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Wikipedia‐ノート:削除依頼/小池百合子

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著作権に関する認識の誤りについて

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本文でBBBeaverさんが述べられたことについて、BBBeaverさんの著作権に関する認識の誤りに対して言いたいことは多数あるのですが、ここでは明確に誤りといえる点に絞って取り上げさせていただきます。

報道によってもたらされる情報は社会に共有される必要性があるという絶対的な公共の福祉が踏みにじられないようにするためにも、著作権法は定められています。

著作権法には報道全般に対する著作権を概括的・広範的に制限する規定はありません。著作権法第10条第2項「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」のことをおっしゃっているだろうと推測いたしますが、日本新聞協会の見解 にもあるとおり、文化庁は「一般報道記事や報道写真はこれに該当せず、著作物として保護されるべきものである」と説明しております。「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」はきわめて限定的に解釈すべきものであり、BBBeaverさんのおっしゃるような「報道によってもたらされる情報」のように概括的・広範的に解釈すべきではありません。

したがって、もし、公共の福祉に反してまで、ここの管理者さんたちが、記事の根拠となっているニュース・ソースやその内容の記録を削除したりなどすれば、それこそ、その削除だけが著作権法違反となります。

著作権法で認められている権利の中には「内容の記録が削除されない権利」というものはありませんし、「内容の記録を削除したこと」に対する罰則もありません。したがって、「内容の記録の削除」が著作権法違反となりえないのは明らかです。

最後に、BBBeaverさんの主張の根幹となっている「著作権は公共の福祉によって制限される」ですが、「公共の福祉」というものは個人相互間の人権(著作権も含まれます)の相互衝突を防ぐために最小限度の人権の制限を認めるべきとされるものであって、決して社会公共の利益を最優先として個人の人権を制限することを認めるものではない(法学館憲法研究所の説明)ということは留意しておくべきです。--Haruno Akiha / Talk / History 2007年9月5日 (水) 10:44 (UTC)[返信]

  • 私は、誰の人権をも不法に制限しようとはしておりません。著作権が絶対的に100%保護される場合は極めて制限されているというまともな話なら理解可能なのですが、一体、何のお話をしているのでしょうか? 話が見えません。
  • 著作権が、人権? 
  • 著作権は、財産権の一つとして認められるようになったもの。 
  • 日本国の著作権法その他、米国や欧州の法で認められている、正当利用、公共目的ないし非営利目的での転載・翻案・引用の権利を、つまり、日本人一般に認められている公共福祉的権利を、Wikipediaにへばりついている奇妙な一群のアカウントたちが不法に制限しようとしているという恥ずべき事態を、先ず、十分に御理解頂きたいと思います。詳しくは、#著作権法そのもの・日本国内の現実そのものから論じてください で。

--- BBBeavertalk! 2007年12月13日 (木) 18:56 (UTC) ---[返信]

BBBeaver さんによるコメント

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  • (補足コメント 1)国・都道府県・国家公務員・地方公務員など公的なものに関する、ただの公的な報道の結果生じている著作物は、著作権法によって保護が検討されている「著作物」ではあり得ません。ここで「著作権法違反」「著作権侵害」と騒いでいる人たちは、著作権法を全く読んでいない、少なくとも著作権法についてまともな知識を持っている人は一人もいないということは丸分かりです。今まで、どのように乱暴で不合理で法律違反の削除をやりまくってきたのか知りませんが、この際、著作権法で対象とされている「著作物」の定義、および著作権法で保護される対象になっている「著作物」を自分でよく確認してみてください。そして、実際にどのように運用されているのか、既に私が上記で説明していることと併せて、よく確認してみてください。そもそも、私が上記で指摘している論点について、まだ誰も、具体的根拠をもって論理的に反証しておりません。中途半端な(有害無益な)知識で無意味な投票やら裁判やらみたいなことをやっているという時点で、一体何なの、これは?という気分にならざるを得ません。
    • 著作権法 第2条以下

      第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
      一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

まとも日本語能力がある人であるならば、私が記録しておいただけの、ただの公的報道の記録が、上記「著作物」には該当しないことは余りにも明らかです。また、著作権法が、度々(たびたび)

