Category‐ノート:危険物
日本の輸送における安全、言い換えると危険な物(=危険物)の輸送における取扱いの安全管理は、一人消防法によってのみ管理されているわけではない。海上、航空輸送においては、国連危険物輸送勧告を基にする日本の法律・省令・告示によって実際に運用されている。したがって、「危険物」カテゴリを消防法だけでくくるのは問題である。また、昨今は国際的にはこの輸送勧告が拡大する形で国際的にはGHSの導入が拡大しつつあり、そのGHSでは輸送シーン以外の物質の取扱や使用についての危険性を扱うようになってきており、それに基づいて一部法律(労働安全法あるいはそれに基づく省令・告示)が改訂されつつあり、それに分類に加えないのは片手落ちではないだろうか?
「海上での輸送については国連危険物輸送勧告や国際条約等に従っている船舶安全法に基づく「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」(危告示)により、危険物が定義・規制されている。同様に航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百九十四条第一項第九号並びに同条第二項第一号、第三号及び第四号の規定に基づく「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」により、航空輸送における危険物が定義されている。」(危険物) 鉄道における「危険物」「危険品」「危険物品」という、車両や駅構内に記載されているものの体系的にこの中で分類されるべきである。
一般的な「危険物」カテゴリの下に、「消防法危険物(現在の危険物カテゴリ)」「国際危険物輸送勧告危険(有害性)物(質)」「GHS危険有害性物質」を置くべきであろう。
Wikipedia カテゴリの修正方法を勉強の後適用したい。--Iletoire 2011年8月21日 (日) 00:26 (UTC)