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Wikipedia‐ノート:削除依頼/上級国民 20200306

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コメント

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まず、本件とWikipedia:削除依頼/貞本義行との相違点についてコメントします。私の記憶の限りでは、Wikipedia:削除依頼/貞本義行では、3名の方の人名が列挙されていたと思います。そのうち、1人目、3人目についてのWikipedia:信頼できる情報源での言及は、ある事件の被疑者であることだけだと思います。つまり、非著名人が事件を起こしてお名前が報道された、という状態です。なのでWikipedia:削除の方針の「本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記述」に該当すると考えました。しかし、2人目(Wikipedia:削除依頼/上級国民 20200306での審議対象となっている記述に関係する方だと思います。以下「A氏」と記載します)については、Wikipedia:削除の方針の「積極的に実名を用いて活動している政治家・スポーツ選手・研究者・作家・芸術家・アーティスト・芸能人などの著名人」に該当すると考え、A氏のお名前自体を記載することはケースB-2には該当しないと考えました。(ただ、たびびと551さんは「両脇の人物との列挙ではB-2は免れないでしょう」とおっしゃっていますし、違う考え方はあるでしょう)。

なので、上級国民ノート / 履歴 / ログ / リンク元で、A氏のお名前だけを記載するのであれば削除不要だと思います。しかし、2020-03-05 13:07 (UTC)版では、A氏が起こしたと報道されている事件との関係性が容易に読み取れると思います。その事件は、A氏が著名活動から引退された後のことなので、Wikipedia:削除の方針の「著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報など」に相当すると考えます(Wikipedia:削除の方針では「著名人の記事内で」とありますが、他の記事であれば同様の記述でも除去で十分と考えられる根拠は私にはわかりません)。それに続いて「特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。」と説明があるので尚更です。同様の理由でWikipedia:削除依頼/産業技術総合研究所を依頼しています(2. のほうです。現状、ソックパペット1体が投票しただけで積み残し案件になっていますが)。なので、方針文書で提示されている具体例に照らし合わせれば、当該の版は削除対象になると思います。

ただ、複数の大手新聞社などで報道されている事案に対する記載を削除しなければならないのか?という疑問はあると思います。Wikipedia:削除依頼/上級国民 20200306依頼者コメントでの「誰でも知ってるようなこと」ですから。方針がそうなのでそのような記述でも削除票を投じていますが、私も削除依頼に関わりはじめたときに同じような疑問はありました。仮に後日それが誤報であることがわかったら除去、場合によっては削除ということはあると思います。ただ、今でも大手新聞社でその事件に関係した報道が実名つきでありますし(在宅起訴の報道など)、報道事実に基づき淡々と記載することが本当に権利侵害になるのか、という疑問はなきにしもあらずです(とりわけ中傷などの荒らしを含まない版において)。しかし、削除の方針と矛盾を含む存続票は投じにくいです。権利侵害のおそれが小さいのであれば、個人的にはWikipedia:削除の方針の改正を考えた方がいいと思います。--郊外生活会話2020年3月7日 (土) 06:38 (UTC)[返信]