著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば

という条件書きで、法的保護を受けられる著作物と受けられない著作物とを区別していることも明らかです。また、以下に示すものは、いずれも、今回私がウィキペディアに記録しておいただけの、公的なものに関する、ただの公的な報道による著作物の予備的記録には全然該当していないものですが、以下のように定められています。

    • 著作権法 第38条以下

      (営利を目的としない上演等)
      第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
      (中略)
      4  公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる

      (時事問題に関する論説の転載等)
      第三十九条  新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
      2  前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる

      (政治上の演説等の利用)
      第四十条  公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる
      2  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる
      3  前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる

      (時事の事件の報道のための利用)
      第四十一条  写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる


新聞の社説や「文藝春秋」「諸君」などなどの「時事問題に関する論説」でも、「これらの利用を禁止する旨の表示がある場合」以外は、引用・転載が法律によって認められていることは、日本語のまともな読解力がある人であれば、極めて明らかです。つまり、「論説ではない記事は、いくらでも引用・転載が可能と規定してあるわけです。

時事の事件の報道のための利用」については、「報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる」とそのままハッキリ明示されています。
ただし、繰り返しておきますが、第一に、今回私が記録しておいただけの、公的なものに関する、ただの公的な報道結果による著作物は、そもそも著作権法で保護される「著作物」の定義の対象外です。

第二に、「時事問題に関する論説」に関しては制約がありますが、私が記録したものは「論説」ではあり得ません。もし、あれを「論説」だと言い張るのがいる人がいるとすれば、それは、その人の日本語能力か知性・人間性に問題があるだけの話に過ぎません。
第三に、ウィキペディアは報道機関ではあり得ないので、時事の事件の報道のための利用」ではあり得ません。私自身、記者をやっているつもりは全くありません。記者のつもりでウィキペディアンをやっているつもりの人がいたとしても、ウィキペディアンのやっていることは報道機関の人間がやっていることとは根本的に全く違います。もしウィキペディアを報道機関と規定し、ウィキペディアンを記者と規定している者がいるとすれば、それは、もうまさに、社会知らずのニートとしか言いようがありません。その人がおかしいだけの話に過ぎません。
第四に、仮に「時事の事件の報道のための利用」であったとしも、著作権法を読めば明らかな如く、何ら法律違反はありません。

私がしたことは、公的なものに関する、ただの公的な報道結果を、脚注へ、予備的記録のために利用した過ぎません。もちろん、「報道目的」でも「営業目的」でもありません。脚注へ、それを記録しておかなければ、脚注の役割を果たさなくなり、読者に資さなくなり、更に、リンク切れになった場合に自動的にWikipedia:出典を明記するWikipedia:検証可能性Wikipedia:信頼できる情報源に重複して違反することになってしまうと考えただけです。したがって、法律違反も、ここのルール違反も全くありません。 第五、逆に、このような記録・転載・引用を認めなければ、著作権法 第一条 に「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」に違反することになります。例えば、新聞社の記者や株主の立場に立って考えてみてください。その新聞社の記事がどこにも記録・転載・引用・放送してもらえないなどという恐るべき事態になったとしたら、単に情けないとか悲しいだけの問題では済まされません。社会的に全く信用されていない極めて非文化的な存在、つまり、存在そのものが根本的に無視され、あるいは非難されている存在ということにならざるを得ません。もちろん、そんな事態になったら、営業的にも超ウルトラ大ダメージです。社会的ダメージは、即、極めて大きな経済的ダメージにつながります。著作権法は、決して、著作者に社会的ダメージ・経済的ダメージを与えるために存在しているわけではありません。しかし、ここの管理者らしき人たちは、よってたかって、著作権法に違反してまで,無理やり新聞社に社会的ダメージ・経済的ダメージを与えようとしています。しかも、著作権法上の違反は全くないと説明して差し上げているのに、著作権法を全く調べず、無理やり、著作権法上の違反があると捏造し、私を犯罪者であるかのように名誉毀損し、著作権法違反の社会的ダメージ・経済的ダメージを社会と新聞社に無理やり与えようとしているという悪質さです。もとより、極めて非文化的な所業であることは言うまでもありません。2chねらーより遥かに非文化的な人たちが、なぜ、こんなに、よってたかって、ウィキペディアを台無しにしようとがんばっているのでしょうか? -- BBBeaver 2007年9月6日 (木) 21:35 (UTC)[返信]

