Category‐ノート:公益法人
所管官庁によるサブカテゴリー化のゆくえ
[編集]現在、Category:社団法人、Category:財団法人とも、そのサブカテゴリーに所管官庁による区分をあげ、また日本の社団法人一覧、日本の財団法人一覧でも国の所管の法人は所管官庁ごとのセクションに分けられています。
ところで、公益法人制度改革#制度改革のポイントにあるよう、2013年以後の制度では主務官庁(=所管官庁)制度がなくなり、その時点で存在する4法人類型(公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人)には、これらの法人を指導監督する所管官庁はなくなります。現在は旧民法下の法人が特例社団法人、特例財団法人となってのこっていて、所管官庁がある状態ですが、すこしずつ新制度に移行していきます。なお、これらの内、公益社団法人、公益財団法人になるには、全国的な法人の場合内閣府の認証を得る必要がありますが、その場合の「内閣府」は所管官庁には当たりません。
そこで、上記のサブカテゴリーやセクションを今後どう扱うか、という問題提起をします。大きく2つに問題を分けます。(1)新形態の(全国規模の)法人は、サブカテゴリー(ないし一覧記事のセクション)なしにまとめるか、(2)上記のように所管官庁ごとのサブカテゴリーに分類され、あるいはセクション分けされている旧来の公益法人(現在の特例公益法人)について、順次所管官庁がない法人に移行していくにあたってどう扱うか、です。この(2)については、サブカテゴリーを「旧来の所管官庁」の扱いで残すことも考えられます。--Sibazyun 2010年4月14日 (水) 15:22 (UTC) (誤記訂正:2003を2013に)--Sibazyun 2010年4月15日 (木) 01:14 (UTC)
- サブカテゴリは不要と考えます。たとえ特例民法法人から移行した法人であっても、従来と同じ事業をそのまま継続するとは限りませんので「旧来の所管官庁」というのが法人の現状を表す適切なカテゴライズとはいえませんし、過去の制度に依拠したカテゴリというのは有用性に欠けます。また、新法施行後に設立された法人と、特例民法法人から移行した法人で扱いを変える必要性もありません。そして、Category:一般社団法人Category:一般財団法人、Category:公益社団法人Category:公益財団法人のカテゴリについては、該当する全ての法人を直接(サブカテゴリなしに)そのカテゴリに入れて、他方「その法人が何をやっているか」という点に関しては、併せて他のカテゴリ(Category:日本の学術団体とか、Category:日本のスポーツ組織とか)を付与すべきです。「公益社団法人の学術団体」とか「一般社団法人のスポーツ組織」のようなサブカテゴリを作っていくと、カテゴリが複雑になるか分類が曖昧になるかどっちかだと思います。--かんぴ 2011年6月10日 (金) 09:47 (UTC)
- 監督官庁について、整理させていただきます。
特例民法法人から一般社団法人(一般財団法人)に移行した法人は、移行時の正味財産について、公益目的支出計画に沿って自ら公益目的事業を行うか、公益目的の法人に寄附しなければなりません。現実的には、後者の場合には他の公益社団法人(公益財団法人)と合併という形態をとりますので、公益目的支出計画を行政庁に提出することになります。移行した一般社団法人(一般財団法人)は、毎年度計画(制度上、計画終了が200年後という法人もあります)に沿って公益目的支出を行い、行政庁に事業報告書を提出し、その期間は監督官庁の指導を受け続けます。公益目的支出計画が完了した後は、通常(準則主義で設立した法人)の一般社団法人(一般財団法人)と同様に、監督官庁の指導を受けずに運営できるようになります。
一方、行政庁(内閣府または各都道府県)の認定を受けた公益社団法人(公益財団法人)は、認定を受けた公益目的事業に沿って正しく事業が行われているかどうか、行政庁に毎年度事業報告書を提出し、正しく事業が行われていない場合には公益社団法人(公益財団法人)の認定が取り消されます。また、認定を受けた公益目的事業を変更する場合、追加する場合においても、行政庁に公益目的事業の変更届を提出して認定を受け続けなければなりません。
