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農業協同組合

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JA (農業協同組合)から転送)
JA及びJAグループ所属団体のシンボルマーク

農業協同組合(のうぎょうきょうどうくみあい、通称:農協〈のうきょう〉)は、日本において農業者(農民又は農業を営む法人)によって組織された協同組合である。農業協同組合法に基づく法人であり、事業内容などがこの法律によって制限・規定されている。なお、全国農業協同組合中央会が組織する農協グループ(総合農協)を、愛称としてJA(ジェイエー、Japan Agricultural Cooperativesの略)と呼び[1]、略称として「JA○○」の呼称を用いている。

沿革

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丸上農業協同組合 温州みかん選果場落成式 昭和30年代

江戸時代後期、農村指導者の大原幽学下総国香取郡長部村(現・千葉県旭市長部)一帯で興した「先祖株組合」が、世界初の農業協同組合とされる[2][3]。一方、近代的意味における農業協同組合の前身は、明治時代に作られた産業組合帝国農会にさかのぼる。

産業組合は、ドイツ帝国の産業及び経済組合法をもとに、1900年(明治33年)に産業組合法が制定された。産業組合は、信用、販売、購買、利用の4種の組合が認められ、職業による組合員の制限はなかった。その後、農村恐慌への対応として1932年(昭和7年)に農山漁村経済更生運動が取り組まれたが、産業組合は産業組合拡充5ヶ年計画を樹立、「全戸加入」「未設置町村解消」「四種兼営」を掲げて、その拡充、定着に努めた。これによって農村における産業組合の農民組織率は大正末期の40%から1935年の75%に上昇、ほぼ全ての町村に四種兼営の産業組合が存在するようになった[4]

他方、戦前の農業団体として農会法(1899年)に基づく農会がある。農会は「農業の改良発達を図る」ことを目的として農業技術指導等を行い、会員の賦課金と政府からの補助金によって運営される半官半民組織であった。農会法は1922年(大正11年)に大改正を経て農政補助機関としての性格を強めた。組織的には地域内に一定の面積を所有する農業者を強制加入させ、市町村農会、郡農会、府県農会、帝国農会の段階制をなしていた[5]

その後戦時体制下の1943年、食料統制を円滑に進めることを目的に農業団体法が制定され、農会、産業組合、畜産組合、養蚕業組合、茶業組合が統合されて農業会が設立された。地方農業会として、市町村農業会、都道府県農業会が置かれ、全国段階には産業組合連合会が統合した全国農業経済会と、帝国農会と産業組合中央会が合体した中央農業会が置かれた[6]。農業会の存在した期間は1943年から1947年までと限られていたが、その後の農協の設立が「農業会の看板塗りかえ」であったため、戦後農協の性格に大きな影響を与えた。

農協マーク(1947 - 1992)

戦後の農地改革の一環として、GHQは農地改革で生まれた戦後自作農を守るための制度として、自主的で自立的な欧米型の農業協同組合の創設を日本政府に指示した。しかし、当時の食料行政は深刻な食糧難の中で、食料を統制・管理する必要があった。農林省は集落を単位とする農家組合等を構成員とする農協制度を構想してGHQと交渉し、1947年(昭和22年)に農業協同組合法(昭和22年法律第32号)が公布・施行された。こうしたことから、実際には農業会の組織、資産、職員を引き継いで戦後農協が発足した。農業会の解散期限が昭和23年8月とされたため多くの農協が短期間に設立された。その際に「協」を図案化した円形の「農協マーク」が制定された(地方の古い農業倉庫などに「農協マーク」が残っている場合がある)。1992年4月から「農協マーク」に代わり、「JA」の名称や「JAマーク」を使い始める。

戦後農協は、欧米型の自主的、自立的協同組合の理念を掲げながらも、実際には食糧統制、農業統制のための行政の下請け組織的性格が強かった。また事業運営にあたっても上部組織である連合会主体の運営がなされる傾向がある[7]。さらに、戦後農協の性格を「協同組合」、「農政下請け機関」、「圧力団体」の複合体とみる見解もある。

2014年5月22日、規制改革会議は、「全国農業協同組合中央会(JA全中)が、法律に基づいて農協の経営指導などを行う」今の制度を廃止する農協改革案を提案した。しかし、議員からは「安易に組織をいじれば生産者の不安をあおるだけ」、「あくまでみずからで行う改革が基本だ」と、反発の声が相次いだ。一方、一部の議員からは「農協にもっと経営能力のある人材を登用すべき」とか「農協の販売力の強化は必要だ」という意見も出た。その為、自民党は、6月上旬を目標に目処に、生産者の所得を増やすための案をまとめる[8]。なお、規制改革会議の農協(JA)改革案は、TPP交渉をにらんでの考えとされている[9]竹中平蔵は「外国人労働者を入れて農業を再生したい」という提案を拾い上げ、実現に向けて意欲を示している[10]。その後2019年までにJA全中は一般社団法人に、都道府県農業協同組合中央会は農業協同組合連合会に移行した。

