コンテンツにスキップ

Wikipedia‐ノート:削除依頼/神奈川大学法学研究所

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

Wikipedia:削除依頼/神奈川大学法学研究所」の依頼サブページから長文の議論を転記いたしました。

[編集]

報告Wikipedia:削除依頼/神奈川大学法学研究所」の依頼サブページにおいて、削除依頼者のコメントに対して多数のコメントが行われ長文の議論になったため、それらを本ノートページへ転記いたしました。この転記は「Wikipedia:削除依頼」の「注意事項」に規定されている「削除依頼は方針について議論する場ではありません。他の利用者のコメントに対するコメントは除去されることがあります。依頼サブページ内で長文の議論になる場合、ノートページへ転記されます。また、そういったものがあるときには進んで転記の作業を願います」に基づく措置です。--Pinkpastel会話2018年5月8日 (火) 08:14 (UTC)[返信]

(転記始まり)

  • 著作権侵害は全くありません。また、この記事は追加で特筆性を満たしますので、削除は不要です。まず、著作権は親告罪なのをご存知ですか?この記事のどこに著作権侵害があるといって、権利者から訴えられる危険があるのですか?うろぼろ会話2018年5月6日 (日) 15:53 (UTC)[返信]
    • 追加で特筆性を満たすとかと言っていますがそう言う問題ではないのですこれは。たとえ一部の部分のみであっても外部からの転載行為が著作権侵害となるので、それは認められていないので削除依頼が出ているのです。ただし、自著作物の持込を証明できた場合および掲載部分が単なる事実の羅列的掲載に過ぎないと判断された場合は転載ではなく引用の範囲内であると認定され削除を免れる場合はありますが。--210.173.88.162 2018年5月6日 (日) 16:11 (UTC)[返信]
  • この記事で得してるのは、例えばこの記事ならこの組織の人ですよ?著作権侵害???転載だとどう判断するのです??訴える利益=訴えたら訴訟代のほうが高くなるんじゃないですか?相手に利益あるんですか?むしろ、こちらは記事を無料で書いているのでお金をもらいたいのはこちらですよ?著作権侵害で訴えられる???まさか?得してるのは無料でWIKI記事が載った組織の人でしょう?著作権侵害が成り立つのは、著作物に新しい創造物だと意味がある場合ですよ??、事実の羅列に著作が認められるのですか?うろぼろ会話2018年5月6日 (日) 16:16 (UTC)[返信]
  • この組織の説明の記事のどこに著作権侵害があるのか? 説明してもらわないとなりませんね、ただ、タグを張って人の書いた記事を邪魔するだけのタグならさっさと消してください。最新版は特筆性をみたしていますので消すには及びません。うろぼろ会話2018年5月6日 (日) 16:33 (UTC)[返信]
  • まず、どの部分が侵害と思われるのか?説明してください。話はそれからですうろぼろ会話2018年5月6日 (日) 16:45 (UTC)[返信]
    • 著作権侵害と特筆性とは別の問題と言うか別の次元です。それらを同一の問題としたり指摘された部分に反論される際の論点のすり替えはやめてください。このままあなたがゴネれば、他のログインユーザーからコメント依頼や投稿ブロック依頼が出されかねません。もし私に依頼資格があれば出していたでしょう。--210.173.88.162 2018年5月6日 (日) 16:50 (UTC)[返信]
    • コメント
      • 著作権侵害についてはこのページの最初で説明しています。タグは削除の方針に基づき、必要だからつけています(逆に、削除の方針に該当する可能性があると考えられる記述を見つけたのにも関わらず、つけずに放置したほうが問題です)。また、最新版(2018年5月6日 (日) 16:06(UTC)版)についてですが、加筆された外部リンク先だけで特筆性を満たすとは考えません(Wikipedia:信頼できる情報源を満たすとは考えませんし、当該の記述はシンポジウムに関する有意な言及にはできたとしても、神奈川大学法学研究所(下部組織を含む)に関しては「シンポジウムの主催者」といった言及しかできず、「有意な」とは言えません)。
