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Wikipedia‐ノート:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針

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本EDP試案について

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日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用を可能にするためのEDP試案を草案として試行するための改良へのご協力をお願いいたします

Wikipedia日本語版では日本国とアメリカ合衆国の著作権法に抵触しない方針をとっていますが、両国の著作権保護期間の相違により、日本では著作権が消滅しているものの、米国では著作権が存続する期間が存在します。このEDPはこの期間に該当する著作物を対象としたものです。 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約に加盟する各国は相互主義を採用することが多く、その著作物の本国で著作権が消滅した場合、相互主義を採用している国でも著作権が消滅します。米国もベルヌ条約の加盟国ですが、ウルグアイ・ラウンド協定法により、ベルヌ条約など著作権に関する条約を米国と締結している国を本国とする著作物に対しても米国を本国とする著作物と同様の著作権保護期間を設定することが定められているため、本国で著作権が消滅した場合でも、米国での著作権が存続することがあります。

特に、「対象となる画像」の「被写体に密接に関連する事柄」については入念に整理する必要があると思います。--はひふへほ会話2013年11月17日 (日) 07:19 (UTC)[返信]


「対象となる画像」節を大幅に編集した153.188.133.8 です。 プロジェクト:プロジェクト関連文書/リスト にて、方針を策定中であることを告知しておきました。 一応編集内容の意図を簡単に説明しておきます。

1項「著作物の本国が日本国であること」
日本国に限定してありますが、これは4項の確認を容易にするためのものです。そもそも、en:Wikipedia:Non-U.S._copyrightsによれば、著作権の回復の基準日(日本国を含む大半の国では1996年1月1日)が国によって異なっています。この違いを考慮せずに方針を運用すると誤判定の恐れがあります。このため、日本国の限定を外すには国別の基準日リストの整備等の準備が必要となります。
ただしそれらの準備が出来れば、1項については除去しても問題はないと思われます。ただし本国がアメリカの場合だけは注意が必要です。本国がアメリカの場合、著作権は「回復」するのではなく、もともと継続したままです。つまりアメリカが本国の場合は4項がどうなるか個別に検討が必要です。
2項「日本では保護期間満了により著作権が消滅していること」
他の理由(単純なロゴ等著作物性がない、法令など著作権の対象でない、著作者がパブリック・ドメインを宣言した等)によるパブリック・ドメインは除外しました。
4項「ウルグアイ・ラウンド合意法に基づく著作権の回復対象であること」
4項に当てはまらない場合は、アメリカでパブリック・ドメインとなっている場合があります。
4.1「1923年1月1日以降に発行されていること」
もし発行がそれ以前の場合、アメリカの著作権法ではパブリック・ドメインとなります(個人が作成した場合でも、この場合は発行日が基準です)
4.2 「1996年1月1日の段階で日本国では保護期間中であったこと」
もし日本でパブリック・ドメインになったのがこれ以前だった場合は、著作権の回復の対象外なのでアメリカでもパブリック・ドメインとなります。
5項「著作物はウィキペディアで利用可能なライセンスで提供されていない」
もしGFDL等ウィキペディアで利用可能なライセンスで提供されているなら、そのライセンスに従ってください。当然方針の対象外になるはずです。

注意しないといけないのは、4項の回復の基準日が国によって異なっている場合があることです。4.1はアメリカの著作権法の規定で、著作物の本国によらず同じ日付が適用されます。問題は4.2で、これが国によって違っている場合があるため、1項を変更して、日本国以外を本国とする著作物を対象とする場合は十分注意する必要があると思います。

また、この方針の対象の著作物も、年数が経過するとアメリカでの保護期間が終了してパブリック・ドメインとなるはずです。そうなれば方針の対象外となり、通常のパブリック・ドメインの著作物と同様に扱えるようになります。定期的(おそらく毎年1月ごろ)にチェックして{{米国著作権継続}}から{{PD-old-USJP}}に張り替える、またはコモンズへ移動するなどの処置を予定しておくと良いかと思います。

と、長々と失礼しました--153.188.133.8 2013年11月18日 (月) 02:29 (UTC)[返信]

画像の利用目的について

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対象となる画像節をいじった153.188.133.8です。 どうにも議論が進んでいないようですが、かといって放置しておいて良いものでもないので、少し進めてみようかと。

画像の利用目的ですが、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針を参考にするとこのような場合があると思います。

  • 著作物そのもの
    • 例えばゴッホひまわりのように、美術作品の記事で該当する作品の画像を表示する場合
  • 著作物の作者
    • 作者の作風や代表作を説明するため
  • 著作物のモチーフとなっている人物
    • 例えば漫画のキャラクターを説明するためにキャラクターが描かれた絵を表示するなど。野外美術の例ですが、ドラえもんの記事ではドラえもんの像の写真が使われています。
  • 著作物が設置されている場所

これ以外にももちろんあると思いますが、参考までに --153.188.133.8 2013年12月7日 (土) 09:52 (UTC)[返信]

このEDP草案が対象とするのが主に日本で著作権保護期間が満了して、アメリカで著作権が保護されている写真、または絵であるとすると、画像の考えられるものとしては以下のようなものがありそうです。
    • 被写体そのものを主題とする記事(場所、物、人物など)
    • その画像の作者の記事
      • 作者の死後50年から70年の画像が当面の対象となりますでしょうか。
「モチーフとなっているもの」「設置されている場所」については、今回のEDPでは具体的にどのようなことなのか、あまり想像力が働きません。--はひふへほ会話2013年12月18日 (水) 14:04 (UTC)[返信]
ご提案の内容を本文に追記してみましたのでご確認ください。--はひふへほ会話2014年1月11日 (土) 02:30 (UTC)[返信]

フリーな代替物が存在しないこと

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en:Wikipedia:Non-free content criteriaには「フリーな代替物が存在しないこと」の条件があります。これをとりいれるのはいかがでしょうか。この条件をいれる意図は、もしこの方針を適用せずに使える代替物があればそれを使うべきだ、というものです。たとえば、問題となっている作品そのものや類似作品に対して著作権者からライセンスが得られた場合には、フェアユースを適用する必然性はあまりなくなるのではないでしょうか。この条件をいれておくことで、リスクを減らすことと、よりフリーで再利用者によって使いやすいものを提供することとにつながると思います。もちろん、存在しないことを証明する必要や、(米国での)著作権を継承する可能性のある人を探しだしてフリーライセンス付与の意図がないことを確かめてくる必要まではなく、関心あるウィキペディアンにフリーな代替物が知られていない、という程度でいいと思います。一方、代替物が知られたり得られたりした時点では、適宜置き換え、削除がなされるべきだと思います。 --whym会話2014年1月10日 (金) 14:00 (UTC)[返信]

