Wikipedia‐ノート:削除依頼/日本の降伏
類似性の比較
[編集]類似性の比較の検証を目的とし、一部を原著より引用させていただきますので、審議の参考にしていただければと思います。
- Aの引用元 - 纐纈厚「聖断」虚構と昭和天皇 159ページかつ「遅すぎた聖断」昭和天皇の戦争指導と戦争責任 276ページ
- Bの引用元 - 日本の降伏の過去の版における記述
- A
そこには降伏の文字は全く使用されず、ついで侵略の事実も、敗北の結果も、深刻な反省も一切見られない。
- B
そこには降伏の文字はまったく使用されず、侵略の事実も、敗北の結果も、深刻な反省も一切見られない。
- A
さらに、「聖断」による戦争終結の結果、「朕は茲々に国体を護持し得て忠良なる爾臣民の赤誠に信倚し」「神州の不滅」を信じて国家再建に当たるべきであるとした。
- B
そして、聖断による戦争終結の結果、「朕は茲々に国体を護持し得て忠良なる爾(なんじ)臣民の赤誠(せきせい)に信倚(しんき)し」「神州の不滅」を信じて国家再建にあたるべきであるとされた。
- A
ここまできても相変わらず「国体護持」「神州不滅」が金科玉条の如く使用される。
- B
ここでも「国体護持」「神州不滅」が金科玉条のように使用されている。
コメント 上記に関して、執筆者が一から考えて作った文章であるとは考えていません。元の文章を一部、「てにをは」を書き換えた程度であると判断します。もちろん引用でもありません。--Husa(会話) 2016年6月25日 (土) 19:43 (UTC)
- ちなみに、写しも、「日本の無条件降伏」の周辺記述が引用の要件を満たしていないということのみにとどまりません。二林史夫氏加筆による「関東軍は、軍人・軍属とその家族を後方に輸送することに熱中し [1]」というフレーズは、訴状7ページからの創作的なフレーズの写しであると考えます。--Husa(会話) 2016年6月25日 (土) 18:28 (UTC)
- 引用元を読んでいないので、ここに書いてある個々の文章だけを判断材料として使うしかないのですが、私の印象では著作権上の問題は特になさそうです。まず1つ目の文章ですが、玉音放送に関して「降伏」「侵略」「敗北」「反省」の要素が無いという認識を持つことには著作権は及びません。また、この言葉の並びかたにも特に創作性はなさそうです。それらを原文から排除すると「そこにはXXは全く使用されず、ついでXXXも、XXXも、XXXも一切見られない」という言葉だけが残ります。これは十分に短い文章であり、誰にでも日常的に使われ得る文章なので、この表現に関する独占権を著作者に認めてしまうと社会に深刻な悪影響があります。ですので、裁判所がこの文章に著作権を認めることは、まずないでしょう。2つ目の文章ですが、これも原文から玉音放送の引用を取り除くと「そして、聖断による戦争終結の結果、」「を信じて国家再建にあたるべきであるとされた。」が残りますが、玉音放送を聖断とすること、国家再建にあたるべきという意味だという解釈には著作権は及ばず、また社会一般的によく見られる認識でもあります。それらをごく単純に並べただけなので、やはりこの表現を著作者に独占させることは、認められそうにはありません。3つ目については、これ以上の説明の必要はないでしょう。「関東軍は、軍人・軍属とその家族を後方に輸送することに熱中し」というフレーズについても、また同様です。関東軍がそのようなことに熱中したという認識には著作権は及ばず、それを極めて単純に文章にしただけですから、このフレーズに著作権が及ぶことは、やはりありません。--157.192.54.27 2016年7月2日 (土) 04:34 (UTC)
- 上記の個別の文が著作権を侵害しているのではないかということについて、審議をお願いしたいということではありません。「国体護持」「神州不滅」とくれば、「金科玉条」という単語が使われるのはありふれた表現でしょうし、それ一文だけであればとくに問題はないと考えます。ぶっちゃけて言うと、ふつうの著書の1ページの半分くらいの段落を、上記のような類似した表現を用いて丸写ししているといったほうがわかりやすいような状態になっています。要約ということでもなく、「てにをは」を変えただけ、という程度で、ほぼ本と同じ分量を数千バイト単位で写し書きされているというふうな具合です。引用に使用した著書に書かれている複数の段落の塊とほぼ同じまとまった分量を、ウィキペディアの記事に加筆されています。著書と加筆された箇所を比べて頂ければ、翻案侵害である可能性を感じて頂けると思うのですが、ネット上にソースがないのが残念です。ご参考までに、関連するコメント依頼では、市井の人さんが、インターネットソースがあるものについて比較できるようにして下さっています。--Husa(会話) 2016年7月2日 (土) 05:22 (UTC)
- ■一文一文だけでみたら著作物性がないといえるかもしれないというのは157.192.54.27さんと同意するところですが、これらの文章が連続して一つのまとまりとして説明を成していれば、その一連の説明総体が著作物となりえると思います。著作物Aを見なくても同じような説明の展開になる可能性はありえますが、「言葉の選択・説明の展開などにおいてAのほとんどデッドコピーといえるB」に限り著作権侵害を認めたとしても、創作活動を委縮させるような社会悪影響は認められないと思います(いわゆる薄い著作権理論)。--Yapparina(会話) 2016年7月3日 (日) 01:42 (UTC)
