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Wikipedia‐ノート:削除依頼/オリエンタルランドグループ

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削除議論に関係が無いコメントなので転記しました。--ゞ( ̄ー ̄ )アロエ 2007年5月2日 (水) 13:47 (UTC)[返信]

当該投稿の投稿者の認識の表明。

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利用者:ゞ( ̄ー ̄ )アロエ様より、オリエンタルランド 2007年4月28日 (土) 13:06(UTC)の版、東京ディズニーランド 2007年4月28日(UTC) (土) 12:55(UTC)の版、東京ディズニーシー 2007年4月28日 (土) 12:57(UTC)の版、ユー・エス・ジェイ 2007年4月28日 (土) 13:47(UTC)の版、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 2007年4月28日(UTC) (土) 13:44(UTC)の版のページへの加筆について、「著作権侵害=無断で全文コピー転載」の指摘を受けたので、削除依頼中の件について、投稿者の認識を表明します。

  • 投稿者であるユーザー名:Natural Law(投稿時はEscucsだったが2007年5月1日(UTC)でに改名済み)は下記のように認識しています。
    • 投稿者は、投稿者の投稿が、日本国の著作権法、および、ウィキペディアの著作権保護と引用のガイドラインに、いかなる違反もしていないと認識しています。
    • 日本国の著作権法に対する違反・犯罪の指摘は指摘者の誤認または誤解であり、法律の条文や判例、ウィキペディアの編集のガイドラインと適用事例に基づかずに、私的解釈で日本国の著作権法違反の犯罪被疑者、ウィキペディアの著作権保護と引用のガイドライン違反の投稿者と告発し、削除要求をしていると認識しています。
    • ウィキペディアの著作権保護と引用のガイドラインに対する違反の指摘は誤認または誤解であり、投稿者の過去の他ページの投稿でも、ウィキペデイアの他のページでも、一般的には、指摘された投稿と同種の投稿に関して、日本国の著作権法違反とも、ウィキペディアの著作権保護と引用のガイドライン違反とも認定されず、削除の判断はされていない、と投稿者は認識しているので、削除要求は不適切であると認識しています。
  • 上記の認識をする根拠。
    • 上記に指摘された全てのページの加筆について以下の条件を満たしている。
      • 投稿者の加筆の主要な部分である入場者数の推移について、オリエンタルランド社、または、ユー・エス・ジェイ社の公式サイトから引用したデータであることを、当該加筆部分の最下行において、「データは東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの運営者である株式会社オリエンタルランドの公式サイトから引用した。」、「データはユニバーサルスタジオの運営者である株式会社ユー・エス・ジェイの公式サイトから引用した。」として明記している。
      • 投稿者の加筆で引用したデータの引用元のサイトとして、ページの下部の出典の節に、オリエンタルランド社、または、ユーエスジェイ社の公式サイトの、当該データを引用したページのリンク「入園者数の統計」、「2004年度入園者数」、「2006年度入園者数」、「ゲストプロフィール - 年代別、男女別、地域別、学校団体数」、「2006年度の入場者数」を明記している。
      • 投稿者の加筆で引用したデータは東京ディズニーリゾート、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの入場者数の推移という客観データ・事実の記載であり、改変すると著作権侵害になるので、原典のいかなる改変もすることなく、原典と同文・同数値を引用して転載・加筆している。
      • 投稿者の加筆の主要な加筆部分である入場者数の推移について引用したデータは、「入場者数の推移」という節の中にまとめて記載されていて、節名と節の最下行の引用元の記載以外は全て引用したデータなので、引用の範囲は明確である。
      • 投稿者の加筆は入場者数の推移と、引用元の記載と、出典の節の引用元のサイトのリンクだけであり、投稿者が自筆の文章で編集した部分は無いが、既存の節である「沿革」を補足する趣旨で、入場者数の推移も、企業の沿革、業績の推移、社会的評価を表す材料であると認識して、引用して転載・加筆したのであり、それ以外に加筆する材料が無かったので他の加筆はしていないのであり、既存の記載との総合では引用部はページの全体の記載量の従属的部分である。ウィキペディアは個人的著作物ではなく、いつでも他者に改変される可能性があるので、加筆時点でのページ全体の記載量と引用による転載・加筆部分との量的関係で、引用部分はページ全体の中では従属的部分である、と投稿者は判断した。