ご提案の内容を本文に追記してみましたのでご確認ください。確かに、フリーな代替物が存在する場合、フリーではないコンテントを無理にアップロードする必要はないですね。--はひふへほ会話2014年1月11日 (土) 02:30 (UTC)[返信]
「フリーな代替物」だけではなく「ウィキペディアで利用可能な代替物」(GFDLやCC BY-SA 3.0などでライセンスされている場合を想定)がある場合も対象外としたいと思いますがいかがでしょうか。--はひふへほ会話2014年2月9日 (日) 03:07 (UTC)[返信]

過去にウィキペディア外で発表されていること

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en:Wikipedia:Non-free content criteriaには「その作品が著作権者自身もしくは著作権者から発表の許可を受けた者によってウィキペディア外で発表済みであること」の条件があります。これをとりいれるのはいかがでしょうか。この条件をいれる意図は、主として、問題の作品が日本でパブリックドメインであることの検証を容易にすることです。未発表作品を受け入れると、パブリックドメインであるかないかが議論になった場合、ウィキペディア編集者同士のあいだでは作者が誰であるかを証明することすら難しくなる(したがって死亡年を判断するのも難しくなる)ように思います。何を「発表」とみなすかについては、著作権者が誰であるかが分かる、ということが主眼ですので、図書館で入手可能な書籍・雑誌、その(元)著作権者が出版社である場合はその出版物そのもの、多くの人が公式のものとして確認できる本人・関係者のブログで発表された例などは適切だと思います。 --whym会話2014年1月10日 (金) 14:00 (UTC)[返信]

ご提案の内容を本文に追記してみましたのでご確認ください。これも必要な条件とおもいます。いつ、誰が作成したかわからない、未発表の画像を受け入れることを認めてしまうと、あとで著作者が分かった場合などのリスクが高いと思います。--はひふへほ会話2014年1月11日 (土) 02:30 (UTC)[返信]

本EDPについて

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EDP草案の提案から2カ月が過ぎましたが、あまり議論が盛り上がっていないようです。このまま試行段階に移行して良いものか、この種のEDPの需要なしと判断して議論を終了させ、草案を廃案にするかをそろそろ決めるべきと思います。2週間程度で意見を集約したいと思いますのでよろしくお願いいたします。--はひふへほ会話2014年1月28日 (火) 15:02 (UTC)[返信]

該当するメディアが世の中に存在する以上、本EDPに需要がないということはないと思います。一見議論が盛り上がらないのは、草案の文面のみだと議論すべき点も洗い出しにくい(運用されていない以上見えてこない)ということと、使われていない以上利用者が本EDP案を目にする人も極めて少ないことの2点がもっぱらの理由だと思います。--朝彦会話2014年1月31日 (金) 15:13 (UTC)[返信]
私は全体的には導入および試行に賛成です。「日本を本国とし、日本で著作権が消滅し、米国ではURAAにより著作権が回復している画像を、米国法上フェアユースになる使用形態で掲載する」という方向性、そのための条件の大枠はできたのではと思います。利用目的あたりにやや曖昧さが残っていますが、このあたりは個別の判断事例をつみかさねながら文書を適宜更新していく、というやり方があうのかなと思います。
試行期間は(終わったあとは、正式化・廃止・試行継続・再議論等に移るという前提で)いつ終わるかを決めておいたほうがいいと思います。短縮・延長はもちろん起こりうると考えるべきでしょうが、一定の区切りをあらかじめもうけておいたほうが、中途半端なまま止まってしまう恐れが少なくなるのではと思います。さしあたって4ヶ月くらいでどうでしょうか。
試行段階に入ってからでもその前でもいいのですが、はやめにこの方針の対象になりそうな画像と記事の例をある程度の数・種類、集めてみると、議論に具体性がでてきてよいのではと思います。実例とそれに対する意見をみて、また草案を変更するということもあっていいと思います。サブページに記事・掲載画像・簡単な根拠のリストを作っていくといいでしょうか。元画像の入手元が問題になるかもしれませんが、利用者がみずからスキャンしたもの、一般のウェブサイト上にある古い写真(たとえば近代デジタルライブラリーの本にもかなりあると思います)のほか、ウィキメディア・コモンズにもあります。本来はコモンズで削除依頼に出されれば削除される可能性が高いのですが、たとえば commons:Category:1949 Japanese movie posters などにいくらか該当しそうなものがあります。一例として、野良犬 (1949年の映画)に使われるべきものとしてFile:Nora inu poster.jpg(実際にもってくるときには縮小が必要でしょうが)を提示します。 --whym会話2014年2月1日 (土) 12:45 (UTC)[返信]
コメントありがとうございます。否定的な意見が出ていませんので、試行期間に移行したいと思います。試行期間は6カ月を考えていますがいかがでしょうか。--はひふへほ会話2014年2月9日 (日) 03:07 (UTC)[返信]

試行段階への移行について

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上記提案から2週間たち、試行への移行におおむね賛意が得られましたので、6カ月(2014年8月12日)をひとまずのめどとして試行に移りたいと思います。ご意見は引き続きこちらにお願いいたします。--はひふへほ会話2014年2月12日 (水) 09:34 (UTC)[返信]

コミュニティ・ポータルのお知らせ欄などで他の利用者にお知らせした方がいいでしょうか。また、Wikipedia:ファイルのアップロードなどには本EDPの記載がありません。このような文面はどうでしょう。

日本で著作権が消滅しているが、米国で消滅していない場合

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現在試験的に「日本を本国とする著作物のうち、日本では保護期間が満了しているが、ウルグアイ・ラウンド協定法に基づき米国では著作権が回復した著作物」については、ウィキペディア日本語版でのみ、そのファイルをアップロードし、記事などで利用することができます。

これは、権利制限法理の適用方針のひとつである「日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針」(試験運用)を適用するものです。詳しい条件や手順などは上記方針やその手順を守ってアップロードしてください。

--朝彦会話2014年2月13日 (木) 14:55 (UTC)[返信]

ご提案ありがとございます。Wikipedia:ファイルのアップロードWikipedia:お知らせに書き込んできましたのでご確認ください--はひふへほ会話2014年2月14日 (金) 17:45 (UTC)[返信]
ありがとうございます。また、Template:コミュニティ・ポータル/お知らせ/本文にも書き込みました。--朝彦会話2014年2月14日 (金) 19:07 (UTC)[返信]

対象となりそうな画像について

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Category:著作権の保護期間満了によるパブリックドメイン画像にある画像のうち、1949年から1963年の間に作成されたと思われるもの、つまりこの方針の対象になるものがないか確認しました。

