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Wikipedia:井戸端/subj/かつて性犯罪を犯して懲役刑が確定し、弾劾・罷免された元裁判官の記事

かつて性犯罪を犯して懲役刑が確定し、弾劾・罷免された元裁判官の記事

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一般論としてお伺いします。著名な裁判に関わったある元裁判官の存命人物の伝記記事を書く際に、その元裁判官に、性犯罪を犯して逮捕され、執行猶予のついた懲役刑を宣告され、それが確定し、そのことによって、裁判官弾劾裁判所によって罷免されたという経歴、があった場合、どのレベルまでその事実を、書いていい(=特定版削除を受けない)のでしょうか?ちなみに、現時点で執行猶予の期間は経過済みで、刑の言渡しは、効力を失っているものとします。

1. 性犯罪を犯した事実
2. 逮捕された事実
3. 懲役刑が確定した事実
4. 禁錮以上の刑が確定した事実
5. 弾劾裁判を受けて罷免された事実

上にある物ほど、センシティブな情報になると思います。--鷹揚虚空 2007年10月20日 (土) 19:44 (UTC)[返信]

(コメント)少なくとも5. はOKだと思います。そして、5. を書いて、その理由である、4. 以上を書かないのは不自然だと思います。1. を書いても、「法的な問題」は無いはずですが、jawpの伝統では、「法的な問題」が無くても削除することがありますので、どう考えていいのかよく判りません。--鷹揚虚空 2007年10月20日 (土) 20:04 (UTC)[返信]
こういう話はとても「一般論」などで片付けられないと思います。議論に参加した面々によって変わってくるでしょう。ただ、罷免の事実ひとつで裁判官個人の記事を書くのは、少々軽率ではないかと。他にも生い立ちとか裁判官としての経歴、罷免された後の社会的影響とか、そういった資料が無いと、法的には問題が無くとも、スタブ未満から抜け出せず「百科事典的に成長する見込みなし」と判断されるかもしれません。そういう事実で罷免された裁判官がいるのであれば、裁判官弾劾裁判所あたりに記述すればよいのでしょう。裁判官個人の記事にするならば、それなりの内容が欲しいところです。鷹揚虚空さんがおっしゃっているであろう裁判官の記事も、個人的にはスタブ未満だと思っています(削除しようとは思いませんが)。--Bellcricket 2007年10月20日 (土) 21:58 (UTC)[返信]
なお、事「裁判官弾劾裁判所」で訴追された裁判官の実名と役職と訴追事由を書いていたのは私です。性犯罪で逮捕・訴追されたことによって著名活動に支障を来たせば、加害者の実名表記は可能と考えます。--経済準学士 2007年10月20日 (土) 22:10 (UTC)[返信]
鷹揚虚空さんの提起された、どこまで書いてよいかという議論こそが重要なものだと思いますが、とかく、実名を出して良いかという議論に挿げ替えられやすいようてす。弾劾で失官した裁判官という文脈においては、実名表記、買春の事実を書くのは当然だと思いますが、山田太郎(仮名)の文脈で買春や裁判官弾劾が記されるのは、山田太郎が別件で相当に著名な方でないかぎり、好ましくないと思います。弾劾と無関係な生い立ちなどを書こうものなら、実名を書いても伏せてもプライバシー侵害になると思います。従って、山田太郎の記事は百科事典的に成長しない、させてはならないものだと思います。山田太郎が失官した後に何をしているとかいう記述も要出典の前にプライバシー侵害になるのではないでしょうか。HOTUMA 2007年10月21日 (日) 02:27 (UTC)HOTUMA 2007年10月21日 (日) 05:22 (UTC)[返信]

"http://ja-two.iwiki.icu/wiki/Wikipedia:%E4%BA%95%E6%88%B8%E7%AB%AF" より作成 "http://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?title=Wikipedia:%E4%BA%95%E6%88%B8%E7%AB%AF&diff=prev&oldid=15637199"(私の投稿へのリンク)

