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Wikipedia‐ノート:削除依頼/たちばな出版 20180111

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実名秘匿意志の有無について [編集]

やや似ている前例として芸能人活動で有名な「みのもんた」さんがおられるように思うのですが、この方の場合、本名が知られている理由のひとつに「実業家である」という側面があり、この実業家としての活動は「自身の個人事務所の代表取締役社長であること」(登記事項証明書が存在しそこに本名が公開されていること)が挙げられるように思います。

顧みて当該依頼人物とみのもんたさんを比較した場合、当該人物は作家としてペンネームを用いての作家活動と、過去に実業家として代表取締役社長を務めた(事業者として創業した)過去があります。その、作家とは別の活動、つまり実業家としては広く社会的責任を持つべき立場としてプライバシーの秘匿が不能であることは創業以前より『実業家という日本国の経済活動に携わる社会的責任を持つ立場の事業主として、日本国民として前提知識として絶対に知っておくべき事柄』であるため、実業家とは別の活動を行っている至極個人的な事由を元に『(正当な論拠に拠らずして)国法を曲げる』のは違法行為であり道理が通りません。

でありますので、依頼者さんに於かれましては「当該人物が日本国法に定められた登記者情報の公開義務を、個人のプライバシー侵害を理由として『他同様登記者とは事情が異なることを理由として、特別に』隠匿可能とする事由の説明論拠足り得る証拠」をお持ち下さい、とお願いしているものです。

なお、「通常、秘匿が絶対に不能である事実」については表のコメント中、産経新聞2015年2月3日付にてご説明差し上げておりますが、この記事では「本名を知られたくない場合は代理人を立てる手段があること」が説明されており、当該人物がほんとうに実名を絶対的に秘匿する意志があるのであれば『自分を登記者として登録しない方法(大口株主として代理人を登記させる方法)』があったことも説明されており、「実名秘匿を社会的責任より優先する確固たる信念があるのであれば、いくらでも回避方法があった事実」があります(そもそも、実名秘匿を活動前提にしておられる覆面作家が永続的に実名公開必須な企業登記者になった時点でいろいろと前提がおかしい)。--Nami-ja (会話 / 履歴) 2018年1月15日 (月) 01:47 (UTC)[返信]