Wikipedia‐ノート:自著作物の持ち込み/過去ログ1
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自分で書いたが著作権がない場合
[編集]自分自身が書いたテキスト等でも著作権が無い場合として、出版社等へ著作権を譲渡している場合を追加したほうがよいと思います。 あとGFDLについては、断り無くWikipedia以外へ転載することやそこで改変することも同時に認めることになるライセンスであること、さらに断り無く商用利用することも認めるライセンスであることを説明することが必要と思います。銀猫 2006年5月11日 (木) 14:45 (UTC)
- 著作権譲渡のケース、排他的出版権設定のケースなどを加筆しました。--Nekosuki600 2006年5月11日 (木) 15:49 (UTC)
「職務著作など」項目の第3段落において著作権譲渡契約されているケースが記載されていますが、身近な事例として例えば次のようなものを追記してはどうでしょうか。
- 「たとえば、過去に懸賞に応募したことのあるテキストや写真の著作権は、懸賞の主催者に譲渡されているケースが多いので、応募時の規約を確認して、著作権が譲渡されていないことを確認すべきです。」
ご検討ください。--全中裏 2006年6月19日 (月) 18:00 (UTC)
- 反映しました。「多い」とまで言えるかどうかは(最近は)微妙な感じなので、多少表現は変えさせていただきました。ご確認ください。--Nekosuki600 2006年6月24日 (土) 07:54 (UTC)
職務著作の著作者
[編集]職務著作が法人帰属になる件に関し Tietew さんと全中裏さんの間で一部 見解の相違がありました。そこで IRC でご両名を含む皆さまのご意見を伺い、妥協的な表現をとらせて頂くこととしました。
日本の著作権法15条に職務著作が定義されており、職務著作の著作者は「その作成の時における契約、勤務規則その他に特段の定めがない限り」その法人等とすることになっています。著作物の著作者は、原則として著作物を創作する者(2条)です。ところが、職務著作の著作者は、原則として法人等(15条)です。著作権全体の観点で見た著作者は、執筆者が原則、法人等は例外です。これに対し、職務著作について説明する観点で見た著作者は、法人等が原則、執筆者は例外です。前者が全中裏さんの立場、後者が Tietew さんの立場です。
文脈からいえば後者の Tietew さんの観点でよいのですが、全中裏さんのように著作権全体の観点から見て、法人等を原則と書くのは誤りとする立場もあります。日本のように職務著作を著作権法で明確に規定している国ばかりではなく、ドイツのように各企業の雇用契約に委ねる国もあります。
今後、新たな参加者により編集合戦となる虞も否定できません。これら両方の観点を配慮し、妥協的ですが「一般的に、執筆者には著作権が帰属しません。」という表現にしました。著作権全体の観点から見れば決して「一般的」でないとお考えの方には、文書の趣旨を鑑み、わかりやすさを優先するとご理解頂ければ幸いです。本件についてご意見をくださった皆様に感謝申し上げます。 --Kanjy 2006年8月5日 (土) 09:31 (UTC)
阿部正福などの記事について
[編集]Wikipedia:削除依頼/阿部正福の案件は、投稿者が外部サイトから許可をえて転載した事例です。こういうケースを、なるべく削除しないでいく方法はないもんでしょうか。無難で楽なのは転載一切禁止ですが、それはちょっと硬いんでないかと思う次第です。--S kitahashi(Plé)2006年5月11日 (木) 16:31 (UTC)
- 基本的な「貴重な情報はなるべく削除しないで済ませる方法はないかを模索したい」という点については、おれには異論はありません。
- 今回作成したものについては、あえて「権利処理」の部分は入れませんでした。権利処理の方法などについては、もうちょっとこう手順がややこしくなるため、まずは「他ですでに発表した自分の著作物をWikipediaに掲載する場合」に限っての解説を先行しようということでスタートしました(もともとはこばちゃっとというところで話がはじまり、言いだしっぺ責任者の原則が発動されてしまったという経緯)。他者著作物の持ち込み手続きについては、まだちゃんと考えていないのですが、だいぶ考えなければならないことが増えそうな気がします(*1)。
- たとえば「著作権者Aが転載者Bに許諾を出し、転載者Bが許諾に従ってWikipediaに掲載した場合」に、Aの使用許諾確認をするためにはAの管轄下のWebページに許諾した旨の記載をしてもらうしか意思確認の方法がなくて、転載許可を得たBの管轄下で話が収束しないのですが、そのあたりをどうしたもんだろうか、など。
- また、BがAに転載許諾を得る際にGFDLについてちゃんと説明をし理解を得たのかどうかなども、のちのち問題に発展する可能性が否定できません(もっともこの点については、おれはAとBの関係の問題であってWikipedia側が心配するこっちゃないと考えていますけれども、Wikipedia側で「GFDLに基づいて転載許諾を得るときに使う簡単な説明テキスト」くらいは作成してあげたのが親切かもしれない)。
- そのあたりも含めて、なんとかこう、良い落としどころがみつかるといいなあと思っています。そういう発展的なことも、このテキストの試案から話が広がるとうれしいです。
- --Nekosuki600 2006年5月11日 (木) 18:40 (UTC)
- 実はそんなこんなありまして「他者著作物を許諾を得てWikipediaに投稿する」というプロセスについては、あまりのややこしさに頭を抱えていて、今回は触れないでいこうと思っているのですが、そういう意味では「外部からの持込み」というタイトルはあまり適切ではないのかもしれません。「外部からの持込み (自己著作物)」「外部からの持込み (他者著作物)」の2点がセットで、これはそのうちの前者、という位置づけを明確にしておいたのがいいかもしれない(ただ、そこを明確にすると「んじゃ後者もおまえの担当な」という声がかかりそうなので警戒している)。
- どうしましょうかねえ・・・。とりあえず他者著作物の持ち込みについての要素出しをしておくと、「(1) 原著作者からの許諾の取り方、またはどういう言質を取れば許諾を得たと言えるのか」「(2) 原著作者から許諾を取ったということをどうすれば立証できるのか」というあたりが論点。ついでに (1) に付帯して「原著作者はほんとにGFDLをちゃんと理解した上で許諾を出したのか、または原著作者にGFDLについて理解させるにはどうしたらいいか」というあたりも実務的には重要ではないかと。とりあえずこんなところかな。
- --Nekosuki600 2006年5月12日 (金) 06:55 (UTC)
コメント
[編集]チェックしました。平易な文章で判りやすく書かれてるし、内容的にも(僕の理解している範囲では)問題がないと思いました。その上でコメントと提案を一つずつ。
- まず「組織内の根回し」など、いくつかの表現で、あまり公的には使われない表現(いわば口語に近いもの)が用いられています。この点については違和感を持つ人が出てくる可能性もあると思いました。ただし、これはもちろん、判りやすい文章にするためにあえてそういう表現を選んでいるのだと思います。僕も、この文書を本当に読んでほしい読者層を考えると、固くて判りにくい印象を与える文語的表現よりも、口語的表現を交えようとも判りやすくすることが望ましいと思うので、現在の文体の方向性への賛意を、コメントとして示しておきます。
- 次に一つ提案ですが、「外部から持ち込まれた後、オリジナルの文書と、ウィキペディアに投稿された文書は、別のものとして扱われる」という点について(関連して、ウィキペディアへの利用許諾が排他的でないといこと、ウィキペディアで改変された後の文章はオリジナルのところであってもGFDL以外で利用できないこと)、ここでも解説があったらいいな、と思いました。(ここでも、とは言ったけど、他に書いてあるところが探せなかったんですが)
以上です。--Y tambe 2006年5月12日 (金) 02:54 (UTC)
- ども。
- 本稿のメインのマーケットは「外部でも執筆活動などをしているひと」ですから、まあ多少長くても多少ややこしくても読んでもらえるかなあ。そういう意味では平易を強く狙う必要はないかもしれません(だいたい3行で「長文ウザい」とか言ってくれちゃうひとは、そもそもWikipediaにはいらないとも思うわけだが(笑))。
- GFDLの件。これ、けっこう悩ましいんですよねえ。いったんWikipediaに持ち込んだものはGFDLになるわけですけど、そこから改めて持ち出してリライトをかけたら(そしてリライトしたヴァージョンはWikipediaに投げなければ)GFDLからははずれますでしょう。だから、そのひと手間をかけるのならば、GFDL以外で使えるんです。これはウラワザに近いんだが、厳密に法的につっこみはじめると収拾がつかなくなる。また、Wikipediaに投稿されたものはGFDLになるのだがそれは排他的ではない、というのも、投稿物の履歴管理(Wikipedia上の履歴管理という意味ではなく、もっと広い意味での履歴管理)の上で「分岐」扱いになるわけだが、これを十全に説明しようとすると論文になってしまう。それ、触れないほうが安全ではないか、というのがおれの感覚です。どうでしょう・・・。
- --Nekosuki600 2006年5月12日 (金) 06:55 (UTC)
- えーと、後半の部分についての理解がちょっと僕と異なってるかもしれないので、まず確認しておきたいのですが、
- 外部から自己著作物を持ち込んだ場合、(1)外部に置かれてるオリジナル(以下A)、(2)ウィキペディアに投稿されたもの(以下B)の、二つの同じ内容のものが存在することになる。(Bについては、既にある記事に加筆した場合もあるけど、その場合は割愛)
- Aについては、オリジナルの著作権者やライセンスに従って書き直されたり、派生したりしていく(A→A1→A2→…)だろうが、この系統は(特にA1以降の派生物は)ウィキペディアの枠外であり、改めてA1以降分を含めた著作権者からライセンスされない限り、ウィキペディアでは利用不能。
- Bについては、ウィキペディア内部か、あるいは外部で、GFDLに準拠して派生していく(B→B1→B2→…)が、この系統はGFDL以外のライセンスでは使用できない。オリジナルの著作権者であっても、B1以降のものを使用する場合はGFDLで公開する必要がある。
- まぁAとBが本当に同一内容だったら、A/Bそのものを使おうとする二次利用者がどっちから手に入れたかなんて判りっこないわけですが、そういうウラワザは置いておいて、原則的にはこの理解で問題ないんじゃないかと思ってたんですが。「改めて持ち出してリライト」ってのはどういう流れを想定してますか?
