Wikipedia‐ノート:削除依頼/著作権侵害の虞のある古墳記事 (8月3日投稿分)
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削除依頼ページのコメントに書かなかった詳細をこちらに投稿します。
- 削除依頼でLudwigSKさんが指摘している通り、外部サイトの文章は一定の条件の下に自由に利用できるものになっていると思います。既にDays for archaeologyさんも検討されている、CC BY 4.0 国際ライセンスで使える、という考え方を採用することもできるかも知れません。これらの検討は既にお二人がされているので重複する部分は省きます。いわゆる政府標準利用規約2.0と、CC BY 4.0 国際ライセンス、2種類の許諾のどちらかに従うことでうまくウィキペディアで文章を利用できるか、を考えてみました。
- 念のため、サイトの「リンク・著作権について」のページに何か制限が書いてあったりしないかも確認しましたが、特にありませんでした。
- まず、Days for archaeologyさんの述べたような、CC BY4.0国際ライセンスで利用できる文章であれば、ウィキペディアへの投稿は可能、という点について考えてみました。
- CC BY 4.0 国際の条件はいろいろありますが、表記・表示関連では、著作権表示(3条a.1.A.ii)、ライセンスがCC BY 4.0 国際であることとそのライセンスのURL(3条a.1.C)、 などを記載する必要はあります。現状はこれらは記載されていないし、記事内にこうしたあれこれをどう書くのがよいかも悩ましいところはあります。
- ただ、これらも、そうした情報が記載されているページへのリンクなどをもって済ますということも「 媒体・方法・文脈に照らして」合理的ならOK、ということにもなっています。(3条a.2)
- そこで、ウィキペディア日本語版の文脈に照らして合理的な形であれば、あれこれの記載は記事内などに直接含まれなくても、たとえば要約欄からの適切なページへのリンクとか、URL記載などでもよいのかも知れません。要約欄への記載と本文中のリンク掲載の組み合わせなども考えられるかも知れません。
- 普通の脚注における参考文献の記載と同じ扱いだと、それがライセンスについての情報なども含まれていて、性質の異なる情報だということがわからないので、問題があるのでは、とも思います。
- 改変の上利用している場合には、その旨を記す必要もありますが、これをどう考えたらよいかについては、他の記載関連の義務とは違う迷い方をしました。
- ウィキペディアは、ある人が投稿した文章を次の人が(CC BY-SA 3.0非移植ライセンスに従って)前のバージョンを改変して投稿する、ということをしても、改変したことをわざわざ要約欄に書き記すとは限らないし、むしろ改変しているからこそ投稿ボタンを押しているぐらいに捉えることもできそうです。いちいち改変したことを書いて行き「改変しました」みたいな記述が延々積み重なる、みたいな展開は、あまり意味もなさそうです。そこで、改変をした旨の表記は省略、編集履歴に版が増えていくことをもって改変が起こったことを示す、というのもある意味合理的だとも思います。
- では外部からの第三者の著作物持ち込み(というかインポートというか)の場合も同じように何も記載しなくてよいか、と考えてみると、こちらについては、改変の上利用したのかどうかは、書いてないとわからないような度合いは相対的には強いと言えそうです。そこで、これは要約欄にURLを記載するだけではなく、改変して利用している旨の表記があった方がよさそう、と思いました。
- もうひとつ、GFDL v1.3での提供は、CC BY 4.0 国際ライセンスされた文章の持ち込みであれば、できないと思います。
- ただ、外部から(投稿する人以外の文章を)持ち込む場合については、デュアルライセンスではなく、CC BY 3.0非移植ライセンスであればよい、という方針(利用規約にあるfoundation:Terms_of_Use/ja##7._コンテンツの利用許諾)でよいのであれば、GFDLv1.3 で使えなくてもよいのでは、と思います。
- ウィキペディアの文章がどのようなライセンスで利用できるかについて、利用したいと考える人に誤解を与えないことも重要だろうと思います。利用規約にCC BY-SA 3.0非移植ではない場合があることが説明されているので、これでよいのかも知れません。
- 以上をまとめると、
- CC BY 4.0 国際ライセンスに基づいて国指定文化財等データベースの文章を利用するとしたら、あれこれの表記については要約欄からのリンクなどで提供するという方式が可能かも知れません。
- 改変して利用している旨の明記もどこかにあった方がよさそうに思います。
- GFDLでは提供できませんが、第三者の文章をインポートする場合はGFDLでライセンスされていなくてもよい、ということだったら問題なさそうです。
