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Portal:性/特集項目/9

ドイツの刑法典175条(§175 StGB)は、同性愛を禁止するドイツ刑法典の規定である。ドイツ統一後まもない1871年5月15日に制定され、ドイツ再統一後の1994年3月10日まで施行された。

1871年5月15日に立法された当時の条文は以下のとおりである。

§ 175 Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Thieren begangen wird ist mit Gefängniß zu bestrafen; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.
第175条 反自然的なわいせつ行為は、男性である人の間でなされるものであるか、獣との間で人が行うものであるかを問わず、禁錮に処する。これに加えて、公民権の剝奪を言い渡すこともできる。

ドイツ帝国成立後まもなく制定され、ヴァイマル共和国およびナチス・ドイツの時代には厳罰化が進んだ。その後、第二次世界大戦での敗戦を経てドイツはドイツ連邦共和国(西ドイツ)とドイツ民主共和国(東ドイツ)に分断された。

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