- で、この部分について提案した理由なんですが、2番目の部分については、例えば「著作権者がGFDLに対する理解がない場合にB1以降を安易にAの系列に取り込んだけど、元のサイトで著作権表示をGFDLに変更しなかった」なんて場合に、ごたごた(GFDL違反だよと指摘→著作権者がヘソ曲げる→ライセンス取消を宣言→過去のライセンス取消は不可と指摘→以下、ぐだぐだなやり取り)を招くモトになるんじゃないかということ。それから1番目については、どっちかと言うと、投稿する立場から、実際それを知って安心感が得られた(以前GFDLで提供した画像について相談したことがあったので)という経験から。それぞれ、投稿する人にあらかじめその辺の知識を、おおまかに知らせておいた方がいいんじゃないか、と思った次第です。--Y tambe 2006年5月12日 (金) 09:35 (UTC)
- えーと、後半の部分についての理解がちょっと僕と異なってるかもしれないので、まず確認しておきたいのですが、
- ども。
- 後半の件、本来は「外部からの持ち込み」とすら無関係で、一般的な「Wikipedia上にあるものをどのように使えるか」問題なんですよね。でだ。
- Wikipedia上にあるものをそのまま何かに使おうとする場合にはGFDLの支配を受けます。しかし、Wikipedia上にあるものをWikipedia外でリライトして原型を失わせた上で使うのならば、それは新たな著作物でありGFDLの支配下には置かれません。ただしこれはウラワザであり、言及する必要はないだろうと思っています(ただ、GFDLによる制約を受けないようにする現実的な方法でもあります)。
- もちろんWikipedia上でリライトされたものについては、GFDLの支配下に置かれますから、初版投稿者であろうともGFDLに従わないかたちでは使うことができません。でもそれは、「Wikipedia上にあるものの再利用に関するルール」であって「ことさらに持ち込みに関する話」にはなりません。持ち込みの話ではないのでここに書く必要はないんじゃないだろうかと。そういうことです。
- ぐだぐだになる可能性は、もちろんあります。ただ、ぐだぐだになるのを避けるために、ぐだぐだになる可能性について場合分けをしてそれぞれ詳細に記す必要があるのかというと、おれは否定的です。このテキストは、削除依頼において「外部サイトとの一致」などが指摘され、それに対して「原著作者である」という抗弁がなされた場合に、「とりあえずこれを読んでちょーだい」と言って飛ばすためのものであり、その目的の範囲で適切な説明をすることが重要だと考えるからです。
- --Nekosuki600 2006年5月12日 (金) 14:14 (UTC)
お疲れ様でした。内容は平易で良いと思いますが、表現上の問題を一つ。これが著作権の問題に関係した文だということがかなり読んでいかないと判らない仕組みになっています。それは読者にとって不便なので、
「Wikipediaは著作権の保護を重んじており、この方針に違反した文章は削除されます。本稿では、「自分が作成しすでに外部にて発表したもの」をWikipediaに持ち込む(Wikipediaに掲載する)際の注意点を述べます。」
と頭に示しておくか、タイトルにもう一工夫あるといいのではないかと思います。--NekoJaNekoJa 2006年6月12日 (月) 11:02 (UTC)
- 遅くなりました。やや表現はいじらせていただきましたが、おおむねご提案の方向で、冒頭部を補強いたしました。--Nekosuki600 2006年6月17日 (土) 18:16 (UTC)
移動しちゃっていいかな?
[編集]ユーザページのサブページに置いておいてもあまりひとめに触れないし、強い異論がなければそろそろ移動しちゃっていいかな? 移動先はWikipedia:自著作物の持ち込みあたりでどうでしょうか。 --Nekosuki600 2006年5月15日 (月) 15:18 (UTC)
- 移動いたしました。引き続き議論をお願いいたします。--Nekosuki600 2006年5月17日 (水) 06:38 (UTC)
正式リリースの提案
[編集]Nekosuki600さん、皆様、お疲れさまです。自作の著作物を持ち込んで来た方に説明したいと思っていたことが全て書かれていると思います。メールで問い合わせるときにも、URL貼り付けて使えそうですね。欲しいと思っていた文書が予想以上の形で出てきて嬉しかったです。このまま、正式リリースにしませんか?
と書いた上で、私も提案がひとつあるのですが。引用については、まだ議論中なので避けて欲しいと追記したいのですがいかがでしょうか? ウィキペディアの著作権の感覚は、一般のサイト運営者の感覚よりはずっと厳しいと感じます。個人サイトやブログでは、普通になされている程度の引用(あるいは「翻案転載」)もウィキペディアでは転載と見なされることがあるので、その点は注意を喚起しておきたいのですが、どうでしょう?--すぐり 2006年5月20日 (土) 14:48 (UTC)
- おれ的には正式リリースでもいいと思うんですが、いちおうコミュニティの了解を得なければ公式文書のリリースはできないと思うので、そのあたりの手続きについて詳しい方の助力を待ちたいかなあ、と。引用への言及については、ちょっと考えます。--Nekosuki600 2006年5月20日 (土) 15:35 (UTC)
内容も固まったようですし、ちょくちょくこちらのページへ誘導されるケースも増えてきているようです。そこで正式リリースを改めて提案します。こちらに誘導されたときに冒頭に拘束力はありませんと書かれていると戸惑うでしょうし。--おはぐろ蜻蛉 2008年3月24日 (月) 13:06 (UTC)
- (賛成)外部からの転載と思しき案件を削除依頼に出す場合、「ここに沿った形で対応されれば別だが」と書くことがしばしばなので、正式リリースしていただきたいと思います。内容や表現はすでに安定しており、正式化の弊害は特段思いつきません。--Kurihaya 2008年3月26日 (水) 09:10 (UTC)
- 「正式リリースしていただきたいと思います」などと奥床しいことを仰らず、どうぞ正式リリースに向けて積極的に音頭をとって頂いて宜しいかと思います(にっこり)。と、私も奥床しくしていてもしょうがないですね。長らく手を離していたことは申し訳なく思っております。このノートの末尾の方に「#正式リリースの提案、再び」を作りましたので、そちらで正式リリースに向けて具体的な合意形成を図りたいと思います。 --Kanjy 2008年3月26日 (水) 15:00 (UTC)
引用について
[編集]引用について加筆しました。法技術的にはたいへん書きにくい部分なので(法技術的には引用を抑制すべきであるとする理由はない)、助言として書いてあります。こんなかんじでいかがでしょうか。--Nekosuki600 2006年5月25日 (木) 08:45 (UTC)
- ありがとうございます。自著作物を引用として持ち込むという考え方もあるのですね。勉強になりました。というのは、実は私が恐れていたのは、「他人の文章の引用を含む自著作物」でした。言葉足らずで申し訳ないです。
- しかしWikipedia上では、特にGFDLにおける改変可能性などとの関係で、引用の扱いについて争いがあります。現状では、引用物として自著作物を持ち込んだ場合、あるいは、他者の著作物の引用を含む自著作物を持ち込んだ場合、引用の扱いをめぐって意見対立が生じる可能性があります。Wikipediaに不慣れな方は、当面「引用としての持込み」はしない方が安全でしょう。
- Wikipedia:自著作物の持ち込み 2006年5月25日 (木) 08:43の版に、こんな感じでもう一言足したいのですが、どうでしょう? 二度手間掛けるのも恐縮なので、自分で文章考えましたが、問題あれば変えてください--すぐり 2006年5月26日 (金) 13:40 (UTC)
- ああなるほど、そういうケースをご心配になっていたということだったのですか。了解しました。「自著作物を引用として持ち込む」というのはやや苦しまぎれの解釈でもありレアケースだと思うんで、ばっさりいきましょう。こんな感じでどうでしょうか。
- 現在の日本の著作権法では、著作者の許諾を必要としない著作物の利用方法として「引用」というものがあります。そのため、自著作物に他者著作物を引用しているケースがあろうかと思います。
- しかしWikipedia上では、特にGFDLにおける改変可能性などとの関係で、引用の扱いについて争いがあります。現状では、持ち込んだ自著作物に他者著作物の引用が含まれている場合、その引用部分の扱いをめぐって意見対立が生じる可能性があります。Wikipediaに不慣れな方は、当面「引用部分の持込み」はしない方が安全でしょう。
- この方がすっきりすると思いますぅ。--Nekosuki600 2006年5月26日 (金) 15:02 (UTC)
- ああなるほど、そういうケースをご心配になっていたということだったのですか。了解しました。「自著作物を引用として持ち込む」というのはやや苦しまぎれの解釈でもありレアケースだと思うんで、ばっさりいきましょう。こんな感じでどうでしょうか。
- 容易に考え得るケースなのかと実は結構びっくりしていたのですが、私が言葉足らずだったせいですね。これで充分だと思います。(自著作物を引用で持ち込まれるのは勘弁して欲しいしw)ありがとうございます。--すぐり 2006年5月26日 (金) 23:20 (UTC)
- 修正しますた。なお、Wikipediaでは珍しいかもしれませんが、「自著作の引用」というのは、情報系ライターではけっこうやるものです。過去の別原稿で書いたものを再利用する時とか(おまえ、それは手抜きというものだろう(=^_^;=)>おれ)。--Nekosuki600 2006年5月27日 (土) 05:34 (UTC)
削除依頼について
[編集]- この項目はWikipedia‐ノート:自著作物の持ち込みをサブページ化したものです(対象ページのノートからも参照できるようにするため)--Nekosuki600 2006年5月27日 (土) 08:57 (UTC)
「自著作物の持ち込み」が削除依頼に出されたときの改善法・確認法を追加したほうがよいのではないかと思い提案します。具体的にはWikipedia:削除依頼/玄武湖公園のような案件を想定しています。(他にもまだあったと思いますが…)別ページで逐一説明するよりはここで一括で説明しておいたほうが便利そうです。たね 2006年5月20日 (土) 18:38 (UTC)
- ども。えーと、ちょっとイメージが湧きませんでした。削除依頼に提出された場合、「このページを読め」と誘導してやれば、改善法・確認法は書いてあると思うんです。先にこっちを見たら問題が起きるような掲載はしないと思うんですが・・・。
- なんか誤解をしてましたら追加説明よろしくです。--Nekosuki600 2006年5月22日 (月) 18:02 (UTC)
