コンテンツにスキップ

Wikipedia‐ノート:削除依頼/ファイル:Sen nin zuka.jpg

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。
  • (削除)思うところがあって削除票は入れないつもりだったのですが、誤った法解釈によって存続となるのも問題なので、あえて<削除>票を入れることにします。結論からいうと、ウィキペディアには32条2項は適用できないと 思います。32条2項の「刊行物に転載」とは、紙や電磁的記録媒体(CD-ROMなど)に転載する利用形態を含み、ウィキペディアのような「公衆送信」に よる利用を含まないものと解すべきです。なぜなら、著作権の制限規定(30条~47条の3)に「公衆送信」が含まれる場合には、「公衆送信することができ る」(あるいは、それを包含する上位概念的文言である「利用することができる」)と明記されている一方で、32条2項にはその文言が無いからです。他の制 限規定には「公衆送信」があって、32条2項には「公衆送信」が無い以上、32条2項では「公衆送信」が除外されているものと考えるべきです。--ZCU 2009年6月28日 (日) 11:31 (UTC)[返信]
  • (条文)第十三条:次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。(ちなみに、一項が法律、三項が裁判)
  • (条 文)第二項:国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以 下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する 告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  • (条文)第四項: 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  • (コメント)以上著作権法第十三条二項及び四項原文のままです。
    なぜ、著作権法第三十二条第二項の《行政機関の刊行物が転載可能(転載不可という著作権法の恩恵に与れない)として扱われるか》との根拠が、著作権法第十三条二項及び四項の《行政機関が発する告示等は著作権法二章の適用外》となります。
    よって、著作権法第三十二条第二項というのは、この著作権法第十三条二項及び四項にもとずく記載であると判断されるので、含まれないという解釈はやや異なると判断されます。--Null000 2009年6月28日 (日) 15:32 (UTC)[返信]
  • (コメント)アメリカにおいては、(日本行政機関により)著作権の適用外(大げさに言えば放棄)にしてあるものに対する法律の適用が妥当だと判断されると考えます--Null000 2009年6月28日 (日) 15:32 (UTC)[返信]
  • (コメント)追記:個人的な考えですが、著作権法第三十二条第二項は著作権法第十三条二項及び四項の確認と共に、但し書きの駄目な物の存在(禁止する旨の表示)が主たる目的ではなかったのかなと考えています。--Null000 2009年6月28日 (日) 15:49 (UTC)[返信]
      • (コ メント)32条2項が13条2項及び4項に基づくという意味が分かりません。13条に該当するのなら32条を検討する余地はありません。32条は形式的に は複製権等の侵害にあたるが、例外として転載が認められると解釈すべきだと思います。そうすると、32条2項が対象とする一般に周知させることを目的とし て作成しその著作の名義の下に公表する(中略)著作物は、13条が対象とする著作物よりも広い概念(あるいは別の概念)と捉えるのが妥当でしょう。 kyube 2009年6月28日 (日) 17:36 (UTC)[返信]
  • (コ メント)32条1項には引用と明示してあるが、2項にはそれがないため、削除票を投じる際に書いた記載は撤回します。この関係で削除票は取下げます。た だ、著作物がはっきりと分かるように文章が写されている以上、形式的侵害にはあたるでしょう。また、個人的にはこのような国等が設置した説明用掲示におい ても、「一般に周知させる」目的を有していても学術的意義が優勢であれば、32条2項の適用は難しくなるものと考えます(昭和52/3/30東京地裁判 決、判例時報845号25ページ参照)。 kyube 2009年6月28日 (日) 17:36 (UTC)[返信]
    • とりあえず以前同様の議論になって物があったので、参考に。Wikipedia:井戸端/subj/行政の広報資料等の転載&そこに「国・地方公共団体の作成した報告書の転載」[1]に関して解説してあるサイトが紹介されてたのでリンク。取り急ぎここまで。--Null000 2009年6月28日 (日) 23:13 (UTC)[返信]