  1. 作成年、出典が分かっていて、本方針の対象となりうるもの
    1. ファイル:Takeo-Miki1 cropped1951.jpg
    2. ファイル:Takeo-Miki1951.jpg
    3. ファイル:Takeo-Miki1952.jpg
    1. ファイル:ファイル-Emblem of Ome.gif
    2. ファイル:Emblem of Fussa.gif
    3. ファイル:Emblem of Hamura.jpg
  1. 作成年、出典が判らずパブリックドメインか判断できないもの
    1. ファイル:Takeo takei.jpg
  2. 出典が判らず本方針の対象か判断できないもの
    1. ファイル:Nishikizawa02.JPG
    2. ファイル:Ooyubari9237001.jpg
    3. ファイル:Ki1002.jpg
    4. ファイル:Kamiebethu.JPG

1.についてはサイズの修正はいるかもしれませんが、{{米国著作権継続}}にライセンスタグを順次張り替えていきたいと思います。

2、3については投稿者に必要な情報の提供をまずはお願いしてみたいと思います。 --はひふへほ会話) 2014年2月19日 (水) 13:19 (UTC)はひふへほ会話2014年2月19日 (水) 13:59 (UTC)2件追加[返信]

写真の著作物については著作権の期間が短かった時代があり、上記で取り消し線を入れたものについては米国で著作権が回復された時点ですでに日本でパブリックドメインに置かれていたものでした。大変失礼いたしました。--はひふへほ会話2014年2月19日 (水) 14:23 (UTC)[返信]

著作権の保護期間#写真の著作物、コモンズで言うところのcommons:Template:PD-Japan-oldphotoの事情と言うことですか。ご確認お疲れ様です。--朝彦会話2014年2月19日 (水) 14:39 (UTC)[返信]

改定の提案

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利用方針、対象となる画像第1項「著作物の本国が日本国であること」を削除し、第4項「2.1996年1月1日の段階で、著作物は日本国内において著作権の保護期間内であったこと」を「2.著作権回復期日の段階で、著作物は日本国内において著作権の保護期間内であったこと」に変更、下に「*著作権回復期日は日本を含む大半の国は1996年1月1日であるが、異なる国もある。Dates of restoration and terms of protectionのDate of restorationで確認をすること」を付記する。これにより、日本以外を本国とする著作権消滅作品を利用することができるようになり、確認も容易に行えることと思われます。

同6項「フリーな代替物が存在しないこと」及び同7項「ウィキペディア以外ですでに発表されたコンテントであること」の理由をアップロードファイルに明記する。本EDP上で削除依頼が発生する場合、 著作権の消滅期間が争いになることは少なくフェアユースに該当するかどうかの判断がなされます。本EDPにおいてフェアユースの規定は同項が担っていることから記載が必要であると思われます。--Y.haruo会話2014年3月1日 (土) 11:05 (UTC)[返信]

条件付賛成(条件:回復日の一覧を日本語化すること)最初に自分の立場を表明します。私は方針策定時に1項と4項等を追加した153.188.133.8です。また、関連する削除依頼において削除よりのコメントを出しており、 Y.haruo さんとは意見を異にしています。おそらく前者は本当かどうか確認できないと思いますので、強く主張はしません。

さて、提案そのものである「この方針の対象を日本を本国とする著作物以外に拡張すること」は賛同します。私がこの限定をかけたのは「おそらく日本国を本国とする著作物の利用が大半だろう」という見込みと「国別の基準日リスト等を日本語で整備するのに手間がかかりそうだ」という事情によるものです。前者の見込みが既に崩れてしまっている以上、この限定は早めに解除したほうがよさそうです。なお、試験期間中ではありますが現在運用されている方針ですので、改定前に十分な告知をすることをお奨めします。

  • 1項の削除については問題ありません。箇条書きの順番がずれないように1項を「1.(削除)」とするか、番号を繰り上げるかはお任せします(個人的には、とりあえず(削除)としておき、試験期間後に調整したほうがいいと思います)。
  • 4.2項は「2.著作権回復期日の段階で、著作物はその本国において著作権の保護期間内であったこと」とすべきです(強調は不要です)。また、本国の定義に関する注釈を1項から持ってきたほうがいいでしょう。4.2項はウルグアイ・ラウンド協定法による回復対象かどうかの判定基準で、基準は本国での規定になります。
  • 本国がアメリカの場合について補足が必要です。アメリカが本国ならば回復期日がそもそも存在しないはずなので、必要な事項を補足してください。

回復期日の一覧を英語版にリンクする形で参照させることには反対です。日本語版の利用者すべてが英語を理解できるとは限らない上、リストには略語も多く使われているため、そのままでは理解しづらいものになっています。例えばリストで頻出する略語にpmaがあります。これは 50 pma の形で使われ「作者の死後 50 年」を意味しますが、これが日本語話者にとってなじみのある表現とは思えません。このままでは不親切なので、この方針に「国家別回復基準日一覧」などの名前でサブページを作り、日本語に直した基準日リストを用意すべきです。

前述したとおり「基準日が日本語で確認可能」であれば1項と4.2項の改定に反対しません。先に述べたように十分な告知を行い他者の意見を求めることを望みます。

なお6項と7項ですが、6項「フリーな代替物が存在しないこと」は証明が難しいため(下手すると悪魔の証明になってしまう)、アップロード者に説明を求めるのは酷でしょう。代替物が見つかったら削除依頼にかける。という運用で十分かと思います。7項は「アップロード時に作者だけでなく出典を明記する」という形にするといいかもしれません。 --153.186.13.156 2014年3月8日 (土) 12:38 (UTC)[返信]

コメントまずは153.186.13.156さんには議論に参加くださり有難うございます。153.186.13.156さんの意見に矛盾点が有りますのでコメントアウト致します。日本語版なのだからリストは日本語が良いとのことですが、153.188.133.8さんが編集した対象となる画像の第5項は「著作物の利用について、GNU Free Documentation License (GFDL) と CC-BY-SA 3.0 Unported、またはこれらのライセンスと互換性を有するライセンスの下での利用許諾が得られていないものであること」となっており、英語版へのリンクページが存在します。そして、誰の反対もなく運用されておりこのページのリンク先は英語版でも構わないと承認されたものではないのでしょうか?仮に153.186.13.156さんが153.188.133.8さんであった場合、自分の行為とも矛盾するものです。なお、略語については表の下に記載があることも付け加えさせていただきます。全部のリンクを日本語にするという提案なら判りますがこちらの提案だけ日本語にするというのは非常に疑問です。--Y.haruo会話) 2014年3月9日 (日) 21:55 (UTC) 追記:6項及び7項のen:Wikipedia:Non-free content criteria並びに解説のen:Wikipedia:Non-free content criteriaも英文へのリンクです。--Y.haruo会話2014年3月9日 (日) 22:26 (UTC)[返信]

