Wikipedia‐ノート:削除依頼/Category:著作権が切れた作者
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本文2006年12月27日9:49(JST)の版より移動
- (コメント)「著作権は原則としてすべて同時に消滅」はしません。人格権を除いて相続対象です。--PeachLover ももがすき。 2006年12月26日 (火) 08:50 (UTC)
- (コメント)「人格権を除いて相続対象」であることは間違いないですが、その後著作権が誰に相続されて、誰のもとを転々としたとしても、著作者(著作権者ではない)の死後50年経過をもって消滅します(著作権法51条2項)。よって、この原則的保護期間によれば、同じ著作者の作品であれば同時に消滅するわけです。
大丈夫ですか?--全中裏 2006年12月26日 (火) 13:42 (UTC)- (コメント)もしや、「著作権は原則としてすべて(著作者の死亡と)同時に消滅」と誤読されてしまったか。それであれば違います。--全中裏 2006年12月26日 (火) 15:07 (UTC)
- (コメント)全中裏さんの趣旨わかりました。--PeachLover ももがすき。 2006年12月27日 (水) 00:49 (UTC)
- (コメント)もしや、「著作権は原則としてすべて(著作者の死亡と)同時に消滅」と誤読されてしまったか。それであれば違います。--全中裏 2006年12月26日 (火) 15:07 (UTC)
- (コメント)「人格権を除いて相続対象」であることは間違いないですが、その後著作権が誰に相続されて、誰のもとを転々としたとしても、著作者(著作権者ではない)の死後50年経過をもって消滅します(著作権法51条2項)。よって、この原則的保護期間によれば、同じ著作者の作品であれば同時に消滅するわけです。