      • (コ メント)ウェブサイトも32条2項の「刊行物」に準じるというCRICの解釈に従えば、著作権の問題はクリアできるかもしれません。しかし、ウィキペディ ア日本語版ではPDかGFDLでリリースされた画像のみ受け入れ可能となっているので、やはり問題が出てくるのではないでしょうか?現時点では受け入れ体 制ができていません。--221.188.192.22 2009年6月29日 (月) 06:16 (UTC)[返信]
  • (コメント)公式な文献でありました。「文化庁ホームページについて」ここから色々な事が読み解けます。
  • 1.「ホームページの全部~引用・転載複製を行うことが出来ます。」これにより、「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」の範囲が単に事務的なやりとりではなく、広報や宣伝等多岐に渡ることが確認できます。
  • 2.自動公衆送信である、ホームページにこの記載がしているにかかわらず、「サイトやホームページには転載禁止」の文言が欠片も入っていないこと。そして、文化庁から直接リンクしてある(管轄下の)社団法人 著作権情報センターの直接的な公式判断。これにより、「その他の刊行物」には「自動公衆送信」も含まれていることを示唆しており、Wikipediaにも転載できると考えます。
  • とりあえず、現在問題になっている事の大半がこれにより解決と考えます。--Null000 2009年6月29日 (月) 11:47 (UTC)[返信]
    • (コメント)いいえ、解決になっていません。「文化庁サイトの記載」は、著作権者である国(文化庁)が、自サイトのコンテンツを自由に利用してもよい旨の利用許諾をしているだけであり、32条2項の解釈とはまったく関係ありません。--ZCU 2009年6月29日 (月) 12:18 (UTC)[返信]
      • (引用)著作権:「文化庁ホームページ」に掲載されている個々の情報は著作権の対象となっています。また,「文化庁ホームページ」全体も編集著作物として著作権の対象となっており,ともに日本国著作権法及び国際条約により保護されています。
        当ホームページの内容の全部又は一部については,私的使用又は引用等著作権法上認められた行為として,適宜の方法により出所を明示することにより,引用・転載複製を行うことが出来ます。ただし,「無断転載を禁じます」等の注記があるものについては,それに従ってください。
        当ホームページの内容の全部又は一部について,文化庁に無断で改変を行うことはできません。
  • (コメント)以上原文のまま、著作権についての監督官庁である文化庁の公式判断です。また、社団法人 著作権情報センターは文化庁により、著作権に関する業務を委託された法人であり、この判断は拘束力のある物だと判断できます。--Null000 2009年6月29日 (月) 13:01 (UTC)[返信]
    • (追記)ノートに議論が移動した為コメント依頼してきました--Null000 2009年6月29日 (月) 13:18 (UTC)[返信]
    • (コメント)何度も申し上げますが、文化庁サイトのコメントは、32条2項の解釈を示したものではありません。Webサイトの中には、「このサイトのコンテンツは自由に利用できます」と宣言しているものがありますよね。それと同じことを文化庁がやっているだけです。--ZCU 2009年6月29日 (月) 13:29 (UTC)[返信]
      • 「私的使用又は引用等著作権法上認められた行為として~できます」であり「私的使用又は引用等著作権法上により~できます」ではありません。「事実の確認」であり「許可」ではありません。--Null000 2009年6月29日 (月) 13:42 (UTC)[返信]
        • (コメント)申し訳ない。おっしゃるとおり。「引用・転載複製を行うことが出来ます」の「引用」が32条1項で、「転載複製」が32条2項のことですね。--ZCU 2009年6月29日 (月) 14:03 (UTC)[返信]
        • (コメント)議論を拝見しましたが、Null000さんには、何と言っていいやら。そもそも「文化庁ホームページについて」から「色々な事が読み解けます。」として、著作権法の解釈を論じるのが根本的におかしいとわかりませんか? ページのタイトルからして「文化庁ホームページについて」で、「日本の著作権法について」というようなタイトルではありません。内容も「文化庁ホームページについて」であり、「日本の著作権法について」でないのは明らかです。--KENPEI 2009年6月29日 (月) 14:24 (UTC)[返信]
  • (コメント)インデント戻します。全然、話が噛み合ってないです。私は、「文化庁ホームページについて」を見て著作権法の解釈を論じるのはおかしい、という話をしたのです。--KENPEI 2009年6月29日 (月) 15:07 (UTC)[返信]

