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Wikipedia‐ノート:復帰の方針/依頼要件変更提案

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提案(その2):依頼要件の厳格化

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提案要旨

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依頼提出資格および依頼対象を制限することを提案します。--ikedat76 2008年9月23日 (火) 04:21 (UTC)[返信]

理由

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現在、Wikipedia:削除の復帰依頼では、

  • 復帰依頼の対象となる記事は「削除された全てのページ」
  • 依頼提出者は「依頼は誰が出してもよい」

となっていますが、この方針はリソースの浪費を招いていると考えられます。

説明

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上記提案理由に対する根拠を説明します。

復帰依頼に関する統計

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まず、復帰依頼にて、2005/5/23 10:07:27 (UTC)のWikipedia:復帰の方針の正式化後に提出された依頼から、2008-09-09 15:27:30 (UTC)版までの間の審議結果について集計を行いました。

上記の期間内の版の差分をたどり、以下の項目についての集計を行いました。

  1. 依頼案件名 - ただし、かならずしもひとつの依頼でひとつの記事等と限らないため、依頼案件を単位に集計しました。また、案件のうち著作権案件・即時削除案件に該当するものは個別に集計可能なようにマークを付けました。
  2. 依頼者 - 後述するように、この集計を行うに当たって、ユーザーの活動履歴と審議結果に有意な関連があるという仮説を立てていたため依頼者名についても調査対象としました。以下の項目のうち、IPユーザーは活動履歴を算出しても有意とは考えられないため、集計していません。
    1. 依頼者名
    2. 最古の投稿履歴
    3. 依頼時点での活動履歴(概算のみ)
  3. 審議に関する指標
    1. 依頼日時
    2. 審議終了日時
  4. 審議結果
    1. 審議結果 - 復帰/復帰せず/その他の3種類。「その他」があるのは、若干例ながらTransWikiなど復帰とも復帰せずとも判断し難いものがあったためです。
    2. 依頼却下事由 - 著作権案件、履歴破損を生じさせる依頼であること、その他の3点によるものを特に集計しました。前2者は、著作権およびGFDL遵守の観点から、法的・技術的に不可能な依頼です。「その他」については依頼無効・依頼取り下げ等の集計に充てました。
  5. その他 - 上記のいずれにも該当しないが、注意すべき点がある依頼案件についてのメモ書きに充てました。

集計値はMicrosoft Excel(Excel 2002)でまとめました。

その他に、

  • 各所で百分率を示していますが、その合計が100%にならないものがあります。これは、小数点以下の値の処理に伴う丸め誤差のためです。
  • 集計の際に、同一ユーザーが複数回の依頼を提出している場合をマージしていません。
  • 「2.3 の活動履歴」はExcelの DAYS360関数で算出したもので、日付のみを対象とした概算です。言わずもがなですが、活動履歴の長さと投稿数、ましてや方針文書やプロジェクトへの理解度は比例するわけではありません。
  • 結果を「復帰」もしくは「復帰せず」と記述していますが、これは復帰依頼の審議結果のみを指します。削除依頼における再審議の結果までは追跡していません。

以上の点ご注意下さい。

なお、DBのダンプから集計した…というわけではなく、あくまで手作業で集計したもののため、若干の誤差についてはご容赦ください(大筋では正しく集計できているはずです)。検証のため、csv出力したものをuser:ikedat76/復帰の方針改正資料にて公開します。編集タブからページを開き、ソースをCopy&Pasteして、任意の表計算ソフトにてご覧下さい。

集計結果(1)
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結果を以下に示します。

表1 復帰依頼の審議結果
結果 件数A 百分率
復帰 48 18%
復帰せず 217 81%
その他 3 1%

表1の結果を見る限り、ほとんどの依頼は復帰せずの結論で終わることが分かります。

表2 依頼者属性
依頼者種別 件数B 百分率
IPユーザー 56 20%
アカウント 183 69%
捨てアカウント 29 11%

表2でいう「捨てアカウント」とは、復帰依頼に関連したもの以外に有意な投稿履歴が見られないアカウントを言います。アカウント作成後、直ちに依頼を提出し、審議に参加し、審議の結果が出た後はまったく投稿履歴がない……というのがひとつの典型です。そのような捨てアカウントではない、(通常の)アカウントとは別個に集計をしました。表1より、復帰依頼提出者の約1割を占めているのがわかります。

IPユーザーが投稿者に占める比率からして、IPユーザーによる依頼案件が高い比率を示すのではと予想しましたが、アカウントユーザーに対し3分の1を下回る程度しかありませんでした。