したがいまして、特例民法法人から移行した一般社団法人(一般財団法人)、公益社団法人(公益財団法人)は、行政庁の監督指導を受けることいになります。法律概念上の所管、監督官庁、認定という言葉はありますが、社会通念上の概念でカテゴリを考えていくことを提案します。--Phillatellic(会話) 2012年4月9日 (月) 02:13 (UTC)
旧所管のカテゴリにも意味があると思います。確かに、その法人の過去及び現状の理解には、さして役に立たないと思いますが、一方で、昔の社団等の法人の管理や、各省庁の業務内容や昭和の統治機構とでも言えましょうか、が浮かび上がるように思います。私自身そうする事にどれほど意味があるか分からず、またウィキペディアは何でも記録するものではない事は理解しておりますが、理屈の上で、です。(ただ、一般論としては、ウィキペディアは少し現状に偏り過ぎている気もします。)
一般には、過去の記録を残す時には、どの時点のものを残すのかという問題がありますが、今回の件では2008年時点で、とすればほぼ十分です。
(ところでUser:かんぴさんは利用者‐会話:Phillatellicで、Phillatellicさんに「賛同して」不要、との立場ですが、Phillatellicさんの立場は、かんぴさんとは異なるように思います。)
もちろん、誰がそれを実行するのか、という問題はあり、私は関わるつもりはありません。この分野の知識を持ち合わせておりませんので、申せる事はこのくらいです。ご議論ありがとうございます。--Ahora(会話) 2012年4月10日 (火) 12:02 (UTC)
- 最初にこの問題を提起したUser:Sibazyunです。その提起の意識は、「2008年の新法施行直前の時点の姿を歴史的に残す」ということでした。例えば、2省庁共管などは(記事に明記されていない限り)なかなか分からないものです。ただ、今では、あきらめています。次々に、カテゴリーが公益・・法人、一般・・法人などに書き換えられているからです。履歴をたどれば復元はできるでしょうが、そこまで自分でする気も、人にさせる気ももはやありません。--Sibazyun(会話) 2012年4月10日 (火) 12:33 (UTC)
今後の方針
[編集]上記の議論では、旧主務官庁を残す意義を肯定するお二方が、どちらも「実際にカテゴリの整理をやっている人に任せた」みたいな流れになっているようですが、“実際にカテゴリ整理を実行することを見据えた結論”を出さなければなりません。旧主務官庁で分類するという結論では誰も作業しないことになりそうですし、実際問題として今更旧主務官庁に分類し直すのも大変なので、利用者‐会話:Phillatellicでの議論も踏まえて、次のような提案をさせていただきます。なお、以下「社団法人」のみ記しますが、財団法人も同じ扱いとします(いちいち両方併記するのが面倒なので)。
- (前提)
- 一般社団法人には原則として所管は存在しない。
- 特例民法法人から移行した法人(移行法人)については、公益目的支出計画が終わるまで、移行認可をした行政庁が監督する。これを「所管」という用例も何例か存在する。
- 公益社団法人は、認定をする行政庁について「所管」という用例が何例か存在する。
- (一般社団法人について)
- A案:企業カテゴリに倣い、「○○県の一般社団法人」のように所在地でカテゴライズする。
- B案:移行法人について、「所管」でカテゴライズし、その他の法人はカテゴライズしない。
- C案:「Category:一般社団法人」は全ての一般社団法人記事を直接入れる。
- (公益社団法人について)
- 甲案:条文上の文言通り「公益社団法人 (○○知事認定)」とする。
- 乙案:従来の公益法人に倣い「公益社団法人 (○○知事所管)」とする。
さて、私は「C-甲」の組み合わせがいいと思います。逆に「B-甲」「B-乙」には反対です。--かんぴ(会話) 2012年4月13日 (金) 14:13 (UTC)
