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1975年大臣等給与法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
1975年大臣等給与法
: Ministerial and Other Salaries Act 1975
正式名称An Act to consolidate the enactments relating to the salaries of Ministers and Opposition Leaders and Chief Whips and to other matters connected therewith.
法律番号1975 c. 27
適用地域連合王国
日付
裁可1975年5月8日
発効1975年5月8日
現況: 改正済み
法律制定文
改正法の改訂条文

1975年大臣等給与法(1975ねんだいじんとうきゅうよほう、英語: Ministerial and Other Salaries Act 1975)は、イギリスの法律。首相、国務大臣、庶民院議長貴族院議長などの給与を定める。

大法官財務大臣法務長官など個別に給与を定めている官職があるほか、政務次官以上の人数を最大83人に制限しており、そのうち閣外大臣Minister of State)以上が最大50人で、さらにそのうち閣内大臣Secretary of State)が最大21人となっている(附則1[1])。

連合王国議会共同委員会英語版は2004年の報告で1975年大臣等給与法をイギリスの憲法の基礎部分を構成する制定法の1つとしている[2]

出典

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  1. ^ "Ministerial and other Salaries Act 1975". legislation.gov.uk (英語). 2020年2月20日閲覧
  2. ^ "Joint Committee on Draft Civil Contingencies Bill First Report". www.parliament.uk (英語). 2020年2月20日閲覧

関連項目

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外部リンク

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