  • (補足コメント 2)簡単に事の真偽を公正に判定する方法があります。ここで、「著作権法違反」だとか「著作権侵害」だとか主張している人たち、それぞれに、訴状を提出していただくという方法です。告訴・提訴される私のほうが、そうしてくれと言っているわけですから、故意にウソ八百を偉そうに吹聴しているだけという場合を除き、何の問題もないはずです。いったん捜査ということになれば、被告訴人の名義が私のアカウント名だけでも書類不備にはならず、十分私のプライベート情報が捜査機関には分かります。私が言っていることが本当であれば、訴状が提出されたとしても、その訴状は門前払いされるというだけの話です。「著作権法違反」だとか「著作権侵害」だとか主張している人たちの言っていることが本当であれば、訴状は受理され、捜査が始まり、私も訴状を受け取り、裁判沙汰になるというだけの話です。


「著作権法違反」だとか「著作権侵害」だとか主張している人たちがいる以上は、少なくともその人たちには著作権法に従って、その損害額を計算できるはずです。故意にウソ八百を偉そうに吹聴しているという場合を除き、損害額を計算してここに発表して、実際に提訴してみてください。そのほうが、事の真偽が具体的にハッキリします。観念的に、あるいはイデオロギー的に、天動説を正しい、正しいみたいなことを言われても、全く無意味だからです。 -- BBBeaver 2007年9月6日 (木) 21:35 (UTC)[返信]


  • (補足コメント 3)ちなみに、私は、そもそも著作権法上に違反は全くしておりませんが、それとは別途に、仮に損害額があるとして計算してみても、各々の新聞社の損害額は全くゼロです。むしろ、ウィキペディアに採用されたことで報道各社の株は飛躍的に上がったと言えます。その上、私自身が、ここにおいて既に「具体的態様の明示義務」を事前に果たしておりますので、さらさら何の著作権法違反もありません。
    • 著作権法 (損害の額の推定等)第114条 (具体的態様の明示義務)第114条の2

      (損害の額の推定等)
      第百十四条  著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という。)の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
      2  著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。
      3  著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。
      4  前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる

      (具体的態様の明示義務)
      第百十四条の二  著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者が侵害の行為を組成したもの又は侵害の行為によつて作成されたものとして主張する物の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

1) 人を無理やり犯罪者扱いするためにウソ八百の名誉毀損的なテンプレートを記事の冗談に目立つように張り、
2) さらにここでも私の会話ページでも、ウソ八百で人を無理やり犯罪者扱いして名誉毀損し、
3) 著作権法違反(著作権侵害)ではあり得ないものを著作権法違反(著作権侵害)だと虚偽証言をしている人たち
は、明らかにウィキペディアンとしても人間としても失格ですね。一体どう責任を取るつもりなんでしょうか。また、
4) 管理者さんたちは、こういう不埒な犯罪者に対して、一体どういう公正な措置を執るのでしょうか? また、最も重要なことですが、
5) 管理者さんたちは、被害者である私に、一体どういう償いをしていただけるのでしょうか? -- BBBeaver 2007年9月6日 (木) 21:35 (UTC)[返信]

    • [1] にあるように、ウィキペディア上への転載は著作権の制限規定に該当するようには見受けられません。また著作権の侵害は親告罪なので、著作権者以外は提訴することができません。あと削除依頼は裁判ではありません。--Calvero 2007年9月6日 (木) 22:01 (UTC)[返信]
    • (追加コメント)まず、新聞記事が著作権法の保護の対象になるかどうかですが、こちら に弁護士による解説サイトがあります。それを読みますと、新聞記事は著作権の保護対象になる、とみるのが一般的見解のようです。また、日本新聞協会 も同様の主張を表明しています。
    • (追加コメント2)次に第38条についてですが、「著作権なるほど質問箱」 の「営利を目的としない上演等」の部分を読むと、「条件」のところに「ア 「上演」「演奏」「口述」「上映」のいずれかであること(「コピー・譲渡」や「公衆送信」は含まれない)」とあります。インターネット上での公開は公衆送信に含まれるでしょうから、第38条の恩恵に浴することはできないでしょう。
    • (追加コメント3)判例を探してみましたが、さしあたってベルギーの件 ではグーグルによる新聞記事の転載が著作権の侵害であると認められています。また、読売新聞の見出しの転載 が著作権の侵害であると認められました。あと、ついでながら、「引用」と「転載」は区別されるべきです。--Calvero 2007年9月7日 (金) 12:33 (UTC)[返信]

