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Wikipedia‐ノート:削除依頼/訃報 2010年

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氏名が記載されたというのは事実にすぎません。そのことがだれのどのような権利利益を侵害しているのかということ、あるいはどの法令に違反するのかということを検討するのが B-2 に該当するかどうかの審議でしょう。依頼者をはじめ、権利侵害や法令違反について具体的な言及があったとは思えません。--Ariesmarine 2010年1月29日 (金) 00:03 (UTC)[返信]

  • 経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」(平成20年2月改正)にもあるとおり、氏名は「個人情報保護法における個人情報」に該当します。しかし、まず前提条件として「個人情報」は「個人情報保護法」のための構成要件であって、プライバシー権侵害の構成要件ではありません。Wikipediaが個人情報保護法の対象であるかは議論の余地があるところであり、私個人としては対象であるとは思えないため、Ariesmarineさんのおっしゃる通り、法的に問題のある書き込みではありません。ところが、Wikipediaは削除の方針として、「法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーや名誉を尊重する方針」とあります。今回の場合、削除理由は不法行為を根拠したものではなく、「削除の方針のケースB-2」というWikipedia日本語版内でのルールに基づくものでしょう。お悔やみ欄に氏名らしきものを掲載されて、この悪戯を編集除去で済ますか、特定版削除で念のために消しておくか、コミュニティの判断に委ねられるという状況です。幸い、まだ巻き添えになる版は多くないため、今回はケースバイケースで削除しようとする票が多いように思えます(もちろん、今回の判断は判例たりえません)。なお、今回に関しては法的な問題は少ないので緊急案件とするのは無理があるのではないでしょうか。--Sikemoku 2010年1月29日 (金) 00:36 (UTC)[返信]

(インデント戻します)依頼者が指摘した記述は解釈の仕方によって(氏名と日付は伏字にしておきますが)、 (*1)「XXXX さんは2010年1月DD日(dd日)に死亡した」という事実、(*2)「2010年1月DD日(dd日)に死亡した XXXX さん」という人物についての情報を示すものになります。この2つの解釈の仕方を踏まえて XXXX という氏名の方の権利について考察します。

  1. XXXX さんがまさにこの記述によって言及されている当人であると仮定すると、(*1) の事実から XXXX さんはすでに死亡しており、XXXX さんの権利は存在しません。したがって XXXX さんの権利侵害が発生したということはありえません。
  2. XXXX さんがまさにこの記述によって言及されている当人ではない、すなわち同姓同名で存命する XXXX' さんであると仮定すると、この方は (*2) でいうような個人ではないことになります。したがって同姓同名で存命する XXXX' さんの権利を侵害するということには該当しません。言い換えれば、同姓同名の別人が死亡したという情報が公開されたことによって XXXX' さんの権利が侵害されるということは考えられません。また (*1) のような事実がないのであれば (*2) のような人物も存在しないということになり、そのような人物の権利なども存在しません。

何度も何度も申し上げてきましたが、B-2 に該当するという審議をおこなうということは、それがだれのどのような権利利益を侵害しているのかということを検討することにほかなりません。もちろんここでの審議は司法に影響を与えるものではありませんが、保護されるべき権利や遵守するべき法令について言及せずに WP:DEL の字面にあるから B-2 を適用するべしなどというのは、審議を放棄することに等しいのです。--Ariesmarine 2010年1月29日 (金) 01:06 (UTC)[返信]

もうひとつ、依頼者はいったいどのようにしたいと考えているのでしょうか。「一般人とおぼしき名前が記載され」たことが問題であると考えて本依頼を提出したのにもかかわらず、問題としている記述を行なった利用者の会話ページにおいてその氏名を挙げるという矛盾した行動に出ています。もし本依頼によって削除するべきと考えるのであれば、依頼者はこの利用者会話ページも削除依頼するのでしょうか。--Ariesmarine 2010年1月29日 (金) 01:27 (UTC)[返信]