組織

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事業ごとに次の全国組織および都道府県域組織(農業協同組合連合会など)がある。なお専門農協は「専門農協」の項を参照。

各全国組織は、会員である単位農協および連合会が出資している協同組合組織(全国農業協同組合中央会および農林中央金庫を除く)であり、一般的な株式会社の親会社、子会社とは関係が異なる。最近ではJA全農と各都府県経済連の合併が行われ、全農本体の都府県本部が「JA全農○○(○○には都府県名が入る)」として経済事業、販売事業、購買事業の都道府県組織となる例も多い。

総合・専門農協

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個別の農協(単位農協)には、総合農協(信用事業を含む、複数の事業を行っている農協)のほか、専門農協(信用事業を行わず(一部は信用事業を行う組合もある)、畜産酪農園芸といった特定の生産物の販売・購買事業のみを行う農協)もある。2021年度末において、総合農協数は585、専門農協数は999となっている[11]

農地の集約、高齢化や後継者不足等による農家戸数の減少により、農業者である正組合員は減少している。離農後も、農協の事業を継続して利用したい者の増加や員外利用者対策による加入推進対策等により、非農業者である准組合員が増加している。そのため、平成21事業年度以降、准組合員数が正組合員数を上回る状況になっている[12]

平成30年度(農林水産省の総合農協一斉調査)においては、正組合員数約424.8万人に対し、准組合員数約624万人である[13]

新規農協設立の認可

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2001年平成13年)の農業協同組合法改正において、地区の重複する農協は、総合農協であるかないかにかかわらず、認められることとなった。この改正において、行政庁が設立認可をする際には、関係する市町村及び農業協同組合中央会に協議することが義務付けられたものの、その後になされた申請については、全て認可されていた。こうした状況を踏まえ、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第3次一括法)(2013年6月7日成立、2013年6月14日公布)により、当該協議の義務付けは廃止された。

事業内容

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農協は、組合員の自主的な選択により事業範囲を決めており、多くの農協は、組合員が必要とするサービスを総合的に提供している。

指導事業
  • 営農指導事業
  • 生活指導事業
経済事業
信用事業(通称、JAバンク
共済事業(通称、JA共済
厚生事業
高齢者福祉事業
利用事業

そのほか、冠婚葬祭(主に葬儀(JA葬祭))事業、観光・旅行事業(農協観光)、不動産仲介事業、新聞(日本農業新聞)・出版事業、市民農園、郵便窓口業務の受託(簡易郵便局)、農機の販売・整備、自動車ディーラー、建築設計、自動車学校有線放送発電など、多岐に亘る。

これは、組合員たる農家の預貯金をほぼ一手に引き受ける豊富な資金と「農協」の信用力、組合員の互選で選ばれた組合長による文字通り「地域の発展の為」の事業展開の結果である。また、生活協同組合などと違い、信用事業・金融事業を兼業することができるなどの特権を持つことも理由である。

一方で、農協婦人会や青年部等による生活改善運動は、農村の食生活や生活改善など教育の場として発展して来た。また大規模かつ安定的な需要を目当てに、各メーカーが農協専売品を用意していた(JAサンバートラックなど)。事業内容が多岐に亘ることで「農協簿記」という特殊な簿記が用いられる。他業務をカバーする勘定科目を使い、なおかつ購買や販売等については、独自の勘定科目名称を用いる。

東京都御蔵島村の御蔵島村農協のように、地域農協だが信用事業を行っていない組合も存在する。群馬県上野村の上野村農協・東京都の東京島しょ農協・大分県の下郷農協のように信用事業だけ(上野村農協は、加えて共済事業も廃止の上で)譲渡し、信用事業・共済事業を廃止したところもある。

全県1農協を目指しての合併促進がされているところもあり、奈良県沖縄県香川県島根県山口県は、すでに実現した(香川県は、信連は県域農協に包括承継させていない、島根県は、JA全農島根県本部の一部事業譲渡を受けたが包括承継はまだ)。福井県佐賀県は一部の農協が参加しなかったものの、大部分で実現した。

農協の目的

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農業協同組合法によって定められており、農業生産力の増進と農業者の経済的・社会的地位の向上を図るための協同組織とされている。「平成24年度食料・農業・農村白書」においては、農協は、農産物の流通や生産資材の供給等を適切に行い、農業所得を向上させていくことが最大の使命であるとしている[12]。組合員の自主的な選択により、事業範囲を決めており、多くの組合員が必要とするサービスを総合的に提供する。加入者の大半が米作農家で、そのためJAは米を中心に活動を行っている[1]