私はこのEDPを設ける方向性に賛成している立場ですが、153.186.13.156さんの懸念と要求点には一定の正当性があると思いました。Y.haruoさんの反論に対する意見を述べますが、GFDLやCC-BY-SAなどにおいて英語のみが正文となっているのは、すべての投稿活動はそのライセンスの元提供されるようになるからで、もし原文と翻訳文に矛盾があった場合にややこしいことになるからです。(GFDLで提供したと思っていたのに、ライセンス翻訳文に誤りがあって変な権利の制限が残ってしまった、など。)例えばウィキペディアプロジェクト間で翻訳などにより頻繁に内容を行き来させることがありますが、この時に間違いなく、英語版の編集者も日本語版の編集者も等しくGFDL/CCのライセンスで投稿していることが保証されているので、英語の記事を日本語にするときに著作権に関する心配ごとが最小限で済むのです。今回の問題の表を日本語化すべきか否かについては、上記のような事情は発生しません。投稿された内容を再利用するときに参照されるものではなく、編集者向けの内部参考資料であるからです。したがって、編集者の便宜のために日本語化を要求することには一定の正当性があると思った次第です。--朝彦会話2014年3月10日 (月) 00:05 (UTC)[返信]
議論を踏まえたうえで、私の提案を修正させていただきます。まず、153.186.13.156さんの 日本語による「国家別回復基準日一覧」の作成ならびに改定前の十分な告知には賛同致します。ただ、アメリカを本国とする場合の規定に関してですが、アメリカを本国とした著作権を有するものは相互主義により日本でも著作権が存続しており、本EDPにおいて該当することは無いと思われます。どのような想定を危惧されているのでしょうか?次に6項「フリーな代替物が存在しないこと」は証明が難しい(悪魔の証明)という指摘は同意致しますが、「代替物」では人によって捉え方が異なるため突然の削除依頼では余計な諍いを生じさせます。したがって最初は会話で呼びかけることを提案いたします。そして「代替物」の定義も本EDP内できちんと説明すべきであると考えます。また、本EDPを多数の日本の方に理解して利用してもらうためにen:Wikipedia:Non-free content criteriaならびにen:Wikipedia:Non-free content criteriaの日本語訳は必要と考えます。これは朝彦さんにお聞きしたいのですが、この文を翻訳することはwikipedia上何か問題があるのでしょうか?--Y.haruo会話) 2014年3月10日 (月) 14:13 (UTC)訂正、上記2つ目のen:Wikipedia:Non-free content criteriacommons:Commons:Licensingの貼り間違えでした。申し訳ありません。--Y.haruo会話2014年3月10日 (月) 14:21 (UTC)[返信]
en:Wikipedia:Non-free content criteria は、一応かつて WP:NFCC として翻訳されているようです。ご覧のとおり、英語版でフェアユースによりメディアをホストする際の解説・手引なので、日本語版では両EDP(WP:FOPと本EDP)に直接含まれており、不要ではないでしょうか。ただし両EDPの解説は(厳密性のためやむを得ないのですが)法的な仔細に入りすぎていてわかりにくいと感じる利用者もいるかもしれないので、アップロード時に気をつける点やフェアユースの考え方などをわかりやすく解説する文書があった方がいいかもしれないなとも思います。現時点ではアップロード者に親切な状態であるとは思えないので(Wikipedia:ファイルのアップロード特別:アップロード のあり方も含め。)
commons:Commons:Licensing を翻訳することに何の問題もないはずですが、それに加えて今もっとも重要なのは commons:Commons:International copyright quick reference guide ではないでしょうか。私の考えとしては、日本語版ウィキペディア上にこの票を持って来ずとも、コモンズ上で「ハートルのチャート」が日本語で提供されているように、上記 quick reference guide を日本語化してこのEDPからリンクすればいいのではないかと思っています(153.186.13.156さん、別にウィキペディア上じゃなくても、日本語で読めたらいいとのご意見ですよね?)。コモンズ上では翻訳のためのツールが充実しており(Translate機能拡張が盛んに使われている)、この先原文の表が更新されても対応が比較的簡単ですので。このあととりかかってみます。--朝彦会話2014年3月16日 (日) 00:10 (UTC)[返信]
追記:あー、でも en:Wikipedia:Non-U.S. copyrights はどうしましょうね。一字一句はいらないと思いたいところですが…。--朝彦会話2014年3月16日 (日) 01:16 (UTC)[返信]
再追記:なんどもすみません。考えた末、やはりコモンズ上でやるよりも、/回復対象判定サブページでcommons:Commons:URAA-restored copyrightsの翻訳を始めました。このほか必要なのは、同コモンズ文書からも参照されている en:Wikipedia:Non-U.S. copyrights#Dates of restoration and terms of protection の表です。--朝彦会話2014年3月16日 (日) 03:45 (UTC)[返信]
色々と取り組んでくださり誠に有難うございます。また、詳細な説明は私にとって知らないことばかりでしたので非常に助かりました。WP:NFCCの件、確認致しました。またcommons:Commons:Licensingcommons:Commons:ライセンシングとして既に翻訳されていましたので翻訳の必要はないと思われます。アップロード時の手順の手引き(○×で判別できる簡易なチュートリアルみたいなもの)は是非、組み込みたいですね。en:Wikipedia:Non-U.S. copyrightsの表はこちらに作ってみました。ほかの部分は翻訳するときに一応見てみたのですが、本EDPとの重複や無くても問題の無い記載のように見受けられました。--Y.haruo会話2014年3月16日 (日) 07:49 (UTC)[返信]

