1975年大臣等給与法
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英: Ministerial and Other Salaries Act 1975 | |
正式名称 | An Act to consolidate the enactments relating to the salaries of Ministers and Opposition Leaders and Chief Whips and to other matters connected therewith. |
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法律番号 | 1975 c. 27 |
適用地域 | 連合王国 |
日付 | |
裁可 | 1975年5月8日 |
発効 | 1975年5月8日 |
現況: 改正済み | |
法律制定文 | |
改正法の改訂条文 |
1975年大臣等給与法(1975ねんだいじんとうきゅうよほう、英語: Ministerial and Other Salaries Act 1975)は、イギリスの法律。首相、国務大臣、庶民院議長、貴族院議長などの給与を定める。
大法官、財務大臣や法務長官など個別に給与を定めている官職があるほか、政務次官以上の人数を最大83人に制限しており、そのうち閣外大臣(Minister of State)以上が最大50人で、さらにそのうち閣内大臣(Secretary of State)が最大21人となっている(附則1[1])。
連合王国議会共同委員会は2004年の報告で1975年大臣等給与法をイギリスの憲法の基礎部分を構成する制定法の1つとしている[2]。
出典
[編集]- ^ "Ministerial and other Salaries Act 1975". legislation.gov.uk (英語). 2020年2月20日閲覧。
- ^ "Joint Committee on Draft Civil Contingencies Bill First Report". www.parliament.uk (英語). 2020年2月20日閲覧。