- それはおっしゃる通りです。ただ上の文章だけに限定すれば、原文でこの3つの文章が並んでいたとしても、玉音放送からの引用を取り除けば、原文の作者が加えた文量が極めて短く、言葉の選択にも、論理展開にも創作性が感じられないので、問題なしとなるのではないかというのが個人的印象です。ただし、問題ありとされる可能性もあり、何より原文の作者の気分を害する可能性は高そうなので、こういうことは避けたほうが良いでしょう。--157.192.54.27 2016年7月3日 (日) 02:40 (UTC)
- 引用元を読んでいないので、ここに書いてある個々の文章だけを判断材料として使うしかないのですが、私の印象では著作権上の問題は特になさそうです。まず1つ目の文章ですが、玉音放送に関して「降伏」「侵略」「敗北」「反省」の要素が無いという認識を持つことには著作権は及びません。また、この言葉の並びかたにも特に創作性はなさそうです。それらを原文から排除すると「そこにはXXは全く使用されず、ついでXXXも、XXXも、XXXも一切見られない」という言葉だけが残ります。これは十分に短い文章であり、誰にでも日常的に使われ得る文章なので、この表現に関する独占権を著作者に認めてしまうと社会に深刻な悪影響があります。ですので、裁判所がこの文章に著作権を認めることは、まずないでしょう。2つ目の文章ですが、これも原文から玉音放送の引用を取り除くと「そして、聖断による戦争終結の結果、」「を信じて国家再建にあたるべきであるとされた。」が残りますが、玉音放送を聖断とすること、国家再建にあたるべきという意味だという解釈には著作権は及ばず、また社会一般的によく見られる認識でもあります。それらをごく単純に並べただけなので、やはりこの表現を著作者に独占させることは、認められそうにはありません。3つ目については、これ以上の説明の必要はないでしょう。「関東軍は、軍人・軍属とその家族を後方に輸送することに熱中し」というフレーズについても、また同様です。関東軍がそのようなことに熱中したという認識には著作権は及ばず、それを極めて単純に文章にしただけですから、このフレーズに著作権が及ぶことは、やはりありません。--157.192.54.27 2016年7月2日 (土) 04:34 (UTC)
追加検証
[編集]- 遠山茂樹・今井清一・藤原彰「昭和史(新版)」岩波新書, 1959
- 纐纈厚「日本降伏 迷走する戦争指導の果てに」日本評論社, 2013
を実際に確認しました。削除依頼に出される前の2016年6月20日 (月) 02:52版に対する検証結果です。3つほど。
- (検証1)ウィキペディアの記事「ポツダム宣言受諾までの経緯」節にある「ソ連の参戦は、その仲介に最後の希望を~」から始まり、「~空襲はつづいており被害は増えていった。」で終わる、全10行から成る一連の文章につきまして、遠山ら1959のpp. 239-240にある文の極僅かな改変が加えられただけの転載といえるものであることを確認しました。文章の順番も全く一緒です。遠山ら1959のおよそ1ページ分の文章をそのまま引き写している状態です。他利用者への参考として、および私の確認の証として、一文だけ両者を引用します。他の文も同じレベルの同一性を持っていると考えていただいて結構です。
- ウィキペディア記事:もはや戦争の将来には一縷の望みもない段階にありながら「国体護持」をめぐってこれだけ紛糾したのは、天皇の地位の保持がいかに戦争指導部(政府中枢)にとって重要であったかということを示す
- 遠山ら1959, p. 240:もはや戦争の将来には一縷の望みもない段階にありながら「国体護持」をめぐってこれだけ紛糾したのは、天皇の地位の保持がいかに支配階級にとって重要であったかによる
- (検証2)ウィキペディア記事「イタリア・ドイツ両国の降伏の仕方と日本の降伏の仕方との違い」節にある「イタリアでは、米英軍の~」から始まり、「~見とおしを持っていたからである。」で終わる、全11行から成る一連の文章につきまして、遠山ら1959のpp. 247-248にある文の極僅かな改変が加えられただけの転載といえるものであることを確認しました。ウィキペディア記事側にある、途中に挟まっている「これに対して日本では、イタリア・ドイツであったようなクーデターや暗殺計画はなかった」という文だけは、遠山ら1959の中には見当たりませんでした。他は文章の順番も全く一緒です。両者からの文章の引用は省略します。全体的に検証1の引用と同じようなレベルの同一性を持っていると考えていただいて結構です。
- (検証3)ウィキペディア記事「「玉音放送」」節にある「この勅書の内容は、今回の戦争終結のために~」から始まり、「~金科玉条のように使用されている。」で終わる、全6行から成る一連の文章につきまして、纐纈2013のpp. 299-300にある文の僅かな改変が加えられただけの転載といえるものであることを確認しました。文章の順番も全く一緒です。比較的大きな違いとしては、纐纈2013側にある「中国をはじめアジア諸国への~~味合わせたと結論する。」の文を書かずに、後ろに続く文をくっつけているくらいです。両者からの文の引用は省略しますが、全体的に検証1の引用と同じようなレベルの同一性を持っていると考えていただいて結構です。
- 以上より著作権侵害が成立しえると判断します。。。と書いて、表で投票しようとしたら存続でクローズしてしまったようです。。。--Yapparina(会話) 2016年7月23日 (土) 08:13 (UTC)
執筆者への確認