まあ、この記事もわかる人には特定可能だとは思いますが、一応Tomosさんの意見に従って、どのあたりがいけなかったのか必ずしも正確にはわかりませんが、やはり具体例を出さないと論じずらい面がありますので井戸端で議論することも不適切な場面かも知れません--マルシー 2007年10月21日 (日) 05:13 (UTC)[返信]

ここにあったマルシーさんの書き込みは、後になって他の投稿を巻き込んでの削除になることを防止するために除去しました。この節の冒頭にある注意書きに明確に反しているようでもありますし。Tomos 2007年10月21日 (日) 04:45 (UTC) (除去が適切なのかどうか、いろいろ判断に迷う点があったこともあり、マルシーさんの会話ページにもお知らせと説明を書きました。Tomos 2007年10月21日 (日) 05:02 (UTC)[返信]

特に明快な回答などは持ち合わせていませんが、その事件がどの程度最近のものであるか、その後、元裁判官は公的な活動に従事しているのか、それとも一般市民として生活しているのか、なども違法性を判断する上では重要な判断基準になるのではないでしょうか? Wikipedia:井戸端/subj/芸能人の本名は原則非記載とすべきでは#本名の非公開化の3つのパターンに書いたことなどからそう考えました。
実名を書かなくても、誰のことを書いているのかについて見当がつけられる人が多数いれば、当然プライバシー侵害になると思います。(石に泳ぐ魚事件高裁判決[1]、推知報道最高裁判決[2]などから)
また、犯罪歴を書かない理由として、投稿時点では記載に問題がなくても、数年経過した時点でこの元裁判官が一般市民としての生活を送っている状態になったとしたら、それをもってウィキペディアでも公開を中止する(削除する)べきということになってしまうという問題があると思います。Wikipedia:井戸端/subj/有罪が確定した人物の白紙保護解除を行うべきなどでも少し出た話題です。Tomos 2007年10月21日 (日) 05:13 (UTC)[返信]
私は、事案が異なると思います。石に泳ぐ魚事件は、対象となったモデルの私生活まで克明に記述したからプライバシー侵害となったわけですし、推知報道事件は、むしろ掲載可という判決が最終的に差し戻し後高裁で出た事例でありTomosさんのあげた判例をここで適用するのは不適切な場面だと思います。--マルシー 2007年10月21日 (日) 05:18 (UTC)[返信]
あと、難しいのは弾劾裁判の場合、資格回復の裁判によって法曹資格を回復という制度があり、その審理は弾劾後の生活状況に照らして判断されるわけで、そうした面から、やはり弾劾後法曹資格が回復されるまでの期間の生活が部分的には公開されることになろうかと思います。法曹資格の回復という基準という側面から記事を書くことも可能かとも思われます。--マルシー 2007年10月21日 (日) 05:54 (UTC)[返信]
削除対策のつもりで無駄な事をしてしまったような。ごめんなさい。HOTUMA 2007年10月21日 (日) 06:09 (UTC)[返信]
マルシーさんのこのページでの書き込みと、僕の会話ページに頂いた書き込みから考えたのですが、他の投稿を巻き添えにした削除を回避するには、「Wikipedia:井戸端/subj/弾劾・罷免された元裁判官の犯罪歴についての記述」など適当なサブページを設けて、そちらに移行するというのはいかがでしょうか。。もちろん、僕が神経質に過ぎるというHOTUMAさんの指摘があたっているのかも知れませんが。この事案について一番疎いのはどうやら僕のようですし。。Tomos 2007年10月21日 (日) 07:22 (UTC)[返信]
既にサブページ化されましたのでご確認ください。また整理して頂く際なのですが、UTCの表記を忘れないことと、節等は消さないで頂きますようよろしくお願いします。--Broad-Sky [note] 2007年10月21日 (日) 07:24 (UTC)[返信]
鷹揚虚空さんがサブページ化して下さっていたのですね。。ありがとうございました。Tomos 2007年10月21日 (日) 07:50 (UTC)[返信]

実名記載関連の件で、マルシーさんが記されている、石に泳ぐ魚事件高裁判決[3]、推知報道最高裁判決[4]などが参考にならないという意見について。

プライバシー侵害の成立の可否を考える上での一般論として、実名を掲載しなくても職歴などから本人特定が可能であれば、それがプライバシーの侵害につながることがある、という風に僕は考えたわけですが、そうではないということでしょうか? 