  • 農協の事業運営は、正組合員である農業者の意思決定により行われている。しかし、組合員以外も、一定の範囲で事業を利用することができる。組合員以外の利用の範囲は、組合員の事業の20/100。貯金の受入れ等は、25/100。加工・農村工業事業、医療・老人福祉等は、100/100である。

組合員資格

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組合員資格は、各農協の定款において定められ、一般的に、耕作面積や従事日数の要件を規定している。組合員は、正組合員と准組合員に分かれる。

資格 権利など 備考
正組合員 農業者。農協の地区内に住所を有する農民、農業を営む法人 * 組合員が一人一票の議決権を持つ。
* 役員総代に選出される権利。
* 臨時総会を開く請求権。但し、正組合員の1/5以上の同意が必要。
* 組合の事業を利用する権利等。

専業農家兼業農家に議決権を公平にしたことで、効率的な農業の推進が妨げられてきたという意見もある。減反を参照。

准組合員 農業者で無くてもなれる * 出資すれば、全ての事業が利用可能になる。但し、農協の地区内に住所のある個人。 准組合員に議決権を認めない理由は二つ。一つは、農業者で無い者に組合を支配されない為。もう一つは、地域の住民(旧産業組合・旧農業会に於いて構成員となることができた者)の事業の利用を認めるため。

問題の提起

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神門善久は、以下の問題を指摘した[1]

  • 正組合員資格は、農業者に限られている。だが、実際はすでに離農した者が多く存在しており、土地持ち非農家などがその代表格。
  • 准組合員においては、転居や死亡等で本人の所在が確認できない場合も、含まれる。
  • 組合員が資格を満たしているかのチェックは、ほとんど行われていなかった。
  • その結果、2000年代には、本来であれば資格を持たないはずの組合員が、100万人は存在する。

総合規制改革会議でも、組合員の状況は問題視され、「規制改革推進3か年計画(再改定)」(平成15年3月28日閣議決定)において、「組合員制度の実態、員外利用率の状況等を考慮し、法令違反等のある場合はこれを是正するよう指導するなど所要の処置を講ずる」とされた。これを踏まえ、農林水産省では平成15年3月に事務ガイドラインを改正して、員外利用規制に違反があれば所管行政庁(都道府県)が是正を指導するよう徹底してきた。これに沿った是正指導が行われることになり、指導を受けた組合を中心に、積極的に員外利用者を、准組合員として組合に加入させる対策を講じた。その結果、平成20事業年度には、すべて解消される見込みとなった。

独占禁止法との関係

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  • 農協を含めた協同組合は、一定の行為について独占禁止法の適用除外が認められている(独占禁止法第22条)。中小事業者は、単独では大企業に対抗できないが、協同組合を組織することで、有効な競争の単位となり得る。
  • しかしながら、農協が不公正な取引方法をした場合[注 1]または一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、独占禁止法の取締りの対象となる(独占禁止法第22条但書)。
  • また、他の事業者や単位農協と共同して価格や数量の制限等を行うこと(カルテル)等も、(その)組合の行為とは言えないため、独占禁止法の適用除外とはならない[14]

公正取引委員会は、農林水産省と連携して、農業協同組合等の農畜産物の販売事業及び生産資材の購買事業の取引実態についてヒアリングを行うなど、実態の把握と検証を実施した。その結果、農業者は依然として大企業に伍して競争し又は大企業と対等に取引を行う状況にはないこと、農業者や単位組合は農畜産物販売及び生産資材購入について自らの判断で取引先を選択できること、適用除外制度があるために判断できない農業協同組合等の問題行為は特段認められなかったこと等から、平成23年4月までに、当該検証の結果としては、適用除外制度を直ちに廃止する必要はないとの結論に至った[15]

各国の農協

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なお、日本と同様に、アメリカEU韓国においても農協に対する独占禁止法の適用除外が認められている。このため、これまで年次改革要望書日米経済調和対話など、日米二国間の経済協議において、農協に対する独占禁止法の適用除外の見直しが求められたことは無い。

評価

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神門善久は、農協について幾つかの指摘をしている[1]