- 改めて本文を読ませていただきました。Nekosukiさんのご指摘通りまずこの文章を読んでから実際に記事空間に持込を行えばまったく問題が発生しないと思います。全部読んでもらってきっちり理解してもらえればよいのですが、削除依頼に提出されてしまった場合の事後処理を別節も設けて解説をしたほうが「事前の対策」と「事後の対策」が書かれよりわかりやすくなるのではと思いました。削除依頼に提出された場合の議論となるところは外部の作成者とWikipedia上のアカウントが同一人物であるか判断するところにあります。で上にある削除依頼Wikipedia:削除依頼/玄武湖公園なんです。この依頼は誰かわからない人が記事に外部から文章を持ち込んだ→別の人が削除依頼提出→実は私はHPの作者ですと名乗り出る→HPとwikipediaが同一人物である証明をする→著作権上の問題がなくなる。この段階を踏んでいます。Nekosukiさんが今書いてある文章に私の提案の「事後の処理」を加えると非常にくどくなるのは自分で思うのですが、記事の持込みをよくわかっていないでやっているのでひとまず削除依頼での議論の流れを書いておいたほうがよさそうだと思ったのです。
- 削除依頼に出た場合に「文章を持ち込んだ人」は自分の書いた文章を持ち込んだのに突然依頼が出されて困惑しています。なのでまずなぜ依頼が出されているのかを説明します。
- Wikipediaでは外部からの持込による著作権侵害を非常に警戒しており問題があったもの・判断がつかないものは一度削除依頼に出される場合がある説明。
- 削除依頼に出されてもすぐに削除されるわけではない説明。
- 削除依頼で同一人物である事を宣言しても、同一人物であるか判断がつかない説明。
- 実際に解決に当たり転載元にWikipediaに投稿したことを入れてもらって転載が問題なく行われているかの証明。
- 第三者による確認。
- 善意の投稿なのでとにかく相手に丁寧に説明するほかありません。ノート:信楽焼という例も今書いてて思い出しました。せっかく持ち込みに関して書いてあるのでこれも含めてもらえると削除依頼での議論がスムーズに進むかと思いいます。説明がいたらなくて申し訳ないです。たね 2006年5月23日 (火) 07:28 (UTC)
- 改めて本文を読ませていただきました。Nekosukiさんのご指摘通りまずこの文章を読んでから実際に記事空間に持込を行えばまったく問題が発生しないと思います。全部読んでもらってきっちり理解してもらえればよいのですが、削除依頼に提出されてしまった場合の事後処理を別節も設けて解説をしたほうが「事前の対策」と「事後の対策」が書かれよりわかりやすくなるのではと思いました。削除依頼に提出された場合の議論となるところは外部の作成者とWikipedia上のアカウントが同一人物であるか判断するところにあります。で上にある削除依頼Wikipedia:削除依頼/玄武湖公園なんです。この依頼は誰かわからない人が記事に外部から文章を持ち込んだ→別の人が削除依頼提出→実は私はHPの作者ですと名乗り出る→HPとwikipediaが同一人物である証明をする→著作権上の問題がなくなる。この段階を踏んでいます。Nekosukiさんが今書いてある文章に私の提案の「事後の処理」を加えると非常にくどくなるのは自分で思うのですが、記事の持込みをよくわかっていないでやっているのでひとまず削除依頼での議論の流れを書いておいたほうがよさそうだと思ったのです。
- りょーかいしました。ちょっと構成を考えてみます。別ユニットを作るかたちにすれば大丈夫かもしんない。--Nekosuki600 2006年5月23日 (火) 08:43 (UTC)
Wikipedia:削除依頼/024氏の投稿でもめていたり…たね 2006年5月26日 (金) 07:11 (UTC)
- たねさんどーも。んで、いろいろ考えたんですが。
- このページに新たに「削除依頼を出されたら」というユニットを作るというのをまず考えたんですが、それよりは「Wikipedia:自著作物の持ち込み~削除依頼を出されたら」みたいな別ページを作って、そちらにごく簡単な説明ととおにこちらのページへの誘導を置く方がいいような気がしてきました。
- 最大の問題はおそらく「削除依頼を出されてしまった→急いで対処しなくちゃ」という焦りだと思うんですね。そこをクリアしてあげることがいちばん大切だってことになるだろう。そこで焦られてしまうと大暴れにつながったりするわけだし。「いちばん大切なこと」を伝えるためには、余計なことは記されていない方がいい(まーでもおれが書くと長くなりそーだけどな(苦笑))。
- この方針で良ければ、起草してみますが。
- --Nekosuki600 2006年5月26日 (金) 09:04 (UTC)
- Nekosukiさんにお任せで。よくわかっていないから問題が発生するので、何でもかんでも詰め込んでもダメでしょうから削除依頼の要点だけ別ページってのは賛成です。その上でこのページ「自著作物の持ち込み」を読んでくれればばっちりなんですね。たね 2006年5月26日 (金) 15:25 (UTC)
仮稿作りました。「利用者:Nekosuki600/下書き/自著作物の持ち込み~削除依頼を出されたら」に置いてあります。
えー、おもいっきしシンプルにというか、「とにかく焦るな」をメインにまとめました。もうちょいいじくったのがいいかもしれませんが、基本線としてこんなところでどうでしょうか。--Nekosuki600 2006年5月27日 (土) 05:56 (UTC)
- 基本案はこれでよいと思います。「自著作物の持ち込み」と一緒にリリースできればよいですね。たね 2006年5月27日 (土) 07:45 (UTC)
- ドラフトテンプレをはっつけてWikipedia:自著作物の持ち込み~削除依頼を出されたらに移動しました。サブページにしようと思っていたのだが、間違って独立ページにしちった。まあ、そんでもいいか。--Nekosuki600 2006年5月27日 (土) 08:57 (UTC)
もう一つの確認方法(GFDL宣言)
[編集]「『Wikipediaに投稿した』旨の表記をする」以外にも方法があることをお忘れではありませんか。ページ上で GFDL のライセンスに基づくことを宣言してしまえば済むことです。具体的には、「このページの文章は(もしくは、このページの文章に限り) GNU フリー文書として利用を許諾します」、あるいはウィキペディア日本語版の各ページ最下部の表記に倣って、英語で「Text of this page is available under GNU Free Documentation License.」、などと宣言してしまう。各ページごとに「Wikipediaに投稿した」と入れても Wikipedia を知らない人にはなんのことかわかりませんし、作業としては定型フォーマットをページ最下部にコピーペーストするだけで済みます。さらに GFDL の普及にもつながりますから、この方がスマートかも。
- Opponent 2006年5月22日 (月) 05:52 (UTC)
- たしかに、本来はそれで問題ないはずなのですが、それを実行する上での問題として、履歴保存義務をどうやって果たすのかということを議論しなければならないでしょう。外部サイトはずっと存続するとは限りませんからリンクバックだけで履歴保存義務を果たしたと考えるわけには行きません。外部サイトの履歴そのものが要約欄に入れられるくらい短ければ、初版の要約欄に全部入れてしまうというのも一つの手かもしれませんが、長い履歴を持っている文章の場合はこれもだめです。yhr 2006年5月22日 (月) 13:24 (UTC)
- 原理上はそういう手も考えられますが、話がややこしくなるという問題点をさっぴくと、本項目上に記すメリットはあまり感じられないというのが正直なところです。また、へたにこういう宣言をし、あとから「かっぱらわれまくったのでGFDL宣言を撤回する」なんて話になると、Wikipediaがすごくややこしいことに巻き込まれるのではないかという懸念も抱きます(そしてその可能性は、ないわけじゃないんだ)。
- --Nekosuki600 2006年5月22日 (月) 15:09 (UTC)
- 「そしてその可能性は、ないわけじゃないんだ」……御説ごもっとも。けれども、一般的に一度宣言をし、それが多くに認識されたならば、撤回は手遅れで無効と考えるべきではないでしょうか。だってそうでしょう? 契約書を交わしておいて、一方的にそれを撤回することは不可能ですもの。もともとその文章が著作権侵害によって書かれた場合ならば話は別ですが。逆に見れば、Wikipedia こそが「へたにこういう宣言」をしているとも言えるのでは? (履歴保存義務に関しては少し猶予を下さいませ)。
- Opponent 2006年5月22日 (月) 15:30 (UTC)
- 「そしてその可能性は、ないわけじゃないんだ」……御説ごもっとも。けれども、一般的に一度宣言をし、それが多くに認識されたならば、撤回は手遅れで無効と考えるべきではないでしょうか。だってそうでしょう? 契約書を交わしておいて、一方的にそれを撤回することは不可能ですもの。もともとその文章が著作権侵害によって書かれた場合ならば話は別ですが。逆に見れば、Wikipedia こそが「へたにこういう宣言」をしているとも言えるのでは? (履歴保存義務に関しては少し猶予を下さいませ)。
- おれが具体的に想像したのは、典型的にはこういうプロセス。
- 誰かが「このサイトの文章は(写真は、でもいい)、GFDLです」と宣言する。
- それを見た誰かが、Wikipediaに持ってくる。
- ところが、いろいろあって元サイトのGFDL宣言が取り下げられる。
- 元サイトの著作者が、転載者を責める。
- 転載者的には逃げ場なくなるでしょ。元サイトと転載者は、もともとはおそらく好意的関係だったはずが、転載者にWikipedia上のものを除去する力がないとなると、敵対的関係に陥る公算が強い。
- 掲載者=著作権者なら、自己責任と言うことができます。また、そうであるならばある程度はGFDLについて理解が深いことも期待していい(そうじゃなけりゃ自己責任に戻る)。しかし「著作権者」と「GFDLを信じた転載者」が分離すると、Wikipediaの外でややこしい喧嘩に発展する可能性があるわけ。ゆえに、Wikipedia内からそういう方向へのお誘いをするのはやめといたのがいいんじゃないか、と。
- --Nekosuki600 2006年5月22日 (月) 15:44 (UTC)
- ま、そういうこともあるかも知れません。ただ、たまたま見つけたこのようなページもありますゆえ、一概に言い切ることもできないのではないかな、と思ったりいたしました。
- Opponent 2006年5月22日 (月) 15:54 (UTC)
- ま、そういうこともあるかも知れません。ただ、たまたま見つけたこのようなページもありますゆえ、一概に言い切ることもできないのではないかな、と思ったりいたしました。
インデント戻します。この文章の対象は自分で書いた文章をウィキペディアに転用する人ですから、とりあえずは今の文面の内容でよいのではないですかね。最低限、その外部の文章の著作権保持者とウィキペディアに投稿した人が同一人物であり、出版権等のもんだいもないということが確認できれば良いのですから。継続してウィキペディアとかかわっていくならば、その活動の中で自分の文章をウィキペディア外でどのようなライセンスで提供するかということに関しては自分で考えるでしょう。
ただ、元からGFDLライセンスされている外部文章をウィキペディアに持ち込む際の問題に関しては別途議論は必要かもしれません。とはいっても、その部分に関してはこの文章の目的とは別の問題になりますからここで議論する必要はないでしょう。yhr 2006年5月22日 (月) 16:02 (UTC)