なお、審議結果が「その他」に属する案件はごく少数であるため、有意な分析結果を得られる見込みがないと見なし、以下の検討では除外しました。

集計結果(2)
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次に集計項目どうしの関連性を検討します。最初に、審議結果と依頼者の属性の関連から。

表3 審議結果と依頼者属性
結果 依頼者属性 件数C 対結果件数比(%) 依頼者属性比(%)
復帰 IPユーザー 2 4 4
アカウント 44 91 24
捨てアカウント 2 4 7
復帰せず IPユーザー 52 24 96
アカウント 138 63 75
捨てアカウント 27 13 93

表3の集計結果について説明します。表3では依頼者の属性別に依頼の結果を集計し、その集計値から2つの比を算出したものです。それぞれの比は以下のように定義します。

  • 対結果件数比とは、表3の件数Cを表1の件数Aで除算したものです。例えば、IPユーザー依頼で復帰した案件4件は、復帰した案件合計48件に対し4%、という風に計算します。
  • 依頼者属性比とは、表3の件数Cを表2の件数Bで除算したものです。例えば、IPユーザー依頼で復帰した案件4件は、IPユーザー依頼の案件合計56件に対し3.5%(小数点以下四捨五入で4%)、という風に計算します。

集計結果(3)
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審議結果と依頼時点での依頼者の活動履歴の関連を検討します。集計項目について説明したとおり、ここで対象となるのはアカウントユーザーおよび捨てアカウントのみです。活動履歴は360日を統計階級の区切りとし、4つの区間で分割しました。

表4 審議結果と依頼時点での依頼者の活動履歴
活動履歴(日) 0~360 361~720 720~1080 1080~ 合計
結果 復帰(%) 13 (11%) 18 (32%) 9 (41%) 6 (50%) 46 (22%)
復帰せず(%) 107 (89%) 39 (68%) 13 (59%) 6 (50%) 165 (78%)
合計 120 (100%) 57 (100%) 22 (100%) 12 (100%) 211(100%)

各欄の%は該当階級に属する依頼者総数に対する比を示します。

併せて、該当区間に属するユーザーのうち、問題行動についても集計を示します。ここで言う問題行動とは、以下のものを指します。

  • 復帰依頼に関連する無期限投稿ブロック
  • 捨てアカウント
  • 依頼無効または不適切な依頼(削除依頼審議中に依頼提出、白紙化保護された記事に対する依頼、存在しない記事に対する依頼…など)

表5 問題行動と依頼者の活動履歴
活動履歴(日) 0~360 361~720 721~1080 1081~ 合計
該当人数 120 57 22 12 211
依頼無効(%) 11 (9) 3 (5) 0 (0) 0 (0) 14 (7)
無期限ブロック(%) 12 (10) 0 (0) 1 (4) 0 (0) 13 (6)
捨てアカウント(%) 28 (23) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 29 (14)
合計 51 (43) 4 (7) 1 (4) 0 (0) 56 (26)

各欄の%は該当階級に属する依頼者総数に対する比を示します。

集計結果(4)
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依頼案件の種別、特に著作権案件の傾向を見ます。

表6 著作権案件の審議結果
結果 IPユーザー依頼 (%) アカウント依頼 (%) 捨てアカウント依頼 (%) 合計 (%)
復帰 1 (13) 6 (75) 1 (13) 8 (100)
復帰せず 2 (8) 19 (76) 4 (16) 25 (100)
合計 3 (9) 25 (75) 5 (15) 33 (100)

各欄の%は右端合計に対する比を示します。

なお、依頼内容に従って復帰を実施した場合、履歴破損を起こすために却下された依頼は9件(すべて復帰せず)ありました(その一部は著作権案件と重複)。しかし、依頼者の属性や活動履歴に対する関連性は見られませんでした。依頼者の内訳はIPユーザー4件、活動履歴0~360日のユーザーは2件、361~720日が2件、721~1080日が1件、1081日以上は0件でした。また、捨てアカウントによる依頼は集計時点で確認できませんでした。

