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Wikipedia:井戸端/subj/エキサイトのブログのコピペと著作権侵害について

エキサイトのブログのコピペと著作権侵害について

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記事「年次改革要望書」でサイトの文章がコピペされたとWikipedia:削除依頼/年次改革要望書が出されたのですが、利用者:Artane.さん曰く、原典元のサイトの利用規約から

  • 1) ユーザーは、本サービス及びエキサイトにおいて、エキサイト株式会社又はエキサイト株式会社に対して使用許諾をしている第三者が掲載等する情報等については、当該情報等に関する著作権その他の一切の権利がエキサイト株式会社又は当該第三者に帰属することを了解し、当該情報等の取扱いについては慎重な配慮を行うものとします。 
  • 2) ユーザーが本サービスにおいて情報等を掲載等した場合、ユーザーはエキサイト株式会社に対して、当該情報等について全世界において無償で非独占的に使用する権利(複製権、頒布権、翻案権、送信可能化権を含む公衆送信権を含みますが、これらに限られません)を許諾したものとみなします。また、ユーザーはエキサイト株式会社に対し、情報等に関して著作者人格権を行使しないものとします。

とあることから、Artaneさんの2008年10月24日 (金) 17:57 (UTC)の投稿

エキサイトが保持しているのは「非独占的に使用する権利」であり、「エキサイト株式会社に対し、情報等について著作者人格権を行使しない」事を求めている。すなわち、著作権フリーという結論になる。

としています。この論法が通用するとなると、Wikipediaはエキサイトと契約するブログの文章はユーザー独自のものであれば、Wikipediaでコピペし放題という新しい基準ができるということでよろしいのでしょうか? もしそれがOKなら、現在の「(文章内で著作権放棄等を明示しない)無名ブログの文章をコピペは著作権侵害で削除扱い」から今後のWikipedia著作権問題にも変化を与えるのではないでしょうか? 皆さんの議論をお願いします。
私はこの規約だけでは著作権者がWikipediaで記載することを可能とすることを明示しているとは必ずしもみなすことはできないと判断しているのですがね。

ちなみに利用者:Artane.さんはエキサイトの利用規約と関係なくても過去の投稿によると、著作権侵害に関しては非常に寛大な人物のようです。--経済準学士 2008年10月24日 (金) 19:47 (UTC)[返信]