例えば、実名を掲載せず、かつ、プライバシーの侵害がごく限定された範囲の読み手に関してしか成立しないような場合には、違法性が棄却される可能性が高くなる、という論なら僕にもわかりやすいのですが、。。

Tomos 2007年10月21日 (日) 07:59 (UTC)[返信]

一般論としてはもちろん正しいのですが、「当然プライバシー侵害になる」と断言されたものだから、この判決の結論がそのままこの事件に当てはまるわけでないので、事案が異なるといったわけです。ただ、具体的に判断するに当たっては、石に泳ぐ魚事件は一般人の事件であり、この事件があるからといって直ちに本件が削除対象にならない、推知報道事件は少年事件であるということも考慮しないといけないわけで、単純に判断していい問題ではないという意味で事案は異なる(結論は変わりうる)といったわけであり、最高裁も実名掲載一切禁止という方針ではないこともまた明らかなので付言する意味で使いました。あと、違法性が「棄却」されるではなくて「阻却」されるですね。--マルシー 2007年10月21日 (日) 08:30 (UTC)[返信]

ここまでの議論を拝見しました。議論が窮屈なものになる原因は、このようなケースに該当する裁判官の人数が極めて少ない(?)ことにあるのでしょう。ともあれ、Bellcricketさんの指摘される、「罷免の事実を書かないとスタブ未満になってしまう」という問題は生じるのかもしれません。しかし、「Category:日本の裁判官」を見ればわかるように、著名な裁判に関わった裁判官のページをスタブ未満でいいから作る、事が、現状で広く行われています。ですので、これは、裁判官の存命人物の伝記記事は是か非かという、まったく別の大きな議論の範疇になります。本件とは切り離したいと思います。つまり、純粋に、wikipediaにとっての法的リスクと、プライバシー保護の伝統と、wikipediaとwikipedianにとっての、知る権利、書く権利との線引きの議論としたいと思います。--鷹揚虚空 2007年10月21日 (日) 08:42 (UTC)[返信]

今後の議論は、仮に議論の結果1.~5.が全てNGとなっても、その記事に、「YYYY年MM月DD日、裁判官ではなくなる。」等と具体的理由に踏みこまずに書きさえすれば、記事全体そのものは、「百科事典的にOK」であり、なんら問題は無いと仮定します。--鷹揚虚空 2007年10月21日 (日) 08:42 (UTC)[返信]