指名された感があるようなので一言だけ。私はただ単にWikipediaのルール、及び過去の事例を参考に依頼を提出しただけなのですが。今回このような事態に発展してしまったことを遺憾に思っております(個人的には法律がどうのこうの、というあたりからおかしくなってしまった感があります)。また当該利用者の会話ページについては単に質問を記載しただけであり、削除依頼を提出しようとは考えておりません。--Mee-san 2010年1月29日 (金) 02:02 (UTC)[返信]
厳しい言い方をさせていただきますが、個別具体的な事情を考慮せずに「ただ単にWikipediaのルール、及び過去の事例を参考に」というのは思考停止に陥っているといわざるを得ません。
そして再度お尋ねします。「単に質問を記載しただけ」の利用者会話ページに問題がなく、「一般人とおぼしき名前が記載され」た記事には問題があるとあなたはおっしゃっているのですが、両者の間にどのような差があるというのでしょうか。--Ariesmarine 2010年1月29日 (金) 02:22 (UTC)[返信]
Ariesmarineさん、この度は申し訳ありませんでした。当該利用者の会話ページに実名を記載したのは配慮に欠けておりました。この件につきましては先程Wikipedia:利用者ページの削除依頼にて依頼を提出した次第です。またAriesmarineさんの書き込みで冷静さを失っておりました。この件を教訓に削除依頼の提出はもう少し慎重にしたいと思っております。大変申し訳ありませんでした(訃報 2010年の削除依頼についてはこのままとしておきます)、--Mee-san 2010年1月29日 (金) 03:33 (UTC)[返信]
(編集競合しましたがそのまま)またAriesmarineさんの書き込みで冷静さを失っておりました。
…なんだか「Ariesmarine が悪い」みたいな言い方で不愉快です。要約欄にある謝罪になっていないのですが。
もっとも、私は謝罪を求めているわけではありません。私が求めているのは、このノートページの冒頭にあるように、氏名が記載されたということによってだれのどのような権利利益を侵害しているのかということ、あるいはどの法令に違反するのかということです。Mee-san さんはさきほど「法律がどうのこうの、というあたりからおかしくなってしまった」とおっしゃっているのですが、多くの方がケース B で議論しているものの、WP:DEL#B にあるように「どの法令に違反しているかを明確にするよう努める」というかたちで検討ができていないから再三にわたって指摘してきたのです。裁判所と同程度である必要はありませんが、氏名を記載したことで権利侵害や法令違反が生じているのかということを検討しなければケース B に該当するかどうかという議論にならないでしょう、と申し述べたいのです。--Ariesmarine 2010年1月29日 (金) 04:05 (UTC)蛇足除去。--Ariesmarine 2010年1月29日 (金) 10:06 (UTC)[返信]
言いたいことは非常にわかりますし、私も同様の疑問をWikipedia:削除依頼/内村光良にて感じましたが、公式なWikipediaの方針である削除の方針について、適応の範囲が不法行為にのみならずそれ以上の範囲が盛り込まれているために方針に従わなければならない状況です。おそらく、AriesmarineさんはケースB-1同様、ケースB-2を不法行為の要件を満たしていなければ適応できないものと解釈しているものと思われます。しかし、コミュニティが合意して運用されている公式のルールが実際のプライバシー侵害以上の適応を意図している以上、その範囲で「Wikipediaが運用しているルールに従う」のは当然の帰結です。いわば、今回の件でいうならAriesmarineさんの求める削除基準と、実際に運用されている削除基準が乖離していることが紛糾の原因でしょう。現在の削除の審議は、その削除の範囲に入るかどうか、個々にケースバイケースで判断されているところであり、「訃報」という場所に実名を乗せることが削除の対象となるか、不法行為とは別に「ケースB-2の範囲」においてコミュニティの判断が求められているところです。法的な問題のみで思考停止することなく、「訃報」という項目に掲載する影響を考慮して削除を提案することは、何ら思考停止の誹りを招くところではありません。むしろ法的問題を持ち出したために、「訃報」に記載する悪質性についてという本当に審議すべき内容が話し合われないことが残念です。--Sikemoku 2010年1月29日 (金) 03:53 (UTC)[返信]
誤解されたくないので一応。私は詳細な法律論で議論したいとは考えていないのです。今回のケースは WP:DEL#B にあるように、「削除しないリスクが削除することによる損失を上回る」かどうかということ、つまり、あのような記載が履歴にあることで法的責任を問われる可能性があるのか、ということだけで十分だと思うのです。で、私はそのリスクが小さいから、わざわざ管理者の手を煩わせるコストを払ってまで特定版削除するまでもない、という判断をしたわけです。だからこそだれのどのような権利が侵害されるのかということを考慮しましょう、と呼びかけていたのです。--Ariesmarine 2010年1月29日 (金) 04:52 (UTC)[返信]
