釣船
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(遊漁船業から転送)
釣船(つりぶね)とは、釣り客を乗せて運航する船舶業、またはその船のこと。
船の大きさは概ね数十トン程度であり、プレジャーボートがこの用途に使われる例も多い。
概要
[編集]釣船は、釣りを目的とした客を乗せ、海岸などから離れた漁場や島まで連れて行き、または船釣りを行わせ、客に釣りを楽しませることを目的としている。このため、生業とするための釣を行う漁船とは趣が違う。日頃から情報収集に努め、季節で変化する好ポイントを把握し、いかにして客に満足してもらうかが船頭の腕の見せ所となり、次回からのリピートや口コミ等での好評につながる。
遊漁船業の適正化に関する法律第2条において、船は遊漁船、業種は遊漁船業と定義[1]される(個人所有のプレジャーボートなどを使って釣りを行うときの船舶はこの遊漁船には当たらない)。
1941年9月から第二次世界大戦中、戦後にかけ、石油の消費を抑えるために重油、軽油を使用する釣船への燃料配給が禁止されていた[2]。
俗語的用法
[編集]日本帝國海軍において、航空母艦への着艦に失敗・もしくは燃料切れや機械故障等で着水した艦上機及び搭乗員を救助・回収することを「トンボ釣り」と俗称し、この際に救難収容任務にあたる駆逐艦、及び飛行機救難船(小型のクレーン船)を指して「釣船(釣り船)」と俗称した。
また、海上自衛隊では洋上での任務航海中、非直乗組員に対して娯楽としての釣りが許可される事があり[3]、この「F作業(“F”はFishingの意)」等と通称される課外娯楽の許可が多く出される艦艇を、隊内俗称として「釣り船**丸(**、には艦艇名が入る)」などと呼称することがある。
脚注
[編集]- ^ 「遊漁船とは遊漁船業の用に供する船舶をいう。また、「遊漁船業」とは、船舶により乗客を漁場に案内し、釣りなどの方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう。」
- ^ 釣舟、遊覧船も石油使用禁止(昭和16年8月22日 東京日日新聞)『昭和ニュース辞典第7巻 昭和14年-昭和16年』p82 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年
- ^ 日本を始めとして国家主権の及ぶ「領海」もしくは「排他的経済水域」内で無許可で漁業行為を行うことは違法及び主権の侵害行為であるため、あくまでも上位の領域外の公海上においてに限られる