Wikipedia‐ノート:削除依頼/大津市立木戸小学校
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- 蛇足なのでノートに書きますが、小学校のふつうの紹介文について、第13条2,4(告示、訓令、通達は保護されない)の適用は難しいでしょう。--Su-no-G 2009年8月6日 (木) 15:19 (UTC)
- 文化庁ホームページについて[1]の記載から考えて、告示、訓令、通達その他これらに類するものには含まれると考えます。--Null000 2009年8月6日 (木) 15:37 (UTC)
- 同意しませんが、お立場は承りました。--Su-no-G 2009年8月6日 (木) 16:04 (UTC)
- 文化庁ホームページについて[1]の記載から考えて、告示、訓令、通達その他これらに類するものには含まれると考えます。--Null000 2009年8月6日 (木) 15:37 (UTC)
- 第19条4項について。著作権は小学校が持っていると見なして構わないでしょう。ウィキペディアの記事を公衆に提供している主体は小学校ではないですよね。編集で対応できる範囲でしょうけれど、著作権の所在を表示する必要はあるでしょう。--Su-no-G 2009年8月6日 (木) 16:04 (UTC)
- 私も著作権は小学校が持っていると考えます。著作権の所在を表示する必要性は、転載(引用)の基準を満たせば(著作権の所在は自動的に付随するので)問題無いと考えます。--Null000 2009年8月6日 (木) 19:31 (UTC)
- 今思いだした。第32条2項が公衆送信権を含むかどうかはWikipedia‐ノート:削除依頼/ファイル:Sen nin zuka.jpgで議論があり、同意にはいたってなかったはずです。その件については私は中立としてますが、権利関係のことですので、もしも今後とも第32条2項を積極的に適用するのであればどこかで公衆送信権に関する合意を作ってはいただけませんか。--Su-no-G 2009年8月6日 (木) 16:04 (UTC)
- Wikipedia‐ノート:著作権/ログ/2011年12月31日まで#「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人」の著作権関係に項目を作成、コメント依頼しました。議論等よろしくお願いします--Null000 2009年8月6日 (木) 19:31 (UTC)
- そちら拝見しました。中立の立場から後出しで言うのもなんなのですが、ディベートで白黒つける場ではないのですから、「第32条2項を適用できればウィキペディア日本語版にはこのようなメリットがある」「一方でこのようなリスクがある」「しかしメリットのほうが大きいため、第32条2項を適用する枠組みを作りましょう」という提案のほうが合意に近づけたように思いますよ。--Su-no-G 2009年8月7日 (金) 03:16 (UTC)
- Wikipedia‐ノート:著作権/ログ/2011年12月31日まで#「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人」の著作権関係に項目を作成、コメント依頼しました。議論等よろしくお願いします--Null000 2009年8月6日 (木) 19:31 (UTC)