自分の意見などを表明する上で必要となる範囲内での引用が著作権法で認められるわけですが、分かりやすいから全文引用と言う理屈は通じません(一部引用でも問題視されるケースがあるようです[2])。また今回の場合、全文引用しなければ話の全体が見えなくなるわけでもありませんので正当な引用の範囲とみなすのは難しいだろうと考えます。参考[3]--Marine-Blue [ 会話 履歴 jawn ] 2007年9月7日 (金) 07:45 (UTC)(2007年9月7日 (金) 13:16 (UTC)一部修正)[返信]

まず、たとえ新聞記事がウィキペディアに転載されることの損害額がゼロ、あるいはマイナスであったとしても著作権侵害は成立します。なぜなら、著作権侵害の成立要件には損害額がどうこうというのは一切考慮されていないからです。「新聞社にとって利益となるのだから著作権侵害にはならない」などという意見は妄言もはなはだしいです。
次に、あなたの発言の端々から、ウィキペディアから自分の記述が削除されることに対して法的な(著作権法についてあれこれ述べていることからいっても、法的なものと見て間違いないでしょう)解決を望んでいることが見て取れますが、それはウィキペディアの公式方針であるWikipedia:法的な脅迫をしないに明確に違反しますので、そのようなことは決してなさらないようお願いします。
最後に、別のところで管理者権限を持っている自分の立場から私見を述べますが、「自分の記述が削除されること」についていろいろと文句を言い、挙句の果てに賠償などの法的措置を求めようとする人間は「一般利用者にとってだけではなく、管理者にとっても一番迷惑な人間」です。「法律に違反しない記述を除去してはならない」などというルールはないし、あってはなりません。仮にそのようなルールが存在すれば、それは一般利用者の適切な編集を妨げるばかりか、管理者の適切な管理者権限の行使をも妨げるからです。そのような人間の存在はウィキペディアには不要どころか有害です。あなたには自らウィキペディアから立ち去ることを希望しますが、もしそうすることを望まないならば、あなたはいずれ投稿ブロックの対象となるでしょう。--Haruno Akiha / Talk / History 2007年9月7日 (金) 18:37 (UTC)[返信]

対処に関する補足説明

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1週間ほどの審議を踏まえて特定版削除を行いました。以下、判断の根拠に関する補足説明です。

  • まず票数を見ますと特定版削除票11・反対票1で、特定版削除でラフコンセンサスが成立していると見なしました。
  • 他方、反対票を入れておられる方は、削除票を入れている方の認識に誤りがあるという論陣を張っておいでで、これに説得力があれば、一概に票差のみで判断すべきでない、となります。
    • しかし、主張の内容を見ると「著作権法の条文をこう読めるのは明らかだ」といった主張のみで、信頼できる情報源を挙げる形でその読み方が正しいことを示すなどをしておりません。
    • 他方、特定版削除票を入れておられる方の中には「東京地裁 平成六年二月一八日判決」「最高裁判所 昭和五五年三月二八日判決」「日本新聞協会の見解」等の具体的な典拠を挙げておられる方々がいます。私の手許にある吉田大輔『明解になる著作権201答』(出版ニュース社、2001年)の「Q.9 新聞記事は著作物ですか?」なども、上で春野秋葉さんが仰っている「「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」はきわめて限定的に解釈すべきもの」といった主張を支持するものとなっています。
  • ウィキペディアは独自の法解釈を戦わせる場ではない以上、専門家の見解を踏襲すべきでしょうから、信頼できる情報源も挙がっている多数意見と、挙がっていない少数意見のどちらを採るべきかとなれば、前者を採るのが穏当だと判断しました。--Sumaru 2007年9月12日 (水) 04:19 (UTC)[返信]
  • まず票数を見ますと? 
管理者たちが一体いくつ多重アカウントを持っているか全く分からない状況では全く有害無益な主張です。
  • 「著作権法の条文をこう読めるのは明らかだ」といった主張のみで
著作権法に基づいて具体的に損害額を計算してみたら、具体的に裁判に訴えてみたら、というようなこともいっておりますが・・・。
  • 「東京地裁 平成六年二月一八日判決」「最高裁判所 昭和五五年三月二八日判決」「日本新聞協会の見解」等の具体的な典拠? 
私は、非営利・無報酬で執筆いたしましたので、全部、論理的に全く無関係な「典拠」です。
  • ウィキペディアは独自の法解釈を戦わせる場ではない? 
新聞社の著作権担当者でさえ認めている法解釈です。まともな日本人の常識です。

