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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
金銭信託
(きんせんしんたく)は、契約終了時に受託者が委託者(顧客)に対して信託財産を金銭で交付する信託勘定取引
[
1
]
。以下の2つに大別される。
特定金銭信託
委託者が投資対象を特定し、受託者に裁量の余地がないもの
[
2
]
。
指定金銭信託
委託者が運用方法や運用対象を概括的に指定し、具体的な運用方法・対象を受託者の裁量に委ねるもの
[
2
]
。
関連項目
[
編集
]
金外信託
信託財産を
そのままの形
で交付する信託契約
[
2
]
。
脚註
[
編集
]
^
教えて!くらしと銀行
全国銀行協会 2020年6月26日閲覧
^
a
b
c
信託の分類
信託協会 2020年6月26日閲覧
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