32条2項の解釈について

[編集]

32条2項に公衆送信が含まれるか否かについては、政府解釈とCRICの解釈が異なっているようです。

政府解釈

[編集]

国等の著作物については、第32条第2項により、紙媒体であろうが電子媒体であろうがそれを刊行物に転載することができる。ただ「転載」に公衆送信を含めて考えるには無理があるので、もしインターネットへ載せることも含めるのであれば、条文修正が必要となる。

以上は、著作権審議会 第1小委員会(2000年10月20日)における事務局(文化庁)の発言です[2]。32条2項には、インターネットによる配信は含まれないという解釈です。文化庁の発言であり、事実上の政府解釈といってよいでしょう。

著作権情報センターの解釈

[編集]

ホームページがはたして「刊行物」といえるかが問題となります。本来、刊行物とは出版物を指す言葉として使われておりますので、厳密にいえばこれに該当するとみることはできないということになります。しかし、国・地方公共団体・独立行政法人等の広報資料、調査統計資料、報告書はその内容を国民一般に広く知らせることを目的として作成されたものですから、ホームページに転載して利用されることは、むしろ作成の目的に合致するものと解されます。このようにみていきますと、これらの転載には許諾を必要としないと考えてよいと思われます。[3]

CRICは、著作権法32条2項を、インターネット配信に類推適用してもよいと考えているようですね。

どちらを採用すべきか

[編集]

以上、とりあえずまとめ。--ZCU 2009年6月29日 (月) 14:03 (UTC)[返信]

「政府判断(発言者:著作権審議会の事務局=文化庁)は10年近く前」のものであり、現状、「著作権についての監督官庁である文化庁の公式判断」「文化庁著作権に関する業務を委託された著作権情報センターの公式判断」が存在する場合こちらが優先判断されると考えます。--Null000 2009年6月29日 (月) 14:14 (UTC)[返信]
また、「政府判断」と言うが「行政判断」である。--Null000 2009年6月29日 (月) 14:21 (UTC)[返信]
「著作権についての監督官庁である文化庁の公式判断」とは、文化庁サイトの「私的使用又は引用等著作権法上認められた行為として,適宜の方法により出所を明示することにより,引用・転載複製を行うことが出来ます。」のことですか。--ZCU 2009年6月29日 (月) 14:23 (UTC)[返信]
はい、それと「文化庁著作権に関する業務を委託された著作権情報センターの公式判断」も「文化庁の公式判断の一部」と見なすことができると考えます。(これは、この件に関し指導が入ってない=公式判断に準拠と考えられる為)--Null000 2009年6月29日 (月) 14:42 (UTC)[返信]

(コメント)「どちらを採用すべきか」という話なら、当面はwipediaにとって安全な「政府解釈」とすべきです。「著作権情報センターの解釈」のように、、ホームページを刊行物とするのは文言上無理があり、そのせいか「著作権情報センターの解釈」も弱気で自信のない書き方に見えます。将来的には判例の動向を見て考えればいいと思います。--KENPEI 2009年6月29日 (月) 14:55 (UTC)[返信]

  • (弱気で自信のない書き方に見えます)個人的主観で自分は問題無いとかんじられます。
    A:さて、公式に発表されたホームページも行政判断と判断されます。
    B:同じ機関からでた行政判断は後から出た情報が優先されます。
    C:よって、十年前の著作権審議会の事務局(文化庁)の発言は、現在公式に発表された二つのホームページにより上書きされた事になります
    また、「ホームページを刊行物とする」解釈は文化庁により妥当と判断されています。--Null000 2009年6月29日 (月) 15:16 (UTC)[返信]
    • (コメント)文化庁のホームページのどこから、「ホームページを刊行物とする」解釈が出てくるのでしょうか。--ZCU 2009年6月29日 (月) 15:21 (UTC)[返信]
    • (コメント)2000年には「『転載』に公衆送信を含めて考えるには無理がある」といっていて、現在の文化庁のサイトには「転載複製を行うことが出来ます」と書いてあります。どう読んでも、解釈に変更したとは思えません。--ZCU 2009年6月29日 (月) 15:37 (UTC)[返信]
      • 自動公衆送信である、ホームページにこの記載がしているにかかわらず、「サイトやホームページには転載禁止」の文言が欠片も入っていないこと。
        また文化庁のホームページよりリンクされている、文化庁管轄下の、社団法人 著作権情報センターの公式判断の
        「ホームページがはたして「刊行物」といえるかが問題となります。本来、刊行物とは出版物を指す言葉として使われておりますので、厳密にいえばこれに該当するとみることはできないということになります。しかし、国・地方公共団体・独立行政法人等の広報資料、調査統計資料、報告書はその内容を国民一般に広く知らせることを目的として作成されたものですから、ホームページに転載して利用されることは、むしろ作成の目的に合致するものと解されます。このようにみていきますと、これらの転載には許諾を必要としないと考えてよいと思われます。」
        これにより、「その他の刊行物」には「ホームページ」も含まれていることを示唆しており「文化庁のホームページに対する解釈」となります。--Null000 2009年6月29日 (月) 15:39 (UTC)[返信]

32条2項がウィキペディアにおける画像投稿に適用できない理由(内部ルール)

[編集]

ウィキメディア財団は、著作権の対象となっているコンテンツを含む画像を、著作権の制限規定を適用して投稿するには、それを受け入れるための方針(EDP)を定めなければならないと決議しています(wmf:Resolution:Licensing policy参照)。32条2項を適用するための方針が存在しない以上、32条2項を適用して画像を受け入れることはできません。なお、46条を適用して画像を受け入れる方針はありますので(WP:FOP)、参考までに。--ZCU 2009年6月29日 (月) 14:03 (UTC)[返信]

  • 今後このようなケースが出てくると考えられ、必要な方針が策定されていない状態だと考えます。著作権の制限規定全てに対し方針を策定する必要があるにはどのようにすればよいのでしょうか?