- 「旧主務官庁では分類しない」を前提に考えることに私も賛成します。上記甲/乙案で、念のために記すと、複数の都道府県にまたがる法人の認定/所管は「内閣府」になります。厳密にいえば違うのですが、実質的にはほとんどの「省庁所管」が「内閣府所管」になります。一方、最近新設された「一般社団法人(○○知事所管)」というカテゴリーはC案では存在すべきではなくなります。B案ならば残っても意味がありますが。--Sibazyun(会話) 2012年4月13日 (金) 15:09 (UTC)
- さらに厳密にいいますと、複数の都道府県にまたがる法人を認定する行政庁は、「内閣府」ではなく「内閣総理大臣」ですので、「内閣総理大臣所管」になりますね(たぶん)。さて、C案は、もちろん「一般社団法人 (○○知事所管)」カテゴリは廃止するのが前提です。B案ではもちろんそのまま使うことになります。--かんぴ(会話) 2012年4月13日 (金) 15:16 (UTC)
- 一週間経過して、特に有効な反論もありませんので、最近作られ始めた「Category:一般社団法人 (○○知事所管)」「Category:一般財団法人 (○○知事所管)」「Category:公益社団法人 (○○知事所管)」「Category:公益財団法人 (○○知事所管)」を廃止して以前の形に戻し、新たに「Category:公益社団法人 (内閣総理大臣認定)」「Category:公益財団法人 (内閣総理大臣認定)」を新設することとします。
- 一般法人に関しては、都道府県別の上位カテゴリとしてCategory:日本の組織 (都道府県別)が存在しますので、例えば所在地が北海道の一般社団法人は、「Category:一般社団法人」+「Category:北海道の組織」のカテゴリを付与することにします。私はこれで十分と考えますが、さらなるクロスカテゴリが必要と考える方がいれば、新たに議論を提起して合意をとってください。--かんぴ(会話) 2012年4月21日 (土) 01:02 (UTC)
- さらに厳密にいいますと、複数の都道府県にまたがる法人を認定する行政庁は、「内閣府」ではなく「内閣総理大臣」ですので、「内閣総理大臣所管」になりますね(たぶん)。さて、C案は、もちろん「一般社団法人 (○○知事所管)」カテゴリは廃止するのが前提です。B案ではもちろんそのまま使うことになります。--かんぴ(会話) 2012年4月13日 (金) 15:16 (UTC)
- 「旧主務官庁では分類しない」を前提に考えることに私も賛成します。上記甲/乙案で、念のために記すと、複数の都道府県にまたがる法人の認定/所管は「内閣府」になります。厳密にいえば違うのですが、実質的にはほとんどの「省庁所管」が「内閣府所管」になります。一方、最近新設された「一般社団法人(○○知事所管)」というカテゴリーはC案では存在すべきではなくなります。B案ならば残っても意味がありますが。--Sibazyun(会話) 2012年4月13日 (金) 15:09 (UTC)
一般社団法人・財団法人のカテゴリ
[編集]先月までに、利用者:Phillatellic(会話 / 投稿記録 / 記録)さんにより、一般社団法人・財団法人関連のカテゴリとして、以下のように再編されているようです。
これは、以下の点から明らかに不合理です。
- 非営利型の法人について、上下のカテゴリの両方に分類されているのはカテゴリ構造上おかしい。
- 営利型・非営利型の区分は税法上の問題であり、客観的に確認することは難しく、かつ流動的であるため、Wikipediaのカテゴリの区別として有益ではない(毎年、当該法人が税法上の要件を満たすかチェックしてカテゴリ分類を随時見直さないといけない)。
- 一般社団法人・一般財団法人とも、形式的に「公益法人」ではないし、実質的にも公益性は問わずに設立されるものであるから(講学上の区別としての)公益法人でない。
以上から、Category:非営利型一般社団法人とCategory:非営利型一般財団法人は廃止し、