[編集]- コメント 二松史夫さんは、このように類似性のある文の加筆をされています(これのみではありません)。このレベルに関しては、著作権を侵害する可能性が強いと考えます。二林史夫さんは、このような類似性のある文章を問題ないとされているのでしょうか。--Husa(会話) 2016年6月25日 (土) 17:56 (UTC)
二林史夫からの返信
[編集]Husaさんこんにちは。議論ありがとうございます。wikipediaの編集においても、他人の著作物(とりわけ著書・論文・新聞記事等)を使用することは、著作権法上許される行為です。著作権法は、一定の条件をみたす「引用」のための掲載(コピー)は、例外的に無断でできるとされています。≪一定の条件とは、①鍵かっこでくくるなどして「引用」であることが明確であること。②自分の書いたものが主で、他人の書いたものが従であること。③「批判対象」「研究対象」「自分の主張の根拠」などのために利用する等の正当な目的であること。④引用を行う必然性があれば、全体の引用も可能。⑤「公正」な慣行の範囲内であること。⑥「出所」の明示がされていること。の要件を満たしていれば、認められています。岡本薫著『著作権の考え方』(2003年)岩波新書101ページから102ページを参考にして書きました。私がwikipediaでしたすべての編集は、上記①から⑥の基準を満たしております。引用した文章と私がwikipediaで書いた文章が類似しているからといって、それだけではただちに引用元の著作物等の著者の著作権を侵害したことにはならないはずです。wikipedia1のマニュアルにも必ず、これについて書かれているはずです。探してみてください。また前述岡本著書は、出版年こそ古く、その後の条約や国内法の改正には対応できていないはずですが、著作権の根源的な部分は変わっていないのはずで、まだまだ十分参考になるはずです。手にも入れやすいと思いますので、どうか参考にしてみてください。またご質問があれば、後刻または後日この場にてお答えしたいと思います。--二林史夫(会話) 2016年6月25日 (土) 23:43 (UTC)
付記 上記でのべた「引用」は、wikipediaの編集に見られるうす青地の四角で囲まれた中に他人の著書から抜き書きしてある、あのスタイルによる引用とは異なります。上述の「引用」著作権法第32条にいう引用であり、広い概念です。他人の文章を一語一句そのまま抜き書きしてあるものも、他人の文章を例えば「てにをは」を変えたりするなどして利用するのも、同じく同条の「引用」にあたります。
なお、こちらもご参照ください。
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000581 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html#1000000000002000000003000000005000000000000000000000000000000000000000000000000
コメント ご回答ありがとうございます。二林史夫さんの主張を整理させてください。
- 二林史夫さんがWikipediaに執筆した記述は、すべて「引用」である
- 執筆内容は、「」などをつけることなく、出典をわずかに改変した内容が主であるが、これも「引用」の要件を満たしている
このような主張をされているということでよろしいでしょうか。
次ぎに、二林史夫さんについて新たな質問です。
- 二林史夫さんが執筆された「関東軍は、軍人・軍属とその家族を後方に輸送することに熱中し [1]」は、出典をつけずに訴状7ページからコピーされています。これは、著作権法上、問題ないとお考えになっていますでしょうか。
- 今後のWikipediaの執筆については、二林史夫さんのおっしゃる引用のみで本文を記述される予定とされていますでしょうか。
- Wikipedia:著作権侵害への対処#引用の扱い、Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針とは異なる主張をされているということについては、ご自覚されていますでしょうか。
- 実際に、どのようなことを書いたら著作権の侵害とされるか、という事例のようなものをご存じの上での発言でしょうか。著作権侵害における判例などをお読みになったことはありますでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。--Husa(会話) 2016年6月26日 (日) 10:57 (UTC)
Husa様へ
- 私がwikipediaにした編集は、およびこれからするであろう編集は、すべて著作権法第32条にいう「引用」の要件をみたしているといっています。「」などをつけることなく、引用することについては、問題はありません。引用箇所が明示されていれば十分です。
- 「関東軍・・・」の記述については、完全に貴殿の事実認識に誤りがあります。当該記述は、訴状からのコピーではありません。遠山・今井・藤原著「昭和史(新版)」(岩波新書)241ページからの引用です。しかも引用箇所の記載も示してあります。当該訴状も同じ著書からの引用であっただけの話です。この部分に関する貴殿指摘は、まったくナンセンスです。
- Wikipedia:著作権侵害への対処#引用の扱い、Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針は、著作権法第32条等と同じことを言っています。これら方針と異なる主張をしているとは具体的にどの部分を指すのか、ご指摘ください。