Project:自著作物の持ち込み/過去ログ1#著作権を侵害していないことの証明方法についてですが、現在の草稿にかえて、「関係するサイトへの掲示と同時に、またはそのかわりに permissions (at) wikimedia (dot) org へのメール通知を行う」、とすることをご検討いただければと思います。現在、Commonsなどは主にこの方式によって許諾の有無を確認する方式をとっております。この方式には、WMFが一元的に情報を管理することで、他プロジェクトや外部からの照会にも答えやすくなるという利点があります。また、外部サイトでの使用を許諾したことをいちいち自サイトに掲示するのは手間だ/デザインを損ねると考える方も、この方式なら抵抗を感じないのではないかと思います。--Aphaia 2006年5月25日 (木) 07:36 (UTC)
- 誤解しているかもしれないのですが、その場合、サイト管理者とメール発進元の同一性はどうやって担保するのですか?サイト上に掲げられているアドレスに対して一往復以上やり取りすれば十分だとは思いますが、そのような対応は現実的に可能なのでしょうか?yhr 2006年5月25日 (木) 07:46 (UTC)
- いただいたメールのメール到達性は、こちらからご返事さしあげた際にチェック可能です。同一性の担保について、現状ではそれ以上にとくに厳格な判定は行っておりません。仮に悪意ある第三者からのにせ許諾というものが来たことがあとで判明した場合には、当該コンテンツは著作権侵害として削除することになるでしょうか。
- 返答の例についてはmeta:OTRS/permissions-enをご覧ください。
- また、この手法の利点として、(上で触れられている)いったいわない問題が出たときに、文書化された許諾を提示して、論をすすめることが出来ることにあるかと思います。サイト上での許諾では、許諾文書が保持されない可能性があることはどなたかの指摘のとおりではないかと。--Aphaia 2006年5月25日 (木) 11:39 (UTC)
ビギナー向けの文書(当該問題についてのビギナーを含む)と考えた場合、選択肢が多く並べられているのは、プラスではなくてマイナスではないかという気もいたします。選択肢が多いということは選ばなければならないということであり、選ぶ実力や選ぶ余裕がないひとにとっては、選択肢が並ぶのはつらいことですし。可能性論としては別の方法もあるかもしれませんが、実用的には「選択肢のうちのひとつである、それでも問題のない方法」が示されていればそれで十分なのじゃないかなあ。--Nekosuki600 2006年5月25日 (木) 12:08 (UTC)
- では、「permissions へ以下のフォーマットでGFDL下での許諾メールをご送付お願いします」でよろしいのでは? --Aphaia 2006年5月26日 (金) 11:36 (UTC)
- 現在の版にざっと目を通したのですが
- WWWにサイトをもっていない場合の「掲載項目のノートに発表主体のメールアドレスを明記し、第三者からの連絡を待ち、確認の返信をする。 」には賛成できません。
- すでにプロジェクト単独でも運営団体でも対外連絡用のメールアドレスを公開しているのですから、そこに直接許諾に関する情報を送っていただくほうが迅速ですし、許諾情報の一元管理という点でもスマートです。JAWPに関してだけ、そのような情報の拡散を行うメリットが理解できないのですが。--Aphaia 2006年6月4日 (日) 09:10 (UTC)
- 当該許諾用アドレスに許諾を送った場合の事務処理などについてもいろいろ聞いてまわったのですが、やはりいくつか疑義があります。最大のものは「無権利者が許諾した旨のメイルを送った場合、それがチェックできるのか」ということでした。他言語版でどのように機能しているかは存じませんが、捨てメアドが氾濫している日本の状況下で、任意のメアドからの許諾メイルによって権利処理がなされたとみなすことには、かなりの危険が伴うように思われます。
- 現在記載の方法でも確認は取れるわけですし、「改定しなければならないほどの重大な欠点がある」「許諾メイル方式に明らかな優位性がある」とはちょっと考えにくいため、とりあえず現行方針でやらせていただければと思います。
- --Nekosuki600 2006年6月11日 (日) 06:19 (UTC)
- 「聞いて回った」というのはどこで誰にでしょう? IRC でも メールでもそれらしい問い合わせを受けたおぼえはありませんが。
- メリットについては、財団が情報を一元管理できる、ということはすでに申し上げたと思います。むしろご提案のような sporadic なかつ instatic な先方のサイト管理に依存する方法にどのような利点があるのか疑問だと思います。
- 危険、というのは法的なものを想定しておられるのでしょうか。それでしたら責任主体が明らかでない現行草案より、WMF の監督と助言の下でボランティアが交渉を行い必要な際には WMF の法務部門や法律顧問と協調しながら案件処理を行う permissions のほうが、より安全だと私は考えます。
- ともあれ、これについてさらに論じるならこのやり方はあまりよくないですね。関係者全員が参加できませんから。この先を英語に切り替えてここで続けるか、さもなければメーリングリストに移すのが適当かと思います。後者の場合、permissions に許諾メールを送らない方針を採る、ということについてご提案を改めてメールにして、 wmfcc-l (at) wikimedia (dot) com へ送っていただけますか? 公開の場所が適当だというなら foundation-l がよいかと思います。--Aphaia 2006年6月13日 (火) 04:02 (UTC)
- 知り合いの管理者やヴェテランユーザに聞いてまわったのですよ。Aphaiaさんがそのことを検知しなかったことについては特に感想はありませんが、ご自身が検知しなかったことをもって「調べていないのだろう」とお考えなのでしたら、それは間違いです。また、英語に切り替えなければ話ができないようなものであるのなら、その手順を日本語版に導入することはそもそも無理であると考えます。--Nekosuki600 2006年6月17日 (土) 10:23 (UTC)
- metaの英文日本語化して。210.174.57.91 2006年6月12日 (月) 04:11 (UTC)
英語版Wikipediaとmetaとcommonsでpermissions@wikimedia.orgへの送付に関する文書を探してみました。 en:w:Wikipedia:Copyright problems
- It is sufficient to:
- Make a note permitting reuse under the GFDL at the site of the original publication.
- Send an email from an address associated with the original publication to permissions at wikimedia dot org or a postal message to the Wikimedia Foundation.
- これは多分両方を満たさなくてはいけないと解釈しますが、そうするとwebサイトへのGFDLで再利用を許諾するという旨を記載し、かつ、そのサイト上に記載されたe-mailアドレスから電子メールで、あるいは住所から郵便でウィキメディア財団に許諾の旨を送る必要があるということになります。
meta:m:OTRS/en/Author's claim of license
- This statement must come from an email address that we can clearly recognize as being from the operator of the website, or be in reply to a message sent to the operator of the website.
- GFDLの宣言は第三者がそのウェブサイトのオーナーであると確認できるアドレス(出版物やそのウェブサイト自身に連絡先として記入されているアドレスを指していると思われます)からか、ウィキメディア財団からウェブサイトのオーナーへの問い合わせの返信内に載せたアドレスから送られなければならないとなっています。
commons:Commons:Commons:First steps/License selection
- You might try asking for permission, however. If you obtained such a permission via email, please forward it to permissions@wikimedia.org and reference it at upload.
- 特にe-mailアドレスについての記述はないですが、許諾を受けた場合はそれをforwardするとなっています(対応する日本語訳のCommons:Commons:ファースト・ステップ/ライセンスでは単に送るとなっていますが)。forwardなので、許諾元のe-mailアドレスは残ってそれで本人確認するということだと思います。また、forwardなのでおそらく改変などを加えてはいけないということだと思うので日本語で書かれた許諾は日本語のまま送るべきだということになると思います。
この方式ではウェブサイトに一時的な連絡先として捨てアドを載せて、そこから許諾を出すようなこともOKと見なせますけど、財団はそういう見解ということでいいのでしょうか。公的な団体以外が自分の常用しているe-mailアドレスをウェブサイトに公開するというのは、まず好まれないと思いますので、許されるなら捨てアドが利用される可能性が高いと思います。この場合、事後になんらかの問い合わせしたいときには連絡不能ということになるのですが。
それから、許諾の電子メールにどのような文面が最低限必要なのかがどこにも見あたらないです。言った言わないの水掛け論争を避けるために文書で残そうとしているのなら、最低限必要な記述についてのガイドラインが必須だと思いますが、適当でいいのでしょうか。
以下個人的な感想ですが、この方式に関しては現時点では情報不足で不明な点が多くて「自分の著作物に著作権侵害の疑いをかけられてお怒りになっている人」に満足の行く説明ができる人がいないのではないかと危惧します。その点でこの文書への記載は時期尚早であると思います。当面は実績のある現在の方法にしておき、その間に上で挙げたような疑問点に関するガイドラインが完成させて、後でこの文書を全面的に置き換えるのでも構わないのではないでしょうか。銀猫 2006年6月17日 (土) 12:25 (UTC)
「そろそろドラフトをはがしちゃっていいでしょーか」より移動
[編集]permissions への通知への一元化をするという提案について検討がなされていないいま、この状態のものを方針とすることは長期的には益がないと考えます。--Aphaia 2006年6月11日 (日) 17:05 (UTC)
- 検討はなされましたが、おひとかたから懸念が表明されたのみであり、その懸念に同意される方が現状では他にはおられないという状況なんですけどね。--Nekosuki600 2006年6月12日 (月) 01:20 (UTC)
- えーと、本件の性格についての追加説明。