著作権法第32条の2項とその他著作者の問題

[編集]

利用者:Null000会話 / 投稿記録 / 記録氏は別件により1週間ブロックされたみたいですが、著作権法第32条第2項で公的機関のホームページにある物及び、その掲示物など全てが禁止する旨の表示がないから載せる事が出来るとの解釈は飛躍しすぎているように感じます。たとえば、学校のホームページに記載されている校歌などが判りやすい例ではないでしょうか。Null000氏の見解では、公立学校の場合、学校ホームページに掲載されている事により著作権第32条2項の規定により掲載できることになります。しかし、公立学校公式ホームページに校歌は公表されている事実は有るものの、校歌自体の著作権はその校歌の作詞者・作曲者にあります。学校の公式ホームページに校歌を掲載する事は、著作権管理の下許諾される行為であり著作権法第32条2項を適用するわけには行きません。今回の看板にあっても、市が原著作者の許諾の下に作成している可能性があります。したがって権利関係がきちんと確認できない看板等の画像は使用する事により著作権侵害としての法的リスクがあるように感じます。--Vigorous action (会話)(履歴) 2009年6月30日 (火) 01:31 (UTC)[返信]

  • もちろん著作権は源著作者にあります。
    公官庁に使用されているのは著作権法によって使用されています。
    例えば、使用許可を得ている場合や引用、転載していたのなら、それが必ず明記されているはずです。(それでないと法律違反)
    また、その事を明記しないと明記しない側に責任が発生します。
    よって、(基本的には)権利関係がきちんと確認できない場合には責任が発生しない事になります。
    ただし、常識的に他に権利が(明らかに)あるのが分かるのもに対して明記してない場合は(明らかに相手のミスだと分かる場合は)こちらにも責任がでてきます。
例えで説明しますが
  • B :昨日とはうって「かわ」って晴れました。(「」内はAの引用です)
  • C :彼は麻薬を『うって「かわ」って』しまった。(「」はAの、『』はBの引用です)
  • C':彼は麻薬を『うってかわって』しまった。(『』Bの引用です)
  • D :C及びC'を転載
Cを転載する分には何も問題有りません。C'を転載した場合はAの引用がされずに問題となった場合、Dは知るよしもないので、C'の過失が問われると言う事です。--Null000 2009年7月9日 (木) 01:56 (UTC)[返信]
  • コメント上記の例には、Aがないのでなんとも言えませんが。たぶんAは「かわ」だと考思えますが、その単語自体に著作性がないので、AとB・C・C'の間には引用・転載関係が認められません。したがってD及びC'はAに対しては転載でも引用でもないので著作権法上の問題はまったくありません。なお、Su-no-G氏の意見に従い、このページでの会話よりもWikipedia‐ノート:著作権で行ない、広く意見を聞く必要があるのではと考えます。--Vigorous action (会話)(履歴) 2009年7月9日 (木) 02:49 (UTC)[返信]
    • コメント こんばんは。どこにコメントすれば適切なのかよくわかりませんが、ひとまずここに書き残しておきます。民間企業にしろ行政の発行物にしろ、社員・職員がお手製で作っているようなチープなものを除けば、大抵は専門の業者に作成を委託しています。作成した成果物についての著作権の帰属は、その契約に拠ります。例えば「〇〇パンフレットの作成」ということで業者に依頼したら、イラストや写真を使った洒落たものが完成した。その写真があまりに綺麗だったので、パンフレットと一緒にサイトを立ち上げた際にサイトの背景にも使用した――こういう場合は、契約書の内容にもよりますが、多くは契約外の二次使用ということで、作成業者からクレームがつけば追加料金をとられたり損害賠償請求に発展したりします(マスコットキャラクター関連でよくもめているのを耳にしたことがあるのではないかと思います)。後でもめないように、二次使用について契約書で取り決めていたり、著作権ごと買い取ってしまったりする場合もありますが、その分、少し値段はあがりますのでどういう契約にしているかはクライアント次第でしょう。ですので、行政の発行物に限らず、その発行物に関する著作権の全てを発行者が持っているとは限りません。そしてそうした権利の詳細を発行者が発行物に細かく明示する義務も責任もありません。ですので「明記されていないと法律違反」というお話は、現状(日本の法律上では)なかろうかと思います。--Giftlists 2009年7月9日 (木) 12:00 (UTC)[返信]

