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Wikipedia‐ノート:削除依頼/酸化防止剤

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念のため確認です。引用 にあるとおり、他者の著作物は一定の要件を満たせば「引用」として無断で転載できます。その要件は 引用#要件 の最新版から引用すると、

  1. 文章の中で著作物を引用する必然性があること
  2. 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。
  3. 本文と引用部分が明らかに区別できること。例『段落を変える』『かぎかっこを使用する』
  4. 引用元が公表された著作物であること
  5. 出所を明示すること(著作権法第48条)

が必要とされています。さらに、引用の場合でも無断で 著作者人格権 を侵害することはできません。その中で 同一性保持権 は著作物の改変を禁止する権利です。 今回の件では引用に必要な上記の要件のうち 1.2.4.5. は問題なし、3.について括弧や改行などによる区別がなされていないのが不適切と見えます。また、理化学辞典にあった表現が残存しながら改変されていることは(日本の著作権法における)同一性保持権を侵している可能性があります。--スのG 2008年2月23日 (土) 11:03 (UTC)[返信]

判断が微妙なものがあり削除依頼を迷うものがあるんですが一部を報告しておきます。こういうことを行っているということで報告しておきます。
塩化亜鉛2007年12月15日 (土) 13:11(UTC) 「1648年に」からの文。『世界大百科事典』[1]「塩化亜鉛」項にまったく同じ文章。
分子2007年11月4日 (日) 16:21(UTC) 一番上のmolesを含んだ文章が『世界大百科事典』[2]「分子」項から抜き取ったものです。
--Meltbeen 2008年2月23日 (土) 18:20 (UTC)[返信]


著作権絡みでいうところの引用の要件というのは、

一般的な用法としては、たとえば『広辞苑第n版』では「ふにふに」と記載されているが、より厳密にはこれこれこういう意味で用いる事が多く、『岩波理化学辞典第5版』では「ほげほげ」と記載されている。

というような文章での「ふにふに」「ほげほげ」を指すのが一般的だと思うのですね。他方、引用はcitationの訳語として用いられる事がありますが、

一般的な用法としては、たとえば『広辞苑第n版』に拠ればふにふにゃらとされるが、『岩波理化学辞典第5版』などでは、より厳密に、これこれこういう意味で用いている。

というような使い方であれば、おおむね定義のような記述なら、「ふにふに」「ふにふにゃ」程度の類似は、まったく問題にならないと思います。それと、短い定義なんかだと、創作性のない表現として保護されないということになります。

前者では、表現の一致が求められます。つまり、改変しないほうがいい。citationや、短い文で創作性があまりないもの、逆にまったく一致していると、やっぱり著作物の使用とみなされることがあります。

今回の件だと、権利制限規定(および判例など)から考えると、適法な「引用」と捉えるのは難しいと思います。ただ、学術の世界では、表現はそれほど重視されず、むしろ参照されることや引用されることによる名誉のほうが重視される傾向にありますから、分量や内容を考えると、ある程度のまとまりのある文章と、ある程度のまとまりのある文章で、数語の組み合わせによって事実を記載するような短い一文が一致しているくらいでは、現実的に問題になる可能性は低いと思います。

判断としては、実務的に問題はなさそうであるとして存続でも、投稿者がアクティブであることなどから、特定版削除の上再投稿でもよいと思いました。

ただ、投稿者におかれましては、出典を示していることで「引用」として権利制限の対象となるという認識があるようでしたら、これを改めてほしいと思います。つまり、もっと長い文章などの場合、今回の書式では、権利侵害のおそれが高くなるため、スのGさんが書かれたことや、引用のガイドラインなどを参照しておいていただければ幸いです。--Ks aka 98 2008年2月24日 (日) 05:37 (UTC)[返信]

