障害者の日
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障害者の日(しょうがいしゃのひ)は、1975年12月9日国際連合の第30回総会において「障害者は、その障害の原因、特質及び程度にかかわらず、市民と同等の基本的権利を有する」という障害者の権利に関する決議(障害者の権利宣言(Declaration on the Rights of Disabled Persons)、国連総会決議3447)が採択された日である[1][2]。1981年11月28日に、国際障害者年を記念し、日本の厚生省国際障害者年推進本部が12月9日を障害者の日とすることを決定した[2]。
2003年12月3日公布された障害者基本法においても12月9日を障害者の日とすることが法律上定められたが[3]、2004年の同法改正により、国際障害者デー(12月3日)から12月9日までの1週間を障害者週間とすることが法定されたため、現行の障害者基本法には「障害者の日」の名称は残されていない[4]。