コメント 失礼ですが、だれのどのような権利が侵害されるのかというのは、もろに法律論では? それに、本依頼が仮に存続で終了したとしても、削除の方針や慣行が変わるわけではない(類似の事例で参照されるかもしれませんが)のですから、一つの削除依頼に拘泥することなく、Wikipedia‐ノート:削除の方針で提案する方が建設的かと思いますが、如何でしょうか。-- 2010年1月29日 (金) 09:05 (UTC)[返信]
(コメント)ではこの案件で議論しなくてもよいと?何度も言いますが、削除に賛成している方々はだれのどのような権利が侵害されるのかということを指摘していないのです。言い換えれば、権利侵害があるのかどうかを検討せずに削除を唱えているのです。それに私は詳細な法律論で議論しているわけではありません。--Ariesmarine 2010年1月29日 (金) 09:29 (UTC)[返信]
(コメント)やや極論になるかもしれませんが、自分はこの案件で議論をする必要性を感じません。なぜならこのWikipedia:削除依頼Wikipedia:削除の方針に基づいて判断が行われる以上、Wikipedia‐ノート:削除の方針の下位のコミュニティだからです。Wikipedia:合意形成#合意のレベルには『ある場所のある時点における限られた編集者グループでの合意は、より大きな規模のコミュニティの合意を無効にすることはできません。』とあります。やはりAriesmarineさんはまずWikipedia‐ノート:削除の方針で自論の合意を取り付けるべきです。--Addicks 2010年1月29日 (金) 14:51 (UTC)[返信]
(コメント)だから私は WP:DEL#B にあるように、「どの法令に違反しているかを明確にするよう努める。」ということがこの審議でなされていない、と申し上げているのです。現行の削除の方針に沿った議論をしましょう、と申し上げているのです。そもそも法的に問題がないのであれば削除する必要がないでしょう?今回のケースで法的リスクが大きいとは感じられないのです。--Ariesmarine 2010年1月29日 (金) 22:39 (UTC)[返信]
(追記)だいたい WP:DEL#B-2WP:DEL#B の下位に位置づけられているのですから、法的リスクの評価をするというのは現行の削除の方針で当然に求められていることです。一般人の名前が記載されたことが今回のケースにおいて法的問題を起こすのか、ということを検討せずにケース B の議論はできないでしょう。もっとも管理者は削除対処をしてしまっているようですが。--Ariesmarine 2010年1月29日 (金) 22:54 (UTC)[返信]
コメント 今この瞬間にも発生しているかもしれない同様の別案件は無視されるのでしょうか。既にWikipedia:削除依頼/島根県立矢上高等学校でも教師や生徒の氏名らしきものが書かれており、審議中です(これもその人物が実在しているのか、どんな権利が侵害されているのかは検討されていません)。削除依頼の慣行として、一般人の氏名等が記事に書かれている場合は削除される可能性が高いことを考えれば、特段の事情がない限り特定の削除依頼のノートではなく削除の方針のノートで議論すべきでしょう(よほど広範囲に影響がある場合を除き、特定の削除依頼を参照している利用者は限られていると言うことも考慮すべきです)。それでも一つの削除依頼に拘泥するのであれば、言葉は悪いですがAriesmarineさんの自己満足に過ぎないと評価せざるを得ません。-- 2010年1月30日 (土) 00:58 (UTC)[返信]
私の発言をすべて読んでいますか?本依頼での何処のだれともわからない人物の氏名のような文字列が記載された点と、指摘している依頼での在籍する学校が明らかになっているという点で法的リスクはまったく違います。上のほうでも申し上げていますが、事案ごとの個別具体的な事情を考慮して法的リスクを評価するべきだと申し上げています。--Ariesmarine 2010年1月30日 (土) 01:39 (UTC)[返信]
法的リスクについてはもう何度も繰り返されているので、すでに参加者の知るところとなっているでしょう。しかし、意見を翻した者がいなかった事実を見ると、それでもなお削除すべきという意志を翻す材料をAriesmarineさんが提示できなかったということになります。曲がりなりにも氏名は「個人情報」であり、削除の方針にも個人情報保護法のことは触れております。削除に該当しないためには、氏名は個人情報ではないということをコミュニティが安心して同意できる形で示す必要がありましたが、「誰のものともわからない」という抗弁は根拠となる判例などが示されておらず、その説明も自己解釈を多分に含んでいるために法的リスクがないとするには説得力を欠くものでした。そのため、削除の方針における「法令の正しい適用方法や正しい解釈が不明瞭であるために判断が難しい場合には、ウィキペディアにとってリスクが高い方に解釈する」に参加者が流れてしまうのも無理のないことです。法的リスクに関して十分な根拠が示されていれば、コミュニティが個別具体的な事情を判断して存続となりうる可能性もあったでしょう。なお、今回最も削除を集めた理由は削除対象となる版が「問題の版のみで貴重な他者の加筆を含まない」ためでもあります。これが貴重な版を何十も削除せよということでしたら、削除するリスクを声高に主張してコミュニティの合意を図れる案件でした。この案件でのリスクは管理者への作業の負担のみです。Ariesmarineさんは管理者の手間をコストにあげましたが、正直申しましてWikipediaにとって価値があるのは記事であり、「管理者の手間」は最後の最後に考慮すればいい程度のことだではないでしょうか。--Sikemoku 2010年1月30日 (土) 03:59 (UTC)[返信]