とする(要するに、元に戻す)ことを提案します。仮に、Category:非営利型一般社団法人、Category:非営利型一般財団法人のカテゴリが有益であるとしても、非営利型一般社団法人や非営利型一般財団法人は、一般社団法人や一般財団法人と別物ではなく、あくまでもそれらの法人の(税法上の)一類型にすぎないため、これらの下位カテゴリとすべきです。--かんぴ(会話) 2012年4月8日 (日) 09:12 (UTC)
- 一般社団法人(一般財団法人)と非営利型一般社団法人(非営利型一般財団法人)について、整理させていただきます。
従来の公益法人制度においては、法人設立時の主務官庁制・許可主義でしたが、新たな制度では法人の設立と公益性の判断を分離していることはご承知の通りです。新たな制度では、「公益性の判断」の範疇(カテゴリ)には、認定を受けた公益社団法人(公益財団法人)及び一般社団法人(一般財団法人)のうち行政庁の認定を受けた法人、すなわち非営利型社団法人(非営利型一般財団法人)が相当します。一方、「準則主義」で設立できる範疇(カテゴリ)には、一般社団法人(一般財団法人)が相当します。非営利型一般社団法人(非営利型一般財団法人)は、行政庁に毎年度事業報告書を提出し、監督指導を受ける義務があります。(これは税法上の規定だけではなく、公益法人認定法においても規定されます)
すなわち、公益認定を受けていない一般社団法人又は一般財団法人は、非営利型法人及び非営利型法人以外の法人の2つに区分されます。非営利型とは、非営利性が徹底された法人、共益的活動を目的とする法人が該当します。これらを客観的に判断する方法としましては、行政庁による公開で確認する方法と新定款により判断する方法があります。
- 現在のカテゴリーは、従来定められていたカテゴリをいかしたまま、新たなカテゴリ(非営利型一般社団法人、非営利型一般財団法人)を組み込んだために不具合が生じたものと判断しています。公益法人認定法に基づき、「公益性の判断」に基づきカテゴリの整理・再編を進めていくことには賛同します。--Phillatellic(会話) 2012年4月9日 (月) 03:07 (UTC)
- 営利型と非営利型は、該当法人の定款などで確かに分かります。よって、仮に活かすとしたら構成は、
にはなるでしょう。しかし、こうする意義はあまり認められません。例えば、株式会社において、委員会設置会社というのも定款で確認はできますが、そういう下位カテゴリーを造らないのと同様です。あえていえば、定款は、評議員が変えようと思えば変えられるものですし。
- --Sibazyun(会話) 2012年4月9日 (月) 12:26 (UTC) (署名忘れにつき補充)
非営利型法人の範疇及び概念について、再度整理させていただきます。
- 法人設立上の取り扱いにおける区分(公益三法)
- 公益社団法人・公益財団法人
- 一般社団法人・一般財団法人
- 非営利型一般社団法人・非営利型一般財団法人
- 非営利型法人以外の一般社団法人・一般財団法人
- 旧有限責任中間法人
- 特例無限責任中間法人
- 法人税法上の取り扱いにおける区分(公益性の判断)
- 行政庁の監督指導取り扱いにおける区分(公益法人認定法)
- 監督指導義務
- 公益社団法人・公益財団法人
- 非営利型一般社団法人・非営利型一般財団法人
- 一般社団法人・一般財団法人のうち公益目的支出計画が完了するまでの期間(旧特例民法法人)
- 非営利型旧有限責任中間法人
- 監督指導なし
- 新たに設立された一般社団法人・一般財団法人
- 一般社団法人・一般財団法人のうち公益目的支出計画が完了した法人
- 非営利型法人以外の旧有限責任中間法人
- 特例無限責任中間法人
--Phillatellic(会話) 2012年4月9日 (月) 08:31 (UTC)
- 監督指導義務
- 確認させて下さい。非営利型法人というのは、専ら税法上の話だと認識しておりましたので。
- >新たな制度では、「公益性の判断」の範疇(カテゴリ)には、認定を受けた公益社団法人(公益財団法人)及び一般社団法人(一般財団法人)のうち行政庁の認定を受けた法人、すなわち非営利型社団法人(非営利型一般財団法人)が相当します。
- とのことですが、行政庁が非営利型一般社団法人として認定する、という規定は何法の何条あたりでしょうか?
