Wikipedia‐ノート:ロゴ/ロゴの著作権
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ロゴの著作権
[編集]自分のBlogに、ウィキペディアの検索用フォームを付けました。
その時に、バナーとなるロゴが欲しいと思いましたが、ウィキペディア日本語版ロゴ(1)より一回り小さいもののほうが良かったので、これを自分で加工してバナー風の画像(2)を作成しました。
この画像を外部のサイト(私のBlog)に使用しても良いでしょうか。 また、ちょっとした追加機能に付けるロゴにしたいものですから、著作権表示は最小限にしたいと思います。この場合どのような表示が適切でしょうか。
アドバイスをお願いします。
(1)
(この画像は、アップロードされている「Wiki_Top_Images.png」です。私は、トップに貼り付けられている「wiki-ja.png」を使用してしまいましたが、必要ならこれを素材として加工し直すことも可能です。)
(2)
--Mizusumashi 16:29 2004年3月6日 (UTC)
- Wikipedia:著作権#複製、改変、再配布などの利用をされる方へという記事があります。ここをお読みになられるとよいかと思われます。Kon 20:46 2004年3月6日 (UTC)
- アドバイスありがとうございます。改めてWikipedia:著作権#複製、改変、再配布などの利用をされる方へを読ませていただきました。
- 今気づいたんですが、Wikipedia:バナーというのがあって、konさんも提供されているんですね。自分で拙速な造りのバナーより、こちらを使用させていただこうかとも思います(もっと早く気付けば良かった……)。
- しかし、改めてWikipedia:著作権#複製、再配布などの利用をされる方へを読んでも解消されない疑問点があります。
- 以下、(1)ライセンスなどの表示方法の確認、(2)トップのロゴそのものを利用する場合の疑問、(3)そもそも引用として処理できないかという疑問、の順に話を進めます。
- まず、Wikipedia:バナーのバナーを利用させていただく場合を考えます。
- このページにある個々の画像をWikipedia:バナーという記事(Webページ)の一部として考えて著作権、ライセンス上の表示を行うとすると、
- GFDLによってライセンスされることの明記
- 改訂履歴
- 著作者
- 当該二次的著作物の出版者ないし公表者
- 過去のすべての版に対するリンク
- の五つの表示が必要だと思いますが、「3. 著作者」および「4. 当該二次的著作物の出版者ないし公表者」「5. 過去のすべての版に対するリンク」は、「2. 改訂履歴」に含むことが出来るようです。
- このページにある個々の画像をWikipedia:バナーという記事(Webページ)の一部として考えて著作権、ライセンス上の表示を行うとすると、
- したがって、結局は次の表示
- THIS LOGO is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
- 改訂履歴
- THIS LOGO is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
- をロゴの直後に置き、
- したがって、結局は次の表示
- この「改訂履歴」にアンカーを付けて、次のような別のページ(私の場合は日記の記事)
- 改訂履歴
- 22:42 2004年3月6日 . . Kon
- 05:52 2004年1月8日 . . Araisyohei
- 00:52 2004年1月7日 . . Kon
- 23:52 2004年1月6日 . . Kon (つかんで→使って)
- 23:51 2004年1月6日 . . Kon (もう一個追加。変なキャッチフレーズ付き。)
- 23:48 2004年1月6日 . . Kon (バナーを作ってみた。)
- 16:05 2004年1月6日 . . 220.108.194.78 (comment)
- 03:06 2004年1月6日 . . Araisyohei
- 03:05 2004年1月6日 . . Araisyohei
- 発行者:みずすまし
- この「改訂履歴」にアンカーを付けて、次のような別のページ(私の場合は日記の記事)
- にリンクすれば良いということになるかと思います。
- 基本的な理解はこれで良いでしょうか。
- この場合、技術的な問題として、「22:42 2004年3月6日」の版は単に最新のWikipedia:バナーのページにリンクされているだけのため、もしこの後このページが改訂されれば、その時点の最新版へジャンプされてしまうようになります。この点はどのように処理すべきでしょうか。
- また、話がかわりますが、Wikipedia:バナーのバナーではなく、トップページのロゴそのもの
- を利用する場合を考えてみます。
