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Category‐ノート:日本の公爵

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登録範囲を厳密にしてはいかがでしょうか

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現在Category:日本の公爵の登録範囲として「公爵家当主の1親等までの親族を含む」と定義してありますが、この定義だと公爵の親(実父母・養父母・義父母)や他家に嫁いだ公爵の娘、さらには分家した次男・三男等もCategory:日本の公爵の登録範囲となってしまいますので、公爵本人と嫡子(普通長男だが、長男が夭折したor廃嫡された場合の嗣子となった次男以下の男子、男子がいない場合の養嗣子・婿養子等の場合もあります)に限定してはいかがでしょうか? なおこの登録範囲の厳密化はCategory:日本の公爵だけではなくCategory:日本の侯爵Category:日本の伯爵Category:日本の子爵Category:日本の男爵にも適用します(Category:日本の侯爵Category:日本の伯爵Category:日本の子爵Category:日本の男爵もそれぞれ登録範囲として「侯爵家当主の1親等までの親族を含む」、「伯爵家当主の1親等までの親族を含む」、「子爵家当主の1親等までの親族を含む」、「男爵家当主の1親等までの親族を含む」とあるからです)。議論をお願い致します。--114.179.81.37 2015年9月16日 (水) 09:53 (UTC)[返信]

提案からかなり時間が経過していますが、私は概ね賛成致します。提案者の方は有爵者の嫡子も含めるとのご意見ですが、私はカテゴリー名に忠実に運用しカテゴリ付与は有爵者本人のみに限定するのがよろしいかと思います。--Eimadivot会話2017年9月28日 (木) 14:35 (UTC)[返信]
外す人物は「華族ゆかりの人物・団体」に記述することを条件として賛成します。--rshiba会話2017年10月2日 (月) 07:03 (UTC)[返信]
再提案から一週間を経過しましたが反対意見はございませんでしたので、rshibaさんの修正案を以て新定義といたします。--Eimadivot会話2017年10月5日 (木) 15:53 (UTC)[返信]