鉄道抵当法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
鉄道抵当法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 明治38年法律第53号 |
種類 | 民法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1905年2月25日 |
公布 | 1905年3月13日 |
施行 | 1905年7月1日 |
所管 | 国土交通省 |
主な内容 | 債権各論 |
関連法令 |
鉄道抵当法施行規則 軌道ノ抵当ニ関スル法律 |
条文リンク | 鉄道抵当法 - e-Gov法令検索 |
鉄道抵当法(てつどうていとうほう、明治38年法律第53号)は、鉄道会社が所有する鉄道施設等に抵当権を設定する際の手続等を定めた法律。鉄道施設個々にではなく、施設をある程度まとめた鉄道財団を設定し、これを抵当権の目的とすることができる[1]のが特徴である。所管省庁は国土交通省。
この法律の対象者は株式会社である鉄道事業者となっている。それ以外の鉄道事業者(公営など)の鉄道の抵当については別途定めることとしている(第26条)が、現在これを定めた法律等は制定されていない[2]。
法務省は、すべての財団抵当を統合し、かつ全業種使えるように、財団抵当法にまとめる意向と報道されている。[要出典]
法律の構成
[編集]- 第1章 総則(第1条 - 第26条の2)
- 第2章 登録(第27条 - 第39条)
- 第3章 強制競売及強制管理(第40条 - 第91条)
- 第4章 罰則(第92条)
- 附則