2005年1月22日 (土) 22:27(UTC)原義のカッコ内の表現が『世界大百科事典』「抗生物質」項からの抜き出しですので、かなり昔からこういった行為を行っているということですね。--Meltbeen 2008年2月25日 (月) 01:18 (UTC)[返信]
削除依頼の出し方はご存じですよね。ここのノートで別の記事について述べていても解決しませんので、必要とお思いでしたら別途削除依頼を立ててください。--スのG 2008年2月25日 (月) 03:50 (UTC)[返信]
「あら金氏による著作物からの丸写し」のノートとして機能しているのかと勘違いしていました。すみません。--Meltbeen 2008年2月25日 (月) 05:49 (UTC)[返信]
もしもそのような機能を期待して本依頼を立てたということでしたら、削除依頼から始めるのではなくコメント依頼が適切だったところです。削除依頼は Wikipedia:削除依頼/ログ/今週 のログを上から下へ流れていくものですので、単純な事項でない限りは追加依頼はおやめください。本件は転載部分の著作物性と引用としての適切性、さらに法的リスクを解消するための対処方法を個々の案件ごとに判断する必要があり、とても単純とはいえません。ご理解を求めます。--スのG 2008年2月25日 (月) 06:05 (UTC)[返信]
了承しました。追加依頼ではなく別個に依頼する必要もあったんですね。--Meltbeen 2008年2月25日 (月) 06:53 (UTC)[返信]
依頼ページを確認していただきたいのですが、この件は、明らかに著作権侵害のおそれがあるとはいえないので、新たな依頼は審議終了後にしていたけるのがよろしいかと。--Ks aka 98 2008年2月25日 (月) 06:57 (UTC)[返信]
了承しました。--Meltbeen 2008年2月25日 (月) 07:16 (UTC)[返信]

転載元記事は著作物性を有していないのか

[編集]

著作権に関してはド素人だが、調べることが出来た範囲で少し考えてみる。

本案件で問題とれている文は「岩波理化学辞典 第5版」p.538にある「酸化防止剤」からの転載であるとの疑いがある。 著作物性の判断について考慮すべき判例としては次のものが挙げられる。

もつとも、自然科学上の法則やその発見及びこれを利用した発明等についても、これを叙述する叙述方法について創作性があり、 その論理過程等を創作的に表現したものであつて、それが学術、美術等の範囲に属するものについては、その内容とは別に、 右表現された表現形式が著作物として、著作者人格権・著作財産権の保護の対象となり得るものと解すべきである。
--大阪地方裁判所 昭和54年9月25日判決(昭和48(ワ)4707)

客観的な事実を素材とする新聞記事であっても、収集した素材の中 からの記事に盛り込む事項の選択と、その配列、組み立て、その文章表現の技法は 多様な選択、構成、表現が可能であり、新聞記事の著作者は、収集した素材の中か ら、一定の観点と判断基準に基づいて、記事の盛り込む事項を選択し、構成、表現 するのであり、著作物といいうる程の内容を含む記事であれば直接の文章表現上は 客観的報道であっても、選択された素材の内容、量、構成等により、少なくともそ の記事の主題についての、著作者の賞賛、好意、批判、断罪、情報価値等に対する 評価等の思想、感情が表現されているものというべきである。
--東京地方裁判所 平成6年2月18日判決(平成4(ワ)2085)

まず、「自然法則等に関する記述だから著作物性はない」という考えは当然否定される。「表現内容」ではなく「表現形式」に注意しなければならない。 大木道則 他『化学大辞典』東京化学同人, p.883(1989)では、酸化防止剤について異なる表現がなされている。少なくとも「他の表現が難しい」とは言えない。 本案件では、表現内容はもとより表現形式もほとんど同じである。そこで問題となるのは「思想・感情の創作的表現」かどうかということであろう。

