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Wikipedia‐ノート:削除依頼/ハタ (魚類)

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えーと、「アラ (魚)#特徴」にあった

体長80cm程度。スズキに体形が似ているが、スズキより頭や眼が大きく、鱗が小さい。鰓蓋に2本のトゲがあり背びれが2つに分かれている点で同じハタ科のクエと見分けることができる。日本各地からフィリピンにかけてのやや深い岩礁域に分布する。

という記述が、著作権法の保護対象となるかどうかというと、ならないでしょう。著作物ではない記述の「転載」は権利侵害とはならず、ケースBを根拠とした削除はできません。

とはいえ、わからんならわからんでしょうがないし、「合意による削除」が復帰などに影響を及ぼすこともありますが、この案件では記述を再度記載することは復帰に拠らずとも可能です。この依頼は、このままクローズでよいと思います。管理者としては、5月6日の依頼の後、7月2日の時点での状況を見て削除するのも、まあしょうがないと思います。同種の経緯だったとしても、著作物性がないという主張が誤りで、実際には権利侵害であることもあるわけで、そうした場合に管理者が存続という判断をすることで問題が生じることも避けなければならないと考えます。

懸念されるのは、この依頼を参考にして著作権侵害の基準が広まってしまうことですが、審議の内容により無批判に参考にすべき案件ではないとは理解されると思います。

ただ、ぶっちゃけ、削除依頼に常駐している人たちには、このラインが判断できるようになっていてほしいですし、Penn Stationさんが指摘していることとも重なりますが、投稿者の是非を決める場所ではなく、またその振る舞いと削除の是非を安易に結びつけるべきではない。--Ks aka 98会話2013年7月14日 (日) 05:27 (UTC)[返信]

  • コメント 今の私を例えて言うのなら、法学部1年生が弁護士に間違いを指摘されて、何が間違っているのか理解できていないという状況です。私は「創作性がある」と判断したので、その版の削除票としました(「履歴不継承だから」ではありません)。今見ても、私の目には、創作性ありとしか映りません。もし宜しければ、このラインを御説明(難しいでしょうけど)頂ければ、幸いです。問題が理解できないままであれば、私はB-1案件から去らなければなりません。また、他の削除票を投票された方は、間違いが理解できましたか?それとも間違いでない、と判断されますか?--JapaneseA会話2013年7月14日 (日) 06:39 (UTC)[返信]

いくつか判例と、わかりやすそうな解説を挙げてみます。

  • 百科事典の記述は、基本的に学術の分野の著作物で、わかりやすさなどのところで創作性が生じることがあると考えられます。法律についての解説書で、著作物性を否定、不法行為の成立という判例として「法律書籍著作権侵害」事件控訴審[1]があります。これはちょっと大胆な判例ではありました。新聞の見出しについて争われたヨミウリオンライン事件と合わせて、著作物性を認めず不法行為による損害賠償という判決に対しても、異論もあります。
  • 城の定義について
「本件定義は,原告が長年の調査研究によって到達した,城の学問的研究のための基礎としての城の概念の不可欠の特性を簡潔に言語で記述したものであり,原告の学問的思想そのものと認められる。そして,本件定義のような簡潔な学問的定義では,城の概念の不可欠の特性を表す文言は,思想に対応するものとして厳密に選択採用されており,原告の学問的思想と同じ思想に立つ限り同一又は類似の文言を採用して記述する外はなく,全く別の文言を採用すれば,別の学問的思想による定義になってしまうものと解される。また,本件定義の文の構造や特性を表す個々の文言自体から見た表現形式は,この種の学問的定義の文の構造や,先行する城の定義や説明に使用された文言と大差はないから,本件定義の表現形式に創作性は認められず,もし本件定義に創作性があるとすれば,何をもって城の概念の不可欠の特性として城の定義に採用するかという学問的思想そのものにあるものと認められる。・・・学問的思想としての本件定義は,それが新規なものであれば,学術研究の分野において,いわゆるプライオリティを有するものとして慣行に従って尊重されることがあるのは別として,これを著作権の対象となる著作物として著作権者に専有させることは著作権法の予定したところではない。」[2]
  • 新聞社が販売店に出した「回答書」や「催告書」について
「言語表現に著作物性があるか否かは,何らかの個性が発揮されていれば足り,厳密な意味で,独創性が発揮されたものであることまでは必要ないが、作成者の個性が何ら現れていない場合は,「創作的に表現したもの」ということはできないと解すべきである。言語による表現では文章がごく短いものであったり,表現形式に制約があるため、他の表現が想定できない場合や,表現が平凡かつありふれたものである場合は,作成者の個性が現れておらず,「創作的に表現したもの」ということはできない。」[3]
  • 研究論文類似事件は、自然科学分野の論文について
「また,前記のとおり,表現それ自体の同一性が認められる場合であっても,当該記述が,表現上の創作性がないものであるときには,当該記述は著作権法の保護を受けることができない。
 自然科学論文,ことに本件のように,ある物質の性質を実験により分析し明らかにすることを目的とした研究報告として,その実験方法,実験結果及び明らかにされた物質の性質等の自然科学上の知見を記述する論文は,同じ言語の著作物であっても,ある思想又は感情を多様な表現方法で表現することができる詩歌,小説等と異なり,その内容である自然科学上の知見等を読者に一義的かつ明確に伝達するために,論理的かつ簡潔な表現を用いる必要があり,抽象的であいまいな表現は可能な限り避けられなければならない。その結果,自然科学論文における表現は,おのずと定型化,画一化され,ある自然科学上の知見に関する表現の選択は,極めて限定されたものになる。
 したがって,自然科学論文における自然科学上の知見に関する表現は,一定の実験結果からある自然科学上の知見を導き出す推論過程の構成等において,特に著作者の個性が表れていると評価できる場合などは格別,単に実験方法,実験結果,明らかにされた物質の性質等の自然科学上の知見を定型的又は一般的な表現方法で記述しただけでは,直ちに表現上の創作性があるということはできず,著作権法による保護を受けることができないと解するのが相当である。」[4]

