除害施設等管理責任者
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除害施設等管理責任者(じょがいしせつとうかんりせきにんしゃ)とは、下水道法に定められた除害施設や汚水処理施設(これらをあわせて「除害施設等」という)の維持管理を行うための必置資格である。
除害施設等管理責任者の資格要件は、地方公共団体ごとに定められているが、職務内容についてはおおむね同じ様な内容となっている。 なお、東京都では「水質管理責任者」という名称の資格者が除害施設等の管理を行う。
資格要件
[編集]横浜市
[編集]さいたま市
[編集]- などで規定の実務経験を有する者
- 除害施設等の管理に関する講習の修了者
東京都(水質管理責任者)
[編集]- 1日30リットルを超える汚水処理施設、除害施設
- 水質関係公害防止管理者の資格者
- 東京都公害防止管理者の資格者
- 当局が行う講習(甲)の修了者
- 当局指定の講習(甲)の修了者
- 1日30リットル以下の汚水処理施設、除害施設
- 上記(1日30リットル超)の資格者として掲げられている者
- 当局が行う講習(乙)の修了者
- 当局指定の講習(乙)の修了者
- 上記以外
- 上記(1日30リットル以下)の資格者として掲げられている者
- 特別管理産業廃棄物管理責任者に係る講習の修了者
その他
[編集]- 各地方公共団体の条例に基づく