転載元の記事について、「酸化防止剤」に関する事実は多々あれども、執筆者の思想等に基づき取捨選択され、転載元にあるような形で表現されるに至ったわけであり、 単なる「事実の列挙」とは断言できない[3]。 例えば転載元記事の第1文は、「酸化防止剤」を「自動酸化」と関連させた方が良いという思想(情報価値に対する評価等の思想)に基づいて、 「酸化されやすい」ではなく「自動酸化をおこしやすい」と表現(記事に盛り込む事項の選択)したと考えることが出来る。 「酸化防止剤」について「物質の変質等を防止する目的に使われる物質の1範疇」という観点であれば「安定剤の一種」とも表現可能である(これは前掲『化学大辞典』の立場)。 「創作的である」かどうかは「模倣ではない」と考えて良いであろう。

以上から、「著作物性なし」と判断するにはまだ根拠が弱いと考える。--野良猫 2008年2月26日 (火) 19:04 (UTC)[返信]

ともに有名な判例ですね。前者が「発光ダイオード論文事件」、後者が「コムラインデイリーニュース事件」ですね。ですが・・・ちゃんと判決全文をお読みになりましたでしょうか。前者は、自然科学上の法則、物質の構造や性質などの内容は、著作権法の保護の対象とならない、ということを明確にした判決です。後者は、新聞記事の翻案権に対するものですから、今回取り上げるには不適当かと。野良猫さんの論旨は、ちょっと問題があるかもしれません。--アイザール 2008年2月26日 (火) 19:25 (UTC)[返信]
大阪地裁の判決文で私が引用した部分の次には「以下これを本件についてみると、次の通りである。」と書かれていて、一般論(引用部)を示した後に、問題となった論文についての著作物性が判断されたということです。後者東京地裁のは、翻案権についての物ではありますが、そもそも翻案権の侵害を認定しているので元の記事には翻案権が存在することになり、したがって後者の引用に示された理由で著作物性は認定されていると解しても問題ないと思いますが。私の読解、まだ間違っていますか?--野良猫 2008年2月26日 (火) 19:55 (UTC)[返信]
追記しますと後者東京地裁の判決についてはCRICにも解説がありますからご覧ください。僕の前の投稿でも「単なる『事実の列挙』とは断言できない」の部分に参考として外部リンク入れておいたのですが。--野良猫 2008年2月26日 (火) 20:04 (UTC)[返信]
まず、野良猫さんがいう、両判例がのべる「一般論」ですけど、要するに、一つの論文なり、新聞記事・事典記事は、それ全体である思想や感情を表現している。ゆえに著作権が発生する、と。それはお話し合いする以前の認識事項ですから、当然ですね。
さて、今回のお話しは、新聞記事・百科事典記事に限った事例です。今回は「翻案」は行われていないので、後者の判例は関係ないように思います。ですから問題は、「編集著作権」に絞ればいいのでは。
すると、御丁寧に挙げてくださったRCIC(ここは私もよく見てますよ♪)の「編集著作権との関係」にある通り、「編集物全体やその主要な部分」を使用していない場合は、「編集著作権は働きません」と。
ということになるわけですけど、さて、今回の場合はどうでしょうか。私からは以上です。--アイザール 2008年2月28日 (木) 06:28 (UTC)[返信]
まず、前者の大阪地裁の判例の引用についてはご理解頂けたと思って良いでしょうか。
本案件に「翻案」は関係していないかもしれませんが「著作物性」が問題となっています。前の東京地裁判決を引用したのは、本案権の転載元記事に「思想・感情が表現されているか」を考えるためです。
確かに前に引用した東京地裁の裁判自体は「翻案」についてのものでしたが、判決文の引用した部分は、著作物たる原告「記事」はどのような形で思想等が表現されているか、を示していると考えられます。従って「今回は『翻案』は行われていないので、後者の判例は関係ないように思います。」という指摘は当たらないと思います。
あと「編集著作物」の話を突然されていますがこれこそ本件には関係ない話です。新聞について言えば、著作権法法12条第1項でいうところの「編集著作物」とは記事の配列された「紙面」のことをいい、「素材」は「記事」に相当します。今回は、「記事」そのものの著作物性について考えているので本案件には編集著作権は関係ありません。
アイザールさんは、「『編集著作権との関係』にある通り、『編集物全体やその主要な部分』を使用していない場合は、『編集著作権は働きません』と。」とおっしゃいましたが、それはCRICの解説の読み間違いです。あなたが示した部分の次の文章を見てください。「個々の記事や解説の著作権だけ注意すればよい」[4] と書いてありますよね。この議論で重要なのは「個々の記事や解説の著作権」ですよ。CRICの「1.新聞、雑誌、百科事典の記事や解説の著作権」に書いてある部分です。
失礼ながら、アイザールさんは何か少し勘違いをしていませんか?--野良猫 2008年2月28日 (木) 16:13 (UTC)[返信]
あー、たしかにちょっとお話を取り違えていたかも。どうしてこんなこと言っちゃったかな? 失礼。でも、どうなんでしょうね。個々の記事や項目に著作権があるのは判例を出すまでもなく明確で、そこは野良猫さんも私も、みんなが共通理解してることでしょうね。で、今回の、あら金さんの断片的記述は、どこらへんまで記事全体の著作性と絡んでくるんでしょうか。さて。--アイザール 2008年2月28日 (木) 16:29 (UTC)[返信]

