コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

Wikipedia‐ノート:削除依頼/夕刊和歌山時事事件

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

著作権侵害についての審議

[編集]

出典のX氏・Y氏をY・Xに入れ替えていますが、2018年3月15日 (木) 23:58(UTC)TempuraDONによる版まで、山田隆司 『名誉棄損-表現の自由をめぐる攻防-』 岩波書店〈岩波新書〉、2009年と酷似した文章になっています。

記事の文章 出典の文章 出典頁
「刑事事件にはなりにくいが」以下の文章 刑事事件にはなりにくいが道義的に問題のある事柄、暴露攻撃の記事を主とし、読者が低俗な興味を持って飛びついてくれるように、見出しも「色魔教員」「エロ工場長」などとする。私人の婚約、破談など私的な問題も(中略)取り上げる。 138-139頁
「県内全域が対象の社団法人和歌山新聞協会に加盟し」以下の文章 県内全域が対象の社団法人和歌山新聞協会に加盟し、数年後に協会長となり、地方新聞の品位・質の向上に貢献した。(中略)「地方新聞人の雄」として広く活躍していた。 138頁
「一方、Xは「特だね新聞社」が入会を拒否された」で始まる一文 これに対し、Y氏は、自分が入会を拒否された和歌山新聞協会を「イカサマ新聞協会」と非難した。『夕刊和歌山時事』に対しても「コレが社会の公器か、お金持の走狗幇間そのままの新聞社」などと誹謗する記事を書きたてた。 140頁
「以上のことが経緯となり」で始まる一文 こうした一連の記事が契機となってX氏は、Y氏と『特だね新聞』に対して徹底的な批判記事を書くことを決意した。一九六三年二月一一日から「街のダニYの罪状」または「吸血鬼Yの罪業」と題する記事を自ら執筆し、七回にわたり連載したのである。 140頁
「連載中の同年2月18日付の記事では」で始まる一文 そのなかで、二月一八日付けの記事が問題になった。Y氏本人または同氏の指示のもとに『特だね新聞』の記者が最近、和歌山市役所土木部のある課長に向かって、「出すものを出せば目をつむってやるんだがチビリくさるのでやったるんや」と聞えよがしの捨て科白を吐いた。そのうえ、今度は上層のある主幹に向かって、「しかし魚心あれば水心ということもある、どうだお前にも汚職の疑いがあるが、一つ席を変えて一杯やりながら話をつけるか」と凄んだ。X氏は、こう書いたのである。 140頁

これ以降も酷似する文章が見られますが、大部分が出典では裁判の判決文からの引用と思われ、判決文には著作権は生じないと思いますので、著作権の問題はないと思います。

ただし、最後の一文はそうではありません。

記事の文章 出典の文章 出典頁
「その後、差し戻し審の和歌山地裁で」で始まる一文 (前略)差戻し審の地裁では、最高裁判決で示された新たな枠組みに従ったとしても「相当性」は認められない、としてX氏の有罪は維持された。その後、大阪高裁への控訴に当たって手続きミスがあり、期限までに控訴趣意書が裁判所に届いていないとして棄却され、罰金刑が確定してしまったという。 153頁

私はこれは著作権侵害だと思います。--Semiprecious stone会話) 2018年4月7日 (土) 15:18 (UTC)一部修正--Semiprecious stone会話2018年4月21日 (土) 13:12 (UTC)[返信]

途中の版で誤字の訂正を行ったものです。誤字のうち「走狗幇間」の部分については何の誤字か見当もつかず、訂正前に山田隆司著『名誉毀損――表現の自由をめぐる攻防』岩波新書1186(以下「山田」とします)を参照しました。その際、著作権についても検討し、著作権侵害にはあたらないと判断しました。投票権がありませんので投票するつもりはございませんでしたが、どなたも投票する様子がありませんので私見を述べておきます。

まず、上で指摘されている部分のうち138-140ページの部分については、山田自体が和歌山地裁判決文の焼き直しです。相違は判決特有の長すぎる文を複数の文に分割したり、単語を言い換えたり、一部を省略したり、という程度です。「こうしたY氏の編集方針を受けた記事とはどういうものか」(山田139ページ)のように読者を誘導したり、「批判されても仕方がない」(同)と山田氏自身の評価を加えたりといったところは山田独自ですが、これらは本記事初版にはありません。また153ページの部分については、最高裁判決以降の地裁・高裁などの結果を、どちらも〇〇裁では△△という理由で□□となった、という構成で短く伝えるものです。山田氏が聞いたという弁護士の話を事実と認める限り、このように簡潔に表現すれば表現の幅はかなり限定され、「事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分」であるとしか言いようがありません。このように(著作権の目的となることができない)判決文と本質的に変わりがない部分か、事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分でしか同一性が見られない以上、著作権侵害にあたるとみることはできないと考えます。

ただし、著作権侵害にはあたらないにしても、この記事に問題がないわけではありません。最大の問題は、事件の意義が一読しただけでは理解できないことです。それは第二版で「もう少し出典がないと特筆性も厳しいのでは」などと、理解できているならまず出てこない意見を要約に入れている人がいることにも示されています。事件の意義は「その後の名誉毀損事件の処理する大枠を決定した」と山田に記載されていますし(22ページ)、153ページ以降でも解説されています。初版投稿者がすべきだったのは、同じ山田に依拠して書くのであれば、こうした部分を出典として事件の意義を示すことだったのではないでしょうか。事件の経過の詳細、特にエロだの色魔だのは争点と大して関係がないのですから、初版のように詳述する必要はありません。思うに初版投稿者自身、この事件の意義が理解できていないのでしょう。意義が理解できないから、まだ理解できる事件経過の部分を書籍べったりで長々と書いてしまう、べったりの自覚があるから著作権侵害回避のためだけに語句を変える、その結果文章に無理が出て事件経過ですらわかりにくくなる、という状況に陥っているように思えます。

別件で初版投稿者は「私は著作権侵害とは思っていませんので記事を作成しました。」[1]と言い残し、それ以上の説明を行っていません。初版投稿者が著作権侵害だと考えていないだろう、ということは記事の態様から明らかなのですから、これでは何の説明にもなっていません。投稿者名を示して投稿している以上、法的問題を指摘されたら、仮にいちゃもんのようなものであったとしても説明責任を果たすのが文責を負うということではないでしょうか。初版投稿者はしばらく活動実績がないようですが、いずれ活動を再開されるにせよ、別の形を取られるにせよ、このような姿勢で投稿活動を続けられるのではあれば、誰にも歓迎はされないでしょう。--ぬまん会話2018年5月3日 (木) 06:15 (UTC)[返信]