- 本件、「方針」というか、強制力のあるルールのたぐいではないです。「このようにしなければならない、他の方法は認めない」という性格の文書ではありません。そうではなく、なにかというと引き起こされる「著作者本人による投稿に対して出される著作権侵害の虞を理由とする削除要請をめぐるトラブル」を早急に沈静化させることを目指す解説文書です。具体的には、一方で「自著作を著作権侵害だと言われて怒ったひとをなだめ、落ち着いてもらい、手続きを踏んでもらうためのもの」であり、もう一方で「いちいち説明する手間を省く」「ヘタクソな説明しかできないひとが説明をしてトラブルを拡大してしまうのを防ぐ」ことを目的としています。
- ですからもちろん、他の方法で問題を解決してもかまいません。ただし、このトラブルが生じた際には、たいてい「今現在怒っているひと」は余裕を失っていますし、「理由を付して選択肢を並べその中から選択させる」というのは酷である、とわたしは考えています。他に読む必要がある文書があるような選択肢は好ましくないし、また手続きが進行し始めたあとはなるべく速やかに進めるのが望ましいでしょう。
- そういった観点から考えると、このくらいシンプルにまとめることや、今現在機能している方法論に基づいて説明をするというのが、手段としてベストであるとぼくは考えています。
- 別の方法論を持ち込むのであれば、その関連文書をまとめ、日本語版で実運用をはじめ、ある程度その方法が日本語版に普及してからが望ましいと思います。対応するベテランユーザの側ですら不慣れな手順をここに持ち込むと、不慣れ同士が対立するという、考えたくもない事態に陥ることが考えられるからです。こういうガイダンスは保守的なものでいいんじゃないでしょうか。--Nekosuki600 2006年6月12日 (月) 09:43 (UTC)
- 方針でもガイドラインでもない「案内」ですよね、これって。としてもやはり、Aphaiaさんのおっしゃる permissions への通知という方法についてはどこかに、簡単にでも触れておいた方がいいのではないでしょうか(「それに一元化すべきだと考えられている」とは記述しないまでも)。というのも、公式文書にはならないかも知れませんが、他に同主題の案内があるわけでもないので、猫さんのこれが少なくともとりあえずは唯一の案内になるからです。permissionsへの偽メールが問題になるのは運営側で、「自分の投稿を削除されない」ためには問題にはならないでしょうし。猫さん、いかがでしょう。--NekoJaNekoJa 2006年6月13日 (火) 09:03 (UTC)
- シンプルな案内であることが何よりも大事だと思うんですよね。よって、「選択肢が増える改定」には強く反対します。
- あと、当該方法については、「どのアドレスからパーミッションを送るか」という重大な問題があると思うんですよ。適切なアドレスから送ってもらわなければならない。もちろん適切なアドレスから送られたかどうかを確かめるのもたいへんですが、「適切ではないアドレス(組織内個人の個人アドレスなど)から送られた場合のやりとり」などを考えると、やはり当面は、そういう方法論の運用実績を眺めるべきであり、今の時点で記載をすることには後ろ向きにならざるを得ません。--Nekosuki600 2006年6月13日 (火) 09:35 (UTC)
- シンプルな案内であることが何よりも大事だと思うんですよね。というのは同意です。なので汎プロジェクト的に推奨し半年以上の実績があるやり方をあえて拒否して、新しいやり方を導入し混乱を招くことには強く反対します。メタ+WMFでお願いしていることと個々のローカルプロジェクトで推奨することが対立するというのはとうていシンプルな案内とはいえません。そしてNekosuki600さんの方法に強く賛成している方は他にいらっしゃらないように思うのですが。--Aphaia 2006年6月14日 (水) 05:14 (UTC)
- 猫さん、ちょっとそれますがご免なさい。Aphaiaさん、白状しますと、私は「permissions へのメールが汎プロジェクト的に推奨され、既に半年以上の実績がある」というのをまるで知りませんでした。自分がそれ程熱心な利用者とはいえないのは重々承知の上ですが、同じように全く知らない/かった利用者が多いのではないかと思います。告知や広報がどうなされたか、一つお教え戴けないでしょうか。自らの不勉強を反省する上で知りたいと思いまして。結局、猫さんのおっしゃる「その関連文書をまとめ、日本語版で実運用をはじめ、ある程度その方法が日本語版に普及」するのがいつ頃と思われるのか、この辺が議論を左右する大事な因子だと思います。時間がかかりそうなら猫さん方式で暫定運用した方がいいでしょうし、私が不勉強だっただけで本当はもう普及しているあるいは普及寸前なら、折角の労作が半ば徒労になってしまいますが、公式の方法に一本化することが望ましいと考えます(シンプルですし)。--NekoJaNekoJa 2006年6月14日 (水) 09:34 (UTC)
- Nekosuki600さん、お疲れ様です。
- 「現行」すなわち転載元サイト等への記載方式と、Aphaiaさん提案の許諾確認メール方式の、両論併記でゆきませんか。シンプルさは大切ですが、そもそも確認方法よりも、背景や周辺の説明の方がずっと長いので、確認方法が一つ増えても大きな影響はないと思うのです。
- 恐らくNekosuki600さんにとっては、言いだしっぺの法則で文書化を任せられたその上に、横から他の方式がいろいろ割り込んで来るのは、かなり迷惑ではないでしょうか。
- しかし、ウィキメディア財団として標準の方式を、ムゲに切り捨てるわけにはいかないでしょう。Nekosuki600さんご指摘の捨てメアド問題はあるものの、許諾確認メールも捨てたものではないと思います。大学サイトの話が同じ大学ドメインのメアドから来れば、一応信用できますよね。
- しばらくは両方の方式が併用されるかと思いますが、状況を見て、どちらかに一本化すればよいと思います。もし許諾確認メール方式で実際に問題が発生するようなら、日本語版ローカルの方式が財団で採用されるかもしれません。
- 労作がぜひ近いうちに正式リリースとなりますように。 --Kanjy 2006年6月15日 (木) 09:38 (UTC)
- いろいろ考えたんですが。
- まず現状で、「ほとんど誰も知らない手順をこの文書に導入すること(日本語版に、ではないことに注意)」には、依然、反対します。また、わたしもこの手順について知りませんので、書けません。したがって、わたしが両論併記の形式に加筆するということは、あり得ません。
- さて、とか言ってるだけでは先に進まないんで。
- 持込みには2つのパターンが考えられます。ひとつは「Webページからの持ち込み」であり、もうひとつは「外部の印刷物などからの持ち込み」です。で、現実にトラブルが頻発しているのは前者であり、後者ではありません。Webページからの持ち込みについて説明を省力化できれば、それだけでもかなりの前進になるように思います。そこで、「Webページからの持ち込み」に話を絞り、「外部の印刷物などからの持ち込み」については言及をカットしてしまうというのはどうでしょうか。つまり、メイルによる確認については「両論併記にする」のではなく「両論のいずれをも記載しない」にするということです。
- 厳密には、これで出ている異論が完全にかたづけられるわけではありませんが、新規性があるかもしれない部分はこれで消滅し、現在定着している手続きに限って説明をする文書ということになります。「外部の印刷物などからの持ち込み」については、事例も少ないですから、「削除依頼上で事情をご説明ください」とでも書いておいて、あとは個別対応でいけるんじゃないでしょうか。
- とりあえずおれから提案できる妥協案はここらへんです。
- --Nekosuki600 2006年6月17日 (土) 10:23 (UTC)
- そういうわけで、「メイルでの確認」の項目を削除しました(差分)。まあこれでも、実用上はほとんど影響がないと思います。これでいかがでしょう。--Nekosuki600 2006年6月17日 (土) 18:43 (UTC)
- 出来る限り早い正式リリースを望む者として一言。
- 私自身はここに書かれている方針でずっと対応しています。説明に苦慮することも多く、ずっとこのような文書ができあがることを待ち望んでいました。なので、なんとしてもこの文書は正式化して欲しいのです。
- さて、Aphaiaさんの提案ですが、permissionsに送られたメールは、WMFが一元的に情報を管理してくれるということで良いのでしょうか? これは大きなメリットですから、現状の方針で許諾を得た内容は、すべてpermissionsに転送するということでいかがでしょうか?(私自身は、これまでsysopMLとjaのMLに流すようにしてきましたが、permissionsにも流す事を明文化するということです)
- というのは、いくつか心配があるのです。
- permissionsに英語ではなく、日本語でメールを送信して大丈夫でしょうか?
- 届いた日本語メールはどなたが応対するのでしょうか?(現状だと転送されてinfo-jaメンバーという可能性が高い気がするのですが、それだけの余力はinfo-jaにないと思います)
- 逆に必ず「英語で送って下さい」とすると、敷居をあげることになりはしないでしょうか?
- 一番大きな懸念ですが、一番頻繁に問題となるはずのjaローカルに情報が届かなくならないでしょうか? permissionsにメールを出したのに削除依頼が出たりしたら目も当てられない事態を招いてしまいます。
- permissionsに英語ではなく、日本語でメールを送信して大丈夫でしょうか?
- permissionsへのメール送信というのはお話を聞く限り、とても有用なものに思えますが、これらの不安が除かれない限りは、現状の説明の方がいいように思えます--すぐり 2006年6月17日 (土) 07:51 (UTC)
本件についての確認
[編集]しばらく止まってしまっていましたので、ホーミングがてら編集しときます。
で、この「パーミッションへのメイル送付方式」ですが、日本語版ではまだ知っているひとがほとんどいないこと(おそらく実践事例も存在しないかきわめて少ないこと)、詳細が知られていないこと(おそらく日本語の説明テキストも存在しないこと)、未確認な細かい詰めが残っていること、などを鑑みて、「本テキストに急いで繰り込むということは、行わない」という方向でいいでしょうか。定着したら直せばいいわけですし。
そういう方向で合意が成立したならば、次のステップに進みたいと思うわけですが。--Nekosuki600 2006年6月24日 (土) 08:00 (UTC)
- この方針への同意を一票投じます。元サイトでの情報掲示には「第三者がほとんどノーステップで、その事実を確認できる」という利点があります。これは転載疑いに伴うトラブルを「未然に」防止するという観点から言うと、かなり効果的な方法だと思います。permissionsを用いるのは、情報の一括管理という利点はあるでしょうし、「後から」正当性を証明するには有用でしょうが、日本語版読者の誰かが転載疑惑を元に削除依頼に掛けることに対しての予防効果では劣ると考えます。したがってここに掲載する情報を絞り込まねばならないのであれば、現在の方法を前面に押し出すべきでしょう。現在の文章はその目的を果たすに十分であるため、現行案の骨子はこの路線のまま、必要があればマイナーチェンジを行った上でリリースすることを提案します。