- この画像は厳密な意味では「記事」でも「Text」でもないと考えます。そうすると、このロゴ自体がGFDLの下で公開されているものなのか、私には、はっきり分りません。
- (もちろん、あくまで「Wiki_Top_Images.png」を原典として利用するのなら、少くともそこで公開されている「記事」の一部となると思いますので、GFDLが適用されるのだと思います。)
- なお、議論の展開上の都合で最後になりましたが、そもそもこの程度のバナーの利用は引用として認められないだろうかという思いもあります。
- というのは、これは私の個人的なわがままかもしれませんが、正直、バナーを利用するためにここまでの手続きを必要とすることに疑問を感じざるを得ません。
- もちろん、バナーもそれぞれの著作者の方の著作物であり、他の方の著作物を自分の著作物の素材として利用するための手続き一般を考えると、これは非常に楽な手続きと言えると思います。
- コピーレフトの理想や、原著者の保護ということのためにGFDLがこのような複雑さを持たざるをえないのだろうとも理解しています。
- また、今回、私自身は既に幾分かの労力を費やしているため(画像を加工したり、検索フォームにスクリプトをしこむことも含めて)、この上に上記ぐらいの「ライセンス表示」や「改訂履歴」を書くことに抵抗はありません。
- しかし、多くの方は違う感想を持つのかもしれませんが、「リンクフリー:良かったら次のバナーをご自由にご利用ください」というようなサイトも多い中、やはり多くの手間がかかると感じてしまいます。また、バナーの上下左右にそのバナーのためだけのライセンス表示を入れては見栄えもあまり良くはありません。
- どうでしょう、バナーだけの利用は引用として認められるなどの慣行を作っていくことはできないでしょうか。--Mizusumashi 06:48 2004年3月7日 (UTC)
- 著作者からGFDLと別の形で許諾を得るのが最も簡単な解決方法だと思います。さて、著作権者は誰なのか分かる方はいらっしゃいますか? なお、慣行をつくるのは簡単ではない(法廷で認められなければ意味がない)のでお勧めできません。Michey.M-test 06:56 2004年3月7日 (UTC)
- たしかに、慣行をつくる、という考えは無理がありますね。
- しかし、せっかくロゴなり、バナーなりを提供される方がいらっしゃっても、それを利用したい人はウィキペディアの一般の記事と同じライセンス表示や改訂履歴の表示をするか、あるいは直接ご本人に許可を得なくてはならないとすると、他の様々なページでのバナーの提供のされ方にくらべて不便の感は否めません。
- また、バナーを提供したいと考える全ての方が、他のサイトよりも不便な配布を、あえて望んでいるかどうかも、私には疑問です。
- 愚痴っぽくなってしまいますが、何か方法はないものかと思います。これは、もう止むを得ないことなのでしょうか。あるいは、konさんも含めてバナー提供者の方は、バナーの利用についても厳格にGFDLに従った利用を望まれていると考えるべきでしょうか(Wikipediaにアップロードする時点でそのような同意をされているわけですが…)。
- なお、この話(GFDLの回避)についてGFDLに従った利用か本人に許可をいただくしかない、あるいは結論がでそうにないということになりそうでしたら、私としては、前記のGFDLの下でのバナーの利用の仕方の理解が正しければ、その形で利用させていただこうと思います。
- ですので、前記の利用方法の理解が正しいかどうかについても、皆様のアドバイスをお願いいたします(ちょっと書いた技術的な問題についても)。--Mizusumashi 13:21 2004年3月7日 (UTC)
- 一番簡単な方法としては、バナーの著作者が「自由に複製を認める」という条件で外部サイトに公開し、それと同じものをWikipedia:バナーに投稿してくださればよいかと思います(そのバナーの画像説明ページに、その外部サイトへのリンクを張り、複製が自由に認められているという記述があるとなおよし)。そうすれば、GFDL に拘束されることなく複製ができます(もちろん、複製以外のことを行うには、GFDL に従うか、著作者から許諾を得る必要があります)。Ojigiri 16:49 2004年3月7日 (UTC)
インデントを戻します。 正直自分はGFDLを甘く見ていたようです。気軽になんて使えませんよね…自分が作ったバナーは、ウィキペディアのロゴを背景に使ってしまっています。このままでは外部サイトに公開しても、GFDLからは逃れられないようです。ほんの戯れに作ったものですし、使うのは止めた方が無難なのかも知れませんね(^^; ただ、これらのバナーを外部サイトで使ったからといって、(Konも含めて)著作権侵害を主張する方が現実的にいらっしゃるとは思えません……いや、これがGFDLをナメすぎってことでしょうか?Kon 00:22 2004年3月8日 (UTC)