前者は、そもそも学術の著作物は、保護の対象となるという前提で、「MgTeがウルツ鉱型構造を有している」等は思想感情を表現したものとは解しがたい、という判決。その後、大阪高裁判決(平6.2.25)では、数学に関する著作物の著作権者は、そこで提示した命題の解明過程およびこれを説明するために私用した方程式」は保護されないというのもあります。

後者は、事実の伝達は保護されないけれど(条文)、東京地裁(昭47.10.11)で「事実の伝達に過ぎない雑報および時事の報道」とは「単なる日々の社会事象そのままの報道記事」とされ、福岡地裁大牟田支判(昭59.9.28)で状況分析や闘争方針を盛り込んだ号外が、思想感情を創作的に表現した学術の著作物と示した例があり、その上で、引用されている部分のような記事について「主要な部分を含み、その記事の表現している思想、感情と主要な部分において同一の思想、感情を表現している要約は、元の記事の翻案に当たるものである。」というのがポイントな判決です。

なので、引用されている部分は、条文の説明だったり、他の判決を踏襲している部分だったりします。アイザールさんの指摘は、そういうものだと思ってください。

野良猫さんが、「ド素人」として、著作物性について考える上で、これらの判決文にある説明を参照する分には、一助にはなると思います。ただ、その後異なる判決があったり、学説上異論が出た判決だったりすることもありますし、判例の位置づけは、単体として判決を読む限りではわからなかったりするものだということを、ご理解ください。ごつめの専門書がたいていの図書館にあって、判決文を読む気力があるなら、ウィキペディアの活動にかかわる部分は限られていますから、ちょっと頑張ればいちおう体系的に把握できますよ。--Ks aka 98 2008年2月28日 (木) 16:52 (UTC)[返信]

解説ありがとうございます。ご指摘の通り、いわゆる「判決のポイント」ではなく、理由を示す段階で示された「条文の説明」だったり「他の判決を踏襲」などの部分を引用しました。で、「判決のポイントはそこじゃないんだけど」という指摘だったのは十分承知で、僕の目的としては、「判決ではこのような考えのもとで推論が行われました。その考えは今回の削除依頼にも援用できるんじゃないですか」というものです。
Ks aka 98さんが挙げた大阪高裁平成6年2月25日判決については前述の理由により、この大阪高裁判決の「命題の解明過程の表現形式に創作性が認められる場合に、そこに著作権法上の権利を主張することは別としても」を引用することも考えていました。(流石に外しましたが。)
結局のところ、著作権に詳しい人なら当然認識している事を、著作権ド素人な僕は確認のためにあえて「わかりきってること」を書いたわけです。
ですから、「その判決には学会では異論がある」「その程度では思想・感情が表現されてるとはいえない。なぜならXの判決ではかくかくしかじか…」等の反論をまっていたのですが、「その判決のポイントは今回の問題とは違うんだけど、全文読んだの?」と指摘されましたので、長々と何でその判決のその部分を引用したのか説明した次第です。これは提示の仕方が悪かったのかもしれません。
本題は引用の下にある「著作性無しと判断するには根拠が弱い」と結論を出す部分だったのですが、まあ大したこと書いていないから誰も気にとめなかったんでしょうね。
しかし、保護期間終了の判断のような比較的簡単に判断できる著作権侵害の審議とは異なり、今回のは「著作物性の否定」つまり「他人の権利の否定」の審議ですから、「著作物性無し」との判断をするのならば、単に「事実の列挙だ」「思想・感情が読み取れない」と推論の結果だけを書くのではなく、その推論過程も出来るだけ書いて欲しかったので、ド素人ながら今回ノートに意見を書いたのです。
削除依頼の審議はそういうものじゃない、わかってる人間がわかるように書けばいいのだ、というのなら単純に僕が場違いな行動をして迷惑をかけた、ということです。長文失礼しました。--野良猫 2008年2月28日 (木) 18:06 (UTC)[返信]

