コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

Wikipedia‐ノート:削除依頼/和歌山毒物カレー事件

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

事実経過の検証

[編集]
Hashikureさまは、2007年1月8日 (月) 21:39 の編集コメントにおいて「審議妨害なされるおつもりですか?」という、いわば挑発的な言葉をとともにテンプレートを再添付なさいました。
この問題はYwmpq205さまがWikipedia:削除依頼/和歌山毒物カレー事件で、2007年1月7日 (日) 17:12 に投稿なさった投票に端を発しています。その内容は、
(緊急特定版削除)被告は現在上告中。緊急削除。--Ywmpq205 2007年1月7日 (日) 08:12 (UTC)[返信]
というものです。それに先立ち「何か冗談のおつもりですか?」とご説明申し上げたにもかかわらず、「上告中」のみを理由とし、何等の説明もない投票でした。「上告審の弁護団には弁護士の安田好弘さんが加わり」と明記し、上告中は百も承知しているわたくしの文章をお読みになった上で、なお上記のようにお書きになるのですから、ここは少し説明を加えておく必要があるのでしょう。
さて「危機感を持った三浦和義さんを筆頭に」と説明いたしましたが、実際に筆頭となった人物は、月刊誌『創』(つくる)の編集長を務める篠田博之さんでした。読売新聞ウェブ版2005年7月4日23時39分によれば、大阪高裁の判決の前に被告が手記を執筆し、『創』2005年8月号にそれが掲載されること、判決翌日に接見に訪れた篠田編集長に対し、被告が「納得できない」と話したことなどを伝えています。[1]
この時点で被告は、積極的に実名を用いた手記公表の決断に踏み切っていたわけです。篠田編集長と三浦和義さんは友人の間柄ですから、当然接見時の情報などは伝わっているはずです。そして、『創』は下記のように五回にわたって手記を連載しています。
これらの動きを注視していた三浦和義さんが、被告の支援宣言に踏み切るのは、翌2006年の2月12日です。プライバシー侵害・名誉棄損の訴訟で大手マスコミ相手に連戦連勝を重ねた三浦さんが、ここで積極的に被告の実名を用いて支援宣言に踏み切ったことは、注目に値します。2月までは熟慮の期間だったと思いますが、その支援宣言の中で三浦さんは下記のように、「是非、皆さんのお力をお貸しください」、と協力を要請しています。
*三浦和義ブログ ≫ Blog Archive ≫ 動機も目的も不明…、それで、死刑判決か!!!(投稿日 ≫ 2006/02/12 日曜日 - 21:47:42)
ここで注目しなければならないのは、匿名報道を提唱する「人権と報道連絡会」(通称・人報連。事務局長・山際永三、世話人・浅野健一、山口正紀)の動きです。被疑者・被告のプライバシー尊重を掲げ、匿名報道すべきだと大手マスメディアを相手にラディカルな運動を展開している著名な人権団体です。彼らは三浦さんの支援宣言に呼応して3月7日、積極的に被告の実名を掲げた「支援する会」結成の動きを伝えています。人報連では異例の実名公表となっています。
時系列でわかりやすくまとめれば、被告の著書出版までの動きは、以下のようになっています。
  • 2005年7月7日 雑誌『創』に被告自身が積極的に実名を用いて手記を公表(一回目)
  • 2005年8月7日 同上(二回目)
  • 2005年10月7日 同上(三回目)
  • 2005年11月7日 同上(四回目)
  • 2005年12月7日 同上(五回目)
  • 2006年2月12日 三浦和義さんが積極的に被告の実名を用いて被告への支援宣言をし、協力を要請
  • 2006年3月7日 人権と報道連絡会が積極的に実名を用い、新たな取り組みとして告知
  • 2006年3月20日 積極的に被告の実名を用いた「支援する会」の第一回支援会開催(中央大学駿河台記念館。人権と報道連絡会の催しにて)[2]
  • 2006年4月23日 第二回支援会開催(大阪市中央区大手前の大阪府立女性総合センター。愛称: ドーンセンター - DawnCenter)[3]
  • 2006年7月22日 第三回支援会開催(大阪市中央区森ノ宮の大阪府立青少年会館)[4]
  • 2006年8月24日 被告の著書を講談社が出版
このように被告の著書出版は、前年に始まった支援の動きと密接に連動しております。
さらに付言するなら、被告が、積極的に実名を用いた手記公表の決断に踏み切った理由についても述べておきますと、上告審の安田好弘さんが、裁判過程には有罪へのワナが散りばめられているうえ、関係者は警察から圧力を掛けられ、すべてがゆがめられていると指摘、「冤罪であることを知らせていかなければ。ここでの話を外に広めていくことが必要だ」と第二回支援会で力説しています(大阪府立女性総合センター。愛称: ドーンセンター。2006年4月23日)[5]。また、第三回支援会では質疑で勝訴する要素を問われ、「いや、裁判は負けるものなのだ」と語っていますし(大阪府立青少年会館。2006年7月22日)[6]、第四回支援会の弁護団も、忙殺される最高裁調査官22名の目をこちらに向かせ納得させる、至難の業をせざるを得ない、と答えています(エル大阪。2006年10月21日)[7]。つまり、どういう裁判が行なわれているかを一般の人に知らせ、かつ、最高裁調査官の目を被告側へと向けさせなければならないという追い詰められた状況を打開するため、防御権行使の一つの手段として、手記の公開や著書公刊に踏み切ったという経緯がございます。