「非独占的に使用する権利」を持っているのはエキサイトであって、不特定多数の人間は何の権利も持っていないでしょう。「エキサイト株式会社に対し、情報等について著作者人格権を行使しない」のはエキサイトのユーザーであって、不特定多数の人間に適用されるものじゃないでしょう。主語や目的語を抜いて考えるから馬鹿げたご都合主義の解釈が通るように見えるだけではないですか?ま、そもそも、個人ブログは信頼できる情報源と言えない段階で馬鹿げた話でしかないんですが。--はま 2008年10月24日 (金) 21:23 (UTC)[返信]
(コメント)エキサイトは二次著作者、エキサイトユーザーは原著作者です。が、著作権法11条で二次著作者の権利は原著作者の権利に影響を及ぼさない、同第28条で二次著作者の権利は原著作者も有するという規定があります。したがってエキサイトの表明する権利は三次以降の派生した著作物に対する二次著作者の権利のクレームであり、だからといって原著作者の著作物に対する権利が自動的にフリーになるわけではないです。--あら金 2008年10月25日 (土) 04:42 (UTC)[返信]
(さらに補足意見)日本では著作権を放棄することは出来ないはずですので、Exciteと原著作者の契約関係の如何を問わず、著作権フリー(PD)ということは無いはずです。契約文書"1)"によれば、文書の著作権をExciteに譲渡した形になると思われますので、Wikipediaに掲載するにはExciteにGFDL化の許諾を得る必要があると思います。今回の場合は、Exciteの許諾を得ていないのですから、著作権法違反だと思われます。--Inoue-hiro 2008年10月25日 (土) 09:49 (UTC) -- 修正--Inoue-hiro 2008年10月25日 (土) 10:37 (UTC)[返信]
「日本では著作権を放棄できない」という主張がインターネット上などで見られますが、これには賛成できません。所有権をモデルとして構築されている譲渡可能な財産権が、基本的に放棄できない理由が思い当たりません。ある弁護士も書籍をひきつつ、同様の意見を表明しています[1]
おそらく、著作者人格権と著作権を混同した主張が、混同されたまま流布しているだけだろうと思います。--mizusumashi月間感謝賞を応援します) 2008年10月25日 (土) 10:01 (UTC)[返信]
(納得)確かに、プラスの権利を放棄することは出来ると思います。しかしながら、世間一般、特にソフトウエアの分野においては、『日本では著作権は放棄出来ないので、パブリック・ドメイン・ソフトウエア(PDS)は日本には存在せず、フリーウエアのみが存在する』と考えている人がいまだ殆どですね。(放棄と似たような効果がBSDライセンスで実現できますので、GPLよりBSDを好んで使う人も居ますね。仕事でGPL関連をおろそかにすると、後で怖い思いすると言うのはよくある話です…)--Inoue-hiro 2008年10月25日 (土) 10:27 (UTC)[返信]
(コメント)なんつーか、この手の著作権を盾に取ったフレームとは20年近くお付き合いしてるから、落としどころみたいのも相当弁えた上で、この手の「俺様著作権原理主義」の横行に対して苦言を呈したのですが、BBSでのこの手の問題以上に著作権にナーバス過ぎるというか、著作権違反の虞があるというのがいつの間にか削除だ書き換えだ。とされてるのがふつーになってるWikipedia日本語版の現状自体考え物ではないですかね?著作権は絶対的な権利ではありませんよ。引用先の公益性などとのバランスの中で権利として確立するものですよ。故に、著作権原理主義者の方々から見て「著作権侵害に甘い」と思われるようなツッコミ方をするのですが。Artane. 2008年10月25日 (土) 10:46 (UTC)[返信]
(ついでに) そもそも、嫌韓媚米を補強するような内容のコピペやブログソースの引用に対して利用者:経済準学士さんなどの俺様著作権原理主義者の皆さんがここまで騒ぐのか?と言う根本的な疑問がある訳ですよ。そこん所でダブスタになっていませんか?と言う疑問も呈しておきますArtane. 2008年10月25日 (土) 10:46 (UTC)[返信]
(もひとつ) ヘルプを一通り読みましたが、原著作がGFDLで*なければならない*と言う大前提はないですよね?これは、あくまでも、ローカルルールと言うことでしょうか?非常に変な大前提だと思いますが…原著作者が最低でもWikipediaへの引用・転載を許可してもGFDLの許諾が正式に得られないからダメだ何だと騒ぐというのはWikipediaの規程を読んでも・著作権法の現行運用上の「引用の要件」についての判例を読んでも「合法的」な行為ではない。単なる事大主義・法の拡大解釈ですよ。(→例:Wikipedia‐ノート:削除依頼/初音ミク)Artane. 2008年10月25日 (土) 10:58 (UTC)[返信]

噛み合ってないように見えます。「著作権フリー」という言葉はもともと件のブログのコメント欄[2]にコメントされているものです。それを前提に議論したほうがよさそうです。--Su-no-G 2008年10月25日 (土) 11:16 (UTC)[返信]

『原著作がGFDLで*なければならない*と言う大前提はない』に関しての意見:Wikipediaに投稿される文書は、それが転載であっても、すべてGFDLでないといけないはずです。投稿画面に『ウィキペディアに文書を投稿する場合はすべて、GFDLおよびそのウィキペディアでの解釈に同意するものとみなされます』となっていますので、文書を転載した時点でGFDLに出来ないなら、リンクか引用にとどめるべきです。これはWikipediaだけでのローカルルールかも知れませんが、この契約条件では、それにも同意しなければ投稿出来ないと思います。
『「著作権フリー」という言葉』に関しての意見:著作権フリーという法的用語は存在せず、それを著作権放棄と解釈するのであれば、Exciteとの契約『無償で非独占的に使用する権利を許諾』することが出来ないため、矛盾が発生しています。矛盾している発言については、この発言者(当初著作権を保有していたと推定できる者)に真意を第三者が検証可能な形で表示してもらわなければ、法的に隙がある状態で用いることになり、それはWikipediaの削除の方針に掛かることになると思われます。--Inoue-hiro 2008年10月25日 (土) 13:54 (UTC)[返信]
Wikipedia:Help内のどこに「すべてGFDLでなければならない」とあるのですか?明文化されていない慣習に過ぎないのではないですか?Wikipedia:Help内の具体的なリンクをお願いします。日本語版と英語版両者比較しますので両方お願いします。Artane. 2008年10月26日 (日) 00:08 (UTC)[返信]
投稿画面に必ず表示されています。この井戸端に投稿する時も、マルチライン・テキストボックスと、ボタンコントロールの間に『■投稿する前に以下の事柄を確認してください■』として契約文が表示されています。この契約条件に納得できないのであれば、Wikipedia日本語版ではなく、他の掲示板やご自身のホームページなどで活動されてはいかがでしょうか。契約条件ですから、日本語版と他言語版との比較は、無意味と思われます。Wikipedia全般の契約条件の変更をお望みであれば、その議論を立ち上げられてはいかがでしょうか。--Inoue-hiro 2008年10月26日 (日) 04:16 (UTC)[返信]