コモンズの運用

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はひふへほさん、Y.haruoさん、朝彦さん、皆さん: 4月初旬にコモンズで「URAA〔によって回復したとされる米国著作権の侵害〕だけを理由とする削除は行わないこと」「URAAだけを理由として過去に削除されたファイルであれば、復帰依頼を通して復帰できること」が一応決まりました(c:Commons:Massive restoration of deleted images by the URAAc:Commons:URAA-restored_copyrights)。コモンズでこのような運用が安定して続くなら、ウィキペディア日本語版であえて「日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像」をフリーでない作品として例外的に受け入れる必要は少なくなると思います。コモンズの動向にもよりますから、当面は本EDPも現状の試行を続けたほうがよさそうにも思いますが。決定をどのようにコモンズの方針の文面に反映させるかについて c:Commons:Review of Precautionary principle で議論が進行しています。 --whym会話2014年6月19日 (木) 15:19 (UTC)[返信]

whymさん、ご連絡ありがとうございます。URAA自体の危なっかしさが伝わってくるような議論ですね。コモンズでも「URAAだけが米国著作権上の問題であるファイルは無制限に受け入れる」とすんなりなっているわけではないところ(実際はそれに近いことに結果的にはなるわけですが)にまだ揉める余地がのこっている様にも思いますので、このEDPはしばらく試行のままで残しておく方がよいように思います。--はひふへほ会話2014年6月21日 (土) 02:47 (UTC)[返信]
だいぶ期間を開けてしまったのですが、c:Commons:Review of Precautionary principleは、c:Commons:Project_scope/ja#予防原則(いわゆる「安全側に倒す」)自体を改訂する議論だったということで間違いないでしょうか。これについては却下されて終わったため、原則論だとこれに従ってURAAファイルはコモンズから削除となるのでしょうが、それはこれに先立つ一斉削除の是非の議論で明確にノーとなっており、おそらく反発を生むでしょうね。結果的にコモンズは内部矛盾を抱えたまま、議論も膠着し、消極的に現状維持が続いているのだという認識で間違いないでしょうか。c:COM:URAA などでは、予防原則見直しの結果を記載するかどうかで緩やかな編集合戦が続いていて、ヤレヤレといった感じです。従って、グレーな状態で当分放置されるであろうコモンズよりも、日本語版で本EDPのもとではっきりシロの状態で受け入れることには一定の意義があるのだろうなと思いました。--朝彦会話2014年11月4日 (火) 00:45 (UTC)[返信]

正規の「方針」にすることを提案します

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現在この文書にはTemplate:Testingpolicyが貼られており、Category:試験段階の草案に分類されており、方針として運用しながら問題点を解消するとされています。しかし、Category:ウィキペディアの方針に属する正規の方針でも、運用しながら問題点を解消していくものであり、「試験段階の草案」と「ウィキペディアの方針」の間には何ら違いがありません。Template:Testingpolicyの履歴を見るとWikipedia:投稿ブロックの方針の改訂を検討するために作成されたものということで、「投稿ブロックの方針」の場合は従来の方針と新方針を並行して運用するといういささかわけのわからない改訂を行ったためにこのようなテンプレートが必要になったもののようですが、現在このテンプレートが貼られている4つの文書はいずれも並行して用いられている文書はなく、他の正規の方針と同様に問題点が見つかった時点で改訂していくということで十分だと思います。そこで、Template:TestingpolicyTemplate:Policyに変更し、正規の方針とすることを提案します。118.240.190.43 2016年1月25日 (月) 15:01 (UTC)[返信]

「Template:Tesingpolicy」の廃止を提案しています

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Template‐ノート:Testingpolicyでテンプレートの廃止を提案しています。115.162.201.119 2016年3月31日 (木) 01:50 (UTC)[返信]

自由利用できない画像の過去版を即時削除とする提案

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Wikipedia‐ノート:即時版指定削除の方針#自由利用できない画像の過去版を即時削除するケースを追加する提案にて、本方針が適用される画像の過去の版を即時版指定削除で依頼できるよう提案しています。実施されることになった場合はここの記述も加筆すべきかと思いますが、とりあえず提案のお知らせまで。--Darklanlan会話2016年12月11日 (日) 05:34 (UTC)[返信]

取り下げ 本提案は意見が少ないことと提案者の取り下げ意思により、実施せずに議論を終了しました。--Darklanlan talk 2017年1月14日 (土) 05:25 (UTC)[返信]

米国における著作権宣言かどうかの確認について

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方針の中で、日本で著作権消滅、米国で消滅していない画像とあり、多くの要素があると感じておりますが、参考として示されているc:Commons:ライセンシング#パブリック・ドメインにあるものには、米国の著作権保護期間について、次のように明示されています。

1964年より前に最初に発行した著作物は、発行から28年間(すなわち保護期間は既に満了している)が原則だが、発行後27年から28年の期間中に作者が更新を申し出た場合を除く。よって、1964年より前に発行された著作物の大多数はパブリック・ドメインですが、これは判定が必須です。1951年以降に発行された著作物の著作権が更新されていないことの判定は、著作権事務所でのオンライン検索で行うことができます。

しかしながら、本方針にはそのようなことが明示されておらず、また実際に{{米国著作権継続}}でライセンスが明示されている、File:Otokichi nagashima.jpgFile:Hitachikouzan-old3.jpgなどについても著作権事務所でのオンライン検索が行われたうえでテンプレートが張り付けられているのかが不明でありますので、その点について方針にどのように記載すればよいか、もしくはテンプレートの改善が必要なのかなど、ご意見いただけますようお願いいたします。--S.Arai (talk) / Commons!! 2017年1月13日 (金) 14:01 (UTC)[返信]

その引用文は米国を本国とする著作物に当てはまるものです。米国外で発行されて30日以内に米国内でも発行された著作物についてもこれが当てはまりますが、それ以外は当てはまりません。かつて登録制としていた米国著作権法がベルヌ条約で規定されているものと乖離していて、他の国で発行された多くの著作物が米国では保護されないことが問題となり、ウルグアイ・ラウンド協定法 (URAA) が施行されたという経緯だと認識しています。従って、URAAによる著作権回復が実施された1996年1月1日時点で日本を本国とする著作物の著作権が存続していた場合、米国では登録制廃止後の米国著作権法に則った期間で保護されます。--Darklanlan talk 2017年1月13日 (金) 15:12 (UTC)[返信]
返信 (Darklanlanさん宛) ご返信いただきありがとうございます。となると、コモンズのプロジェクトページに書かれているものは米国内向きという認識で理解しました。そこでですが、Jawpの本方針にも何らかの記述もしくは脚注で、コモンズはあくまで米国向きというわかりやすい解説が入ると、よいと思うのですがいかがでしょうか。--S.Arai (talk) / Commons!! 2017年1月14日 (土) 01:52 (UTC)[返信]
ええと、コモンズの文書について誤解されているようですので説明しておきます。まず、コモンズの文書はほとんどが英語からの翻訳です。例外は日本語話者向けに用意されている会議室 c:Commons:井戸端 やトップページ周りでしょうか。そして、基本的には特定の国向けに書かれているわけではありません。c:Commons:ライセンシングも同様で、この内容は米国に限定したものではありません。ただ、コモンズを含むウィキメディアプロジェクトのサーバーは米国に設置されている関係で、少なくとも米国や州の法律を遵守する必要があり、その説明は避けて通れないという事情があります。日本の著作物が米国内でパブリックドメインにあるかどうかの判別はハートルのチャートc:Commons:Copyright rules by territory/Japan/jaが参考になるでしょう。本方針文書の「3.アメリカ合衆国の著作権法の下で著作権の対象となっていること」が誤解を生んでいることは分かりました。これはたぶん、作品の種類が米国の基準で著作物として扱われるかどうかに言及したもので、著作権発生当時の条件(特に著作権の延長申請や表示義務)を言及したものではないと思います。--Darklanlan talk 2017年1月14日 (土) 05:18 (UTC)[返信]
返信 (Darklanlanさん宛) わかりずらい返信で申し訳ありません。私がコメントしたかったのは、Darklanlanさんからいただいた返信の「本方針文書の〜」のところです。ベストな文案がなかったので、提案というまで行かず、表にすればよいのか文章にすればよいかなど、をお伺いしたかったところです。よろしくお願いいたします。--S.Arai (talk) / Commons!! 2017年1月15日 (日) 23:02 (UTC)[返信]