次に「ケース B-2:プライバシー問題に関して」についてですが、明記されておりますように、「個人のプライバシーを尊重する」、ための方針です。被告自身が積極的に実名公表による防御権を行使しているのですから、被告の意思を尊重するのが妥当です。被告が雑誌『創』に手記を初公開した2005年7月7日の時点ですでにこの要件を満たしているとわたくしは思料いたしますが、少なくとも大手出版社の講談社が2006年8月24日に被告の著書を公刊したことで、削除すべきだとするご意見には、もはや説得力はございません。
以上述べて参りましたように、被告が積極的に実名を用いて防御権を行使し、これを支援の側も積極的に実名を用いて被告を支援しているわけですから、被告の実名を削除する理由はなく、その妥当性もございません。被告の意思を尊重するならば、「緊急特定版削除」は論外でしょう。
ですから、hashikureさまが再度テンプレートをお付けになった際の投稿要約コメント「審議妨害なされるおつもりですか?」に驚愕いたしました。hashikureさまは、わたくしの会話ページで以下のようにお書きになりました。
  • 依頼者によって依頼の取り下げが宣言されましたが、管理者の終了宣言まで審議は継続されます。また、Ywmpq205さんによって緊急特定版削除票が投じられています。ご確認ください。--hashikure 2007年1月8日 (月) 12:44 (UTC)[返信]
もちろんすぐに確認いたしました。これは確かに緊急特定版削除票として要件を満たしているように見えます。ですが、わたくしが申し上げておりました存続意見に何ら言及なさらず、問答無用の削除票ですね。しかもなお「緊急」をつけ、「上告中」以外にいかなる理由も付されておりません。これが「審議」と呼べるのか疑問に思います。また、hashikureさまご自身もYwmpq205さまが投票なさったことを指摘なさるのみで、自らの賛否表明は回避なさっておられる。Ywmpq205さまの尻馬に乗った、卑怯なご態度と感じるのはわたくしだけでしょうか。手続の上で終了宣言前であるとはいえ、削除依頼取り下げ意思の表明によって削除依頼の理由は半ば失効していると見なすことも可能です。
したがって手続上、Ywmpq205さまの投票行為にも疑問を感じます。特定版削除の依頼者の取り下げにともない、削除理由の有効性に疑問符が付きますから、終了宣言あるなしにかかわらず、ご自分の言葉で新たに削除依頼を出し直すべきではございませんか。さらに、削除に反対するわたくしの存続意見に目を通されたにもかかわらずこれを無視し、何らコメントをお書きにならずに投票だけというのも、合意形成を尊重するウィキペディアの精神に反しませんか?
そんなわけで、「Wikipedia:削除依頼/和歌山毒物カレー事件」ですでに申し上げておりました内容の裏付けに過ぎませんが、簡略ながら検証を試みました。
上記検証を通じ、Ywmpq205さまとHashikureさまによる特定版削除(のご意向)に強く反対し、存続を主張いたします。
この検証を覆すに足る、特定版削除が妥当だとする合理的な理由がございましたら、Wikipedia:削除依頼/和歌山毒物カレー事件ではなく、このページに詳細な反論をお書き下さいませ。
- Opponent 2007年1月9日 (火) 11:25 (UTC)[返信]
(苦笑)僕は本依頼において賛否表明、意見表明を行なったことはありません。
(以下コメント)時系列で並べますと、
  1. 依頼者であるLyijykyyneleetさんが取り下げを表明
  2. Lyijykyyneleetさんが削除依頼タグを除去
  3. Ywmpq205さんが緊急特定版削除票を投じる
  4. hashikureが削除依頼タグを復帰
  5. Opponentさんが削除依頼タグを再び剥がす
  6. hashikureが再び削除依頼タグを復帰
削除依頼の取り下げについては公式方針であるWikipedia:即時存続適用範囲2-1に定められています。1.の時点ではLyijykyyneleetさんが緊急特定版削除票を撤回し取り下げを宣言、Opponentさんが存続票ですから、この時点では即時存続の規定を満たします。しかし、即時存続の規定を満たしていても審議の終了を宣言できるのは管理者のみですから2.の時点では審議は継続中であり、この時点での削除依頼タグ除去は禁止行為です。さらに3.において有効な削除票が投じられたことからこの時点で即時存続の規定を満たさなくなりました。これらの理由から僕は剥がされた削除依頼タグを復帰させました。自分の行為は手続き上まったく問題のないものだと考えています。
OpponentさんはYwmpq205さんの削除票の有効性に疑問をお持ちのようですが、Ywmpq205さんは参加資格を満たしていますから、Opponentさんが個人的にどう思われようとその有効性に疑問の余地はありません。
--hashikure 2007年1月9日 (火) 13:00 (UTC)[返信]
「即時存続の規定を満たしていても審議の終了を宣言できるのは管理者のみ」:混乱を招く積りはありませんでしたが、この点については禁止行為である事を失念しておりました。訂正は出来ませんがお詫び致します。尚、項目の削除に関しましては、Opponentさんの「逮捕歴などを本人が積極的に公開し、自作中で使用している著名人の逮捕歴」に該当するようになったので削除する必要はない、との意見に納得いたしましたので、引き続き取り下げを宣言します。--Lyijykyyneleet 2007年1月9日 (火) 13:45 (UTC)[返信]