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Wikipedia‐ノート:削除依頼/米国で著作権が存続している画像の解像度違反(BからG)

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楽譜・歌詞と米国著作権継続の兼ね合い

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@むらのくまさん: Wikipedia:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針と違い、美術品である、写真であるといった要件がないという認識ですが、楽譜・歌詞が対象外である根拠は何でしょうか。また、ファイル:Donguri Korokoro Shiseikan.jpgは「楽譜・歌詞が描かれた石碑の写真」、ファイル:Donguri korokoro score.jpgファイル:Donguri korokoro score2.jpgは「楽譜・歌詞が書かれた書物の写真」なので、一応写真ではあるかと思います。保護期間満了により、上記の判断にかかわらずパブリックドメインにあるので、依頼自体ではなくノートに書いています。--ネイ会話2023年4月4日 (火) 10:04 (UTC)[返信]

  • コメント ネイさん、こんにちは。ご指摘、ご教示有難うございます。「美術品である、写真であるといった要件がないという認識」とのことであれば、「楽譜・歌詞が対象外である」とは私の思い込み、早とちりであったようです。方針を理解不足のままで、コミュニティにご迷惑をおかけした様で、申し訳ありませんでした。一応、私がどのように考えたかを説明しておきます。Wikipediaに画像を投稿する場合、「投稿画像自体の著作権」(著作物性があるとすれば画像作成者が持つ著作権)、「画像の内容物(写真であれば被写体)の著作権」(内容物に著作物性があればその内容物の作成者が持つ著作権)の有無や保護期間が問題になろうかと存じます。「画像自体の著作権」はそもそも投稿時点では日本でも米国でも著作権が消滅していないことが通常でしょうから、「画像の内容物の著作権」についての方針であろうとは考えました。その内容物の中で、漠然とですが、彫刻に関しては「Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針」がある(早とちりですが)、言語の著作物には「Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針」があるので(これに関しては後述)、内容物としての画像(写真や絵画)を対象とする方針だろうと考えました。なお、「Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針」では「日本国またはアメリカ合衆国の著作権法の下で著作権の対象となっている言語の著作物」を方針の対象とし、同方針の引用要件を満たすものに限って転載(引用)が認められており、その要件の中には要件3「引用の目的上、正当な範囲内の引用であること」があることはご承知の通りかと存じます。歌詞を含め言語の著作物のテキストベースの転載の場合、日本で保護期間満了でもアメリカで保護期間中であれば、先の引用要件を充足する必要があり、歌詞であれば通常は全文引用は不可で削除対象になっています(実際の削除依頼の現場ではそのように処理されています)。一方でその様な歌詞を撮影した画像を「日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針」に沿って投稿すれば、たとえ歌詞全文であっても問題ないのであれば、テキストベースでの「著作権で保護されている文章等の引用に関する方針」との整合性が取れないのではないかとの思いもありました。いずれにしろ、言語の著作物を含め、画像化したものであれば、「日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針」が判断基準とのことであれば、その様に考えを改めますし、またこのところ意見を付けた削除依頼も見直す所存です。ご指摘ありがとうございました。また、「Template:Information」への置き換えもありがとうございました。理解が足りていないことも多く、ご迷惑をおかけする場面もあろうかと存じますが、今後もご指導、ご鞭撻を頂戴できればと存じます。--むらのくま会話2023年4月4日 (火) 13:15 (UTC)[返信]
    • むらのくまさん、丁寧なご返信をいただきどうもありがとうございます。Template:InformationおよびTemplate:Non-free use rationaleには「Category:機械的に読み取れる解説/作者/情報源/ライセンスがないファイル」のカテゴリつけを手助けする機能があり、後者には方針で定められた要件の一部を調べる機能もあるので、使用を推奨したいところです(合意形成がされていないので、使用は非強制です)。「日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針」に関しては、現行の方針では解像度しか制限していないので、方針を文字通りに解釈すると歌詞全文でも問題ないことになります。またそのような著作物は保護期間満了により日本の著作権法における(とても厳しい)引用の要件を満たす必要がないので、対象外にして「著作権で保護されている文章等の引用に関する方針」を適用させると、不必要に厳しいルールになってしまいます。とはいえ、文字ベースの著作物の写真(と著作物と言えなくもない、楽譜が刻まれた石碑)の扱いは一度議論で確定させたほうがいいかもしれません。--ネイ会話2023年4月5日 (水) 00:28 (UTC)[返信]