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障害者の日

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

障害者の日(しょうがいしゃのひ)は、1975年12月9日国際連合の第30回総会において「障害者は、その障害の原因、特質及び程度にかかわらず、市民と同等の基本的権利を有する」という障害者の権利に関する決議障害者の権利宣言Declaration on the Rights of Disabled Persons)、国連総会決議3447)が採択された日である[1][2]1981年11月28日に、国際障害者年を記念し、日本の厚生省国際障害者年推進本部が12月9日を障害者の日とすることを決定した[2]

2003年12月3日公布された障害者基本法においても12月9日を障害者の日とすることが法律上定められたが[3]2004年の同法改正により、国際障害者デー(12月3日)から12月9日までの1週間を障害者週間とすることが法定されたため、現行の障害者基本法には「障害者の日」の名称は残されていない[4]

脚注

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  1. ^ クッピー|日本障害者協議会”. 日本障害者協議会 (2008年8月30日). 2016年12月8日閲覧。
  2. ^ a b 障害者週間とは”. 内閣府. 2016年12月8日閲覧。
  3. ^ 障害者基本法(平成五年法律第九十四号による改正直後のもの)” (PDF). 国立社会保障・人口問題研究所. 2016年12月8日閲覧。
  4. ^ 障害者基本法”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2016年12月8日閲覧。

関連項目

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