- permissionsの利用については、ここに文章を収めるのではなく、詳しい方が別文書を立てた上で、この項目からリンクするのがよいかと思います。現在、この項目に書かれている、ウェブに情報が載せられない場合のメールでの連絡と比べると、permissionsへの連絡の方がメリットが多いと思いますので、将来的にはその部分の置き換え、あるいはウェブ掲載との並行連絡などの議論もありうるでしょう。しかしそれはpermissionsの日本語版での活用が向上し、その利用が定着しつつあるという段階になってから行うべき議論だと思います。--Y tambe 2006年6月24日 (土) 10:39 (UTC)
- えー、基本的に現在の犯で問題ないと思います。permissionsについては、僕もどうなっているのか良くわかりませんが、とりあえずは触れなくて良いと思います。ただ、一元管理ということに関連して、元のサイトなどでの転載許可が出たことを確認したという事実を集積する仕組みを作っておいたほうが、後々役に立つんじゃないかと思います。まあ、これはWikipediaサイドの問題なのでここで触れるかどうかはどちらでも良いのですけど。yhr 2006年6月24日 (土) 10:51 (UTC)
- permissions へのメール送付については、検討はしたが現時点では時期尚早、ということで上でNekosuki600さん仰せの「本テキストに急いで繰り込むということは、行わない」支持に転じます。
- permissions へのメール送付については、WMF標準方式として順調に始動し一定の実績があるとする立場と、様々な問題が未解決でありJAWPで普及させるには時期尚早とする立場とに分かれ、現状では歩み寄りは難しいようですね。一度は両論併記を勧めましたが、時期尚早とする立場を認めざるを得ないと考えました。 --Kanjy 2006年6月27日 (火) 12:46 (UTC)
持ち込みが不可能な場合(匿名掲示板上の著作)を追加
[編集]これまでに生じたトラブルのうち、類型のひとつであるとも言える「持ち込みが不可能な場合(匿名掲示板上の著作)」を追加しました。章をひとつ立てて追加するほどのものかどうかは微妙ですが、まあ頻発する類型のひとつではありますんで。
主としてにちゃんねるのWikipediaスレに出されたものが関係してくるんですが、んー、しかしなんだな、「これ使っていいよ」という意味が言外にこめられた例示テキストとかについてまで「外部からの持ち込み」としてはねちゃう必要があるのか、という疑問はないわけじゃないんだよな。まあ、厳密に考えたらいたしかたありませんが。--Nekosuki600 2006年6月1日 (木) 09:54 (UTC)
- ところが本人だと同一であると考えるなら著作権違反ではないというSYSOP がいるようですが。本人が書いた文章をどのように使おうと自由とまで言いました。削除すべきでしょうか(匿名掲示板である以上立証は難しい。しかもGFDLで使える旨の表示がない)--hyolee2 2006年10月5日 (木) 06:03 (UTC)
- 原則として無理です。匿名掲示板に書いたのが誰であるかを立証することができませんから、著作者の証明ができません。
- ただま、原文の一連のコンテクストを見た上で「Wikipediaへの掲載を前提として匿名掲示板に登録されたテキストである」ということがわかるものについては、そのまま使ってもいい場合もあるだろうと思います(「必ず削除しなければならない」というほどの危険性はない、という意味)。その場合は「著作権放棄」として構成するよう努力してみてもいいんじゃないかな。
- --Nekosuki600 2006年10月5日 (木) 06:10 (UTC)
- この項目において、「匿名掲示板上の共同著作物は著作権証明が不可能であるため持ち込み不可」が挙げられておりますが、「アスキーアート」や、匿名掲示板2ちゃんねる上における「2ちゃんねる語」に該当する内容も対象にしたものであると判断してよろしいでしょうか? また、この項目は違反時に削除対象とすることを前提としたものでしょうか? 仮にそうであるなら、wikipedia上で多数の記事が削除される事態が考えられます。--wonderland 2007年4月18日 (水) 13:25 (UTC)
- 草案起草者としては、そのあたりは含めていません。「アスキーアート」「2ちゃんねる語」のみを書いたページの場合には引用扱いは通りませんからNG、ちゃんと説明が附されており引用として成立する場合には引用として扱えばいいことになります。ただし、いずれの場合にも「自著作物である」という前提で扱うことはできません(前述の通り、自著作物であるという証明ができないからです。なお、細かなコトを言えば、2ちゃんねるの場合はキーワードが漏洩していないトリップなどを使って著作者証明が可能な場合があることまでは否定しません)。--Nekosuki600 2007年4月18日 (水) 13:41 (UTC)
そろそろドラフトをはがしちゃっていいでしょーか
[編集]5月20日にWikipedia:井戸端 (告知)にドラフトの紹介告知がなされ、20日ほど経過しましたので、そろそろドラフトをはがしちゃってかまわないでしょうか。
で、これは「著作者本人による投稿が、著作権侵害の虞があると判断され、削除依頼に出されたときのトラブルを抑制する」ことが目的で作成された文書です。次のステップとしては、コピーライトテンプレートへの組み込みだろうか。--Nekosuki600 2006年6月11日 (日) 06:32 (UTC)
- Wikipedia:井戸端 (告知)にドラフトの紹介はありましたが、今度は「検証可能性」と同様に「正式化」の提案をして異議を待つという手続きでいかがでしょうか。もちろんその前にここで正式化提案について合意する必要があります。 --Kanjy 2006年6月12日 (月) 04:09 (UTC)
- 大切なことを忘れておりました。この文書の位置づけ(ドラフトから何に格上げするか)を、あわせて合意しなければなりませんね。「公式な方針」か「考慮すべきガイドライン」か、それとも何の位置づけもない単なる参考文書か、といえば「考慮すべきガイドライン」ですね。正しいですか? --Kanjy 2006年6月12日 (月) 10:48 (UTC)
- 正しいです。さきほど上のほうに書いておきましたが、この文書の目的は「自著作を著作権侵害だと言われて怒ったひとをなだめ、落ち着いてもらい、手続きを踏んでもらう」「いちいち説明する手間を省く」「ヘタクソな説明しかできないひとが説明をしてトラブルを拡大してしまうのを防ぐ」というあたりですから。--Nekosuki600 2006年6月12日 (月) 11:07 (UTC)
テキストだけではなく写真・図版についても同様です。
[編集]- 本論とはあまり関係がなさげであり、かつ長かったのでコメントアウトしました。見たい方はソースをご覧ください。--Nekosuki600 2006年7月3日 (月) 09:43 (UTC)
正式化手続き開始の提案
[編集]遅々として進行中ですが、ようやく正式化手続きの開始の提案です。とりあえず「手続きを開始していい」ということがここで合意されたら正式化提案(井戸端告知への告知)を行います。合意確認まで5日くらいでどうでしょうか。--Nekosuki600 2006年7月3日 (月) 09:43 (UTC)
- (賛成)実際に削除依頼でこのページを使わせていただいたときに問題解決に至ったケースがあったので正式化しても問題はないと思います。削除依頼での説明が非常に楽でした。たね 2006年7月3日 (月) 16:16 (UTC)
- (賛成)早くWikipedia:著作権の関連項目にこの記事を置きたいですね。--経済準学士 2006年7月11日 (火) 11:47 (UTC)
正式化に関するヒアリング
[編集]では、これから告知してきます。
新規の異論が出ないまま5日間程度が経過した段階、あるいは議論が終結して5日程度が経過した段階で、終了というのをめどにしていかがでしょうか。--Nekosuki600 2006年7月11日 (火) 13:20 (UTC)
- 新規の異論が出ない、あるいは議論が終結したという感触が得られたら「今から一週間待って異議が出なければ正式化」と宣言(告知)する、というのが最もフォーマルだと思います(投票しなければならないほど意見が割れた案件でない限り)。まぁ「公式な方針」ではないので、必ずしも最高度にフォーマルにする必要はないかもしれません。
- と言いつつ、正式化の前に、一つ気になる点を見つけてしまいました。次節に書きます。もっと早く気づくべきだったのに、こんな段階で申し訳ないです。 --Kanjy 2006年7月12日 (水) 14:56 (UTC)
独自調査の持ち込みを防ぐには
[編集]正式化の話をしている段階になって、こんな話を持ち出してすみません。 井戸端 (告知)で「ビギナーの方々への案内文書」と書かれたのを読んで、ふと気になりました。 ビギナーの方が自著作物を持ち込まれる場合、著作権と同じぐらい心配なのが独自の調査です。
サイトにWikipedia転載許諾を掲示した上で、独自調査(サイトの宣伝を含む)が持ち込まれた実例がありました。
この文書の主眼はあくまでも著作権でよいと思いますし、くどくど書く必要はありませんが、最初の章(想定し得る問題点と本稿の目的)あたりで WP:NOT や WP:NOR に少し触れた方がよいのではないでしょうか。具体的な文案はこれから考えます。 --Kanjy 2006年7月12日 (水) 14:56 (UTC)
- そいだったら、「著作権をクリアしたからといって何を持ち込んできてもいいというわけではありません」という一般的な注意事項に拡大したのがよくはないかな。検証可能性とかだけではなく、名誉毀損だのプライバシー侵害だのもあり得るわけだから。んで、いくつかリンクを並べておくと。--Nekosuki600 2006年7月12日 (水) 18:50 (UTC)
了解。そういう趣旨で、なるべく簡潔に端的に表現するならば、「想定し得る問題点」の冒頭部分、例えば以下のような感じでしょうか。
まず、ウィキペディアの目的に合致し、掲載しても問題ない内容であることを確認してください(基本方針とガイドライン、Wikipedia:ウィキペディアは何でないか、Wikipedia:削除の方針)。とりわけ著作権侵害は重大な問題であると考えられています。
そのため、…
名誉毀損やプライバシー侵害は『削除の方針』に、独自調査は『何でないか』に書かれているので、とりあえず一通り網羅されていると思います。文の推敲やリンクの加除を宜しくお願いします > 皆さま --Kanjy 2006年7月13日 (木) 13:56 (UTC)
- このページ名を「自著作物の持ち込みにおける著作権の扱いについて」に移動したら....?--っ 2006年7月15日 (土) 08:49 (UTC)
なるほど、そうやってこの文書のスコープを限定することで免責を得るのも一つの方向……と思いましたが、そもそもWPになじみのないビギナーに対する注意なので、さらりと一通りカバーするのが安全であろうと思います。「読めと言われたから読んでその通りにしたのに何が悪い」と言わせないためにも。 --Kanjy 2006年7月24日 (月) 14:32 (UTC)
とりあえず本文に反映しました。 --Kanjy 2006年8月13日 (日) 17:56 (UTC)
レンタルスペースの規約について
[編集]「本当に著作権を侵害していないかどうか、再確認してください」の項目で、自分には著作権がない場合について「このケースについては、本稿では扱いません」とあるにもかかわらず、すぐその下に「職務著作など」「出版権設定など」「コンテスト応募作の著作権譲渡」というように扱っているのはなぜですか?