--- BBBeavertalk! 2007年12月13日 (木) 19:05 (UTC) ---[返信]

著作権法そのもの・日本国内の現実そのものから論じてください

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著作権法第2条 定義

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定義
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

 著作者 著作物を創作するをいう。

つまり、著作権法は、新聞・ネットの一般報道記事を、著作権法によってその著作権を絶対的に保護すべき著作物とは全然考えていないということにならざるを得ません。そして、そのために、著作権法には、

などがしっかり明記されております。

営利事業として新聞・ネットの一般報道記事の転載・翻案・引用・自動公衆送信等を無許可で行なう場合以外は、明らかに一般報道記事の転載・翻案・引用・自動公衆送信等は著作権法自身によって認められています。現に、Wikipedia自身も、現在進行形の政治・事件やPortalで頻繁にそれを行っています。

日本の掲示板やブログでは、上記、日本国の著作権法による転載・翻案・引用・自動公衆送信等は、とっくの昔に常識化しています。一体、どこの国にお住みの方たちなのでしょうか、ここで著作権法違反だと主張している方たちは?

ここで著作権法違反だと主張している方たちは、日本にも、fair useが認められている米国にも、同様な著作物の利用が認められている欧州にも、まともな状態で住んでいないということだけは、既に極めて明らかです。少なくとも、これらの地域に住んでいるまともな人たちではあり得ないということがわかってしまいます。

また、私自身電話で確認したところ、毎日新聞社・朝日新聞社・読売新聞社・日本経済新聞社、各々の著作権担当者は、いずれも、上記著作権法に基づく、非営利の個人による、一般報道記事(シリーズもの含む)の無承諾での転載・翻案・引用・自動公衆送信等を、実際に著作権法が定めている通り、そのまんま認めております(日本国の著作権法の知識のないバカ相手には、これこれこういう用紙に記入して承諾を求めろと強圧的な態度に出る人もいるかもしれませんが、ちゃんと著作権法に基づいて質問し、これこれこういうことで間違いないですねと了解を求めると、非営利の個人による、一般報道記事(シリーズもの含む)の無承諾での転載・翻案・引用・自動公衆送信等を彼らも法律通りに認めていることが分かります)。

日本新聞協会等の『新聞等の一般報道記事が著作物として保護されている』という紛らわしい強弁は、他の営利企業に対しての話に過ぎません。新聞等の一般報道記事が、小説や脚本や楽譜や演奏や美術品と同等の「著作物」ではないことは、余りにも明らかな話です。

GoogleやYahoo!などの営利企業、つまり、営利目的の個人・組織が、新聞社・通信社の一般報道記事を無許可で転載・翻案・引用・自動公衆送信等することによって利益を得る場合は、これは、損害賠償額が計算し得ますので、全くの別問題です。

質問1

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議論の前提が少なくとも三重に食い違っていると思います。一つ目。

営利企業が一般報道記事を勝手に転載・翻案・引用・自動公衆送信等することによって金儲けをすることが著作権法によって制約されているという話(著作権法第114条 損害の額の推定等著作権法第140条の2 具体的態様の明示義務など)、すなわち、Wikipediaの無報酬で書いている全ての一般執筆者たちとは全く関係ない話を、どうして無報酬で書いている一般執筆者に対し持ち出して来て、無理やり当てはめようとする人たちばっかりなのでしょうか? --- BBBeavertalk! 2007年12月13日 (木) 19:12 (UTC) ---[返信]

質問2

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議論の前提が少なくとも三重に食い違っていると思います。二つ目。