いや、なんかさ、二人して著作物性の判断と違うところに流れていくから、本題に触れる方向に向かわなかっただけではないかと。

で、著作物性の判断というのは、最終的には裁判に委ねられるべきものですけれど、ウィキペディアでは、それなりにコミュニティで判断せざるを得なくて、利用者それぞれが、それぞれに情報を探して、それぞれに判断して、その総体をもって、管理者は対処する根拠とする、という仕組みなので、管理者の一人としては、それぞれに意見を述べてほしかったりします。引用の要件なんかだと、もう少し機械的に判断できるところもあるのですが、著作物性の境界的なものは、そうはいかないので。著作権に詳しいとされる人たちも、裁判官ではないのですし。で、事実の列挙と捉えられる範囲や創作性は、個別に考えないといけないですから、たとえば自動酸化と結びつけるのが、どれほど独創的なのかというのは、化学に詳しくないと、よくわからなかったりします。創作性も含めた過去の判例だと、[5]あたりが参考になると思います。--Ks aka 98 2008年2月28日 (木) 19:13 (UTC)[返信]

化学的なことだけ触れます。自動酸化について空気中の酸素による酸化反応全般という定義をとれば、工業製品に添加される酸化防止剤はほとんどが自動酸化への対策として入れられています。食品の保存目的で入れられる酸化防止剤もそうでしょう。一方、健康食品の範疇で「酸化防止剤」「抗酸化物質」と謳われているものは(実際に体内で効いているかどうかはともかくとして)「体内に発生する活性酸素」への対策とされていますので、そうなると自動酸化からははずれます。ですので自動酸化と結びつけるのは物理学と化学を主に扱う理化学辞典では自然ですが、今「酸化防止剤」という言葉が使われている全ての場面をフォローしてはいません。--スのG 2008年2月29日 (金) 03:58 (UTC)[返信]

解説に関しては『瓜田に履を納れず李下に冠を正さず』(『古楽府・君子行』)で総括されればよい話なので各論としての意見表明や判断に対して議論するつもりはないと私は表明しました。ノートにおいては各論ではなく総論であると拝見しますのでご意見させていただきます。

端的に言わせていただければ塀を定義することなく『安全な方に倒す』などと議論することはウィキペディアコミュニティの怠慢であると考えます(えぇ、別に判断を下す管理者個人の責任だなどとは申しません)。

判例がいろいろあるからということはガイドライン案を公開して(ここでいうところの)『塀』の定義を設けなくてよいという理由にはなりません。通常、「方針」は行動理念を示すものであって、その下に「ガイドライン」でルール化に必要な背景・要件を明確に提示して、ガイドラインに適合したルールに基づいて機械的に判断するというのが筋です。