(インデント戻す)ノートの過去の文章を見返しましたが、この条文が作られた意図が分からないので私もどう解釈すべきか戸惑うところです。仮に「作品の種類」を言及したものであれば、日本で保護され米国では保護されない種類の著作物というのは聞いたことがないので、必要ない冗長な文に見えます。一方で、米国外で発行されて30日以内に米国内でも発行された著作物については米国で著作権が既に失効している可能性があり、URAAも適用されないので、最初にS.Araiさんが引用されたように米国著作権庁で著作権状態を調べる必要があります。そこで、

  1. 要件第3項を削除して下線部に相当する条項を新設する
  2. 要件第3項を下線部に相当する条項に書き換える

このどちらかいいのではないかと考えています。--Darklanlan talk 2017年1月16日 (月) 10:45 (UTC)[返信]

私としては、第3項目からさらにブレイクダウンした詳細条項を書き加えることがよろしいかと思います。また、可能であれば4項目の1996年1月1日の段階〜については、いつからいつのメディアが該当するのか明示できるとわかりやすいかと思います。--S.Arai (talk) / Commons!! 2017年1月16日 (月) 15:02 (UTC)[返信]
おおざっぱに言えば、1945年12月31日までに公表された匿名・変名・団体著作物は1995年12月31日までに著作権が失効しているのでURAAの対象外ですが、個人や写真著作物は少し複雑になります。s:ヘルプ:パブリックドメインや私が作ったc:Commons:Copyright rules by territory/Japan/ja‎にある判別表が判断の役に立つでしょう。方針文書からこれらにリンクを貼ればいいと思います。--Darklanlan talk 2017年1月16日 (月) 16:51 (UTC)[返信]

(インデント戻し)とりあえず、ここまでの内容をまとめてみると、文章についてというより項目分けというイメージですが以下の通りでしょうか。

  • アメリカ合衆国の著作権法の下で著作権の対象となっていること
    • 米国外で発行されて30日以内に米国内でも発行された著作物については〜【追加】
  • 著作物がウルグアイ・ラウンド協定法に基づく著作権の回復の対象であること。具体的には以下の2要件を満たすこと
    • 著作物が発行された日が1923年1月1日以降であること
    • 1996年1月1日の段階で、著作物は日本国内において著作権の保護期間内であったこと
      • 1945年12月31日までに公表された匿名・変名・団体著作物は1995年12月31日までに著作権が失効〜【追加】
      • 個人著作物については〜【追加】

以上のようなイメージを持っています。もっぱら私の理解ですので、わかりやすい方針文書となるよう、項目分け・文案を協議したいところです。--S.Arai (talk) / Commons!! 2017年1月16日 (月) 22:53 (UTC)[返信]

3項はそんなところで。4項は、1947年以前に撮影または1957年以前に公表された写真も1970年12月31日までに著作権が失効しているためPDです。あと、映画は旧著作権法では監督個人の著作権(死後38年後まで有効)として扱われる場合があり注意が必要です。(出典:映画の著作物#旧法時の映画の著作物)--Darklanlan talk 2017年1月18日 (水) 10:41 (UTC)[返信]
コメントありがとうございます。いただいている内容も盛り込めるとよいと思っています。1945年〜と個人著作〜の間に入れて整文したいというのが私の意見ですがいかがでしょうか。--S.Arai (talk) / Commons!! 2017年1月20日 (金) 23:03 (UTC)[返信]

対象となる画像

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3. アメリカ合衆国の著作権法の下で著作権の対象となっていること

日本で最初に発行されて30日以内にアメリカ合衆国でも発行された著作物については、アメリカ合衆国での著作権状態についても調べる必要があります。これはウルグアイ・ラウンド協定法に基づく著作権の回復の対象外であるため、著作権がアメリカ合衆国でも既に失効している可能性があります。

4. 著作物がウルグアイ・ラウンド協定法に基づく著作権の回復の対象であること。具体的には以下の2要件を満たすこと

  1. 著作物が発行された日が1923年1月1日以降であること
  2. 1996年1月1日の時点で、著作物は日本国内において著作権の保護期間内であったこと
  1. 1945年12月31日までに公表された匿名・変名・団体著作物は、1995年12月31日までに著作権が失効しています。
  2. 1947年12月31日以前に撮影または1957年12月31日以前に公表された写真は、1970年12月31日までに著作権が失効しています。
  3. 著作者の死後に公表された個人著作物のうち1958年1月1日から1970年12月31日までに公表された著作物は、旧著作権法により38年間保護されていたため、ウルグアイ・ラウンド協定法による著作権の回復対象になります。
  4. 映画の著作権は70年間保護されます。ただし、旧著作権法の対象になっていた作品は監督個人の著作権(死後38年後まで有効)として扱われる場合があり注意が必要です。

--2017年2月18日 (土) 15:20 (UTC)

草稿を作ってみました。3番はコモンズかウィキソースへの誘導が必要でしょう。個人著作物についてどこまで記述すべきか。日本で著作権が消滅していてs:ヘルプ:パブリックドメインでパブリックドメインに該当しない場合はこれに当てはまるのですが、読み手からしてみれば分かりにくく不親切かなあ。入念な文章を組むのは苦手です。修正をお願いします。--Darklanlan talk 2017年1月21日 (土) 08:21 (UTC)[返信]