まあ、ぶっちゃけて言っていることですし、別に去る必要はないですよ。ウィキペディアは比較的厳しく運用されていますし、条文とライセンスの特性と「安全に」という意識から、そういう方向に流れること、それが強まっていくことはしょうがないと思います。実務的に、この案件を削除しなければならないと判断されることはないんじゃないかなと思いますが、デッドコピーであることを重視した意見ならば、それはそれでなるほどと思います。理屈の上では、創作性の判断が難しいのは確かです。「説明書」をめぐっての判決文が対照的な[5]みたいな例もあります。それから、ぼくは弁護士でもなければ法学部に在籍したこともありません。実際に学部の1年なら、あと2、3年もすれば、ぼくよりも多くの法律の知識を得ていることでしょう。

JapaneseAさんは、審議の際に「ケースB-1。履歴不継承を確認。対象の版は依頼者様が御指定の版で良い事も確認。問題の編集者は管理者伝言版→ブロックで良いと思います。」と書かれています。このうち、「問題の編集者は管理者伝言版→ブロックで良いと思います。」は書くべきではない。「履歴不継承を確認。対象の版は依頼者様が御指定の版で良い事も確認。」は、文字通りに読めば、創作性を認めているとは考えにくいです。創作性についての意見表明がないわけですから。「元記事からの転載」「要約欄での帰属表示が欠けていること」「版の指定が適切であること」を確認し、「創作性があると考えます」なら、ZCUさんが持ち出した論点においても、ひとつの意見。この削除依頼の審議で大事なのは、著作物性が論点になると言うことを踏まえて意見を言っているかどうか、でしょうか。で、履歴継承関係なら、補った上で版指定削除して記述を残すのではなく、そのまま版指定削除にするのは何故かという理由も欲しい。検証可能性原理主義者でなければ、内容としては残してもいいと思えるものではないのか、と。--Ks aka 98会話2013年7月16日 (火) 19:19 (UTC)[返信]

大変御丁寧な御回答、本当にありがとうございます。まずは「問題の編集者は管理者伝言版→ブロックで良いと思います。」は撤回し、この場を借りて深く謝罪致します。全てのリンク先は理解できるまで何度も読み返しました。「作成者の個性があるかどうか?」という判断基準が私には欠如していた事がよくわかりました。これでなんとか道に迷っていた状態を軌道修正するメドがたちましたが、今暫くはB-1案件は、流れを見守り勉強を重ねたいと思います。なお、Ks aka 98様を弁護士、私を1年生、と申したのは例えでございますが、不適切であれば、御詫び致します。以上、短いコメントで申し訳ございませんが、心よりの感謝の言葉と代えさせて頂きます。--JapaneseA会話2013年7月17日 (水) 05:46 (UTC)[返信]