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Wikipedia‐ノート:削除依頼/遠山景元

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  • (コメント)すみません、トップページ目次を見ても「自由に転載を許可する」というような表示はみつからなかったです。申し訳ありませんが、どこにあるのかお示しいただけますでしょうか。また (C) マークはアメリカなどのように著作権が登録制の国で使われるものであって、日本では著作物の作成と同時に自動的に著作権も発生すると思います(著作者)。インターネット上で公表されたものは例外なのでしょうか? 「インターネット法」は正式名称は何というのか分からないもので恐縮ですが、著作物の定義にもそのような例外規定は明記されていません。それから先ほどの私のコメントでは説明が悪かったのですが、著作者人格権は無視しても良いものでしょうか。著作者不明の場合でものまネコ問題というのもありましたし、少なくとも明らかに他に著作者が存在するものをGFDL下でリリースするのには問題があると思うのですが。--Calvero 2006年12月20日 (水) 16:10 (UTC)[返信]
  • (コメント)ごめんなさい、追記です。旅人陽炎さんは「さらにハンドルネームで記載しているサイトでは、本人であるという証明が出来ないので、不特定者という認識扱いから著作権が発生することもないのです。」とおっしゃっていますが、それに従えばウィキペディアもいわゆるハンドルネームを用いて編集・著作を行っているわけですから、そもそもGFDL下でリリースしているということ自体がおかしいということになりはしますまいか。--Calvero 2006年12月20日 (水) 16:20 (UTC)[返信]
    • (コメント)インターネットを利用するにおいて、グローバルな世界であるが故にインターネットに関する法律を国際的に作られたものがあります。しかしそれだけでは不十分と考えた日本の政治家は、約10年前に日本独自のインターネット法を作りました。10年前に財団法人レコード協会に所属するレコード会社所有の譜面と音を、ある企業が無許可で販売したことによる事件があったからです。その後、ある個人ユーザーが著名人が出版した書籍の一部をニフティーサイトが運営するフォーラムにおいて転載したことにより、著名人の名誉を傷つけられたとして、著作権法に改正が入りました。その後も何度か改正が入っております。**インターネット法の中に著作権に関する内容が記述されてますので、大きな本屋にて、法律に関する書籍を扱う場所に売っています。「最新版 インターネット法」があるはずです。もし見つからなければ、グーグル等で検索するなりしてください。探す行為が億劫(めんどくさい)であるならば、インターネット関連法律などを参照してください。これが全てというわけではありません。
    • まず著作名者、管理者が未記入であるサイトについてですが、サイト自体が書籍家紋散策からの公衆へ向けた転載物であることがわかります。この時点で、著作権は譲渡しております。更にこのサイトは、公衆からメール等で情報を貰い記述していることが細部にわたってわかります。著作名者、管理者が未記入であるサイトがデータの転載を禁止するのであるならば、禁止であることを意思表示することが義務付けられており、何も記述されてなければ、許可しているものと思われてもいたし方が無いということが判決で認知されています。
    • あなたが示唆するのまネコ問題についてですが、そのサイトを運営する管理者の実名、所在地、連絡先が明記されていますので、管理者の無許可による営利目的で扱う行為は、著作権侵害に値します。
    • あなたは、なにか勘違いをされておりますが、販売、営利、利益の目的のために使用する行為が禁止されているだけです。
    • さらに、私が話す”このサイト”とは、ウィキペディアサイトのことであり、あなたがリンクされた先のことではありません。
    • 転載、コピー、録音、録画する行為が著作権問題に触れるのであるならば、音楽CDからMDへコピーする行為やカセットテープへ録音する行為、ラジオからカセットテープへ録音する行為、テレビ番組をビデオテープへ録画する行為、DVDからHDDへ録画する行為も著作権問題に触れるわけなんで、日本国民全てが著作権違反で犯罪者になるのです。
    • ではなぜ、この行為が著作権違反に触れられないのか?営利目的や利益を求める行為をしていないからです。原書と転載先を間違えないようにしてください。
    • ウィキペディアサイトはウィキペディア財団を名乗っております。日本では企業としてではなく、財団法人としての扱いになりますので、財団法人の規則の中に財団法人は、消費者から利益を求めてはならないという記述がされていますので、財団に所属した会員者は、財団が運営するサイト内で利用する上では、販売、営利、利益の目的ではないことが証明または義務付けられます。これらを違反した場合には、罰則に値します。
    • 最後にGFDLについてですが、このGFDLを掲げている翻訳サイトを参照すれば、このGFDLは、日本では法的に認められたものではないことが記述されていることから、法的に認められるまでは、著作権が発生することはなく、従来の(C)を記述することで、著作権を持つことを主張が出来るわけです。ただこのサイトを管理しているのは、ウィキペディアであり、著作権を主張できるのは、ウィキペディアである。私たち投稿者には、著作権は存在しませんし、主張することも出来ません。--旅人陽炎 2006年12月21日 (木) 07:44 (UTC)[返信]
  • (コメント)註
読んだ感想ではないですが、ちょっと説得力に欠けます。たね 2006年12月21日 (木) 08:51 (UTC)[返信]
      • 「私的利用でのコピーと私的利用の枠を超えるコピーが混同しています。」と発言していますが、誰も領域について記述していません。私的利用の行為と領域は、別々な問題であると感じます。--旅人陽炎 2006年12月22日 (金) 08:10 (UTC)[返信]
    • 私がリンクしてあるインターネット関連法律内にある著作権については、最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号が最新であると思っており、その法律を基盤とし解説してあります。リンクしてあるサイトを見てもらえればわかると思い、あえて記述しませんでした。他の方々が提示してます著作権は、いつ作成されたものなのでしょうか?--旅人陽炎 2006年12月21日 (木) 08:56 (UTC)[返信]