- これと関連して、
- >非営利型一般社団法人(非営利型一般財団法人)は、行政庁に毎年度事業報告書を提出し、監督指導を受ける義務があります。(これは税法上の規定だけではなく、公益法人認定法においても規定されます)
- というのは、公益法人認定法の何条あたりに書かれているのでしょうか?(施行規則のとかのほうですかね?)
- あと、
- >これらを客観的に判断する方法としましては、行政庁による公開で確認する方法と新定款により判断する方法があります。
- とありますが、具体的にどこで確認したらよろしいですか?(定款を入手すれば、それで非営利型であることを確認できるもんなのですか?)
- 以上、3点を教えていただけるとありがたいです。--かんぴ(会話) 2012年4月9日 (月) 16:07 (UTC)
ご質問についまして、整理させていただきます。
>行政庁が非営利型一般社団法人として認定する、という規定は何法の何条あたりでしょうか?
- 認定法、法人税法及び法基通改正通達になります。
- 公益法人認定法2一・二、4・5
- 法人税法2九の二、法人税法施行令3
- 平成20年7月2日課法2-5(法令解釈通達)(外部リンク)
>非営利型一般社団法人(非営利型一般財団法人)は、行政庁に毎年度事業報告書を提出し、監督指導を受ける義務があります。公益法人認定法の何条あたりに書かれているのでしょうか?
- 失礼しました。整備法及び認定ガイドラインになります。
- 整備法119、127
- 公益認定等ガイドライインⅡ-1、Ⅱ-4 (外部リンク)
>行政庁による公開で確認する方法と新定款により判断する方法があります。とありますが、具体的にどこで確認したらよろしいですか?
- 行政庁による公開例。
- 福岡県所管公益法人等一覧表(外部リンク)
- 所管 公益法人' 熊本県所管公益法人等一覧表(外部リンク)
- 定款による判断例(非営利が徹底された法人の場合)。
- 剰余金において、剰余金の分配を行うことができないことを定款に定めていること。
- 残余財産の帰属において、解散したときは残余財産を国や公益法人等に贈与することを定款に定めていること。
- 理事の選任において、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であることを定款に定めていること。
- 以上は、orではなくandです。
--Phillatellic(会話) 2012年4月10日 (火) 03:04 (UTC)
- 1点目について。挙げていただいた条項及び通達のどこに「行政庁が非営利型一般社団法人として認定する」ということが規定されているのでしょう?
- 認定法2条では、要するに「5条の基準に即して4条に基づき認定された一般社団法人が公益社団法人である」と書かれているのであって、「行政庁が非営利型一般社団法人として認定」するような制度はありません(少なくとも、2条、4条、5条にそんなことは書かれていいません)。ご存知かと思いますが、念のため申し添えますと、「公益認定を受けた一般社団法人」のことを公益社団法人といいます。
- 公益法人認定法における「認定」は公益認定(=一般社団法人を公益法人として認定すること)以外にありえません。
- そして、示していただいた通達は、まさに「税法上の」通達ですし、この通達を見ても、(当然のことですが)「行政庁が非営利型一般社団法人として認定」するといった記述はありません。
- 通達の解説を抜粋しますので、よく読んでみてください。
- >一般社団法人・一般財団法人のうち一定の要件に該当するものが非営利型法人と定義され(法2九の二)、法人税法別表第二の「公益法人等」の範囲に追加された。
- ここでいう、法2九の二というのは、法人税法のことですので、ご確認ください。
- もしかして…ですが、「公益法人」と「公益法人等」の違いを見落としていらっしゃいませんか?
- 2点目について。それらは、「非営利型一般社団法人」の話ではなく、特例民法法人から移行した法人(=移行法人)の定めではありませんか?両者は別概念です。移行法人が事業報告を提出すべきことは書かれていますが、「非営利型一般社団法人」と行政庁の関係は書かれていません。つまり、移行法人であれば非営利型でなくても義務があり、移行法人でなければ、非営利型でも行政庁に対する義務はありません。
- どこかで誤解なさっていませんか?
- 3点目について。行政庁による公開例として2例挙げていただきましたが、非営利型法人か普通法人かの別がどこに書かれていますか?