それと、[1]にもあるように、ブログや自分のサイト・掲示板に発表した瞬間に、その著作物は自分で権利が行使できなくなるという例もまれにあるようです。「自分が書いて自分のサイトにアップしたんだからいいだろう」とはいえないこともあるわけで、それについての注意喚起はすべきではないでしょうか。自分でサーバー立てているのならともかく、レンタルスペースを借りている場合は規約をよく見ろ、と。自分のサイトに「ウィキペディアに投稿した」と記しても、じつはその著作物はサーバー屋のものだったりしたら、困ることになる可能性があると思います。211.133.6.218 2006年7月19日 (水) 16:30 (UTC)
- 前半については、「このケースについては、本稿では扱いません」と言うのは他人が著作権を持つものをウィキペディアに転載するための具体的な手続きについては書かないと言う意味で、そのあとで解説しているのは、自分が書いたものの中で自分に著作権が無い場合の例示でしょう。ようするに、この記事で扱わない場合と言うのがどういう場合なのかと言うのを少し詳しく解説しているだけで、転載するための方法について扱っているわけではないと言う事です。後半については僕は良くわかりませんが、ざっとリンク先などを読んだ印象としては、注意喚起があったほうが良いかなと言う印象を受けました。yhr 2006年7月19日 (水) 16:57 (UTC)
- 前段。
- 「自分には著作権がない」にもかかわらず「著作権がある」と誤解しがちなケースについて、どのようなケースがこの文書の説明範囲に含まれないのかを明確にしなければ、誤解したまま自分が著作権を持っているものとして以降の手続きになだれこむ可能性があると考えました。そこで職務著作・出版権設定・コンテスト主催者への著作権譲渡などの件については「この文書では権利処理方法を説明しないものを明確にする」ために記載しました。その権利処理方法については説明をしていません(ぜんぜん違う処理方法になるし、その処理がなされたという確認がきわめて困難であるためです)。
- 後段。
- 例示されているものの中では「すくすくBLOG」のものだけはクリティカルですが、他のものについては問題ないでしょう(目を通してきましたが、すくすくBLOG以外の「自分の著作者人格権が行使できない!」とびっくりマークつきで紹介されている事例については、「著作権の全面的な制限・移転」を趣旨としたものではなく、「サービス提供者に対しては主張しない」という趣旨であり、blogに記載した自作テキストなどをWikipediaに投稿したとしても、問題になることは考えられません。すくすくBLOGの規約はどうなのかなあ、係争事例が出れば面白そうだとは思うけれども、これだけは確かにクリティカルだ)。しかしまあ、希少な事例ですし、タダであることと引き換えにそういう義務を負うサービスを選択したのは自己責任ですから、あまりそのあたりには踏み込みたくないなあと思います。万全の保護を目指す必要はないと思うんですよね。--Nekosuki600 2006年7月19日 (水) 17:08 (UTC)
- すばやいコメント、ども。
- それでは、「(このケースについては、本稿では扱いません)」ではなく、「~~先行してその権利処理をする必要がありますが、その方法などについては本稿では説明しません。」とはっきり書いたほうがいいですね。それに追加して「以下では、自分で著作したが自分には権利がない可能性がある場合(権利処理が必要な場合)について、いくつか例をあげて説明します(しかしながら、権利関係がクリアされたとしても、それを確認するのは困難であることを付記しておきます)。」などと、わかりやすくはっきり書いたほうがいいです。私に説明するのではなく、記事で説明してくださることを考えてみていただけないでしょうか。
- 「本当に著作権を侵害していないかどうか、再確認してください」の項目名も、「自分の著作でも著作権がない場合があります」などとしたほうがいいのでは? ついでに「外部からのテキストを持ち込む場合の注意点」というのも「外部から著作物(テキストや画像)を持ち込む場合の注意点」などとしたらどうでしょう? 「テキスト」に限定する意味は感じませんが(まあ、これはどうでもいいですが)。
- 書いた人(や、ここで議論している人)がわかっても、読んだ人が素直に理解できるとは限りません。言い回しとしてはくどくなるかもしれませんが、間違いや勘違い、はたまた誤読を防ぎ、理解をしやすく、読みやすくしないと、こうしたガイドラインのようなものは周知されにくいと思います。
- あと「コンテスト応募作の著作権譲渡」と「著作権を侵害していないことの証明方法」の間には区切り線を入れたほうがいいと思います。目次を見ればわかるとはいえ、ディレクトリ構造(見出しなのか小見出しなのか)がわかりにくいです。
- 例示したサイトの説明は主にブログに関してのものですので、あらゆるレンタルサーバー屋について説明しているものではないです。ですので、「すくすくBLOG」のような規約を設けているサーバー屋があるのかないのかわかりません。わからない以上、ひとことでもいいですから「(自分のサイト・ブログ等の)規約をよく読め」を入れたほうが親切ではあると私は思います。入れておけば「お前の責任だ」といえますし。それとも、1行でも2行でも文章量を減らしたいというようなことがあるのでしょうか。書くとなんらかの不都合が生じますか? 「踏み込みたくないなあ」とか「万全の保護を目指す必要はない」というのは意味がわかりません。「Wikipediaは著作権を尊重して」いるのではないのですか? 211.133.6.218 2006年7月19日 (水) 18:26 (UTC)
- ども。
- いくつかの点(「~~先行して~説明しません」など)は、もうちょっと考えさせてください。基本的に前向き。
- 追加的な説明です。
- 本稿は「網羅」を目的とはしていません。どんなケースにも対応できるような文書にすることを考えるといろいろと例外的なものについても記述する必要が出てきますが、それが果たして親切かというと疑問であるためです。そうですねえ、持ち込みに関する著作権問題のうち8割程度(数字には根拠なし)がクリアできればいいんじゃないかと思ってます。少数事例まで詳細に説明をして大半にそっぽを向かれるよりは、少数事例は個別対応にまかせて多くを占める事例についてまとめてかたづける方が、結果として省力化になるのではないかと思うからです。なので、まあ邪魔にならない程度のエクスキューズは入れられるなら入れようとは思うのですが、基本的にはこう、対象範囲外についてはあまり親切にはしないようにしようと思っています。Wikipediaコミュニティとして冷たくするという意味ではなくて、範囲外については個別対応にまかせるという意味なんですが。本来の目的範囲内のひとに読んでもらえないと意味がなくなっちゃいますから。--Nekosuki600 2006年7月20日 (木) 11:22 (UTC)
具体的な方法の部分について
[編集]具体的な方法にある「Wikipediaに投稿した」でも問題はないのですが、外部サイト側の対象箇所に対して権利行使をしないことを記載してもらうことも追加したほうがいいような気がします。特定のサイトに対して記載する文面ではなく違った形でなら対応される方もいるのかもしれません。--toto-tarou 2006年12月19日 (火) 22:01 (UTC)
- たまに外部サイトでのウィキペディアでの掲載告知の表現で、「ウィキペディアでの掲載を許諾する」というようなものを見かけるのですが、これは「ウィキペディア以外での掲載を許諾しない」と解することができ、GFDLと矛盾するのではないかと思います。「Wikipediaに投稿した」という表現ならば、MediaWiki:Copyrightwarningの記述に同意したとみなすことができるので問題ないと思うのですが、掲載告知の表現についてはウィキペディア側である程度限定的にせざるを得ないのかもしれないと感じます。--Ariesmarine 2007年8月28日 (火) 02:30 (UTC)
「著作権を侵害していないことの証明方法」節の文章
[編集]「著作権を侵害していないことの証明方法」節ですが、いくつか疑問点があったので検討お願いします。最初にこちらですが、
- >○ Webページからの持込みの場合には、「オリジナルの
- >テキストなどがある外部のWebページの上」に「Wikipediaに
- >投稿した」旨の表記をする(当該ページの掲示板など、
- >第三者にも書ける部分への記述ではだめです)。
まず、上部にこだわる必要はないと思います。いくつかこのWikipediaページに則った対処を行ったページをみておりますが、下の方に書いてある場合が多かったと記憶しています。次に、「第三者にも書ける部分」に限定するとなると違和感があります。「流れてしまっていずれ消えてしまう、確認し辛くなる可能性のある箇所」にも書いてほしくないわけので、例えるなら掲示板もですが本人のみ投稿可能なブログ(当該文章が掲載されているエントリの中に対して付記するのならまだありかもしれません)、更新履歴のページ等も追加したいところです。
次にこちらです。
- >これらの表記は、少なくとも削除依頼が完了するまでは、そのまま置いておいてください。
これは私は問題があると思うのですがどうなのでしょうか。本方針には「一度確認されて削除を行わないと決定したものを、時が過ぎてその事情をしらなかった利用者が再度削除依頼に出す」というのを止めるという意味合いも含まれていたと記憶しております(私はそう思ってたんですが何分相当以前の話なので間違ってるかもしれません)。そのためには「投稿した」旨の断りの表記は、永続的に残しておく必要があると思うのですが。
以上です。意見ありましたらよろしくお願いいたします。Tekune 2007年10月8日 (月) 02:59 (UTC)
- 2番目の話題に関してコメントします。掲載を許諾した旨の文言を残すことは個人サイトでかつ執筆者=管理者であれば比較的たやすいのですが、法人のコンテンツで外部の制作会社などに委託している場合は様々な理由でページが書き換えられてしまうことがままあります。じゃぁweb魚拓でその文言のスクリーンショットを取ることで言質とするのかというとそれも問題がある気がしますし、法人のコンテンツで担当者や外注先がかわって手のひらを返したような対応をされることも考えられるわけで、果たして一時的な記載だけで永続的に権利を維持できる物なのか、ちょっと疑問に思っています。--Lcs 2007年10月21日 (日) 13:25 (UTC)
その2
[編集](時間がたっているので節を分けて)Wikipedia:削除依頼/S-movie氏関連3案件にもコメントしたのですが、該当するページに「Wikipediaに寄稿した」旨の宣言をしただけでは、Webサイト全体の使用条件との矛盾が生じる場合があると思います(上記の案件でいえば、ソニー・ピクチャーズエンタテインメントの使用条件はこちら)。すでに正式化に向けて動いているところではありますが、もう一段階、「ウィキペディアに寄稿した部分はGFDLでの自由な利用を許可する」表明をしていただく手順を追加してもいいのではないかと思います。たとえば、「GFDLについて」の節に以下の文言を加えるとか。
特に、ウェブサイト全体にわたる利用条件などを定めたページを置いていたり、各ページの末尾に「All Right Reserved」と書き加えたりしている場合は注意が必要です。一般的に、利用条件を定めたページでは、「すべてウェブサイト著作者が著作権を有しており、私的利用以外の利用をする場合には著作者の許諾を得る必要がある」旨の宣言がなされていることが多いのですが、これらの宣言は、GFDLの規定と矛盾します。また、「All Right Reserved」という宣言も、同様に著作者の許諾を経ない利用を制限するもので、GFDLの要求を満たすことができません。必要に応じて、これらの宣言も適切に修正をしていただくことを強くお勧めします。特に、企業や団体に所属されている方が職務として著作を行ったものである場合、これらの表現を変更しても問題がないか顧問弁護士や法務部門に確認されるのがよいでしょう。
「適切に修正」とあいまいな表現にしたのは、ウィキペディアに寄稿していない部分もGFDLでリリースすることを許可することが(理論上は)あり得ることを想定した文章になっています。「顧問弁護士や法務部門」も大げさな言い方ですが、人によっては決して大げさな話でもないと思います。ご検討いただければと思います。--VZP10224 2008年4月7日 (月) 14:22 (UTC)
投稿時点での権利保持の証明
[編集]上の話とちょっとは関係あるかも知れないですが。 現在ここに書かれている証明方法は、削除依頼がでていることを前提としています。従って権利保持者が安心して投稿するためには、削除依頼が出るのを待って証明するか、投稿→自分で削除依頼→証明→存続という不合理な方法をとらざるを得ないのではないかと思います。ではどうすればよいかと言われると困ってしまいますが、このことについてみなさんはどうお考えでしょうか。--Niboshi 2008年1月17日 (木) 13:28 (UTC)
- 当該項目のノートで確認依頼をする、という手が以前にどこかで提案されました(というか、おれが確認目的で自著作物の削除依頼をしたときに、「削除依頼じゃなくてノートでやれ」と言われたのだったと思う)。まあ、誰も確認してくれなかったときは・・・そんときゃそんときで考えましょう(=^_^;=)(しかし閑古鳥が鳴いている項目だったりすると、フツーにそういうことはありそうだからなぁ)。--Nekosuki600 2008年1月17日 (木) 13:48 (UTC)
正式リリースの提案、再び
[編集]Kanjy です。この文書は長らく草案状態でしたが、このノートページのずーっと上のほうにある「#正式リリースの提案」節の再興を受け、今度こそ正式リリースを目指して具体的な合意を形成したいと思います。 この文書はすでにウィキペディア日本語版に定着し、なくてはならないプロジェクト文書になっており、内容も大筋では固まっていると理解しています。 「考慮すべきガイドライン」として正式化しましょう。もちろん正式化した後も、ずっと改善を続けてゆく必要はあります。現在の版も精査すればまだまだ問題も見つかるかとは思いますが、致命的な問題がなければ、まずは正式化を優先しましょう。 --Kanjy 2008年3月26日 (水) 15:00 (UTC)
- あいかわらず「正式化」てのがどういうプロトコルによるものなのかが全然わかっていませんので、そこらへんはおまかせしちゃいたいと思う(たぶんおれはそういう権威づけみたいなものに個人的に関心がないのだと思う。正式化することによってより参考にされるようになる、という力学はわかるので、否定的見解だとは受け取らないでくれ)。
- で、それはとにかく。
- どうせやるなら、「Wikipedia:自著作物の持ち込み~削除依頼を出されたら」もセットで一蓮托生で正式化してもらう方がいろいろな意味で楽なんじゃないかなあとか。二度手間かけるよりは、どうせセットなんだからまとめて正式化しちゃう方がよかったりしない?