ウィキペティアとは裁判とは立場が違うと言われているように取れますが、ルールを根拠にするのではなく、方針やガイドラインを根拠に機械的に判断することは『魔女狩り』だの『言葉狩り』だの付け込まれる元なので非常に不適当です。 「事実の列挙と捉えられる範囲や創作性は、個別に考えないといけないですから、たとえば自動酸化と結びつけるのが、どれほど独創的なのかというのは、化学に詳しくないと、よくわからなかったりします。」などというのはルールが明確に存在していてそれと比較検証する段階での話です。ルール・ガイドラインなどで基準が明示されていなければ説得力はありません(つまり管理者も大変なんだよとしか聞こえません)。

たとえば、ウィキヘディアの引用のガイドラインとしてとりあえずCRICの考えを採用するとかしないとか決めることは可能です。

さらにCRICが「編集物全体やその主要な部分」としている案をガイドラインで採用してあったとします。その場合でもルールとして実効性を持たせる為にウィキペディア日本語版の立場としては「平文の編集著作権に関しては段落単位で30%合致したら引用元の編集著作権を侵害したとみなす」とか「表は見出しの意味が全部一致したら編集著作権を侵害したとみなす」という風にガイドラインよりもルールを一層厳しくする定義することも可能です。(それが安全な方に倒すの本来の趣旨と存じます)

あるいはルール・ガイドラインに遺漏がありそれを管理者が判断の段階で管理者の判断で補うというのがあっても良いです。

しかしガイドラインやルールは管理者が現場で裁定するものではなくコミュニティとしてオーソライズする必要があるのでかなりの議論が必要です。それをせずに過去の削除例を引用したり『安全な側に倒す』などと(根拠ではなく)基準を不明確なままに長期間放置されている現状は、基準を適用される側としては(誰というわけではないですがウィキペディアコミュニティとして)怠慢があると指摘せざるを得ません。

ひょっとしたらガイドライン草案がどこぞで公開されているのかも知れませんが、この削除依頼のページでは「方針」呈示はあったにせよそのようなウィキペディアの立場でのルール・ガイドライン(案を含む)の所在提示はなかったと考えます(見当違いの節はご容赦のほど)。--あら金 2008年2月29日 (金) 02:03 (UTC)[返信]

急かすんですか? --スのG 2008年2月29日 (金) 03:58 (UTC)[返信]

塀というのは、まず著作権法(および米国著作権法)と判例・学説の総体です。そのなかには、一般的な慣習だとか通念というのも含まれますし、「個別に判断すべき」というのも含まれます。加えて、ウィキペディアのコミュニティでの方針やガイドライン、削除依頼などの前例や井戸端や各所での過去の議論の総体でしょう。

著作権というのは法律の話なので、ウィキペディア独自の何かに関る部分でなければ、その場で自分の言葉でのほうが、状況にあった説明ができるので、今回は特にリンクを貼っていませんでした。なお、念のためですけれど、現在審議されているのは、権利者に訴えられた場合に敗訴する可能性が一定以上あると予想される潜在的な権利侵害かどうかという、法律の問題であって、ウィキペディアでのガイドラインに違反して削除対象となるかどうかではないです。

引用については、Wikipedia:著作権Wikipedia:削除の方針からWikipedia:引用のガイドライン(草案)へのリンクがあり、「引用」の項目にも説明があります。著作物については「著作物」の項目があります(「著作物性」は赤リンクでした)。著作権法の条文はここにあります。

なお、今の引用のガイドラインの草案は、基本的に条文と判例からの説明に終始して、ごく一部を除いてウィキペディアで特別に安全側に倒すようにはしていません。これは、いわゆる引用の要件自体は比較的機械的に判断できるため、ちゃんと書ける執筆者が、百科事典として、よりよい記述をしているものを、削除せざるをえないようなことを避けるためです。

今回のように引用の要件を満たしていない場合でも、要件を満たしていないからといって削除するのではなく、そもそも著作物かどうか、というところをコミュニティに判断してもらって、著作物でないならば、存続になるということで、最初のコメントをつけています。そうなると、線の引き方は、単純にはいかなくなってしまいます。