  • 指摘者の著作権法違反、ウィキペディアのガイドライン違反の指摘の二重基準の疑問。
    • 仮に、指摘者が、投稿者の投稿を著作権法違反、ウィキペディアのガイドライン違反と認識するなら、オリエンタルランド、ユー・エス・ジェイの既存記事も、投稿者の編集方法である企業の公式サイトからの引用による転載・加筆と同種の行為であり、投稿者の投稿に対する指摘と同様に違反に該当するはずだが、指摘者はその件は違反行為として指摘していない。
      • オリエンタルランドのページで、ページ右側上部に、オリエンタルランド社の企業情報の詳細が記載されているが、その企業情報の引用元として企業情報欄の最下部にオリエンタルランド社の公式サイトがリンクされているが、公式サイトの企業情報をウィキペディアのオリエンタルランド社のページへ引用して転載・加筆する行為を日本国の著作権違反、ウィキペディアの著作権保護と引用のガイドライン違反と指摘していない。
      • オリエンタルランドのページで、ページ中部に、オリエンタルランド社の沿革が記載されているが、その沿革の引用元としてページの下部の外部リンクにオリエンタルランド社の公式サイトがリンクされているが、公式サイトの沿革をウィキペディアのオリエンタルランド社のページへ引用して転載・加筆する行為を日本国の著作権違反、ウィキペディアの著作権保護と引用のガイドライン違反と指摘していない。
      • ユー・エス・ジェイのページで、ページ右側上部に、ユー・エス・ジェイ社の企業情報の詳細が記載されているが、その企業情報の引用元として企業情報欄の最下部にユー・エス・ジェイ社の公式サイトがリンクされているが、公式サイトの企業情報をウィキペディアのユー・エス・ジェイ社のページへ引用して転載・加筆する行為を日本国の著作権違反、ウィキペディアの著作権保護と引用のガイドライン違反と指摘していない。
      • ユー・エス・ジェイのページで、ページ中部に、ユー・エス・ジェイ社の沿革の記載されているが、その沿革の引用元としてページの下部の外部リンクにユー・エス・ジェイ社の公式サイトがリンクされているが、公式サイトの沿革をウィキペディアのユー・エス・ジェイ社のページへ引用して転載・加筆する行為を日本国の著作権違反、ウィキペディアの著作権保護と引用のガイドライン違反と指摘していない。
  • 指摘者である利用者:ゞ( ̄ー ̄ )アロエ様に対する、投稿者であるユーザー名:Natural Lawからの要望。
    • 投稿者の上記の著作権法違反行為はしていない、ウィキペディアの著作権保護と引用のガイドライン違反はしていないという認識の表明に基づいて、指摘者が投稿者の認識を承認する場合は、投稿者の投稿に対する、日本国の著作権法違反、ウィキペディアの引用ガイドラインの違反の指摘と削除依頼の撤回を求めます。
    • 仮に、指摘者が投稿者の投稿に対して、投稿者の認識を承認する意思が無く、日本国の著作権法違反、ウィキペディアの著作権保護と引用のガイドラインの違反の指摘と、削除依頼の撤回をする意思が無く、投稿者を最高刑が懲役5年である日本国の著作権法違反の犯罪被疑者、ウィキペディアで投稿禁止になる可能性がある引用ガイドラインの違反者との告発・糾弾を撤回しない場合は、下記の質問に対して回答を求めます。
      • 指摘者は、投稿者の投稿の、どの行為、どの部分が、日本国の著作権法に違反する犯罪行為と判断するのか、法律の条項と判例の提示を求めます。
      • 指摘者は、投稿者の投稿の、どの行為、どの部分が、ウィキペディアの著作権保護と引用のガイドライン違反になるのか、ガイドラインの条項と削除適用事例の提示を求めます。
      • 指摘者は、投稿者の投稿が日本国の著作権法と、ウィキペディアの著作権保護と引用のガイドライン違反になり、投稿者が指摘した、オリエンタルランド、ユー・エス・ジェイ公式サイトからの、ウィキペデイアの当該ページの企業情報と沿革への引用による転載・加筆は、日本国の著作権法とウィキペディアの著作権保護と引用のガイドライン違反にならないと認識する、異なる基準の適用の使い分けが成り立つ根拠となる、法律の条項と判例、ガイドラインの条項と適用事例の提示を求めます。
      • 仮に、ウィキペデイア管理者が投稿者の主張を正当と判断して、投稿者の当該投稿が削除されなかった場合でも、投稿者は今後当該ページを編集する意志はありませんので、当該投稿を指摘者も含めて他者が強制削除しても全く異存は無く、編集合戦もすることはありません。
  • 参考資料 - 著作権法
  • <--------総務省法令データ提供システム - 著作権法から引用開始-------->
  • 第三節 権利の内容
  • (引用)
  • 第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
