農林漁業団体職員共済組合法
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農林漁業団体職員共済組合法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 農林年金法 |
法令番号 | 昭和33年法律第99号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 社会保障法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1958年3月31日 |
公布 | 1958年4月28日 |
施行 | 1959年1月1日 |
主な内容 | 農林漁業団体職員に対する共済事業について |
関連法令 | 農業協同組合法、森林組合法など |
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農林漁業団体職員共済組合法(のうりんぎょぎょうだんたいしょくいんきょうさいくみあいほう、昭和33年4月28日法律第99号)は、農林漁業団体職員の相互扶助事業に関する法律である。
2001年(平成13年)7月4日をもって廃止。
構成
[編集]- 第一章 総則(第1条 - 第13条)
- 第二章 組合員(第14条 - 第18条)
- 第三章 給付
- 第一節 通則(第19条-第33条)
- 第二節 退職共済年金(第36条 - 第38条の4)
- 第三節 障害共済年金及び障害一時金(第39条 - 第45条の9)
- 第四節 遺族共済年金(第46条 - 第52条の2)
- 第四章 福祉事業(第53条・第53条の2)
- 第五章 掛金及び国の補助(第54条 - 第62条)
- 第六章 審査会(第63条 - 第67条)
- 第七章 会計(第68条 - 第71条)
- 第八章 監督(第72条 - 第75条)
- 第九章 雑則(第76条 - 第79条)
- 第十章 罰則(第80条 - 第83条)
- 附則