      • 著作権侵害が親告罪であり、実際に訴えられる可能性が仮に低かろうと、削除が不要になるわけではありません。Wikipediaの方針(ルール)として削除の方針があり、そこで「ウィキペディア外の著作物(書籍・ウェブサイトなど)からコピーしたもの、および、同一性が高いもの。」は削除対象と決まっているので、それに基づいて削除依頼を提出しているのです(この規定に異議がある場合は、削除の方針を改正したい旨Wikipedia‐ノート:削除の方針で提案し合意を得ることが必要です。)。実際に著作権者から訴えられる可能性が高いか低いかは関係ありません。
      • ただし、当該のWebページの著作権者(ここでは神奈川大学法学研究所)の許可・同意が得られている場合は削除不要ですので、Wikipedia:自著作物の持ち込みをご案内しています。--郊外生活会話2018年5月6日 (日) 16:54 (UTC)[返信]
  • だから、さっさと、どこに侵害があるのか説明して示してください。それから特筆性は満たしていると思いますよ?うろぼろ会話2018年5月6日 (日) 17:01 (UTC)[返信]
  • 特筆性については務台俊介元内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官がワークショップに参加してその311震災の課題を研究した、そのワークショップを主催した、その主催をして、書籍化にはこの研究所が出版という事実だけでも、WIKIには消されずに残っている変なアダルトビデオ会社やゲーム会社の記事よりも意味がある、特筆性がありますよねうろぼろ会話2018年5月6日 (日) 17:01 (UTC)[返信]
  • また、組織の目的の部分が侵害だといいたいのか?目的は、組織の根幹部分だから、組織が定めてある目的に忠実に記載するほかない。それが侵害だというなら組織の記事はかけない、元の文章に似てるのは目的部分だからわざとそうしてるんだよw著作権侵害したくなくてもその部分は似てくるうろぼろ会話2018年5月6日 (日) 17:18 (UTC)[返信]
    • (警告)うろぼろ氏は論点をすり替えたり本来別の次元である特筆性と著作権侵害とを同一視しないでください。それと「わざとそうしてるんだよw」と言うことは著作権侵害を正当化するつもりなんですね?あなたが必死になってその記事の存続を訴えるのであれば、あなたはコミュニティを疲弊させるユーザーと判断されて今後コメント依頼や投稿ブロック以来に出される可能性が極めて高いです。と言うよりも、ここまでごねているユーザーはブロックされても数々のブロック破りをしてLTAになるパターンと言えるでしょう。--210.173.88.162 2018年5月6日 (日) 18:23 (UTC)[返信]
    • コメント 特筆性に関してはWikipedia:独立記事作成の目安を再確認願います。あと、組織に関する記述は、原文と意味が変わらないように自分の言葉で書き直すか、著作権法に基づく「引用」の手続きを踏まえて加筆するか、著作権者の許諾を得るかで対処するしかありません(他の手がないからといってコピペが許されるわけではありません)。 --郊外生活会話2018年5月6日 (日) 23:47 (UTC)[返信]
  • 組織の目的の部分は、忠実に書いとくべきで、それは似て当然、著作権云々より、実は、目的の部分は「原文をあまりいじらないこと」が正義だから、そうしてるんだよw最新版はそういう忠実性の観点から原文に似てるが。どうでも著作権侵害云々で削除言うなら、過去の版指定で過去の版を消せばいい、最新版は目的の忠実性もかろうじて確保して、著作権侵害も文章の接続詞など違うから問題ないだろ、さらに特筆性も満たすから記事は残るな。うろぼろ会話2018年5月7日 (月) 01:17 (UTC)[返信]
  • コメント 接続詞の違いぐらいだとアウトと思いますが……。あとはコミュニティの皆様のご意見を伺いたいと思います(私宛に質問があればお答えします)。 --郊外生活会話2018年5月7日 (月) 03:01 (UTC)[返信]