返信 3番の詳細文についてですが、日本で最初に発行されて30日以内にアメリカ合衆国でも発行された著作物については、アメリカ合衆国で発効されたものとしての著作権状態についても調べる必要があります。これはウルグアイ・ラウンド協定法に基づく著作権の回復の対象外であるため、著作権がアメリカ合衆国でも既に失効している場合があります。というのはいかがでしょうか。読み手からするとなにを確認すればいいかを明確にしてあげることに注力すべきなように思います。4-2番の詳細についてですが、頭に明記されている年順(つまり、1922、1945、1947、映画)のほうが消去法で街頭かどうかが判別できると思います。ざっくばらんにコメントしてしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。--S.Arai (talk) / Commons!! 2017年1月22日 (日) 03:16 (UTC)[返信]
他のいろんな案件に首を突っ込んでいたせいで返信が遅れました。この方針は専ら出版物に適用されると考えていましたが、ファイル:伊達政宗の騎馬像01.jpgのようにWP:FOPの対象から外れた美術の著作物にも該当することが最近分かりました。それはさておき、ご指摘の点を草稿に反映してみました。--Darklanlan talk 2017年1月30日 (月) 11:43 (UTC)[返信]
返信 (Darklanlanさん宛) ご返信遅くなりすみません。ご修正していただいている内容から、一点だけ語句を修正させていただきました。1996年1月1日の「段階」を「時点」に変更させていただきました。今週末までコメントをお待ちして、意義がなければ反映という形でいかがでしょうか。--S.Arai (talk) / Commons!! 2017年2月9日 (木) 09:35 (UTC)[返信]
返信 (S.Araiさん宛) 「1922年12月31日までの云々」は4-1項と重複していたため削除しました。私としてはこれ以上手直しが必要な点は見当たりません。--Darklanlan talk 2017年2月18日 (土) 15:20 (UTC)[返信]

返信 (Darklanlanさん宛) 添削いただきありがとうございます。では、2月25日までコメントがなければ反映させていただければと考えております。--S.Arai(talk) 2017年2月19日 (日) 05:28 (UTC)[返信]

完了 修正済み素案内容で反映しました。引き続きコメント等があればよろしくお願いいたします。--S.Arai(talk) 2017年2月28日 (火) 10:51 (UTC)[返信]

草案から本運用への移行について(合意形成提案)

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本件について、昨年(2017年)2月ごろにDarklanlanさんと行った議論がいったん収束し内容も固まったと考えております。その後、MawaruNekoさん、Yapparinaさん、ネイさんなど、みなさまに細かな修正などをしていただきました。よって、議論フェーズから正規ガイドライン化の合意形成に移行したいと考えております。このコメントを書いた時点から15日経過して反対意見が無いようでしたら、ガイドライン化したいと考えております。賛成、反対、コメント、修正意見等がございましたら、宜しくお願いいたします。--S.Arai(talk) 2018年3月31日 (土) 23:34 (UTC)[返信]

コメント欄

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「1947年」「1957年」について

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「日本国内において著作権の保護期間内」の画像についての以下の部分について、検証と修正をお願いします。

2018-03-31 23:45の版より】

  1. 1947年12月31日以前に撮影または1957年12月31日以前に公表された写真は、1970年12月31日までに著作権が失効しています。

(1)上記について、従来のc:Template:PD-Japan-oldphoto/ja(直近の修正以前はこちら(2013-11-10T03:57の版))から1年ずらした根拠と議論が見つかりません。

  • 1947年より前(1946年12月31日以前)に撮影された写真
  • 1957年より前(1956年12月31日以前)に公表された写真

ではないでしょうか。

(2)なぜこのような乖離が入り込んだのか、もしかしてほかの部分にもこのような乖離が紛れ込んでいないか、についても検証をお願いします。 --miya会話2018年6月8日 (金) 00:16 (UTC)[返信]

  • コメント c:Commons:Copyright rules by territory/Japan/jaを確認しても、写真:1957年より前に最初に公表(未公表の場合は創作)された場合は10年間と明記されていますのでやはりこの通りな気がしています。また、脚注にもBefore 1957になっていますので、孫店も明らかかと思います。他の部分についてはどう検証するか、考え+議論したいとおもいます。--S.Arai(talk) 2018年6月8日 (金) 11:19 (UTC)[返信]
1年以上前の編集でうる覚えですが、1970年著作権法付則1条で昭和46年1月1日施行とあることから、1957年公表の写真は13年延長までで新法の適用を受けず失効したのではという考えだったと思います。モバイルからの書き込みのため簡潔な説明ですみません。--Darklanlan talk 2018年6月8日 (金) 11:54 (UTC)[返信]
おそらく、日本の新著作権法原始附則2条1項「改正後の著作権法(以下「新法」という。)中著作権に関する規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法(以下「旧法」という。)による著作権の全部が消滅している著作物については、適用しない。」の解釈の問題ではないかと考えます。すなわち、1957年に公表された写真は(旧著作権法の規定だけを考慮するのであれば)1970年12月31日に権利が満了することになるが、新著作権法原始附則2条1項の規定の適用が受けられないがために、その時点では著作権が消滅せず、新法の存続期間の規定が適用されることになるのか否かということになると考えます。このあたりは、平成15年改正法での映画の著作物に係る著作権の存続期間の延長に関わる、シェーン事件、ローマの休日事件が参考になると思われます(日本語版の記事としては1953年問題を参照)。 --kyube会話2018年6月9日 (土) 04:57 (UTC)[返信]
  • 質問 単純に素人なりに読解すると、(とりあえずひとつずつですが)昭和46年(1971年)1月1日の新法施行される前日にあたる、昭和45年(1970年)12月31日で権利が消滅する写真が本方針に合致する。その日に権利が消滅するのは、1958年1月1日から著作権計算期間が始まる写真、つまり「1957年の間に公表された写真は、1970年で権利が消滅する」という解釈と読むことが出来る理解でよろしいでしょうか。--S.Arai(talk) 2018年6月10日 (日) 04:24 (UTC)[返信]
そういうことです。しかしkyubeさんが挙げている1953年問題に書かれている内容をくみ取ると、裁判でのケースバイケースでそういう判断もあり得るとのこと。言い換えれば、著作権が延長されたか消滅しているかは現状では判断が難しいため、この場で「自由に利用できない可能性がある」ことを排除するなら、miyaさんの指摘通りにすべきでした。コモンズのc:Commons:Copyright rules by territory/Japanも以前の考えに基づいて記述しているので、改めるならこちらも書き換えが必要です。--Darklanlan talk 2018年6月10日 (日) 06:24 (UTC)[返信]

今回提示されている文案については、判決によっては最終案の内容となる可能性もあり(1953年問題の確定判決)、文化庁は違うことを言っている、ということもあり。そのような状況下においては、本方針は安全側に倒して設定するという方向に倒してmiyaさんがご提示された方向にしておきたいと私は考えますが、いかがでしょうか。また、そのことはどこかに明文化しておかなくてよろしいでしょうか。ご意見、お願いします。--S.Arai(talk) 2018年6月11日 (月) 10:47 (UTC)[返信]