- 良い、という判断であれば、一緒に審議してくだされ。「個別に」の方がよければそれでもいいし、異論はとなえません。--Nekosuki600 2008年3月26日 (水) 15:22 (UTC)
Kanjy です。なるほど、確かに二つでセットですから、二つ揃って正式化した方が良いですよね。両方とも正式化提案の告知テンプレートを貼りました。すでに「Wikipedia:お知らせ」とコミュニティポータル (Wikipedia:ウィキプロジェクト プロジェクト関連文書/リスト) ではアナウンス済みです。
さて、ぜひとも正式化したい理由を私なりの言葉で述べます。ひとつひとつのプロジェクト文書はそれぞれ様々に性格が違うと思いますが、この文書(削除依頼を出されたら編も含む)は、権威づけよりも「わかりやすさ」を重視すべき性格の文書ですよね。ところが、この文書をわかりにくくしている最悪の元凶が、冒頭の「草案」テンプレートじゃないかと思うんです。おはぐろ蜻蛉さんが「#正式リリースの提案」節で書いたように、読み手を無駄に混乱させるなら、実態に即した位置づけを与えましょう。「検討はしたが現時点では時期尚早」と言い合っていた 1年9か月前ならいざ知らず、今はもうすっかり、多くの利用者が基本的に同意しており、従うことが推奨される文書になり切っていますよね。 --Kanjy 2008年3月27日 (木) 18:53 (UTC)
- これはいろいろ思うところもあるのですが(「外部著作物の~」にしといたほうがいいような、ややこしくなるような、などと逡巡)、正式化に賛成することを言明しておきます。--Ks aka 98 2008年3月27日 (木) 19:20 (UTC)
Kanjy です。皆さま、有難うございます。この文書の正式化について 2008年3月24日 (月) 13:06:16 UTC おはぐろ蜻蛉さんの提案から 5日以上経ち、正式化に賛成の意見のみで反対意見がありません。念のためあと一週間 (168H) 待って、大きな異論が出なければ、関連文書「Wikipedia:自著作物の持ち込み~削除依頼を出されたら」と二本セットで正式リリースとしましょう。Wikipedia:お知らせ#「Wikipedia:自著作物の持ち込み」の正式化提案でも再告知しました。 --Kanjy 2008年3月30日 (日) 09:13 (UTC)
というわけで、一週間以上待ちましたが、正式化に反対する意見はないようですので、二本セットで正式化が決まりました。いくつか改善すべき点がこのノートで示されており、引き続き改善の努力が必要ですね。 --Kanjy 2008年4月7日 (月) 16:06 (UTC)
「Wikipedia:自著作物の持ち込み~削除依頼を出されたら」の改名提案
[編集]あわせて正式化を目指している「Wikipedia:自著作物の持ち込み~削除依頼を出されたら」を「Wikipedia:自著作物の持ち込み - 削除依頼を出されたら」に改名することを提案します。ささいなことなのですが、「~」はWikipedia:表記ガイド#波ダッシュで原則として用いないこととされており、せっかく「草案なんて」と反発する方を減らすために正式化するのですから、「WP:NC違反のくせに」という興奮しているからこそ起こりそうな余計な一言を招かないようにしたいと考えます。「自著作物の~」がよいか、「外部著作物の~」他がよいか、という議論が進まなければ、1週間おかず正式化の前に対処します。--Kurihaya 2008年3月31日 (月) 04:11 (UTC)
- 有難うございます。「Wikipedia‐ノート:自著作物の持ち込み/削除依頼について」によれば「サブページにしようと思っていた」とのことですので、同じ改名するなら本当にサブページ化しませんか。つまり「Wikipedia:自著作物の持ち込み/削除依頼を出されたら」という名前にするわけです。私としては強いこだわりはありませんが。 --Kanjy 2008年4月1日 (火) 17:23 (UTC)
- サブページの方が一体感がありますね。賛成します。--Kurihaya 2008年4月2日 (水) 05:48 (UTC)
- ◆あー。そうでしたそうだったんでしたサブページにしようと思って失敗して「ま、いっかあ」でそのままにしていたのでした。サブページにした方が位置づけがはっきりしてよりよろしいのではないかと、おれも思います。失敗した直後にリトライしてサブページにしちゃえばよかったような気もするんですが(=^_^;=)。--Nekosuki600 2008年4月3日 (木) 14:22 (UTC)
- 1週間足らずですが、Wikipedia:自著作物の持ち込み/削除依頼を出されたらに改名し、サブページとなっていることを確認しました。また、正式リリース後に{{Copyrights}}にリンクを追加したく、Template‐ノート:Copyrights#「自著作物の持ち込み/削除依頼を出されたら」リンク提案で提案しました。--Kurihaya 2008年4月4日 (金) 06:22 (UTC)
- 有難うございます。リダイレクトとなった旧ページは、削除せず残しておきましょう。プロジェクト文書等に旧ページ名が残っていたら修正すべきですが、ノート等での発言内容は無理に改変しない方がよいでしょうから。 --Kanjy 2008年4月7日 (月) 16:06 (UTC)
自分自身の記事・宣伝記事についての注意書き
[編集]企業・人物等の記事が、当該企業等の公式サイトからの転載として削除依頼にかけられ、執筆者が自著作物の持ち込みを表明する場合があります(Wikipedia:削除依頼/ナチュラルアクション (NATURAL ACTION)、Wikipedia:削除依頼/ちょびんくんなど)。しかし、公式サイトの執筆者は、記事で扱われる事柄に対して強い利害関係のある立場(企業の社員、人物本人など)にあると考えられます。したがって、そこで自著作物の持ち込みを表明するのは、Wikipedia:自分自身の記事をつくらないに違反していることを告白しているのも同様であるはずです。このような案件で無用な労力が費やされるのを防止するため、以下のような注意書きを付けることを提案いたします。
- ウィキペディアでは、自分自身や、自分自身と個人的な関わりのある事柄についての記事を作成・編集することは推奨されていません。そのため、自分自身や自身の所属する団体、自身の勤める企業の商品・サービス等、個人的な利害関係のある事柄についての自著作物を持ち込むことは避けるべきです。Wikipedia:自分自身の記事をつくらないを参照してください。また、ウィキペディアは宣伝・広告のための場所ではなく、そのような内容は即時削除の対象となることにも注意してください。
ガイドラインの最後に「自分自身に関する記事について」等と題した節を設けることを想定していますが、他によい位置があるかどうかについてもご意見をお願いします。--Trca 2011年4月17日 (日) 05:13 (UTC)
- (賛成)自著作物の持ち込みを悪用した宣伝はやめてほしいです。Wikipedia:削除依頼/ファイル:Donna10-2.jpgやWikipedia:削除依頼/ファイル:Sinano.gifでも執筆者が自著作物(画像)の持ち込みを表明しましたが、宣伝目的のアップでしょう。--hyolee2/H.L.LEE 2011年5月25日 (水) 00:37 (UTC)
削除依頼を前提とした記述部分の加筆提案
[編集]「著作権を侵害していないことの証明方法」節において「これらの表記は、少なくとも削除依頼が完了するまでは、そのまま置いておいてください」という1文があるのですが、この説明だけでは削除依頼が提起されていない場合での表示継続期間が分かりません。削除依頼が提起されているのであれば、その審議に結論が出てクローズされるまでという明確な期間が示せるのですが、削除依頼が提起されていない場合には期間を明確に規定するのはいささか困難に思えます。Webページに「ウィキペディアに投稿した」旨の表示をある程度の期間示し続けることが外部サイト側にとってどの程度の負担や困難、抵抗となるのか予想できないのですが、あまり長期の規定をWikipedia側で設けることは好ましくないように思えます。そこで提案なのですが、この文に続けて以下を加えてはいかがでしょうか。
- また、削除依頼が提起されていない場合には、確実に著作権を侵害していないことを証明するために、持ち込み者以外のウィキペディアのアカウントを持った編集者複数による確認を当該記事のノートなどで得ることが推奨されます。これら複数人による言及によって自著作物の持ち込みであることが実証されてからは、Webページ上の表示が無くなっても問題とはならないでしょう。
- その場合には、当該記事のノートなどで『私は私が関与した印刷物(または外部のWebページ)で発表したテキスト(または写真など)をそのまま、またはほとんどそのまま記事内に持ち込みましたが、それが著作権を侵害するものではないことを示すために「[[Wikipedia‐ノート:自著作物の持ち込み#著作権を侵害していないことの証明方法]]」に基づいて http://○○ において「ウィキペディアに投稿した」旨を書き加えましたので、お手数ですがアカウントを持った編集者のどなたかに確認をしていただきますようお願いします。』といった文章で、確認の協力依頼されることが良いでしょう。
これらの文を加えてはいかがかと提案します。--Shigeru23 2011年10月17日 (月) 03:59 (UTC)
- 提案から1ヶ月以上経過しましたが、賛成反対といった意見表明がありません。本来なら1週間の提案でもよいのでしょうが、念のためさらに1週間程度待った上で反対意見がなければ、変更を行わせていただく予定です。--Shigeru23 2011年11月22日 (火) 13:48 (UTC)
持ち込み元のサイトがリンク切れ
[編集]持ち込み元のサイトが予告もなくリンク切れになった場合はどうすれば良いのでしょうか?該当する記事が島んちゅMiRiKaというアニメの記事です。脚注にも明記されている通りあらすじ節の文章は公式サイトから持ち込まれました。ノート:島んちゅMiRiKa#公式サイトの文章についてにてプロデューサーと名乗る方が持ち込んだと言っており公式サイトにも明記されたそうです。しかし、現在は外部リンク節にあるその公式サイトに全くアクセス出来ない状態です。検索しても移転とか確認できません。英語版ではウィキメディア・コモンズのようにOTRSを活用して持ち込みの証明をノートに明記しているようです。--122.134.136.22 2012年3月6日 (火) 08:44 (UTC)