とりあえず「このサイト」の件については私の誤解でした。ごめんなさい。さて、ご提示なさったサイト[1]では「インターネット関係法律」として著作権法が挙げられていますから、インターネット上の著作物を取り扱う上での準拠法としてもやはり著作権法に従うのが妥当であると解釈します。以下に私見を述べます。

まず著作権法の定めるところによれば、第23条において「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。」と示されています。「送信可能化」がインターネット上での掲示・公開すなわちサーバへのアップロードにあたります。さらに第19条では著作者が得られる権利として「氏名表示権」が挙げられています。これらの権利は明らかに、金銭的利益が得られるものでない場合も含まれています。さらに「複製権」が第21条「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」として定められています。以上の権利は第17条2項にあるように自動的に得られるものとされています。また、第5款「著作権の制限」で列挙されている各条項(第30条から第37条)には送信可能化、すなわちインターネット上での公開は含まれていません。第38条には非営利目的の場合に限り上演・演奏・上映・口述等を行うことができるとありますが、各項において送信可能化はいずれにも含まれていません(著作権法の定める「放送」には、送受信が同時でないため、インターネット上のサイトで掲示・公開するような場合は含まれません)。

本依頼で転載元であると指摘されているサイトですが、よく見るとページの最上部に「HARIMAYA」というロゴがあります。これは当該サイトの名称、またはより妥当な解釈としては当該サイト管理者の名、あるいは筆名(ハンドルネーム)であると考えられます。この変名を、著作権法第14条「著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。」に従い、当該サイトの著作者と推定するべき所でしょう。

以上により、本依頼で指摘されたサイト上の文章を他のサイトに無断で複製し掲示・公開することは、送信可能化権の侵害、および著作権法第113条第3項3号の定めるところの著作権、著作者人格権の侵害にあたると考えます。

それから以下の点について指摘したく思います。

  • 「サイト自体が書籍家紋散策からの公衆へ向けた転載物であることがわかります」 - 著作権の譲渡が行われたのか、利用の許諾が与えられたのかの別が明らかではありません。
  • のまネコ問題 - この件は、著作権法第118条に従い、発行者たる2ちゃんねる管理者が無名の著作物に関する権利関係の処理を行ったものです。これには「モナー」の二次創作物である「のまネコ」を自らの著作物であるとすることによる著作者人格権の侵害、すなわち金銭的利益を目的としない部分も含まれます。
  • 録音、録画する行為 - 著作権法第5章「私的録音録画補償金」にいろいろ定められています。私的利用であっても対価を払う必要があるということではないでしょうか。
  • 営利目的や利益を求める行為 - 著作権法第5款「著作権の制限」で定められた利用に限ります。他の場合では金銭の授与が伴わずとも著作権・著作者人格権の侵害は発生します。
  • ウィキペディア - ウィキペディアに投稿している我々は、ウィキメディア財団の会員であるとは限りません。むしろ大部分は会員ではありません。単なる利用者です。
  • GFDL - 日本語訳された条文が公式のものではないという意味であり、訳に伴う意味の変化あるいは誤解が生じたとしても、解釈は原文にのっとって行うべきものであるという注釈がなされています。GFDL自体は著作権法第63条に基づいた、利用形態を制限した契約です。これは民法上の「無効な契約」と言えるのでないならば、日本の法律上でも有効です。ただ、GFDLのウィキペディアへの適用方法については様々な解釈があり、議論がなされています。
  • ウィキペディア上での著作者・著作権 - 著作権法第15条は適用されません。一般の投稿者はウィキメディア財団の会員ではないため、投稿内容は職務上の著作物とはなりません。また著作権の移譲を伴う契約もなされていないので、著作権は各投稿者に帰属します。

最後に、「著作名者、管理者が未記入であるサイトがデータの転載を禁止するのであるならば、禁止であることを意思表示することが義務付けられており~」以下は私も存じませず、非常に興味深いです。しかしながら本依頼の場合においては一応ロゴが掲載されていることと、姉妹サイト上のこのページでは無断転載を禁じていることもあり、やはり慎重になったほうが良いのではないかと思います。--Calvero 2006年12月21日 (木) 13:36 (UTC)[返信]

      • 長い書き込みしてくれましてありがとうございます。全てにおいて理解しました。「著作名者、管理者が未記入であるサイトがデータの転載を禁止するのであるならば、禁止であることを意思表示することが義務付けられており~」の発言は、著作名者、管理者が未記入とは限らず、記入してあっても意思を表示することが義務されており、その指示が誕生してから各法人サイトおよび個人サイトは、いろいろな形で表すようになりました。それ以前までは、記述するサイトはなかったです。さて、私が推奨するインターネットと法です。インターネット上で名誉毀損について調べている時に見つけたものです。書籍の内容が丁寧に詳しく記述してあり、インターネットを主として法律を考えながら提示していますので、とても役に立ちます。--旅人陽炎 2006年12月21日 (木) 15:00 (UTC)[返信]