作成者はコメントにコメントで返さないでください。削除依頼の審議妨害です。--180.51.136.99 2018年5月7日 (月) 03:38 (UTC)[返信]

  • 何かにつけて、著作権云々言ってくる輩がいるが、まず、訴えの利益があるのか?正当な業務行為(著作権法32条?の正当な範囲内)か?よく確認してからいちゃもん付けること。例えば正当業務なら違法性阻却だ。プロレスで頭をたたいても傷害罪ではなく興業なので正当業務。同様に、組織の目的について、著作権侵害だと言ってくる輩もいるが、組織の目的の記事は、組織が定めた通りにするのが本筋。なるべく、組織の定めた通りに書くのは正当な業務、必然性。元のリンクもちゃんと張ってあるだろ元も明確に分かる。例えば、マグロ漁業組合の 目的は「マグロを釣る」→これをWIKIに書くなら「マグロを釣る」せいぜい「マグロ釣り」「マグロ漁業」と書ける。文章は似ていても著作権侵害ではない。そう書くしかないし、原文に近いほうがその組織の存在の意味を最も適格に表現するから正当業務。「タコを釣る」とすればそれはタコ漁業組合になってしまう訳で、明確に著作権侵害ではないかもしれないが、その組織の目的を適切に表現してない。目的の記載は、原文にどうしても似る、原文の意味を確保したまま変えられるのは接続詞くらいしかないだろ。うろぼろ会話2018年5月7日 (月) 06:44 (UTC)[返信]
  • WIKIPEDIAにいる管理者気取りの連中は、レベルが低すぎるだろう。組織に関する記事の組織の目的部分とか、必然的に似てしまう、似ていてよい=どうしても似ることが避けられない部分で著作権侵害を指摘してくるとか、つっこまざるを得ない。更に、こういう「組織の目的記述」に関しては、うちの組織の活動を正確に伝えてくれてありがとうという反応はするかもしれないが、著作権侵害だから訴えるぞなんて反応になるわけない。うろぼろ会話2018年5月7日 (月) 11:28 (UTC)[返信]
    • コメント 今回問題になっている文章が「原文通りの引用」だというのであれば、せめて引用部分を鍵括弧等で包むとか、引用部分とそれ以外の部分を区別できるような表記にしないとアウト。ざっと削除依頼提出時点の記事を見たところ、地の文と引用部の区別がつかない状態であり、いくら出典を示したからと言ってこれでは著作権侵害を否定できない。--121.102.39.185 2018年5月7日 (月) 15:19 (UTC)[返信]
    • うろぼろ氏へ。何度もいろんな方から言われていますが、審議妨害と対話拒否はおやめください。--203.139.83.59 2018年5月7日 (月) 17:11 (UTC)[返信]

(転記終わり)

本人談

  • 引用や転載そのものは、著作権法32条により法律上、認められているものであり、この記事に著作権侵害があるかないか、妥当性があるかないかは、裁判所が判断することであり、このWIKIPEDIA管理者気取り連中なる何の権限も持たないものが判断することではない。このページを削除することは日本国憲法に定める言論や表現の自由を侵害する。
  • まず特筆性について、
    • 記事の特筆性に関する妥当性判断は、学術的なものである限り、その研究の学問的意義を尊重して、なるべくその研究成果を広く一般の人に知ってもらう為にも単にマイナーな研究だという理由では記事を消すべきではない。
  • 著作権について