「個人の名前の記載にはすべて法的リスクが伴う」という理屈がまかりとおるならば、ウィキペディアの利用者で姓・名で構成されるような署名を使うことはできませんよ。もし「個人の名前の記載にはすべて法的リスクが伴う」とお考えならば、どうぞそのような署名がなされているページをすべて B-2 案件として削除依頼に提出してください。私としては記事を書いた方がよっぽど有意義なのですから。--Ariesmarine 2010年1月30日 (土) 04:47 (UTC)[返信]
上記の意見を読んだ上でそこにしか意見をつけられないならば、Ariesmarineさんに言葉を費やす意味はないと悟りましたのでこちらの議論から身を引きます。お疲れ様でした。--Sikemoku 2010年1月30日 (土) 06:05 (UTC)[返信]
私にとってもウィキペディアにとってもあなたが述べてきたような実利のない論評は必要ありません。お疲れ様でした。--Ariesmarine 2010年1月30日 (土) 06:16 (UTC)[返信]
  • コメント氏名と死去したということのみを記述しているのみで、顕名活動をしている方もあり、それほどめずらしい名前ではないようですから、個人を特定することはできないと考えます。ネットで検索した限りでは、特に事件などとの関連も見つかりませんでした。死去したという記述が虚偽であったとしても、特定個人を指すものとは言えないと思います。個人情報保護や一般不法行為はそれほど関係なく、投稿者以外に責任がくるようなものではないと思います。基本的には存続、編集除去でよいと思います。
    ただし、特定個人を狙う悪意があり、特に気に病む個人がいるという可能性はあります。そこで、どの程度、そういう案件に対応するか、配慮するか、というのが、ここでの問題点になります。
    すべての特定出来ない個人名について、緊急特定版削除をしなければならないとまでする必要はないとしても、削除によって情報が損なわれず、誰かの不幸の可能性が多少なりとも減ずるのであれば、対処したほうがいいとコミュニティが考えるならば、削除してもよいでしょう。あるいは、多くの情報が損なわれるとか、いちいち対応していてはコミュニティが疲弊するからとか、われわれが責任を負わない他人の不幸は考慮する必要がないとかいう理由で、一律に存続にした方がいいということなら存続となるでしょう。--Ks aka 98 2010年1月30日 (土) 06:59 (UTC)[返信]
    • コメント 仮定の仮定の話ですが、「個人情報保護法上の個人情報に該当する存命の個人名を勝手に訃報として死者として載せた」ことを許容した場合に、法的リスクが全くないとは言い切れない、更にその行為を許容したとすれば、Wikipediaがその責を全く負わないとは言い切れない、と私は考えています。確かに氏名の記述だけで他に何もなければ、ほとんどの人は個人を特定することはできませんが、一部の人でもそれがわかってしまってはダメなのです。それがわかる術はWikipediaの性質上存在しないわけで、それゆえに慎重な対応が求められます。
      ただし、その場合に不法行為を受けた人が取るであろう手順を考えた時には現段階では投稿者のみがそのリスクを負っていて、Wikipediaが負うリスクは今のところは高くないとは思います。また、これらのリスクがあったとしても、編集対応で大丈夫ではないかという意見があってもおかしくないでしょう。
      あとは、Ks aka 98さんがおっしゃるようにコミュニティとしてどこまで取るかということなのですが、誰かの不幸、あるいは権利侵害が懸念されるものであるならば、その性質上、全部とは言いませんが、幅広に対処すべきではないかと考えています。Ariesmarineさんのおっしゃる趣旨は理解しているのですが、投票で「安全に倒すべき」と申し上げたのはこういった趣旨からです。--theater 2010年1月30日 (土) 12:47 (UTC)[返信]
      • (コメント)横から失礼して。訃報として個人名を記載することがいったいどのような権利の侵害になるのですか?正直そこから法的なリスクというマージンをとりすぎている。一部の人でもわかればだめだという理屈も理解できない。不愉快に思うことと法的なリスク(権利の侵害)が同一だと思っているのですか?そしてそれは回復させなければならない権利なのですか?削除するということは反射的に(一部の例外があるにせよ)著作物として認めないことを意味し、逆に著作権の侵害にもなることをあわせて考える必要があるということを当然把握していますよね?正直削除してまで本文から除去しなければならないものだとは到底思えません。--Kodai99 2010年1月30日 (土) 14:26 (UTC)[返信]