  • (出所の明示)
  • 第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
    • 一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項若しくは第三項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合
    • 二 第三十四条第一項、第三十七条の二、第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を利用する場合
    • 三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
  • 2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
  • 3 第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。
  • 第七章 権利侵害
  • (侵害とみなす行為)
  • 第百十三条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
    • 一  国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
    • 二  著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為
  • 2  プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の二第一項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
  • 3  次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
    • 一  権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為
    • 二  権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)
  • 第八章 罰則
  • 第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
    • 一  著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
    • 二  営利を目的として、第三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
  • <--------総務省法令データ提供システム - 著作権法から引用終了-------->
  • 参考資料 - ウィキペディアの引用のガイドライン
  • <--------ウィキペディアの引用のページから引用開始-------->
  • 条件
  • 著作権法において正当な引用と認められるには、公正な慣行に従う必要がある。最高裁昭和55年3月28日判決によると、「引用とは、紹介、参照、諭評その他の目的で著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」である。
    • 1. 文章の中で著作物を引用する必然性があること。
    • 2. 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。
    • 3. 本文と引用部分が明らかに区別できること。例『段落を変える』『かぎかっこを使用する』
    • 4. 引用元が公表された著作物であること。
    • 5. 出所を明示すること。(著作権法第四十八条)
  • 判例
    • S55.03.28 最高裁判所 第三小法廷・判決 昭和51(オ)923 損害賠償[1] - 「裁判」とも呼ばれる。
  • この判例に言及している解説・意見
    • 六訂版『著作権法の解説』千野直邦、尾中普子 一橋出版 2005年 ISBN 4-8348-3620-7 P15 - 18 写真の著作物
    • 『著作権とは何か』福井健策 集英社新書 2005年 ISBN 4-08-720294-1 P148 - 153 パロディモンタージュ写真事件
    • 『Q&A 引用・転載の実務と著作権法』北村行夫、雪丸真吾編 中央経済社 2005年 ISBN 4-502-92680-9 P177 - 182 「主従関係」の要件で躓くのはなぜか
  • Wikipedia:基本方針とガイドライン
  • Wikipedia:著作権
  • Wikipedia:引用のガイドライン
  • <--------ウィキペディアの引用のページから引用終了-------->


