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Wikipedia‐ノート:投稿ブロック依頼/ユキポン 追認

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  • 削除の方針では
積極的に実名を用いて活動している政治家・スポーツ選手・研究者・作家・芸術家・アーティスト・芸能人などの著名人を除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記事は、削除の対象になります。日本国法の個人情報保護法・民法709条などを参考にしていますが、法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。
とされていて、「削除されず、伝統的に認められている例」には「死亡した死刑囚」は含まれていません。ケースB-2が適用されるというのは、ぼく個人の「考え」というよりは、方針に示されている事実でしょう。ただし、削除されないものとして挙げられているのは限定列挙ではなく例示ですから、「死亡した死刑囚」の実名が存続となることは許容されます。
  • Wikipedia:削除依頼/ドラム缶女性焼殺事件_20130815が「正しい」かどうかは別の話ですが、存続させるという合意があったのですから、それを覆す必要はいまのところ感じません。審議の中での存続理由の示し方として「プライバシー侵害の要件を満たしていない」では、本来不足で、要件を満たさず、かつ方針にある「法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています」という記述を踏まえて、なお実名の記述が認められると主張する必要があったとは思います。また、ここで存続となったからといって、他の実名記載に同じ判断を適用することが妥当とも思いません。
  • 削除の方針に反する書き込みなのか、単に編集除去で充分な内容の書き込みなのかというのは、個別に判断されればよいと思います。書き込まれてしまえば、事後的に判断されるもので、事件の時期や悪質さから結果として残るものもあるかもしれません。削除対象としては、法的問題があるならもちろん、そうでなくとも対象に含まれる、です。法的問題が無いという主張は、削除を回避する理由ではなく、存続の可能性があるという主張に留まり、その上で、合意によって削除か存続かがきまる。削除の方針は、そうした例外を許容しています。ただし、手続きとしては「個人の実名や個人情報を含むという理由で削除依頼される可能性はありますので、実名などを記載する場合は該当記事のノートページなどであらかじめ他の利用者と話し合い、記載すべきかどうか十分に検討し合意をとりつけてください。」とされています。
  • 削除の方針は、今述べたようなものですから、事前に合意を得ず、継続して実名を記載し、死者のプライバシー論を唱える行為は、「方針の無理解」となります。また、削除の方針のノートでの議論の当事者でありながら、そこでの最後の発言、および合意を無視して、実名記載を継続していることは、善意に解する余地がなく、意図的であり継続的である以上、改善が見込めず、ブロックの必要があると考えました。--Ks aka 98会話2013年11月28日 (木) 04:18 (UTC)[返信]
    • ブロック理由そのものについては納得できるご回答ではありますが、最初に「ケース B-2:プライバシー問題に関して反する実名の記載」「現行の方針では削除する必要がある」と書かれているのに、削除依頼を出さないのはなぜでしょうか。念のために書き添えておきますが、これは当初のブロック理由と今回の回答に若干の齟齬があると感じたので質問しているだけであり、ブロック理由を批判するものではありません。--Floter会話2013年11月28日 (木) 11:01 (UTC)[返信]
      • 死者のプライバシーがないとされているのは確かですから、投稿さえ防いで、対処しなければならない記事が増えなければ、削除自体の緊急性はそれほど高くないでしょう。投稿履歴を元にしての差分の調査など、この案件に関係する削除依頼提出は時間がかかりそうですし、この案件での削除依頼よりも、権限を必要とするものや、やはり法的問題が絡み、対応を急いだほうがよさそうなものもあるので、そっちを優先させているといったところです。調査と依頼提出は、ぼく以外でもできますし、ぼくがやらなければならないものでもないですから、ぼくは別件が一段落してからでもいいだろう、と思いつつ、ぼくよりも緊急性を感じている利用者がいれば、出して頂ければと。--Ks aka 98会話2013年11月28日 (木) 16:28 (UTC)[返信]
      • 報告Wikipedia:削除依頼/死去した死刑囚の実名を提出しました。--Ks aka 98会話2013年12月1日 (日) 11:43 (UTC)[返信]
      • コメント 死者にプライバシーの侵害はないという考えは理解できます。しかるに例えば死刑が執行された死刑囚にも親族(特に存命中の家族)と呼ばれる人がいた場合、死刑が執行された人実名を積極的に記載することでその親族である事が判明した場合、その親族に対するプライバシー案件に該当してしまう場合もあります。ウィキメディアは『集合知』により利用者に知識を与えひいては利用者を幸福にするプロジェクトであって、だれか特定の人不幸にする目的のプロジェクトではないです。ですので削除の方針では除外される例として『歴史的な記事(ほとんどの関係者が既に死亡している場合)。』が挙げられており、関係者(親族など)に影響が及ばないように考慮されているのではないでしょうか?--Vigorous actionTalk/History2013年12月2日 (月) 13:15 (UTC)[返信]