「個人名」は「個人情報保護法上の個人情報に該当する」としても、「誰かが勝手に訃報として死者として載せた」ということについて、個人情報保護法上、ウィキペディアは関係ないですよね? ウィキペディアというかウィキメディア財団が収集した個人を識別できる情報を、一部の人にでも特定されるような状態で公開してしまったら、それは問題が生じますけれど。

削除することで反射的に著作物として認めないことを意味するということは、ちょっとわかりません。今回の差分程度では著作物性は認められないと思いますけれど、削除されることで著作権には、なんら影響が及ぶことはありません。--Ks aka 98 2010年2月1日 (月) 17:04 (UTC)[返信]

おふたりとAriesmarineさんにウィキメールを送りました。--Ks aka 98 2010年2月1日 (月) 17:41 (UTC)[返信]
受け取りました。ご丁寧にありがとうございます。また気がついた点がありましたらよろしくお願いいたします。--theater 2010年2月1日 (月) 19:04 (UTC)[返信]
拝読しました。お気遣いをいただいたことに感謝を申し上げます。メールでのことですのでここでは細かく申し上げませんが、ただ、合理性を超えて仮定を重ねていけば何もできなくなる、とだけ述べておきます。
ところで、やはり今回の審議は氏名を記載したことにどのような問題があるのかを(とくに依頼者が)指摘せず、ただ表面だけを見て B-2 を適用するべきだという意見が集まったことは異常であるという考えには変わりがありません(だからといって復帰依頼をすることにも生産性があるとも思いませんが)。むしろ今回のケースはこの案件この案件のように、削除依頼が出されてしまったからこそ問題が拡大したものと考えています。--Ariesmarine 2010年2月1日 (月) 22:40 (UTC)[返信]

えーと。

まず、法的に問題となるかどうかというのは、条文や判例からある程度の判断ができます。実際には裁判にならないと分からないところもありますし、問題があるけれども判決が出て強制的に削除されるまでは放置という考え方もないわけではない。

それから、法的に問題はなくとも、ウィキペディアのコミュニティとして削除するものもあります。百科事典的ではない項目は、法的な問題があるから削除するわけではないですし、B-2案件は、法令を超えてプライバシーを尊重するとしています。

法的な問題がある場合は、通常削除する重要な理由となります。法的問題の有無を論点とする場合は、分かる範囲ででも、具体的に指摘されることが望ましいです。曖昧なままだと、削除の是非ではなくその一部である法的な問題の有無が論点として浮かび上がってしまうこともあります。依頼者が、ウィキペディアの方針や法に詳しいとは限りませんから、適切でないと考えた場合は、指摘したり不備を難ずるのではなく、不備を補うよう、お願いします。

今回の審議では、「だれのどのような権利利益を侵害しているのかということ、あるいはどの法令に違反するのか」という指摘はなかったとしても、B-2案件は、法令を超えてプライバシーを尊重するのですし、特定できない「存命のいち私人」に害が及ぶ可能性もあり、それが削除理由としては適当だと思います。それについて具体的な言及は難しいこともあるという点については、メールで申し上げたとおりです。

多少メールで触れていますが、仮定の合理性、可能性の大小を調査・考察することはできますし、今回のような事例では削除したところで、できなくなること、損なわれることはそれほどありません。「削除しないリスクが削除することによる損失を上回る」かどうかということを考えるなら、あのような記載が履歴にあることで法的責任を問われる可能性はないが、法的ではない問題が生じる可能性がいくらかでもあるという削除しないリスクがあり、削除することによる損失がコミュニティ及び管理者の手間以外にはないのだから、削除してもよいですよね。これが一年分の加筆が損なわれるような案件であれば、存続意見もでていたと思います。

例示していただいたように、依頼に出てしまったからこそ問題が拡大するものもあります。そのような場合は、出てしまったということを前提として対処を考え、それとは別に、削除依頼としないほうがいい、あるいは管理者伝言板など他の手段を講ずることのほうがよいなどの方策を、依頼者に伝えたり、ノートで検討したりするようにしていただければ助かります。--Ks aka 98 2010年2月2日 (火) 06:12 (UTC)[返信]