本件につきまして、1ヶ月以上が経過したことから7月21日0時(UTC)をめどに文面を反映したいと考えております。また、その後再度正式方針化のフェーズに移りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。--S.Arai(talk) 2018年7月19日 (木) 22:33 (UTC)[返信]

本運用への移行提案(2020年9月)

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前回の改定から2年近く経過したこともあり、方針として本運用に移行することを提案します。

  • 法律上の問題につながる可能性があるため、ガイドラインより強制性の強い方針として正式化するほうが適切であると考えます。
  • したがって、コメントの募集期間は長めの1か月間にします。
  • コメント 取り急ぎ。Wikipedia:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針#日本国とアメリカ合衆国の著作権の保護期間の相違のところですが、日本の著作権法改正(著作権保護期間の著者死後70年へ延長など)を文書に反映させる必要があるように思えます。--郊外生活会話2020年9月8日 (火) 14:04 (UTC)[返信]
    • コメント 著作権の保護期間を詳しく解説しようとすると、どうしても著作権の保護期間#日本国における著作権の保護期間のように長くなるので、本文書では下記のように手短に書く程度だと思います。
      • 「日本国での著作権の保護期間は映画を除き、著作者の没後50年か、匿名または団体名の著作物の場合発表から50年となっています。」を「日本国での著作権の保護期間は映画を除き、著作者の没後70年か、匿名または団体名の著作物の場合発表から70年となっています。」に変更。
      • 注釈で「1996年1月1日時点では没後50年・発表後50年だったが、2018年12月30日から施行された法改正により没後70年・発表後70年に延長された。詳しくは著作権法#TPP整備法による改正を参照。」を追加する。「1996年1月1日時点」を記載するのはURAAによる判定に関わるため。
    • --ネイ会話2020年9月8日 (火) 14:27 (UTC)[返信]
      • 返信 できる限り長くならないようにしたい方向性に同意します。ただ、著作権法#TPP整備法による改正にもあるように法改正の前日時点で著作権が消滅していたものには延長は適用されないので、ご提案の文だと(現時点で)1950年 - 1967年没の人物の著作物も著作権保護期間内のようにみえます。細かいところは記事に誘導で良いと思いますが、保護期間に関わる年については誤解のないように修正提案として
        • 「日本国での著作権の保護期間は映画を除き、著作者の没後70年(ただし1967年以前に死亡した場合は著作者の没後50年)か、匿名または団体名の著作物の場合発表から70年(ただし1967年以前の発表作品は発表から50年)となっています。」
        • 注釈: 「1996年1月1日時点では没後50年・発表後50年だったが、2018年12月30日から施行された法改正により、施行日前日時点で著作権保護期間内の場合は没後70年・発表後70年に延長された。詳しくは著作権法#TPP整備法による改正を参照。」
      • のほうがよいのではないかと思いますがどうでしょうか(下線部はネイさんの文に私が追加した内容。合意形成後に反映する文書では下線は不要だと思います)。ただ、説明が長くなってしまいますので、特に前者の追加部分は脚注に回してもよいのかもしれないとも思います。--郊外生活会話2020年9月9日 (水) 06:22 (UTC)[返信]
  • 「利用の条件に違反している場合」における
本方針違反(条件1、4違反)を理由として削除対象となった場合、当該画像の投稿者の利用者ページにその旨を通知します。通知後、1週間経過しても違反状態が解消されない場合は、当該画像は削除されます。ただし、本方針違反の有無の判断に迷う場合は、通常の削除依頼をしてください。(太文字は引用者)
で、即時削除を指示している箇所が問題だと思いますので、現状の文書のままでの正式方針化に反対します。
条件1は低解像度の要求ですが、解像度が大きいならば、解像度を下げて上書きアップロードして版指定削除で解決可能なはずです。誰でも取れる解決手段があるにもかかわらず、使える画像・役に立つかもしれない画像を解像度オーバーというだけで即時削除の対象にするのはやり過ぎです。
条件4は画像使用の要求ですが、これは確かに満たさないといけない要求ですが、問題なのは画像が使用されていないのが本当に妥当な結果なのか簡単には判断できないということです。ファイルページで示されるのは現在の使用状況だけで、過去の使用状況は分かりません。アップロード者はアップロード後にすみやかに記事で使用していたが、その後だれかが不適当な理由で記事から除去した結果、未使用になっている可能性もあります。未使用というだけで機械的に即時削除しては、本当は記事上で役に立つ画像を削除してしまう恐れがあると思います。
条件1に違反している場合は、「解像度を下げて上書きアップロード、そして版指定削除依頼をすること」が指示されるべきだと考えます(即時版指定削除の方針を改定して、このケースを即時版指定削除対象にしてもいいと思います)。条件4に違反している場合は、機械的な即時削除判断には合わないため、本当に使い道がないのか多くの人たちに確認してもらう意味でも「通常の削除依頼へ出すこと」が指示されるべきだと考えます。--Yapparina会話2020年9月8日 (火) 15:48 (UTC)[返信]
返信
  • 条件1:画像の編集が難しい環境にある利用者の場合は代わりに通常の削除依頼を提出するという認識のもと、即時削除から即時版指定削除に変更できると考えます。
  • 条件4:ケースB-1として削除依頼に出すことを指示して大丈夫でしょう。
余談:「日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない、画像以外のファイル」に関する規定がありません。議論拡散を避けるためにも今のところは画像に限定したほうがいいかもしれませんが。--ネイ会話2020年9月9日 (水) 07:23 (UTC)[返信]
コメント 条件1と条件4の件は、似たような条件を設定しているWP:FOPでも告知して一緒に改正を目指していった方がいい気がしますが・・・ 2020年9月9日 (水) 08:57 (UTC)[返信]
コメント 議論が拡散しないよう本文書のみ改正を提案し、WP:FOPは後回しにします。ぷりぷり娘さんが別立てで提案することを妨げるものではありません。
なお、こちらは特に反対がなければ、2週間後に編集します。--ネイ会話2020年9月12日 (土) 17:42 (UTC)[返信]
@郊外生活さん、Yapparinaさん、ぷりぷり娘さん: 特に反対がなかったため、編集しました。引き続きコメントを募集します。--ネイ会話2020年9月27日 (日) 14:58 (UTC)[返信]
変更後のバージョンなら正式化してもいいんじゃないですか。--Yapparina会話2020年9月29日 (火) 10:54 (UTC)[返信]
これ以上コメントがなかったため、正式化が合意されたとみなします。--ネイ会話2020年10月29日 (木) 15:44 (UTC)[返信]