上記の2007年5月2日 (水) 10:40(UTC)の投稿は、署名を忘れましたが、当該投稿の投稿者の投稿です。--Natural Law 2007年5月2日 (水) 10:53 (UTC)[返信]


上記の2007年5月2日 (水) 10:40(UTC)の投稿の記載の一部を撤回し、一部加筆します。

  • 本件削除依頼の依頼者の利用者ページとノートを閲覧した結果として、投稿者と削除依頼者の間に真摯な対話や誠実な回答の成立は著しく困難であると認識し、削除依頼ノートページの紛争を予防するため、および、無益な時間と労力を費やすことを避けるため、前々回の投稿に記載した「削除依頼の撤回を求めます」という発言、および、「質問に対する回答を求めます」という発言は撤回します。
  • 私は検察官・裁判官・弁護士などの法律専門家ではありませんが、職務上または私的に法律専門家との関係があり、本件が著作権法違反に該当しない程度の法律知識は有しております。犯罪や規則違反の告発・糾弾は告発者側に立証責任、つまり告発者の私的な意見や、私的な法律解釈・規則解釈を展開することではなく、客観的で具体的な事実を積み重ねることにより、犯罪事実・規則違反事実と被疑者・被告人の犯罪行為・規則違反行為を立証する責任が告発側にあることは、法治国家の社会人の常識であると申し上げておきます。
  • 著作権法違反は五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金が法定刑(犯罪事実の認定は刑罰の軽重に影響されるものではないが)であるが、その犯罪を告発することは、他人にそれだけの刑罰を科す可能性があることですが、犯罪の告発に必要で十分な根拠・証明を提示せず、告発者の私的かつ法律の専門家の標準的解釈から逸脱した特異な法解釈により、犯罪者またはガイドライン違反者として告発・糾弾された人に、それなりの信用侵害と不利益(投稿ブロックなど)を与え、自己防衛のために余計な時間と労力をかけさせますが、他者に対してそのような不利益を与える可能性があることも十分に配慮した言動をすることは、法治国家では標準的な考え方の人間の常識であると申し上げておきます。
  • 本件削除依頼は最終的にはウィキペデイア管理者の判断になりますので、投稿者としてはこれ以上発言することも、投稿者の側から本件当該ページや告発関係者にこれ以上関与する意思はありません。--Natural Law 2007年5月2日 (水) 13:18 (UTC)[返信]

以上転記

私の見解を書きます。今回の投稿は、著作権法に定める引用には当たりません。まず引用は最低限である必要があり、データを列挙するだけは引用ではなく転記と言います。今回の記述については、このデータを引用する必要があった記事の記述は一切行われていません。

つまり、引用するべき理由がないのです。ですから著作権侵害のおそれで削除依頼を出しました。これはただの転記です。引用と言うからにはそれなりの記事を同時に書いてください。同時に記述があったわけでもなく、ご自分の持論を展開されるだけであれば、記述は辞め他方がよいでしょう。また、削除依頼へのコメントについては、コメントの方法依頼への賛否表明などフォーマットが決まっています。それらを無視して自分の持論を展開したり、自らの行為を正当化するような行為、および法律論をしたいのであれば、そういう人は不要というのがウィキペディアの方針です。まず削除依頼は法的告発ではないということから認識をして、活動をしてください。それにウィキペディアに記述される内容はGFDLによってライセンスされ自由に転載が可能になります。つまり、引用された部分だけでも転載が可能だと言うことです、それが著作権侵害のおそれにならないと考えるのはお気楽でしかないといえます。--ゞ( ̄ー ̄ )アロエ 2007年5月2日 (水) 22:44 (UTC)[返信]

アロエさんとは本件に対する判断が異なりますが、削除審議一般への見方では同じです。削除審議はウェブページの管理の場であって、法的な告発の場ではありません。ここでは間違った法律理解にもとづく削除が行われるかもしれませんが、ウィキペディアが自らのサイトに何を載せるかは、ウィキペディアの私的自治に属することです。ウィキペディアにとって削除依頼は必要なシステムであり、審議のたびに間違った人が謝罪を要求されるというのではこのシステムを維持できません。自分の投稿が削除依頼に出されるのは誰にとっても不愉快なことですが、Natural Lawさんにはそのような運営事情を御理解くださるようお願いします。--Kinori 2007年5月3日 (木) 02:43 (UTC)[返信]