結果に対する分析と考察

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以上の結果から考察した結果を記述します。

  1. 「復帰:復帰せず」の比率はほぼ 1 : 4 であり、復帰は一般に困難です。
    1. 表3から、IPユーザーによる依頼が復帰に至らない比率が大きいことが分かりますが、理由は明確ではありません。しかし、依頼の記入場所が不適切である(5件)、管理者による終了宣言後も抗弁を続ける(2件)、無署名(1件)などの行為が見られることから、方針や依頼について理解度が低いことが推測されます。
    2. 同様に表3から、捨てアカウントによる依頼も復帰に至らない比率が大きいことが分かります。なお、捨てアカウントの場合、表5に見られるとおり、依頼時点での活動履歴が大半の場合1年未満です。細かく言うと、わずか3件を除いて他はすべて60日未満の活動履歴しかなく、例外的な3件についても“塩漬け”期間があります。
    3. アカウントか捨てアカウントかを問わず、表4にある通り、活動履歴の浅いユーザーによる依頼はほぼ復帰せずの結論に至ります。表4の結果を見る限り、活動履歴と復帰の可能性は比例し、復帰せずの可能性は逆比例する傾向があるとほぼ言ってもよいと考えられます。
    4. 以上から、IPアカウント、捨てアカウント、活動履歴の浅いユーザーといった復帰に至る可能性の乏しい依頼者は、一般に“諸方針等の理解不充分のため”と推測が出来ますが、かならずしも根拠は充分ではありません。
    5. 要約:理由はかならずしも明確ではないにせよ、表3・表5の結果から、IPユーザー、捨てアカウント、および活動履歴の浅いユーザーによる依頼が復帰に至る可能性は極めて小さいことが分かります。
  2. 表5に示したとおり、履歴を有意に追跡できるユーザーのうち、問題行動を起こす者は活動履歴720日以下にほぼ集中します。
    1. 特に無期限ブロックに至るユーザーは、ほぼ全件が720日以下のユーザーです。
    2. 720日以下のユーザーの1割が無期限ブロックに至っていますが、これは他の階級では見られず、特異と言えます。
    3. ただし、#復帰依頼に関する統計に記した通り、同一ユーザーが複数回の依頼を提出している場合について名寄せをしていませんので、実ユーザー数はもう少し少ない可能性があります。
  3. 全案件のうち問題行動が見られたものは実に2割に及びます。なおかつ、上述の通り、そうした問題行動は活動履歴の浅いユーザーに集中しています。
    1. 具体例として、完全なスパマー(1例)、復帰依頼が思うように進行しないことに対する報復依頼(2件)、偽署名IPによる多数派偽装および削除を執行した管理者に対する報復的解任依頼(各1件)のほか、多重アカウントによる依頼(4件、うち3件は長期荒らし)、編集保護逃れを狙った依頼(1件)のようなものが確認されました。
    2. IPユーザーに問題行動が見られないわけではありません。例として、以下のようなものが確認されました - 荒らし行為と見なされて即時にリバートされる依頼(4件)、アカウントを装う偽署名(5件)、無署名(1件)、即時削除記事の復帰審議中に問題点の改善なき再投稿を行った例(1件)。
    3. 要約:復帰依頼は、(コミュニティの消耗とまでは言えないが)リソースの浪費を生じさせています。2.2で指摘した無期限ブロックのことも考慮すると、投稿ブロック審議にてさらなるリソースの浪費が生じています。このことは、捨てアカウント含む活動履歴の浅いユーザーおよびIPユーザーについて、特に当てはまります。
  4. 著作権案件と、(著作権案件を含む)全案件との間に有意な差は見出されませんでした。また、ユーザーの属性と関連する傾向性も特に認められませんでした。

以上の分析から、考察を述べます。

  1. 捨てアカウント含む活動履歴の浅いユーザーおよびIPユーザーの依頼を認めるのは、彼らの引き起こす問題行動の故にリソースの浪費をもたらすと考えられる一方で、仮に捨てアカウント含む活動履歴の浅いユーザーおよびIPユーザーの依頼資格を否定したとしても、復帰依頼の制度の運用実務上の趨勢にほとんど影響がない(そうしたユーザーの依頼はほぼ通らず、現状維持=削除されたままとなる)と言えます。
  2. そうしたユーザーの引き起こす問題行動を度外視できると考えたとしても、依頼・報告資格を広く開放している削除依頼や管理者伝言板などとは事情が異なり、依頼資格を広く開放しておくメリットがあるとは考えられません。削除依頼であれば特に法的に問題のある案件の発見のため、管理者伝言板であれば荒らし行為・3RR等々の発見のため、“少しでも多くの目を必要とする”という事情や緊急性がありますが、復帰依頼には緊急性が存在しません。むしろ上記のような現状からすると、デメリットがメリットに勝っていると述べなければなりません。
  3. また、活動履歴等にかかわらず履歴破損を引き起こす依頼の仕方が見られますが、こうした依頼については早期に打ち切る仕組みを設けてもよいのではないでしょうか(そのまま審議を続けても意味がありません)。
  4. 著作権案件についてですが、依頼提出のハードルを高くしても問題は生じないと考えられます。復帰となった9件の復帰理由を見ると、著作権侵害や履歴破損を生じさせずに復帰させる具体的な方法が指摘された例(1件)、管理者の過誤の是正(1件)、自著作物の持ち込み手続きによるもの(1件)、削除依頼にて再審議のために管理者裁量で復帰(2件)、実名記載問題の解決および著作権侵害の解消(自著作物持ち込み手続き)(1件)、著作権侵害に関するコミュニティの判断の変更(1件)のほか、不明(1件)となっています。つまり具体的に“著作権侵害のおそれを解消できること”が指摘できない限り、復帰は確実にありません。したがって、問題が無いことを依頼に先立って具体的に指摘するようというハードルを設ければ、依頼者が駄々をコネるだけのような無駄な審議に煩わされる可能性を低減出来るかも知れません。