- もうひとつ、出典の表記と改変をした旨の明記があれば自由に利用できる、というLudwigSKさんが指摘された方の条件での利用についても考えてみました。(国指定文化財等データベースのメインの利用規約の内容に即した利用ができるかどうか、と言ったらよいでしょうか)
- 問題が発生するかも、と思った点があります。それは国指定文化財等データベースの利用条件の中で「出典の記載」をするように求めている部分では、権利者の名前だけでなく、著作物のタイトルにあたるものを何らかの形で示すように求めているようだ、という点です。もしかしたらURLの記載も求めているかも知れません。明文でそのように書いてあるわけではないですが、出典を記載する場合には通常タイトルは記すものだろうと思います。URLの記載は例として挙げられている2つから推測したものです。これらの条件については、CCライセンスには厳密には守らせる規定がない部分があります。
- CC BY-SA 3.0の場合、URLについては、ある一定の条件を満たすURLが、ライセンスを提供する人(許諾者)によって指定されていたら、その指定されたURLを記載する義務はあります。(4条cのURIに関する規定)
- CC BY-SA 4.0の場合、URLについては合理的に実施可能な範囲で記載するように求めています(第3条a.1.A.v.)が、タイトルについては記載を求めていません。CC BY-SA 3.0でライセンスされている著作物は、CC BY-SA 4.0に従って利用することも可能、という風にCC BY-SA 3.0には規定があります。(4条bの第一文)そこで、ウィキペディアに掲載されている記事についても、そのように作品名などは記載しない形で利用することもできる、ということになります。これは、国指定文化財等データベースの利用条件からは逸脱してしまうかも知れません。実際にそんな使い方をする人が現れそうか、というと、そうでもないかも知れませんが。
- 単に出典として挙げるだけだと、CC BY-SA 3.0非移植で利用できるように誤解されてしまう点は問題かも知れません。「このデータベースの利用規約に基づいて一部文章を本記事内で、改変の上利用している」みたいなことをひと言どこかに書いておく方がよいのでは、とも思います。
- 免責の範囲、準拠法や裁判管轄については、国指定文化財等データベースの利用規約とCC BY-SA 3.0非移植とでは文言がかなり違っています。この点からも、文章がCC BY-SA 3.0非移植で提供されているわけではない、ということがわかるようになっているべきでは、と思いました。
- 問題が発生するかも、と思った点があります。それは国指定文化財等データベースの利用条件の中で「出典の記載」をするように求めている部分では、権利者の名前だけでなく、著作物のタイトルにあたるものを何らかの形で示すように求めているようだ、という点です。もしかしたらURLの記載も求めているかも知れません。明文でそのように書いてあるわけではないですが、出典を記載する場合には通常タイトルは記すものだろうと思います。URLの記載は例として挙げられている2つから推測したものです。これらの条件については、CCライセンスには厳密には守らせる規定がない部分があります。
- 以上をまとめると、以下のようになります。
- 国指定文化財等データベースの利用条件に反する利用を許諾してしまっている部分があるかも知れない(特にタイトルを表示することについては。URLの表示についても、かも知れない。)
- ただし、実際に利用条件に反した利用が起こりそうかというとそうではないかも知れない。
- 単に脚注で出典として挙げるだけだと、参考文献の一つに過ぎないと思われ、記事内の文章が全てCC BY-SA 3.0非移植で利用できると思われてしまう可能性があるので、何か外部データベースの文章を利用していることがわかるようにしておく方がよいのでは。
長くなりましたが、以上を考え合わせると、確実に削除が必要、というほどの自信はありませんでしたが、少なくとも改変の上利用していることがわかる記載があった方がよいのでは、また、要約欄にURLを記載しておく方がいいのでは、と思いました。そのような記載がない版の版特定削除もした方がいいのでは、と思います。--Tomos(会話) 2019年5月6日 (月) 19:52 (UTC)
- tomosさん、貴重なご意見ありがとうございます。今回は取り下げさせたままにさせていただきました。と言いますのも、政府標準利用規約第2.0版に準拠したwebサイトコンテンツのwikipediaにおける利用手順が未整備であり、このような長期案件の片隅で議論すべきではないと考えたからです。可能でしたら、ライセンスや著作権に詳しい然るべき方々で議論をしていただき、道筋をつけていただけたら幸いです。
- enwpのTemplate:OGL-attributionかwsのTemplate:GJSTU-2.0のようなテンプレートを作成し、仰っていただいた要約欄への記入を行うことになるでしょう。ただ、私の現在の環境では長期の議論やテンプレートの作成などは困難です。人任せな意見になってしまい、申し訳ありません。--Days for archaeology(会話) 2019年5月10日 (金) 10:42 (UTC)