- それから、定款による判断例ですが、どこのソースを参考にしたかわかりませんが、その基準は誤りです。
- 正確にはこうです。(法人税法施行令3条1項です)
- 一 その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
- 二 その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
- イ 公益社団法人又は公益財団法人
- ロ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (平成十八年法律第四十九号)第五条第十七号 イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人
- 三 前二号の定款の定めに反する行為(前二号及び次号に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行つたことがないこと。
- 四 各理事(清算人を含む。以下この号及び次項第七号において同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。
- ご覧のとおり、3号4号の基準は、定款にどう書かれているかではなく、実態がどうかで判断されます。このへんの要件を誤解なさっていませんか?
- 長くなりましたが、コメントを拝見した感じでは、「公益法人と公益法人等」「移行法人と非営利型法人」等、概念がごっちゃになってらっしゃるように思うのですが・・・。--かんぴ(会話) 2012年4月10日 (火) 04:04 (UTC)
ご指摘の通り、特例民法法人から非営利型一般社団法人(非営利型一般財団法人)へ移行認可を受けた公益法人等は行政庁の監督義務が生じますが、新規設立の非営利型社団法人(非営利型財団法人)は届出であることを確認しました。また令3-1-4については、定款に明記されていることで判断できる公益法人等もありますが、実態による判断要件はご指摘の通りでした。--Phillatellic(会話) 2012年4月10日 (火) 06:23 (UTC)
- 最終確認のため整理しておきますと、
- 特例民法法人が移行認可を受けると一般社団法人になります。(1)
- 新規に設立登記をすることでも一般社団法人を作れます。(2)
- →(1)か(2)かを問わず、一般社団法人のうち法人税法上の要件を満たしたものを「非営利型一般社団法人」といいます。
- 特例民法法人が移行認定をうけると公益社団法人になれます。(3)
- (1)又は(2)の一般社団法人が公益認定をうけても公益社団法人になれます。(4)
- →ここで、(3)(4)が、現行法上の「公益法人」です。
- そして、「公益法人」+「非営利型一般社団法人」(+要件を満たしたその他の種類の法人)の総称が「公益法人等」です。この「等」の中には、非営利型一般社団法人のほか、NPO法人なんかも含まれます。
- さて、法人税法施行令3条1項の要件を全て満たした一般社団法人は非営利型一般社団法人として税法上の優遇措置を受けられるわけですが、3号について、その法人が「違反行為を行ったことがないこと」などは、確認のしようがありません。また、4号について、親族が理事になっていないかどうかなど、通常の手段では確認できません(登記簿+戸籍を取得するしかない)。
- 以上より、カテゴリの分類として「非営利型一般社団法人」「非営利型一般財団法人」というのは、あまり有益でないと考え、最初の提案に至ったわけですが、改めていかがでしょうか?--かんぴ(会話) 2012年4月10日 (火) 13:47 (UTC)
- 先にもコメントした者ですが、かんぴさんの認識であっていると思います。そして「非営利型」という分類は、百科辞典としてはあってもよい(有益)とは思いますが、検証性の面では実現が困難であり、中途半端になるくらいならないほうがよいと思います。--Sibazyun(会話) 2012年4月10日 (火) 16:10 (UTC)
- 「適切なカテゴライズの実現可能性」も含めた「カテゴリとしての有益性」という意味です。実現が困難という意味でも「有益ではない」と思うわけです。
- とりあえず、告知タグを張って議論に誘導しておきました。--かんぴ(会話) 2012年4月13日 (金) 14:20 (UTC)
- 最終的な提案から一週間以上経過していますが、反対が無いので合意がとれたとみなします。当初の提案通りカテゴリを整理し、非営利型法人のカテゴリを廃止します。--かんぴ(会話) 2012年4月21日 (土) 01:02 (UTC)
- 先にもコメントした者ですが、かんぴさんの認識であっていると思います。そして「非営利型」という分類は、百科辞典としてはあってもよい(有益)とは思いますが、検証性の面では実現が困難であり、中途半端になるくらいならないほうがよいと思います。--Sibazyun(会話) 2012年4月10日 (火) 16:10 (UTC)