二輪車
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二輪車(にりんしゃ、英: two-wheeler)は、車輪が2つあるくるま(車両、乗り物)。
車輪が前後に配置される物
[編集]- 人力でペダルやハンドクランクをこぐ二輪の乗り物。→自転車を参照。
- 原動機(エンジン)がついた二輪の乗り物。日本の法規では(エンジン付きの乗り物を「自動車」や「自動○○車」などと表現するため)、「自動二輪車」や「二輪の自動車」などと表現されている[1]。→ オートバイを参照。原動機付自転車は、その中の一部である。
- 地面を人力で、脚でけって進む二輪の乗り物。→キックスケーターを参照。
車輪が左右に配置される物
[編集]- 人力または動物の力で牽いて荷物を運ぶための二輪のくるま(車両)。→ 荷車を参照。
- 人力で牽いて乗客を運ぶ二輪の乗り物。→ 人力車を参照。
- 牛の力で牽いて人や物を運ぶ二輪の乗り物。→ 牛車を参照。
- 馬の力で牽いて人や物を運ぶ二輪の乗り物。→ チャリオット、馬車を参照。
- 人力、自転車、原動機付自転車などで牽く二輪の車。→ リヤカーを参照。
- 自転車で牽引することだけを目的に設計された二輪の車。→サイクルトレーラーを参照。
- 自動車によって牽引される二輪の車。→ けん引自動車を参照。
- 原動機を備え、他の何かを引く(牽引する)ための二輪の車両。→ 二輪トラクター(en:Two-wheel tractor)
- 米国で開発され2000年代から販売されている、電動で、人が立った状態で乗る二輪の乗り物。→ セグウェイを参照。
その他
[編集]- 性風俗用語の二輪車についてはソープランドを参照。
関連項目
[編集]脚注
[編集]- ^
- 道路交通法施行規則 第2条
- 二輪の自動車について排気量別に「大型自動二輪車」「普通自動二輪車」という定義がなされている。
- 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(別表第2)(国土交通省)
- 補助標識に関する備考「(六)車両の種類の略称」では、原動機付自転車と二輪の自動車について、二輪という略称を用いることができるとされている。
- 道路交通法施行規則 第2条