディア内部で複製するような場合など」以下の部分がそう見えるのですが、誤解があるでしょうか。
--Five-toed-sloth 2009年7月18日 (土) 14:00 (UTC)[返信]
「いずれか」というのは誤解を招き兼ねない訳だと思っています。いずれか一つ、ではなく、どれでも、という意味の any だと思います。もう一つの方も訳がわかりにくいと思います。外部からの持ち込みの際は、要約欄に外部文書のクレジットを書けばよろしい、ということです。いずれも「ウィキ内での複製は緩いほうへの準拠のみでOK」という意味ではありません。--Jms 2009年7月18日 (土) 15:40 (UTC)[返信]
そこに誤解があったのなら、全て平仄が合います。教えてくださったことに感謝します。--Five-toed-sloth 2009年7月19日 (日) 03:53 (UTC)[返信]
◆本筋からはずれますが、wmf:利用規約の翻訳はmeta:Translation requests/WMF/Terms of Use/jaが反映されているようなので、そちらでブラッシュ・アップをしてもらえれば助かります。--mizusumashi月間感謝賞を応援します) 2009年7月20日 (月) 09:44 (UTC)[返信]
"any of the following"は法令用語としては"次の各号の一に該当する"があてられており、これを平易にして"次のいずれかによる"という訳をあてました。なお、当該の件についての、私の考えを述べておきます。
利用規約において、ウィキメディア・プロジェクトのコンテンツを対象として宣言されている以上、Wikipediaはその言語の違いに関わらず同一のプロジェクト下に置かれるものであるから、たとえEnglishから日本語に記事の翻訳を行ったとしても、適切な方法をもって翻訳すればそれは自動的にデュアル・ライセンス下に置かれる、というものです。すなわち、実質的に記事が掲載されるページは異なるが、ウィキメディア・プロジェクトとして同一次元に存在する以上形式的にそれはGFDLが附されているというわけです。
従って、ウィキメディア内の改変転載は再利用と見なされるのではなく、ただ単に翻訳作業が行われたと解釈するのが妥当ではないかと思います。

--Amatanoyo 2009年7月22日 (水) 16:55 (UTC)[返信]

「該当する」際には、列挙されている条件は互いに排他的なので「次の各号の一に該当する」で良いのですし、それを「次のいずれかによる」としても問題はないのですが、提供する側に対しては、少なくとも日本語としては「どれでも」という意味でとられる様にしておかないと、どれか一つだけを選んで合意すればよいのだという誤解を招きかねないと思います。「任意の整数について○○が成り立つ」と言った場合に、いっときにはどれか特定の整数一つだけを考えているわけですが、しかし○○はどの整数についても成り立つのだから、結局は「どの整数についても○○が成り立つ」「整数全体について○○が成り立つ」と言っているのと同じことだ、という any でしょう。--Jms 2009年7月22日 (水) 18:24 (UTC)[返信]