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Wikipedia:コメント依頼/Yassie方式もしくは132人目方式の是非について/問題点

問題点

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  • 132人目方式を採用した方が、過去の諸版とは全く新しい文章だと思っていても、著作権法上は部分的な翻案にあたるという風になっている場合もありそうな気がします。この方式を利用する人が関連する著作権法の諸部分をきちんと理解していればもちろん問題はないわけですが、著作権法について正しい理解をすることが難しい、また著作権法について正しく理解しているのが誰かを判別するのが難しい、ということも考えられるので。。
    • 例えば、著作権法では表現は保護され、アイディアは保護されないとされますが、では他人の文章を言い換えなどによって表面的には異なる文章にしたらそれで著作権法上問題がないかというと、実際には内面的表現形式が同じなら翻案の一種と見なされて著作権侵害になるようです。
    • また、著作権法では事実のみの記述は保護されないとか、事実は保護されないと言われますが、事実の取捨選択や配列については創作性が認められることがあり、そのために日本であれば事実の記述が中心であるような報道記事であるとか、米国法であれば野球カードの価値をレーティングをつけて表したリストの類であるとかが著作権保護の対象とされ、それらを翻案したり複製したりししたものが著作権侵害と判断されているようです。(ただ、米国法を基準に考える場合には、フェアユースの弁護ができそうな場合も多くあるのではないかという風にも感じますが。)
    • ちなみに、事例が下にあったので、ラーメンマンの記事2つにざっと目を通してみましたが、この件については「この類似はまずいのではないか」といった点は見当たりませんでした。
    • また、これに関連した問題として、多少の類似があるように見える場合にそれを統合対象とするべきなのか、削除対象とすべきなのか、別ページとして認めるべきなのか、といった点について判断するのが難しそうだということも感じます。仮に著作権法上複製や翻案にあたる類似性が含まれているということになれば、GFDLの規定により、その人はGFDLに違反した形で過去の版の文章を利用したことになります。その場合にはGFDLの許諾がその人に対しては取り消されてしまう可能性もありそうです。(GFDL9条。但しこの9条をどう解釈したらいいかについては僕はいろいろと迷いがあるのですが。。) 
    • ただ、著作権について十分詳しい方がガイドラインを作成し、このガイドラインを守っていれば安全だという線、それを超えたら削除する(あるいは統合で済むなら統合する)という線についてコミュニティが合意できるなら、こうした問題は解消できるかなとも思うので、132人目方式の禁止が必要不可欠、という風には言えないとも思います。Tomos 2007年1月27日 (土) 06:59 (UTC)[返信]
あまり関係ないですが、新規に書き直すという意味では、英語版の方は、たとえば、en:Manifold/olden:Manifold のような書き直しがあります。数学の話が大半になりますので、読みにくいかもしれませんが、こういった書き直しについて、興味があるのなら、どうぞ。人が多い英語版ならではという部分もあります。--132人目 2007年1月28日 (日) 03:39 (UTC)[返信]