少なくとも、この記事には著作権法32条のガイドラインに当てはまる為、著作権侵害はしていないのではないかと、考えられる妥当性がある。

    • 1.必然性を満たしている・・・組織の目的記載の記事部分が著作権侵害だという指摘であるが、目的は組織の定めに忠実に書くことが求められるので必然性あり
    • 2.引用のリンクを張ってある(主従関係は明白であり、この記事が主体だと一般の人が勘違いする確率は低い)
    • 3.この記事は記述者の主観による報道あるいは一種の研究成果であり、「この組織を観察」した結果の著作権32条で合法だとされる、報道、批評、研究に該当する
    • 4.言論の自由、表現の自由という、著作権法よりも上位にある日本国憲法に定められている権利も十分考慮し、尊重すべきである
    • 5WIKIPEDIA内の著作権に関するガイドラインについては尊重するがその尊重は、記事が存続した場合に関して著作権のガイドラインを尊重するかどうか判断するものである。まず、特筆性がないなら記事そのものの著作権云々にかかわらず記事は存続しないはず、この記事の内容の特筆性の問題と著作権侵害有無は別問題であるため主張の混同に注意する必要がある。
    • 6この記事において、組織の目的の記述はどうしても記述しなければならないわけでもないので、その部分がダメだという指摘なら目的の記述だけを削る対応も可能。
    • 7.この記事において、著作権侵害疑惑が問題なのか、特筆性が問題なのか、WIKI管理者気取り連中はしばしば混同して論じる傾向があり、著作権侵害疑惑で全部を削除する必要はない。著作権侵害疑惑なら一部削除で十分なはずである。
    • .以上のことから、「著作権法上の問題なら」、削除ではなく、この記事に文句があるなら、削除ではなく訂正が必要と思われる個所について訂正等で対応すべきである

うろぼろ会話2018年5月9日 (水) 02:10 (UTC)[返信]

転記その2(2018年5月9日 (水) 01:21版から)

[編集]
  • 引用や転載そのものは、著作権法32条により法律上、認められているものであり、この記事に著作権侵害があるかないか、妥当性があるかないかは、裁判所が判断することであり、このWIKIPEDIA管理者気取り連中なる何の権限も持たないものが判断することではない。このページを削除することは日本国憲法に定める言論や表現の自由を侵害する。また、記事の特筆性に関する妥当性判断は、学術的なものである限り、その研究の学問的意義を尊重して、なるべくその研究成果を広く一般の人に知ってもらう為にも単にマイナーな研究だという理由では記事を消すべきではない。少なくとも、この記事には著作権法32条のガイドラインに当てはまる為、著作権侵害はしていないのではないかと、考えられる妥当性がある。
    • 1.必然性を満たしている・・・組織の目的記載の記事部分が著作権侵害だという指摘であるが、目的は組織の定めに忠実に書くことが求められるので必然性あり
    • 2.引用のリンクを張ってある(主従関係は明白であり、この記事が主体だと一般の人が勘違いする確率は低い)
    • 3.この記事は記述者の主観による報道あるいは一種の研究成果であり、「この組織を観察」した結果の著作権32条で合法だとされる、報道、批評、研究に該当する
    • 4.言論の自由、表現の自由という、著作権法よりも上位にある日本国憲法に定められている権利も十分考慮し、尊重すべきである
    • 5この記事において、組織の目的の記述はどうしても記述しなければならないわけでもないので、その部分がダメだという指摘なら目的の記述だけを削る対応も可能。
    • 5.以上のことから、削除ではなく、この記事に文句があるなら、削除ではなく訂正が必要と思われる個所について訂正等で対応すべきである。うろぼろ会話2018年5月9日 (水) 01:21 (UTC)[返信]

(上記転記部分に対して)

  • 2.について、既に同様の指摘を受けていますが、転載部分と本文を分離する引用記号が存在せずかつ転載部分を従として導く主の文が存在しません。つまり転載部分が本文然としており主従関係が明白ではなく引用の要件を満たしていないと思います。例えば、『神奈川大学はこのセンターの設立目的を「地方自治に関心をもつ法曹関係者、自治体職員、市民団体・・・(中略)・・・地方自治の発展に寄与することを目的とする。」としている。(元サイトへのリンク)』といった記述にする必要があると思います。(転載箇所は中略)--がらはど会話2018年5月9日 (水) 02:21 (UTC)[返信]