ですから、個々の利用者が、ある程度著作権法を理解し、削除依頼の審議でコメントをつけてほしいのですね。削除依頼の場や、こうして議論が発展したところで、少しずつ関心を持って、少しずつ自分で解説書などを読んでみてほしい。基本的なところは、それほど難しくないですし、基本的なところを押さえていただければ、あとは、GFDLの特性さえ踏まえていれば、そんなに意見がわかれるものではなかったりもします。

ぼくは、それほど精力的に活動しているウィキペディアンではないですから、怠慢と言えば怠慢ですけれど、過去のコミュニティの努力は、利用者:Ks aka 98/著作権関係資料#過去の議論(未整理)から、辿ってみてください。ウィキペディアというのは、非常に特殊なもので、そもそも準拠法すら明確ではないですし、百科事典の記事の原稿を公衆送信しながら共同で書き上げていくなんて事例は過去にない。しかもGFDLライセンスを採用している。著作権法は、基礎的な研究が実はしっかりと進んでいるわけではなく、現実に合わせて改正が繰り返されていたという面があります。無体物の財産権を扱いますから、流通事情やメディアの変化によっても状況は大きく変化します。条文や、流布している俗説などから、トンデモな解釈に至ることも多いです。そうしたなかで、ガイドラインを作るというのは、きわめて難しい。安全側に倒さずともGFDLとの関係から「引用禁止」という主張も過去にはありました。それが引用のガイドライン作りに、かなり尾を引いていました。引用については、ガイドラインの草案が今最後の詰めの部分です。えいっと進めてしまってもいいと思うのですけれど、画像関係のテンプレ、RfAの質問テンプレの扱いや翻訳がらみの著作権の方針改訂などの議論なども続いていて仕上げ切れていないというところです。--Ks aka 98 2008年2月29日 (金) 18:16 (UTC)[返信]

(急ぐ話ではないので間が空きましたが、ご提示いただたリンク集も404エラーで見られなかったものもありますし。)引用のガイドラインは著作権法違反の判断の前に適用されるガイドラインで、このガイドラインに照らし合わして引用に該当しないと判断された部分について著作権法で定義されている権利侵害に当たるかどうかを判断するという話しであると考えます。であるとすると『権利侵害に当たるかどうかを判断する』際の基準ないしはガイドラインと引用のガイドラインとは意味合いも違いますし、実際、引用のガイドライン自体に権利侵害に当たるかどうかを判断する基準は呈示されていないと考えます。削除依頼の過去履歴の総体が基準(塀)やガイドラインではないのは自明なことで、各違反事例が塀からどれくらい超えて違反しているかという議論や総括は個別の削除事例では通常なされないからです。場合によっては外部リンクを引きあいにしてそれをその場の基準にして判定しているのですが、ではその外部リンクより導かれたその場の基準が妥当であるか否かは(その基準と事例との適合度合は議論になるでしょうが)当該事例の削除依頼審議が終了すればスタックされるだけで、結局はWikipediaの内部基準が作られていないということだと考えます。おなじ外部リンクを根拠にする『…の外部基準をWikipedia日本語版の判定基準の原則とする。各事例について…が妥当かどうかは各案件で審議する』という草案でもであれば内部基準があるわけですが、少なくともお目にかかっていません。また方針とことなりガイドラインや基準は状況に合わせて改定してゆくものなので、将来変わる可能性があるからとか状況が流動的であから今決められないというのは本末が転倒している話と存じます。話を単純化すると今日の時点で削除依頼の履歴から著作権違反の翻案権違反か編集権違反かを区別する基準が文章化できるのかどうか、編集権違反の場合は編集権を侵害したと判定できる基準があるかどうかであると存じます。事例が翻案権を侵害しているかについては概念的相同性について問われているので基準を作成しがたいというのは理解します。一方、(著作権法が別の権利であると定義している)翻案権と編集権との識別や編集権的相同性に関するガイドラインや基準が作成できないというのは理解しがたいです。--あら金 2008年4月4日 (金) 08:36 (UTC)[返信]