利用規約関係については、その書き込みに著作権が及ぶという前提なら、

  • エキサイトの利用規約は、投稿者が著作権を持っているエキサイト関連サービスへの投稿については、投稿者が著作権を保持していることを示しています。
  • ここでは、当該ブログのコメント欄の著作権フリー宣言をもって、少なくとも投稿者が権利行使をしないという程度には受け取れると思います(Inoue-hiro さんへ:エキサイトの非独占的使用許諾とは矛盾しません)。
  • その元となるものがあるなら、そっちの権利については、ブログのコメント欄投稿者は「フリー」宣言できませんし、したところで効力がありません。まあ、その差分だけを見ると、事実の羅列で、せいぜい編集著作物として扱うべきかどうかという話でしょうから、そのリスト自体がブログで初出なら、元の著作物の効力は及ばないと思われます。

なお、俺様著作権原理主義者には、(ウィキペディア外でも)確かに辟易するのですが、改正などを含めて立法・行政の領域で意見を述べるならともかく、法や学説・判例を踏まえずして対抗されては、俺様アンチ著作権原理主義者になってしまいます。著作権法上の引用は、原著作者の許諾を必要としませんし、あるインターネットサービスが投稿を閲覧不能にしたところで法に触れることはなく、その判断は「引用の要件」についての判例とは関係ありません。俺様著作権原理主義者に、きちんとした理解を求めるのであれば、きちんと理論武装をしていただければ幸いです。GFDLについては、Wikipedia:著作権およびライセンス文をご確認ください。--Ks aka 98 2008年10月26日 (日) 06:50 (UTC)[返信]

「引用」なのか「複製(コピペ)」なのかによって、議論は全然違ってきますよ。経済準学士さんは「複製」行為が著作権法に抵触する可能性があると指摘し、Ks aka 98さんは「引用」だから著作権法上認められてると述べていますね。引用の範囲内であれば著作権法上問題になりませんので、ここでの議論自体がずれてしまってませんか? --Inoue-hiro 2008年10月26日 (日) 09:13 (UTC)[返信]
引用だと書いたつもりはないのですが…。--Ks aka 98 2008年10月27日 (月) 15:31 (UTC)[返信]
前回のKs aka 98さんの発言の最後の部分「著作権法上の引用は、原著作者の許諾を必要とせず」というところを、本件も引用と考えれば著作権法上は問題とならないと誤解して読み取っていました。
なお、本件はまた、ノート:年次改革要望書でも議論されている通り、Exciteと原著作者との間の権利義務関係に不明瞭な点があるとなっています。原著作者が著作権法等全ての法令に対して矛盾が発生しないようにすべきところ、「著作権フリー」とだけ書いてしまったため、法令上の権利義務関係の読みに於いて解釈者によりその範囲にぶれが出てくるところに今回の問題の原因があると思います。私は権利義務関係については法令上での受益者の権利を狭義に解釈することで、将来的に我々編集者やWikimedia財団に損害を与える可能性を徹底的に排除したいという立場ですが、より法令を広義に解釈して著作物を有効利用することで人類の英知が広がると考える立場の人がたくさん居ることも確かです。最終的にはその間の妥協点を見出すために、転載する情報がリスクを犯すだけ有意な物かというところで議論することになるんだと思います。私は経済学的な議論はよく分からないのですが、本人属性を明かしていないBlogにWikipedia:検証可能性があるかどうかというところなんでしょうね。信憑性があるデータで記事に必要なら、引用の範囲内で転載できないか検討するのも一考だと思います。--Inoue-hiro 2008年10月28日 (火) 11:18 (UTC)[返信]