日本貸金業協会
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(貸金業協会から転送)
団体種類 | 特別の法律により設立される法人 |
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設立 | 2007年12月19日 |
所在地 |
東京都港区高輪三丁目19番15号 二葉高輪ビル2階・3階 |
法人番号 | 5010405007114 |
起源 | 全国貸金業協会連合会 |
主要人物 | 今井三夫(会長) |
活動地域 | 日本 |
活動内容 | 貸金業の健全な発展と資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資すること |
基本財産 | 2億4,071万0千円(基金・2018年3月31日現在) |
ウェブサイト | https://www.j-fsa.or.jp/ |
日本貸金業協会(にほんかしきんぎょうきょうかい、英: Japan Financial Service Association)は、貸金業を営む消費者金融業者、事業者金融業者、クレジットカード会社、信販会社、質屋、リース会社等を対象とする業界団体、かつ唯一の自主規制機関である。貸金業法に基づき設立される特別の法律により設立される法人。
経緯
[編集]貸金業法の改正前は旧貸金業規制法25条に基づき、各都道府県毎に1つの貸金業協会が社団法人として設置されていた。その各都道府県の貸金業協会の連合会として、「全国貸金業協会連合会」があった。
しかし、貸金業法の改正により全国貸金業協会連合会は2007年12月18日付で解散し、翌12月19日に施行された改正貸金業法第26条第1項及び第2項に基づく内閣総理大臣の認可を受けて設立した法人(認可法人)である「日本貸金業協会」が新たに設立された。 同時に全国の各都道府県貸金業協会も解散したが、当初はその事務所が日本貸金業協会の支部となった。
新貸金業協会の設立にともない、指導・監督・監査権限の強化や監督に従わなかった場合の罰則強化がなされた。
- 協会員の資格剥奪
- 3000万円以下の過怠金(特に悪質な場合は1億円)
活動
[編集]貸金業者向けの詳細な社内規程用のガイドラインの提示など、貸金業法よりもより厳格な基準での指導を行っている。また、金融庁の指定により、平成22年10月1日から、金融に絡むトラブルの迅速な解決を目指す金融ADR(裁判外紛争解決手続)制度が始まる。