実名を書くにしても、犯歴を書くにしても、何の目的で書くのかが重要です。裁判官弾劾という稀有な事象の実例として挙げるのか、さほど有名ではない個人の経歴を晒して貶めるために書くのか。後者であれぱ、ウィキペディアとして書くべきものではないし、法的リスクも生じかねないものと考えます。HOTUMA 2007年10月21日 (日) 09:16 (UTC)[返信]
まず本件が元裁判官の弾劾事例としては先例として重要な意義を有しています。裁判官として刑事裁判が確定し禁固以上の刑が確定したとしても、当然に失職するものではなく、弾劾裁判の対象となるということは先例として価値があることは否定できないのではないでしょうか。専ら元裁判官を辱めるような表現をすれば名誉毀損の問題が生じますが、現時点でそこまで記述されてはいないということですし、それなら元芸能人が引退となったきっかけの事件も一切記述できないということになりますが、それはやはり妥当な判断とはいえないでしょう。やはり「裁判官」という重責にあった方の不祥事として、社会通念上認められない記述があったとは考えにくいものがあるというのが私の基本的なスタンスです。もちろん、その事件の被害者の実名の記述があったとなれば当然削除しなければなりませんが。まあ、その後についての記述は編集除去でも足りるかなというのが率直なところです。--マルシー 2007年10月21日 (日) 11:32 (UTC)[返信]
マルシーさんへ。裁判官弾劾裁判所について仰っているのか、[[個人名]]の記事について仰っているのか、どっちも区別せずに同じことだと仰っているのか、明言してもらえませんか。それと、「現時点でそこまで記述されてはいない」について、これから鷹揚虚空さんが[[個人名]]の記事に書こうとしていることも含めて「現時点」ですか。HOTUMA 2007年10月21日 (日) 12:02 (UTC)[返信]
結局、裁判官弾劾裁判所のなかで、個別の事件の詳細について書くことはその項目の肥大化を招いて望ましくない。そして、事件ごとの名称でこれまた適切なものがない(うまいタイトルが思いつかない・定着していない)とすると、結局弾劾裁判で訴追された裁判官のところに個別の事件の記事を書くということでやむを得ないと思います。また、そもそもアメリカでは刑事事件名を被告人の氏名v.アメリカ合衆国のように読み慣わしているわけでタイトルという観点からも結局個人名のところで弾劾裁判の事件の詳細を触れるということしかないでしょうか。現時点は、鷹揚虚空さんの指摘する以前の時点を現時点としています。--マルシー 2007年10月21日 (日) 14:02 (UTC)[返信]
となると、少し微妙ですね。内心、何の問題もないと思いつつ、これまでの日本語版ウィキペディアの慣習を踏まえ、私は、本件の裁判官の個人名の記事に犯歴を記載にすることに対して若干反対よりで様子見とします。積極的に削除依頼を出したりするつもりはないので御心配なく。HOTUMA 2007年10月21日 (日) 14:15 (UTC)[返信]
「『本件の裁判官の個人名の記事』に・・・」とありますが、特定の裁判官の記事についての議論をしようとしているのではありません。ご了解下さい。--鷹揚虚空 2007年10月22日 (月) 01:26 (UTC)[返信]

問題は、上記1.~5.のどのレベルに特定版削除の心配があるのか、無いのか、ということです。ご承知のように、現行のmediawikiの仕様とGFDLの特性があいまって、特定版削除の際には、ときにとり返しのつかない巻添え削除が起きてしまいます。削除申請のタイミングと審議するメンバーによって、削除に到ってしまうかもしれない可能性を含んだままだと、記事全体が不安定な状態になり、加筆もためらわれるようになります。そのような懸念を解消するためにも、明確な基準が必要です。基準が無いなら作るべきです。--鷹揚虚空 2007年10月22日 (月) 01:26 (UTC)[返信]

私もWikipedia‐ノート:削除の方針/実名表記の問題#改訂案2で実名掲載の緩和基準を提案したんですが、なかなか方針自体をいじることに反対な方が多く、実例を積み重ねて解釈で認めていくしかないというのが現状です。--マルシー 2007年10月22日 (月) 10:42 (UTC)[返信]

裁判所がケースバイケースの判断をしている以上、Wikipediaで明確な客観的基準を立てるのは相当困難だと思います。(どうしてもというなら思い切って安全サイドに寄った基準を考えざるを得ませんが、今議論に参加されている方々は、それではご不満ですよね?)
私としては、こういう難しい法的問題を専門家でもないWikipedianの議論で解決しようというところに、そもそもかなり無理があるような気がします。「難しいことについては、外部の『信頼できる情報源』の判断に頼れ」というのがWikipediaの知恵ですから、Wikipedia以外の『信頼できる情報源』の判断を見て、それに倣えは良いのではないでしょうか。
例えば、訴追された裁判官の個人名についても、紙ベースの百貨事典等、他の『信頼できる情報源』における弾劾裁判の解説中に個人名の記載があるなら、その『信頼できる情報源』が個人名記載OKとした判断を信頼して、Wikipediaでもそれに倣うということです。--Dwy 2007年10月24日 (水) 04:38 (UTC)[返信]