Null000 さんがここへのリンクを貼って回っているところではありますが、このまま削除依頼のノートで続ける話でもないと思います。Wikipedia‐ノート:著作権 のノートへ移動されてはいかがでしょうか? 32条2項 の適用の是非について再確認するのは必ずしも悪くはないと思います。--Su-no-G 2009年6月30日 (火) 02:53 (UTC)[返信]

コメント私もSu-no-G氏のご意見に賛成です。本案内看板の削除の有無と、第32条第2項がウキペディアで受け入れられるかという議論は、分けて議論した方がよいかと思います。上記意見表明の中に「飛躍しすぎている」という記載がいくつか見受けられますが、少なくても私は議論はしてみる価値はあると思われます。--ブレイズマン 2009年6月30日 (火) 16:11 (UTC)[返信]
再前提大前提として、公衆送信は含まないという学説が優勢だということであればそれだけで32条2項の適用は困難と判断できるでしょうから、 Wikipedia‐ノート:著作権 で続ける意味はあまりなさそうです。上の提案はいったん保留します。--Su-no-G 2009年7月4日 (土) 03:41 (UTC) - typo修正してついでに補足 --Su-no-G 2009年7月4日 (土) 06:24 (UTC)[返信]
  • 学説についてですが、半田氏の著書の「デジタル・ネットワーク社会と著作権〔2009年版〕」(青山学院大学 名誉教授 半田正夫 著)[4](13p目)の引用が社団法人 著作権情報センターの例のQ&A部になります。
    著作権情報センター 著作権Q&Aシリーズ[5]より入手申し込みできます(PDFファイルでのダウンロードも有り)
  • (追記)、削除依頼に記してある「著作権法コンメンタール」(半田 正夫 (著, 編集), 松田 政行 (編集) )自体は半田氏の著書であるので、含まれるという見解が主と思われます。(未見ですが)
    また、「知財法講義(2007)」(渋谷 達紀 (著) )自体も(「Ks aka 98」氏の書き方によると)説として唱えてるのではなく、見解の紹介に留まっているように思われます。(未見ですが)
    どちらにしろ、著作権情報センター自体が半田氏の学説を支持している事から考え、このことに対する学説上の見解は、「公衆送信を含む」と言うのが優位に立つ(強力な学説)と考えられます--Null000 2009年7月7日 (火) 12:03 (UTC)[返信]
ここで議論を始めると発散します。各説の優位性についての評価については、ここの節ではなく元々対話を行っていた上の節でお続け下さい。独自研究に陥らない範囲でどうぞ。--Su-no-G 2009年7月7日 (火) 12:23 (UTC)[返信]

(コメント)個人的都合でここを見ていられなかったのですが、誰も指摘していないないようなので。同項中「周知」が要件とされていることは何ら検討していないのではないかと考えます。「周知」と書いてある以上、単にそこに来た者が知ればよいものと区別すべきでしょう。それは、CRICが「広く知らせることを目的として」と書いてあることと符合すると考えます。ただ、それが周知させるべき情報であるか否かを個別に検討することは非常に難しい問題ではあるとは思いますが。 kyube 2009年7月7日 (火) 04:00 (UTC)[返信]

もう随分前の議論ですが、もうひとつ議論から抜けているような気がする点があります。不法行為一般と同様に、著作権侵害についても、侵害行為をした者に過失がなければ賠償責任はないが、差止請求に応じる義務はある、ということになっていたと思います。この文脈で言うと、担当者が「これは著作権第32条2項の規定の適用外です」という明示をしなかったとしても、権利者から削除依頼が来たらそれに応じなければならないと思います。32条2項を理由にした利用を含む編集から削除依頼が来るまでの時点で他のさまざまな編集がされていると、それらの編集も巻き添えを食って削除対象になってしまいますから、これは得策ではないように思います。(また、担当者が明示を忘れたかも、と思いつつもそれを確認しないというのは、果たして過失がないという風に言えるかどうかも僕にはよくわかりません。。校歌の歌詞の掲載など、権利者が明らかに政府などではないという場合など特に。)
それからもうひとつ、ウィキペディア日本語版では米国の法律にも従うことになっているので、フェアユースに該当するとか、何かの著作権制限条項に該当するという場合でないと利用不可ではないかと思います。(フェアユースは曖昧模糊とした考え方なので厄介ですが、こういう利用がフェアユースに該当することはありそうに思います。)
Tomos 2009年11月23日 (月) 13:20 (UTC)[返信]