2008年9月13日 (土) 06:16 (UTC)付けのKinoriさんの提案により、復帰のチャンスの拡大が図られました。また、Sketchさんの判断により「Wikipedia:復帰の方針#即時削除された記事に対しての基準Wikipedia:即時削除の方針#全般の5とは相反する内容になって」いる件について一つの判断が示されましたが、こちらも復帰のチャンスの拡大につながるものです。Kinoriさんの提案において述べられている通り、また復帰依頼の本来の趣旨通り、復帰により有益な結果がもたらされるのは望ましいことです。そのためにも、有益な結果に寄与しないノイズがあまりにも多すぎる現状を改善するべきであると考えます。

改正案

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具体的な改正案として以下を提示します。

Wikipedia:削除の復帰依頼

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1.依頼対象

冒頭部を次のように変更します。

復帰依頼の対象となるものは、Wikipedia:復帰の方針をよくお読みください。

Wikipedia:復帰の方針

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「復帰依頼への参加資格」を次のように変更します。

2. 参加資格

依頼資格を削除依頼並みに厳格化します。

  1. 依頼資格および判定の際に有効とみなされる意見を述べる資格は、Wikipedia:削除依頼#参加資格に準ずる。
  2. 依頼されている件についてのコメントは、誰でも表明できる。

3. 著作権案件の復帰

新しい節として「復帰の対象」を設けます。

== 復帰の対象 ==

  • 復帰の対象となるのはすべての記事および画像です。
  • ただし、Wikipedia:削除の方針にいうケースB案件(著作権案件、プライバシー侵害案件)として削除された記事および画像については以下の例外を設けます。

=== 法的に問題のある記事・画像の復帰依頼 ===

  • ケースB案件として削除された記事・画像は原則として復帰の対象となりません。
  • ただし例外として以下のものについては依頼が認められます。下記に該当しない依頼が提出された場合、管理者は審議なしで却下・終了することができます。
    • 削除された記事のノートページ、削除依頼のノートページ、もしくはその他の適切なページにて、法的問題が生じないこと、および、復帰させることが妥当であることの2点について合意が得られた記事・画像
    • Wikipedia:自著作物の持ち込み#著作権を侵害していないことの証明方法にもとづき、持ち込みの証明がなされた記事等
    • 管理者の過誤の是正(例:特定版削除の案件を全削除した)
    • 著作権侵害や履歴破損を生じさせることなく復帰させる具体的な方法が指摘された場合
    • その他の過程で適切と認められたもの

4. 早期却下

「復帰の判断基準」配下に「早期終了」を設けます。

=== 早期終了 ===

  • 依頼の中には、依頼にしたがって復帰を行った場合、問題を発生させることが客観的に明白な依頼の仕方があります。そうした依頼に対して審議を続行することは、時間と人的資源の浪費となるという意味で有益とはいえません。
  • - 初版が著作権侵害で復帰できないのはしかたないので、それ以外の版を復帰させてください。--~~~~(上記の例のような依頼の仕方は履歴の破損を引き起こすため、GFDLに対する違反となります。したがって、応じることはできません)
  • こうした依頼に対して、一般ユーザーは問題点を明確に指摘して早期終了票を投じることができます。また、管理者は早期終了票が3票以上集まった案件について、却下することができます。
(投票例)
* (早期終了)依頼されたような復帰の仕方ではGFDL履歴の破損を生じさせるため不可能。--~~~~

改正案1と3には依存関係があることに注意してください。改正案1と3はセットでないと賛成する意味がありません。


審議と投票

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以下、審議と投票をお願いします。