寄付を常時求めている(非営利の慈善団体であるべき)Wikipediaが実はGoogleやYahoo!などの営利企業と同様な営利企業なのだという根拠・説明を全く呈示しないでおいて、どうして、営利企業が一般報道記事を勝手に転載・翻案・引用・自動公衆送信等することによって金儲けをすることが著作権法によって制約されているという話(著作権法第114条 損害の額の推定等著作権法第140条の2 具体的態様の明示義務など)を勝手に持ち出して来ている人ばっかりなのでしょうか? --- BBBeavertalk! 2007年12月13日 (木) 19:12 (UTC), 2007年12月13日 (木) 20:49 (UTC) ---[返信]

著作権法第20条 同一性保持権

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同一性保持権第二十条  著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。  第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの  建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変  特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変

 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

恣意的な引用ではないことを示すためには、つまり同一性を保持していることを示すためには、100%転載の引用が必要不可欠になることも、当然、しばしばあり得ます。特に、引用元が少量の文章である場合。そして、それは、著作権法自身によって定められている義務です。 --- BBBeavertalk! 2007年12月13日 (木) 19:12 (UTC) ---[返信]


著作権法第38条 営利を目的としない上演等

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営利を目的としない上演等

第三十八条  公表された著作物は、 営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる

 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする

 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、 営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる

 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。


著作権法第39条 時事問題に関する論説の転載等

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時事問題に関する論説の転載等

第三十九条  新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができるただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない*

 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる

  • 日本の(ほとんどの)新聞社は、論説(社説)紙面に転載等の禁止を謳っていない。つまり、営利企業である新聞社でさえ、「時事問題に関する論説」の場合でも、出典元を明示すれば、他社の論説(社説)を転載・引用することが可能であり、時々、紛糾している問題について、朝日新聞や産経新聞などがこれを大っぴらに行なっている。

--- BBBeavertalk! 2007年12月13日 (木) 20:25 (UTC) ---[返信]


著作権法第40条 政治上の演説等の利用

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政治上の演説等の利用

第四十条  公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる

 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる

 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる


著作権法第41条 時事の事件の報道のための利用

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時事の事件の報道のための利用
第四十一条  写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、 複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる


損害額の呈示は?

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著作権法違反だと騒ぐのは、人を、不当に金儲けしている犯罪者として扱うことになりますので、まともな人間であれば、よっぽど確かな根拠がある場合にのみ限定すべきだと思われます。

議論の前提が少なくとも三重に食い違っています。三つ目。

著作権法違反だと主張する方々には、著作権法上、その損害額を呈示する法的義務があります。少なくともその道義的責任があります。

また、損害額の計算方法を各々呈示してくれない限り、営利企業による転載・翻案・引用・自動公衆送信等の場合を持ち出してまで著作権法違反だと主張している人たちばっかりなわけですから、異常に自己矛盾していることは極めて明らかです。

誰がどう見ても、、Wikipedia:削除依頼/小池百合子Wikipedia‐ノート:削除依頼/小池百合子(ここ)で著作権法違反だと主張している人たちは全員、まだ、著作権法に従って、その損害額を計算して見せてくれておりません。極めて無責任であり、極めて不誠実であり、そういう方たちこそ露骨に著作権法に違反しているということは既に余りにも明白だと思われます。

著作権法第114条 損害の額の推定等著作権法第140条の2 具体的態様の明示義務 などに従って、損害額を具体的に計算して見せてください。 --- BBBeavertalk! 2007年12月13日 (木) 19:12 (UTC), 2007年12月13日 (木) 21:18 (UTC) ---[返信]

「著作権法違反」ではなくて、「著作権法違反の虞」が正しい解釈です。誰もあなたを訴訟しないので、その点はご安心を。ただし、「既存のライセンスのある文書」または「あなたがライセンスを付与する権利を持っていない文書」にあなたが勝手に別ライセンスを付与するのは、許容できる行為ではありません。--ゆきち 2007年12月14日 (金) 05:33 (UTC)[返信]

弁護士の見解と判例

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参考までに。

個々の新聞記事などは著作物か? 弁護士佐藤義幸

新聞記事は著作物であるという明確な判例

上記の判決文(PDF)

--202.32.8.237 2007年12月14日 (金) 02:50 (UTC)[返信]