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重要機械製造事業法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
重要機械製造事業法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和16年5月3日法律第86号
効力 廃止
主な内容 国防上、産業上重要な機械の増産、育成、技術力の引き上げ
関連法令 工作機械製造事業法、航空機製造事業法、造船事業法、自動車製造事業法
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重要機械製造事業法(じゅうようきかいせいぞうじぎょうほう)は、従来輸入していた機械の国産化を図ること、急速に性能の引き上げを必要とする機械の技術の状態および生産力の増強を図ること、計画的増産を必要とする事業の確立を図ることを目的として制定された法律。[1]

背景

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機械工業においては工作機械、航空機、船舶、自動車の四つの製造事業法があったが、その他重要機械の国防上、産業上の制度がなかった。

従来高精度で特殊な性能を持つ機械は多くを輸入しており、世界情勢によりその大きな相手国であったドイツ、アメリカから輸入ができなくなった。したがって機械の自給を特に図る必要が生じた。[1]

概要

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内容

法律に定める事業を行うものは政府の許可を受けなければならない。ただし勅令または省令で定めた規模以下のものは除く。

勅令で定めた重要機械の製造事業において本法の施行後5年以内にある一定以上の設備または新設したときはその後一定年間、所得税、法人税などを免税とする。

許可された重要機械製造事業者が土地の収用または使用ができる。

事業者相互で技術力や研究について協力する。

機械について部分品または付属品について規格を決めると事業者はこれに従わなければならない。

適用される機械

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本法の適用品目は施行令において示され、施行令第一条に35種類があげられているが、第二項にて「本法の適用を及ぼす重要機械の範囲は命令をもってこれを定める」としており35品目の一部が施行規則で特に細かくあげられている。[2]

  1. ボイラー
  2. ボイラー部分品
  3. 蒸気タービン(部分品含む)
  4. 内燃機関(部分品含む)
  5. 水車
  6. 電気機器
  7. 炭素棒
  8. 人造黒鉛刷子
  9. 電気通信機器(部分品含む)
  10. 蓄電器
  11. 水晶振動子
  12. 真空管
  13. 蓄電池
  14. 生産機器
  15. 金属工作機械(切削研磨用のもの以外)(部分品含む)
  16. 運搬機
  17. 汎用水力機
  18. 汎用風力機
  19. 電気計測器および工業計測機器
  20. 精密測定機器、精密工学機器、試験機
  21. 統計機
  22. 兵器(部分品含む)
  23. 鉄道または軌道の車両(部分品含む)
  24. 鉄道信号保安装置
  25. 軸受(部分品含む)
  26. 高圧弁
  27. 歯車
  28. ねじ
  29. ばね
  30. 型打鍛工品
  31. 機械用軽合金鋳物
  32. 機械用ダイ鋳物
  33. 工具
  34. 研削砥石車

参考文献

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  1. ^ a b 『国産重要機械名鑑』日本産業調査会、1942年、23-42頁。 
  2. ^ 『重要機械製造事業法と其の施行法規の詳解』三秀出版社、1942年、87-129頁。