組織面

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  • 農協の規模、組織力は、他国の農協の比較して、特異なもの[1]
  • 農林水産省は、最初はJAの存在が本来の農業協同組合のものではないとして否定的であったが、次第に農業政策の下部組織として使うようになる。このため、自発的な会員組織としての性格は薄く、日本国政府を頂点とする上意下達のための組織と見る傾向がある。しかし、金融自由化などをきっかけに、農水省は、次第にJAと距離を取ろうとする態度に転じていった。この事は金融自由化で次第にJAの特権が無くなる中で、不良債権問題が出たときの責任を取らされる恐れがあるため[1]
  • JAは組織率が非常に強力だった。そのため、ほとんどの農家はJAの会員になっており、地方において強力な票田となっていて、政治へ大きな影響力があると考えられてきた[1]。ただJAは、票田としての力もなくなってきたため、以前ほどの政治力を行使しづらくなるという背景もある[1]
  • 働き口(各種講演など)の関係から、JAの活動を支持・肯定する研究者が多い[1]

事業面

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  • 「食料・農業・農村基本計画」(平成22年3月閣議決定)では、農協等の団体が地域一体となった取組の推進や個々の農業者の経営安定に重要な役割を果たしている。だが、一部で、事業運営の問題があり、地域の農業者の期待に応えられていないケースもみられる[1]
事業面に対する指摘内容
長所
  • 所得の再配分を行い、社会の歪みが生じるのを防いだ。
  • 高度成長期にJAが政治活動を通じて農家への所得再配分を誘導した結果、農家 - 非農家の所得格差を是正した(戦前の農家 - 非農家の所得格差は約0.3だったのに対し、戦後は約0.7とだいぶ緩和されている)。このため、例えば2000年代の中国のように農家の所得格差が社会問題化せず、社会の安定に貢献した。
  • 自民党政権に、政策のフリーハンドを与えた。
  • 1950〜60年代は、農業従事者が全労働人口の3分の1を占めていた。JAが自民党を支持していたことにより、自民党は非第1次産業に対し、比較的フリーハンドで政策を立案、運営することができた(支持基盤が安定しているため、特定の産業を優遇する必要もなく、敵に回しても問題がない)。
短所
  • JAは、体質として法令違反を非常に行いやすいものとなっている。
  • 会員に、零細農家が多い。遵守意識が低いため、少々の不祥事があっても、何でも頼めるJAを頼る。
  • 実質的に農水省の下部組織として活動しているため、何かあっても救済があり、行政と一体化している。
  • JAの事業には、初めから法令違反を前提としたものがある。 特に戦後の米は、闇流通の米を前提にしなければ市場が回らない代物であった為である。
  • 1地域1JAという体制は、1地域における独占状態を招く。そのため、遵守意識がゆるむ。

関連企業

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主なキャラクター

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  • 笑味(えみ)ちゃん(みんなのよい食プロジェクト) - 7歳の女の子のキャラクター[16]。デザインは大垣友紀惠[17]

JAバンク

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JA共済

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脚注

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注釈

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  1. ^ 例:組合員に農協の事業の利用を強制するなど。

出典

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  1. ^ a b c d e f g h i j 『日本の食と農』 神門善久著 NTT出版 2006年6月
  2. ^ 大原幽学記念館:令和2年8月5日(水曜日)”. 旭市役所 (2021年3月8日). 2023年3月4日閲覧。
  3. ^ 大原幽学(おおはらゆうがく)遺跡 【国指定史跡】”. 旭市役所 (2020年11月10日). 2023年3月4日閲覧。
  4. ^ 『農業団体史・農民運動史』農林統計協会、2014年。 
  5. ^ 『帝国農会史稿』農民教育協会、1972年。 
  6. ^ 『農業会史』御茶の水書房、1975年。 
  7. ^ 『戦後政治の組織と象徴』みすず書房、1978年。 
  8. ^ NHKニュース2014年5月21日 自民党 農協改革案に反発相次ぐ
  9. ^ 東京新聞2014年5月20日 朝刊 首相、JA改革を指示 TPP視野 政府会議で議論[リンク切れ]
  10. ^ 東洋経済2013年12月27日 竹中平蔵「アベノミクスは2014年が正念場」構造改革は進むのか
  11. ^ 農業協同組合等現在数統計の概要(令和3年度) (PDF) 農林水産省 農協についての統計
  12. ^ a b 『平成24年度食料・農業・農村白書』 2013年6月
  13. ^ 正組合員6万人減る 77農協が当期損失金 30事業年度総合農協調査 農水省 農業協同組合新聞 2020年3月31日
  14. ^ https://www.jftc.go.jp/dk/noukyou/nokyogl.html
  15. ^ 「規制・制度改革に関する閣議決定事項の実施状況の調査結果」(平成23年9月公表)
  16. ^ JAみんなのよい食プロジェクト
  17. ^ OjO Interview読売新聞広告局 2009年6月7日)

関連文献

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  • 窪田新之助『農協の闇』講談社講談社現代新書2673〉、2022年8月18日。ISBN 978-4-06-529254-9  (電子版あり)

関連項目

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